○徳島県経済産業関係手数料条例
平成12年3月28日
徳島県条例第35号
〔徳島県商工労働関係手数料条例〕をここに公布する。
徳島県経済産業関係手数料条例
(平27条例42・令6条例34・改称)
(趣旨)
第1条 県が行う経済産業関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平27条例42・令6条例34・一部改正)
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(手数料の減免)
第5条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第51号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第1の33の項から36の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にされた貸金業者の登録及び登録の更新の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第56号)
この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月19日)
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた通訳案内士の登録の申請に対する審査に係る手数料並びにこの条例の施行の際現に申請等がなされている通訳案内士の登録証の訂正及び再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第57号)
1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年3月20日)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成3年徳島県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第42号)
1 この条例は、平成30年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)附則第4条の規定に基づき同法第2条の規定による改正後の旅行業法(昭和27年法律第239号)第24条第1項の規定の例により登録の申請を行う者は、改正後の別表第1の34の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平15条例51・平17条例34・平18条例35・平19条例56・平21条例25・平23条例31・平24条例19・平25条例57・平26条例23・平28条例20・平29条例42・令元条例8・令2条例35・令4条例13・令6条例34・一部改正)
事務 | 金額 |
1 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 | 15万円 |
2 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 15万円 |
3 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付 | (1) 第1種電気工事士免状 6,000円 (2) 第2種電気工事士免状 5,300円 |
4 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 | 2,700円 |
5 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え | 2,700円 |
6 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 2万2,000円 |
7 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 1万2,000円 |
8 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正 | 2,200円 |
9 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付 | 2,200円 |
10 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 用紙1枚につき600円 |
11 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき440円 |
12 計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号イの規定に基づく特定計量器の検定 | 1個につき7万7,800円を超えない範囲内において規則で定める金額 |
13 計量法第16条第3項の規定に基づく装置検査 | 1個につき700円 |
14 計量法第17条第1項の規定に基づく特殊容器の指定製造者の指定の申請に対する審査 | 16万2,600円 |
15 計量法第19条第1項の規定に基づく定期検査 | 1個につき10万2,400円を超えない範囲内において規則で定める金額 |
16 計量法第91条第2項の規定に基づく届出製造事業者の指定に係る検査 | 42万6,300円 |
17 計量法第102条第1項の規定に基づく基準器検査 | 1個につき7万6,100円を超えない範囲内において規則で定める金額 |
18 計量法第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請に対する審査 | 5万3,800円 |
19 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付 | 1,750円 |
20 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付 | 1枚につき760円 |
21 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務 | 1回につき370円 |
22 計量法第116条第1項の規定に基づく計量証明検査 | 1個につき10万2,400円を超えない範囲内において規則で定める金額 |
23 計量法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査 | 2,550円 |
24 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査 | 7,400円 |
25 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査 | 2,300円 |
26 職業能力開発促進法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付 | 2,000円 |
27 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施 | (1) 実技試験 1万5,800円 (2) 学科試験 3,100円 |
28 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施 | (1) 実技試験 1万8,200円を超えない範囲内において規則で定める金額 (2) 学科試験 3,100円 |
29 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付 | 2,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
3 この表の12の項、15の項、17の項及び22の項に規定する事務のうち、これらの項に定める金額によりがたいものの手数料については、これらの項の規定にかかわらず、実費を勘案して知事が定める金額とすることができる。
別表第2(第4条関係)
事務 | 納付を受ける者 |
別表第1の28の項の事務 | 徳島県職業能力開発協会 |