○徳島県計量法関係手数料規則

平成十二年三月二十八日

徳島県規則第十二号

徳島県計量法関係手数料規則を次のように定める。

徳島県計量法関係手数料規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県経済産業関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第三十五号)別表第一(以下「別表第一」という。)の十二の項、十五の項、十七の項及び二十二の項の規定に基づき、計量法関係の手数料の金額を定めるものとする。

(平二七規則四三・令六規則五三・一部改正)

(手数料の金額)

第二条 別表第一の十二の項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

特定計量器

一個についての金額

一 計量法(平成四年法律第五十一号)第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器

 

(一) タクシーメーター

五百五十円

(二) 質量計

 

イ 非自動はかり

 

(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの

 

ひょう量が三十キログラム以下のもの

千五十円

ひょう量が百キログラム以下のもの

千二百五十円

ひょう量が二百五十キログラム以下のもの

千六百五十円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

二千五十円

ひょう量が五百キログラムを超えるもの

二千三百五十円

(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

 

ひょう量が十キログラム以下のもの

百円

ひょう量が十キログラムを超えるもの

百九十円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

 

ひょう量が五キログラム以下のもの

百五十円

ひょう量が二十キログラム以下のもの

百九十円

ひょう量が五十キログラム以下のもの

二百五十円

ひょう量が百キログラム以下のもの

三百四十円

ひょう量が二百五十キログラム以下のもの

五百二十円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

九百円

ひょう量が一トン以下のもの

千五百五十円

ひょう量が二トン以下のもの

二千四百五十円

ひょう量が五トン以下のもの

六千百五十円

ひょう量が十トン以下のもの

七千七百五十円

ひょう量が二十トン以下のもの

一万千四百円

ひょう量が三十トン以下のもの

一万四千百五十円

ひょう量が四十トン以下のもの

一万八千九百円

ひょう量が五十トン以下のもの

二万千三百円

ひょう量が五十トンを超えるもの

三万七千八百円

ロ 分銅

 

表す質量が二百グラム以下のもの

二十円

表す質量が二百グラムを超えるもの

二百二十円

ハ 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。)

 

質量が五キログラム以下のもの

二十円

質量が二十キログラム以下のもの

九十円

質量が二十キログラムを超えるもの

二百九十円

(三) 体積計

 

イ 燃料油メーター

 

(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの

五百九十円

(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

千五百五十円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

二千五十円

ロ 液化石油ガスメーター

六千四百円

二 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則第四条第五項に規定する非自動はかり

 

ひょう量が三十キログラム以下のもの

千五十円

ひょう量が百キログラム以下のもの

千二百五十円

ひょう量が二百五十キログラム以下のもの

千六百五十円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

二千五十円

ひょう量が一トン以下のもの

二千三百五十円

ひょう量が二トン以下のもの

二千四百五十円

ひょう量が五トン以下のもの

六千百五十円

ひょう量が十トン以下のもの

七千七百五十円

ひょう量が二十トン以下のもの

一万千四百円

ひょう量が三十トン以下のもの

一万四千百五十円

ひょう量が四十トン以下のもの

一万八千九百円

ひょう量が五十トン以下のもの

二万千三百円

ひょう量が五十トンを超えるもの

三万七千八百円

三 令附則第九条第一項から第三項までに規定する特定計量器

 

(一) 令附則第九条第三項第一号又は附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり

 

イ 令附則第九条第三項第一号又は附則別表第四第二号ロに掲げるもの

九百八十円

ロ 令附則別表第四第二号イ(1)又はハ(1)に掲げるもの

 

ひょう量が二百キログラム以下のもの

五百三十円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

九百二十円

ひょう量が一トン以下のもの

千五百円

ひょう量が二トン以下のもの

二千七百円

ひょう量が五トン以下のもの

六千三百円

ひょう量が十トン以下のもの

八千二百円

ひょう量が二十トン以下のもの

一万千九百円

ひょう量が三十トン以下のもの

一万四千九百円

ひょう量が四十トン以下のもの

一万九千三百円

ひょう量が五十トン以下のもの

二万千五百円

ひょう量が五十トンを超えるもの

三万八千三百円

ハ 令附則別表第四第二号イ(2)に掲げるもの

 

ひょう量が十キログラム以下のもの

百十円

ひょう量が十キログラムを超えるもの

二百円

ニ 令附則別表第四第二号ハ(2)に掲げるもの

九百三十円

(二) 令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーター

 

イ 積算式ガソリン量器

 

表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの

千六百円

表示機構の最大指示量が五十リットルを超えるもの

二千百円

ロ イに掲げるもの以外のもの

 

口径が三十ミリメートル以下のもの

二千六百円

口径が三十ミリメートルを超えるもの

三千四百円

(三) 令附則第九条第二項第四号に掲げる液化石油ガスメーター

六千三百円

四 前三号に掲げるもの以外の特定計量器質量計(非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のものを除く。)

 

イ 非自動はかり

 

ひょう量が五キログラム以下のもの

百七十円

ひょう量が二十キログラム以下のもの

二百円

ひょう量が五十キログラム以下のもの

二百七十円

ひょう量が百キログラム以下のもの

三百六十円

ひょう量が二百五十キログラム以下のもの

五百六十円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

千円

ひょう量が一トン以下のもの

千七百円

ひょう量が二トン以下のもの

二千九百円

ひょう量が五トン以下のもの

六千六百円

ひょう量が十トン以下のもの

八千四百円

ひょう量が二十トン以下のもの

一万二千四百円

ひょう量が三十トン以下のもの

一万五千二百円

ひょう量が四十トン以下のもの

一万九千九百円

ひょう量が五十トン以下のもの

二万二千四百円

ひょう量が五十トンを超えるもの

三万八千九百円

ロ 分銅

 

表す質量が二百グラム以下のもの

二十円

表す質量が二百グラムを超えるもの

二百三十円

ハ おもり

 

質量が五キログラム以下のもの

二十円

質量が二十キログラム以下のもの

百円

質量が二十キログラムを超えるもの

三百円

備考

第一号の(二)のイ、第二号及び第四号のイにおいて最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、それぞれに掲げる金額の二倍の金額とする。

2 別表第一の十五の項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

特定計量器

一個についての金額

(一) 非自動はかり

 

イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの

 

ひょう量が百キログラム以下のもの

千四百円

ひょう量が二百五十キログラム以下のもの

千八百円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

二千二百円

ひょう量が五百キログラムを超えるもの

三千百円

ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

二百五十円

ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの

 

ひょう量が百キログラム以下のもの

五百円

ひょう量が二百五十キログラム以下のもの

九百円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

千五百円

ひょう量が一トン以下のもの

二千百円

ひょう量が二トン以下のもの

三千七百円

ひょう量が五トン以下のもの

六千九百円

ひょう量が十トン以下のもの

一万七百円

ひょう量が二十トン以下のもの

一万五千円

ひょう量が三十トン以下のもの

一万九千百円

ひょう量が四十トン以下のもの

二万千六百円

ひょう量が五十トン以下のもの

二万九千八百円

ひょう量が五十トンを超えるもの

五万千二百円

(二) 分銅又はおもり

十円

(三) 皮革面積計

二千五百円

備考

(一)において最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、それぞれに掲げる金額の二倍の金額とする。

3 別表第一の十七の項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる基準器の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

基準器

一個についての金額

(一) 長さ基準器

 

タクシーメーター装置検査用基準器

一万三千四百円

(二) 質量基準器

 

イ 基準手動天びん

 

感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの

四千九百円

ロ 基準台手動はかり

 

ひょう量が一キログラム以下のもの

三千三百五十円

ひょう量が十キログラム以下のもの

五千三百円

ひょう量が五十キログラム以下のもの

七千八百円

ひょう量が二百キログラム以下のもの

一万五百円

ひょう量が五百キログラム以下のもの

一万四千円

ひょう量が五百キログラムを超えるもの

一万四千円に、五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加算した金額

ハ 基準直示天びん

 

感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量)が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの

七千九百円

ニ 基準分銅

 

(1) 一級である旨の表記のあるもの

 

表す質量が二百グラム以下のもの

三千二百円

表す質量が二百グラムを超えるもの

七千九百円

(2) 二級である旨の表記のあるもの

 

表す質量が五キログラム以下のもの

六百四十円

表す質量が五十キログラム以下のもの

七百八十円

表す質量が五十キログラムを超えるもの

八千八百円

(3) 三級である旨の表記のあるもの

 

表す質量が五キログラム以下のもの

四百八十円

表す質量が五十キログラム以下のもの

六百五十円

表す質量が五十キログラムを超えるもの

七千百円

(三) 面積基準器

四千二百五十円

(四) 体積基準器

 

基準タンク

 

全量が〇・二五立方メートル以下のもの

一万三千六百円

全量が一立方メートル以下のもの

三万四千円

備考

(四)において二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとにそれぞれに掲げる金額の五割の額を加算した金額とする。

4 別表第一の二十二の項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

特定計量器

一個についての金額

(一) 第二項の表の上欄に掲げる特定計量器

第二項の表の下欄に掲げる金額

(二) 騒音計

 

イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの

二万二千七百円

ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの

三万七千三百円

(三) 振動レベル計

三万二千四百円

(四) 濃度計

 

ガラス電極式水素イオン濃度指示計

二万五千三百円

(平一二規則一〇九・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県計量法関係手数料規則

平成12年3月28日 規則第12号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 規則第12号
平成12年7月18日 規則第109号
平成27年7月10日 規則第43号
令和6年7月12日 規則第53号