○徳島県技能検定実技試験手数料規則
平成12年3月28日
徳島県規則第13号
徳島県技能検定実技試験手数料規則を次のように定める。
徳島県技能検定実技試験手数料規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県経済産業関係手数料条例(平成12年徳島県条例第35号)別表第1の28の項(1)の規定に基づき、技能検定実技試験の手数料の金額を定めるものとする。
(平27規則43・令6規則53・一部改正)
等級 | 検定職種 | 金額 |
特級 | 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)別表第11の5に掲げる検定職種 | 1万8,200円 |
1級、2級、3級(高等学校等の在校生が受ける場合を除く。)、基礎級及び単一等級 | 省令別表第11の3の3に掲げる職種(省令別表第11の3の4に掲げる職種並びに機械検査、婦人子供服製造、和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図及び電気製図を除く。) | 1万8,200円(23歳未満の者であって被保険者であるもの(以下「23歳未満の被保険者」という。)が3級を受ける場合にあっては9,200円、23歳未満の者であって被保険者でないもの(以下「23歳未満の非被保険者」という。)が3級を受ける場合にあっては1万3,700円) |
機械検査及び婦人子供服製造 | 1万5,100円(23歳未満の被保険者が3級を受ける場合にあっては6,100円、23歳未満の非被保険者が3級を受ける場合にあっては1万600円) | |
和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図及び電気製図 | 1万3,300円(23歳未満の被保険者が3級を受ける場合にあっては4,300円、23歳未満の非被保険者が3級を受ける場合にあっては8,800円) | |
3級(高等学校等の在校生が受ける場合に限る。) | 省令別表第13の2に掲げる検定職種 | 4,400円(23歳未満の者が受ける場合にあっては、2,900円) |
備考
1 この表中「高等学校等の在校生」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)に規定する公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者(以下「短期課程職業訓練生」という。)を除く。)
(2) 法に規定する認定職業訓練施設の訓練生(短期課程職業訓練生及び就職している者を除く。)
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校若しくは中等教育学校の後期課程、専修学校若しくは各種学校、高等専門学校、短期大学又は大学の在校生
(4) その他知事が特に認める者
2 この表中「23歳未満の者」とは、受けようとする技能検定実技試験が実施される日の属する年度の4月1日において年齢が23歳に達していない者(省令第66条第1項に規定する技能検定受検申請書を提出した日(以下「受検申請日」という。)において出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)をいう。
3 この表中「被保険者」とは、受検申請日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。
(平12規則119・平16規則4・平17規則23・平20規則18・平21規則12・平23規則12・平24規則2・平25規則19・平26規則17・平27規則14・平29規則47・平29規則51・平30規則36・令元規則9・令4規則3・令6規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。ただし、第2条の表1級、2級、3級(高等学校等の在校生が受ける場合を除く。)、基礎1級、基礎2級及び単一等級の項中「、竹工芸」、「、コンクリート積みブロック施工」及び「、建築図面製作」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第47号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第51号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に受検の申請がなされている技能検定の実技試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の表1級、2級、3級(高等学校等の在校生が受ける場合を除く。)、基礎級及び単一等級の項検定職種の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。