○徳島県技能検定実技試験手数料規則
平成十二年三月二十八日
徳島県規則第十三号
徳島県技能検定実技試験手数料規則を次のように定める。
徳島県技能検定実技試験手数料規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県経済産業関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第三十五号)別表第一の二十八の項イの規定に基づき、技能検定実技試験の手数料の金額を定めるものとする。
(平二七規則四三・令六規則五三・一部改正)
等級 | 検定職種 | 金額 |
特級 | 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「省令」という。)別表第十一の五に掲げる検定職種 | 一万八千二百円 |
一級、二級、三級(高等学校等の在校生が受ける場合を除く。)、基礎級及び単一等級 | 省令別表第十一の三の三に掲げる職種(省令別表第十一の三の四に掲げる職種並びに機械検査、婦人子供服製造、和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図及び電気製図を除く。) | 一万八千二百円(二十三歳未満の者であって被保険者であるもの(以下「二十三歳未満の被保険者」という。)が三級を受ける場合にあっては九千二百円、二十三歳未満の者であって被保険者でないもの(以下「二十三歳未満の非被保険者」という。)が三級を受ける場合にあっては一万三千七百円) |
機械検査及び婦人子供服製造 | 一万五千百円(二十三歳未満の被保険者が三級を受ける場合にあっては六千百円、二十三歳未満の非被保険者が三級を受ける場合にあっては一万六百円) | |
和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図及び電気製図 | 一万三千三百円(二十三歳未満の被保険者が三級を受ける場合にあっては四千三百円、二十三歳未満の非被保険者が三級を受ける場合にあっては八千八百円) | |
三級(高等学校等の在校生が受ける場合に限る。) | 省令別表第十三の二に掲げる検定職種 | 四千四百円(二十三歳未満の者が受ける場合にあっては、二千九百円) |
備考
1 この表中「高等学校等の在校生」とは、次に掲げる者をいう。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)に規定する公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者(以下「短期課程職業訓練生」という。)を除く。)
二 法に規定する認定職業訓練施設の訓練生(短期課程職業訓練生及び就職している者を除く。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校若しくは中等教育学校の後期課程、専修学校若しくは各種学校、高等専門学校、短期大学又は大学の在校生
四 その他知事が特に認める者
2 この表中「二十三歳未満の者」とは、受けようとする技能検定実技試験が実施される日の属する年度の四月一日において年齢が二十三歳に達していない者(省令第六十六条第一項に規定する技能検定受検申請書を提出した日(以下「受検申請日」という。)において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)をいう。
3 この表中「被保険者」とは、受検申請日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者をいう。
(平一二規則一一九・平一六規則四・平一七規則二三・平二〇規則一八・平二一規則一二・平二三規則一二・平二四規則二・平二五規則一九・平二六規則一七・平二七規則一四・平二九規則四七・平二九規則五一・平三〇規則三六・令元規則九・令四規則三・令六規則一・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第二号)
この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条の表一級、二級、三級(高等学校等の在校生が受ける場合を除く。)、基礎一級、基礎二級及び単一等級の項中「、竹工芸」、「、コンクリート積みブロック施工」及び「、建築図面製作」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第四七号)
この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五一号)
この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に受検の申請がなされている技能検定の実技試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条の表一級、二級、三級(高等学校等の在校生が受ける場合を除く。)、基礎級及び単一等級の項検定職種の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。