○徳島県商工労働観光関係手数料条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第三十五号

〔徳島県商工労働関係手数料条例〕をここに公布する。

徳島県商工労働観光関係手数料条例

(平二七条例四二・改称)

(趣旨)

第一条 県が行う商工労働観光関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平二七条例四二・一部改正)

(手数料の徴収)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務について、同表の下欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の納付の特例)

第四条 別表第二の上欄に掲げる事務を同表の下欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第五一号)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一の三十三の項から三十六の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた貸金業者の登録及び登録の更新の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第三四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五六号)

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月一九日)

(平成二一年条例第二五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一九号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にされた通訳案内士の登録の申請に対する審査に係る手数料並びにこの条例の施行の際現に申請等がなされている通訳案内士の登録証の訂正及び再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第五七号)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年三月二〇日)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第二三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成三年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第二〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四二号)

1 この条例は、平成三十年一月四日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)附則第四条の規定に基づき同法第二条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十四条第一項の規定の例により登録の申請を行う者は、改正後の別表第一の三十四の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

(令和元年条例第八号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一五条例五一・平一七条例三四・平一八条例三五・平一九条例五六・平二一条例二五・平二三条例三一・平二四条例一九・平二五条例五七・平二六条例二三・平二八条例二〇・平二九条例四二・令元条例八・令二条例三五・令四条例一三・一部改正)

事務

金額

一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査

十五万円

二 貸金業法第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査

十五万円

三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項の規定に基づく電気工事士免状の交付

イ 第一種電気工事士免状 六千円

ロ 第二種電気工事士免状 五千三百円

四 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の規定に基づく電気工事士免状の再交付

二千七百円

五 電気工事士法施行令第五条の規定に基づく電気工事士免状の書換え

二千七百円

六 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

二万二千円

七 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

一万二千円

八 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第二項の規定に基づく登録証の訂正

二千二百円

九 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十二条の規定に基づく登録証の再交付

二千二百円

十 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

用紙一枚につき六百円

十一 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

一回につき四百四十円

十二 計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの規定に基づく特定計量器の検定

一個につき七万七千八百円を超えない範囲内において規則で定める金額

十三 計量法第十六条第三項の規定に基づく装置検査

一個につき七百円

十四 計量法第十七条第一項の規定に基づく特殊容器の指定製造者の指定の申請に対する審査

十六万二千六百円

十五 計量法第十九条第一項の規定に基づく定期検査

一個につき十万二千四百円を超えない範囲内において規則で定める金額

十六 計量法第九十一条第二項の規定に基づく届出製造事業者の指定に係る検査

四十二万六千三百円

十七 計量法第百二条第一項の規定に基づく基準器検査

一個につき七万六千百円を超えない範囲内において規則で定める金額

十八 計量法第百七条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請に対する審査

五万三千八百円

十九 計量法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付

千七百五十円

二十 計量法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

一枚につき七百六十円

二十一 計量法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務

一回につき三百七十円

二十二 計量法第百十六条第一項の規定に基づく計量証明検査

一個につき十万二千四百円を超えない範囲内において規則で定める金額

二十三 計量法第百二十七条第一項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査

二千五百五十円

二十四 計量法第百二十七条第三項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

七千四百円

二十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第一項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査

二千三百円

二十六 職業能力開発促進法第二十八条第三項の規定に基づく免許証の再交付

二千円

二十七 職業能力開発促進法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

イ 実技試験 一万五千八百円

ロ 学科試験 三千百円

二十八 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第一号の規定に基づく技能検定試験の実施

イ 実技試験 一万八千二百円を超えない範囲内において規則で定める金額

ロ 学科試験 三千百円

二十九 職業能力開発促進法施行令第二条第二号の規定に基づく合格証書の再交付

二千円

三十 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第四条第一項及び旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項の規定に基づく旅行業の登録の申請に対する審査

二万七千円

三十一 旅行業法第四条第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

一万五千円

三十二 旅行業法第六条の三第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

一万七千円

三十三 旅行業法第六条の四第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業の変更登録の申請に対する審査

一万千円

三十四 旅行業法第二十四条第一項及び旅行業法施行令第五条第二項の規定に基づく旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

一万五千円

備考

一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

三 この表の十二の項、十五の項、十七の項及び二十二の項に規定する事務のうち、これらの項に定める金額によりがたいものの手数料については、これらの項の規定にかかわらず、実費を勘案して知事が定める金額とすることができる。

別表第二(第四条関係)

事務

納付を受ける者

別表第一の二十八の項の事務

徳島県職業能力開発協会

徳島県商工労働観光関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第35号
平成15年12月25日 条例第51号
平成17年3月30日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第35号
平成19年10月19日 条例第56号
平成21年3月26日 条例第25号
平成23年7月15日 条例第31号
平成24年3月26日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第23号
平成27年7月10日 条例第42号
平成28年3月18日 条例第20号
平成29年10月17日 条例第42号
令和元年7月23日 条例第8号
令和2年7月17日 条例第35号
令和4年3月18日 条例第13号