○徳島県計量法関係手数料規則
平成12年3月28日
徳島県規則第12号
徳島県計量法関係手数料規則を次のように定める。
徳島県計量法関係手数料規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県経済産業関係手数料条例(平成12年徳島県条例第35号)別表第1(以下「別表第1」という。)の12の項、15の項、17の項及び22の項の規定に基づき、計量法関係の手数料の金額を定めるものとする。
(平27規則43・令6規則53・一部改正)
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 計量法(平成4年法律第51号)第84条第1項(同法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器 |
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(1) 質量計 |
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ア 非自動はかり |
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(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
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ひょう量が30キログラム以下のもの | 1,050円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,250円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,650円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,050円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 2,350円 |
(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
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ひょう量が10キログラム以下のもの | 100円 |
ひょう量が10キログラムを超えるもの | 190円 |
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの |
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ひょう量が5キログラム以下のもの | 150円 |
ひょう量が20キログラム以下のもの | 190円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 250円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 340円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 520円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 900円 |
ひょう量が1トン以下のもの | 1,550円 |
ひょう量が2トン以下のもの | 2,450円 |
ひょう量が5トン以下のもの | 6,150円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 7,750円 |
ひょう量が20トン以下のもの | 1万1,400円 |
ひょう量が30トン以下のもの | 1万4,150円 |
ひょう量が40トン以下のもの | 1万8,900円 |
ひょう量が50トン以下のもの | 2万1,300円 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 3万7,800円 |
イ 分銅 |
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表す質量が200グラム以下のもの | 20円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 220円 |
ウ 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。) |
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質量が5キログラム以下のもの | 20円 |
質量が20キログラム以下のもの | 90円 |
質量が20キログラムを超えるもの | 290円 |
(2) 体積計 |
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ア 燃料油メーター |
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(ア) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの | 590円 |
(イ) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((ア)に掲げるものを除く。) | 1,550円 |
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの | 2,050円 |
イ 液化石油ガスメーター | 6,400円 |
2 計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「令」という。)附則第9条第2項に規定する特定計量器 | |
(1) 令附則第9条第2項第3号に掲げる燃料油メーター | |
ア 積算式ガソリン量器 | |
表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの | 1,600円 |
表示機構の最大指示量が50リットルを超えるもの | 2,100円 |
イ アに掲げるもの以外のもの | |
口径が30ミリメートル以下のもの | 2,600円 |
口径が30ミリメートルを超えるもの | 3,400円 |
(2) 令附則第9条第2項第4号に掲げる液化石油ガスメーター | 6,300円 |
3 前2号に掲げるもの以外の特定計量器質量計(非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のものを除く。) |
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ア 非自動はかり |
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ひょう量が5キログラム以下のもの | 170円 |
ひょう量が20キログラム以下のもの | 200円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 270円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 360円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 560円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1,000円 |
ひょう量が1トン以下のもの | 1,700円 |
ひょう量が2トン以下のもの | 2,900円 |
ひょう量が5トン以下のもの | 6,600円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 8,400円 |
ひょう量が20トン以下のもの | 1万2,400円 |
ひょう量が30トン以下のもの | 1万5,200円 |
ひょう量が40トン以下のもの | 1万9,900円 |
ひょう量が50トン以下のもの | 2万2,400円 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 3万8,900円 |
イ 分銅 |
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表す質量が200グラム以下のもの | 20円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 230円 |
ウ おもり |
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質量が5キログラム以下のもの | 20円 |
質量が20キログラム以下のもの | 100円 |
質量が20キログラムを超えるもの | 300円 |
備考 第1号の(1)のア及び第3号のアにおいて最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、それぞれに掲げる金額の2倍の金額とする。 | |
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 非自動はかり |
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(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
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ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,800円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,200円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 3,100円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
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ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 900円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1,500円 |
ひょう量が1トン以下のもの | 2,100円 |
ひょう量が2トン以下のもの | 3,700円 |
ひょう量が5トン以下のもの | 6,900円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 1万700円 |
ひょう量が20トン以下のもの | 1万5,000円 |
ひょう量が30トン以下のもの | 1万9,100円 |
ひょう量が40トン以下のもの | 2万1,600円 |
ひょう量が50トン以下のもの | 2万9,800円 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 5万1,200円 |
2 分銅又はおもり | 10円 |
3 皮革面積計 | 2,500円 |
備考 1において最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、それぞれに掲げる金額の2倍の金額とする。 | |
基準器 | 1個についての金額 |
1 長さ基準器 |
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タクシーメーター装置検査用基準器 | 1万3,400円 |
2 質量基準器 |
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(1) 基準手動天びん |
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感量が1ミリグラムを超え又はひょう量の2万分の1を超えるもの | 4,900円 |
(2) 基準台手動はかり |
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ひょう量が1キログラム以下のもの | 3,350円 |
ひょう量が10キログラム以下のもの | 5,300円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 7,800円 |
ひょう量が200キログラム以下のもの | 1万500円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1万4,000円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1万4,000円に、500キログラムまでを増すごとに6,900円を加算した金額 |
(3) 基準直示天びん |
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感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量)が1ミリグラムを超え又はひょう量の2万分の1を超えるもの | 7,900円 |
(4) 基準分銅 |
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ア 1級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が200グラム以下のもの | 3,200円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 7,900円 |
イ 2級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が5キログラム以下のもの | 640円 |
表す質量が50キログラム以下のもの | 780円 |
表す質量が50キログラムを超えるもの | 8,800円 |
ウ 3級である旨の表記のあるもの |
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表す質量が5キログラム以下のもの | 480円 |
表す質量が50キログラム以下のもの | 650円 |
表す質量が50キログラムを超えるもの | 7,100円 |
3 面積基準器 | 4,250円 |
4 体積基準器 |
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基準タンク |
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全量が0.25立方メートル以下のもの | 1万3,600円 |
全量が1立方メートル以下のもの | 3万4,000円 |
備考 4において2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが1増すごとにそれぞれに掲げる金額の5割の額を加算した金額とする。 | |
特定計量器 | 1個についての金額 |
1 第2項の表の左欄に掲げる特定計量器 | 第2項の表の右欄に掲げる金額 |
2 騒音計 |
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(1) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの | 2万2,700円 |
(2) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの | 3万7,300円 |
3 振動レベル計 | 3万2,400円 |
4 濃度計 |
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ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 2万5,300円 |
(平12規則109・令7規則25・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。