○徳島県農林水産関係手数料条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第四十一号
徳島県農林水産関係手数料条例をここに公布する。
徳島県農林水産関係手数料条例
(趣旨)
第一条 県が行う農林水産関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期及び方法)
第三条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 別表の七十四の項に掲げる事務に係る手数料の納付の時期及び方法については、規則で定める。
(平二八条例一一・一部改正)
(手数料の減免)
第四条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
2 行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号)第三条の規定は、別表の七十四の項に掲げる事務に係る手数料について準用する。
(平二八条例一一・一部改正)
(手数料の還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表の一の項、五の項から七の項まで、三十三の項及び三十四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表の十七の項から二十の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第一九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表の六十三の項から六十九の項までの改正規定は、同月二日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二七号)
この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、別表の一の項から七の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第二二号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 徳島県保健福祉関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第七八号)
この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二六号)
この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年六月一二日)
附則(平成二六年条例第五九号)
この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二七年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第四項の規定による場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第二三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二号)
この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。
附則(令和元年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(徳島県農林水産関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第三項の規定に基づく同項に規定する申請に対する審査の事務(以下「審査事務」という。)について、第一条の規定による改正後の徳島県農林水産関係手数料条例別表の八十二の項の規定の例により、手数料を徴収する。この場合において、当該手数料が一部改正法附則第三条第五項に規定する旧地方卸売市場に係る審査事務についてのものであるときは、同表の八十二の項の規定の適用については、同項中「一万円」とあるのは、「四千円」とする。
附則(令和二年条例第二一号)
この条例は、公布の日又は漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和二年一二月一日)
附則(令和二年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の二十の項の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三七号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三条例一一・平一三条例二九・平一四条例二五・平一五条例二〇・平一五条例三九・平一六条例一九・平一七条例三六・平二〇条例三九・平二一条例二七・平二四条例二二・平二四条例四八・平二四条例七八・平二六条例二六・平二六条例五九・平二七条例五〇・平二八条例一一・平二八条例二三・平三一条例二・令元条例九・令元条例三七・令二条例二一・令二条例四五・令二条例五七・令二条例五八・令三条例三七・令三条例三九・令四条例一四・一部改正)
事務 | 金額 |
一から七まで 削除 |
|
八 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定に基づく家畜商の免許 | イ 家畜の取引の業務(家畜商法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下この項において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が五人以上である場合 二千五百円 ロ 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が一人以上四人以下である場合 千九百円 ハ その他の場合 千六百円 |
九 家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第五条の規定に基づく家畜商免許証の書換交付 | 千円 |
十 家畜商法施行令第六条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 | 千百円 |
十一 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 | 千八百円 |
十二 家畜改良増殖法第二十四条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 | 五千七百円 |
十三 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第五条の規定に基づく種畜証明書の書換交付 | 七百六十円 |
十四 家畜改良増殖法施行令第六条第一項の規定に基づく種畜証明書の再交付 | 七百六十円 |
十五 家畜改良増殖法施行令第九条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換交付 | 千七百円 |
十六 家畜改良増殖法施行令第十条第一項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付 | 千七百円 |
十六の二 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第三十八条第一項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付 | 二千円 |
十六の三 家畜改良増殖法施行規則第三十九条第一項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付 | 二千九百円 |
十七 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条の二第五項、第五条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜の検査(同法第五条第一項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。) | イ 結核検査 一頭につき二百円 ロ ブルセラ症検査 一頭につき二百円 ハ 家きんサルモネラ症検査(サルモネラ・プローラム検査に係るものに限る。) 一羽につき二十円 ニ マイコプラズマ検査 一羽につき三十円 ホ 腐蛆病検査 一蜂群につき四十円 ヘ 馬伝染性貧血検査 一頭につき千二百円 ト ヨーネ病検査 一頭につき六百円 |
十八 家畜伝染病予防法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜に対する投薬 | 六百七十円 |
十九 家畜伝染病予防法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜の注射 | イ 炭疽予防液注射 一頭につき三百八十円 ロ 豚熱予防液注射 一頭につき二百八十円 |
二十 家畜伝染病予防法第八条(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第四条の二第三項の規定による検査及び同法第五条第一項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射又は投薬を行った旨の証明書の交付 | 二百円(腐蛆病検査証明書に係るものにあっては、一蜂群につき十円) |
二十の二 家畜伝染病予防法第五十条の規定により使用の許可(家畜防疫員に対するものを除く。)をした動物用生物学的製剤(豚熱予防液に限る。)の交付 | 一頭につき七十円 |
二十一 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査 | 一場所につき百五十円に蜂群数を乗じて得た金額(その金額が二千三百円を超えるときは、二千三百円) |
二十二 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査 | イ 地域家畜市場の登録の申請に対する審査 一万七千円 ロ その他の家畜市場の登録の申請に対する審査 四万三千円 |
二十三 家畜取引法第九条第一項の規定に基づく家畜市場登録証の書換交付 | 三千八百円 |
二十四 家畜取引法第九条第二項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付 | 六千四百円 |
二十五 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第五条第一項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査 | 一羽につき四十円 |
二十六 養鶏振興法第七条第一項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査 | 七千九百円 |
二十七 養鶏振興法第七条第二項又は第八条第一項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査 | 七千九百円 |
二十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十四条第一項の規定に基づく医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。二十九の項から三十の四の項まで及び三十一の項から三十二の三の項までにおいて同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 |
二十九 医薬品医療機器等法第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 |
三十 医薬品医療機器等法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付 | 七千百円 |
三十の二 医薬品医療機器等法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換交付 | 二千円 |
三十の三 医薬品医療機器等法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付 | 二千九百円 |
三十の四 医薬品医療機器等法第三十六条の八第二項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録の申請に対する審査 | 七千百円 |
三十の五 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。三十の六の項、三十一の項及び三十二の項において同じ。)の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 |
三十の六 医薬品医療機器等法第三十九条第六項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 |
三十の七 医薬品医療機器等法第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。三十の八の項から三十二の項までにおいて同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 |
三十の八 医薬品医療機器等法第四十条の五第六項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 |
三十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換交付 | 二千円 |
三十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 二千九百円 |
三十二の二 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下この項及び三十二の三の項において「平成二十一年整備等政令」という。)附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年整備等政令による改正前の薬事法施行令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換交付 | 二千円 |
三十二の三 平成二十一年整備等政令附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年整備等政令による改正前の薬事法施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 | 二千九百円 |
三十二の四 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百十五条の十二第一項の規定に基づく販売従事登録証の書換交付 | 二千円 |
三十二の五 動物用医薬品等取締規則第百十五条の十三第一項の規定に基づく販売従事登録証の再交付 | 二千九百円 |
三十二の六 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査 | イ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三条第三項第四号の規定に適合することについての審査 畜舎等(床面積が三千平方メートルを超えるものに限る。)の床面積の合計が一万平方メートル以下のときは十四万円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十四万円、五万平方メートルを超えるときは四十六万円 ロ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三条第三項第五号の規定に適合することについての審査 七千円 |
三十二の七 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三条第一項の規定による畜舎建築利用計画の認定に関する証明書の交付 | 四百十円 |
三十二の八 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四条第一項の規定に基づく認定畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査 | イ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四条第三項において準用する同法第三条第三項第四号の規定に適合することについての審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、(1)により算定した額と(2)により算定した額との合計額) (1) 認定畜舎等(認定畜舎建築利用計画の変更後の床面積が三千平方メートルを超えるものに限る。以下この項において同じ。)の建築等をする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計が三十平方メートル以下のときは五千円、三十平方メートルを超え百平方メートル以下のときは九千円、百平方メートルを超え二百平方メートル以下のときは一万四千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万九千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万四千円、千平方メートルを超え三千平方メートル以下のときは四万八千円、三千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十四万円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十四万円、五万平方メートルを超えるときは四十六万円(当該計画の変更前の床面積が三千平方メートル以下の認定畜舎等の建築等をする場合は、それぞれの額に十四万円を加算した額) (2) 認定畜舎等の移転又は修繕をする場合は、認定畜舎建築利用計画の変更に係る部分の床面積の二分の一を(1)に定める床面積の二分の一とみなして(1)により算定した額 ロ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四条第三項において準用する同法第三条第三項第五号の規定に適合することについての審査 七千円 |
三十二の九 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四条第一項の規定による認定畜舎建築利用計画の変更の認定に関する証明書の交付 | 四百十円 |
三十二の十 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第六条第一項の規定による工事完了の届出に関する証明書の交付 | 四百十円 |
三十二の十一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第六条第二項ただし書の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 十二万円 |
三十二の十二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第一項の規定に基づく認定畜舎等の譲渡及び譲受けの認可の申請に対する審査 | 七千円 |
三十二の十三 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第二項の規定に基づく認定計画実施者である法人の合併の認可の申請に対する審査 | 七千円 |
三十二の十四 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第三項の規定に基づく認定計画実施者である法人の分割の認可の申請に対する審査 | 七千円 |
三十二の十五 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年/農林水産省/国土交通省/令第六号)第四十八条第二項の規定に基づく畜舎等の認定の申請に対する審査 | 二万七千円 |
三十三 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項又は第三項の規定に基づく肥料の登録 | イ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料の登録 一万八千円 ロ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料の登録 三万五千円 |
三十四 肥料の品質の確保等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく肥料の登録の更新 | イ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料の登録の更新 三千六百円 ロ 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料の登録の更新 七千百円 |
三十五 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第二項の規定に基づく登録検査機関の登録 | 十五万円 |
三十六 農産物検査法第十八条第三項において準用する同法第十七条第二項の規定に基づく登録検査機関の登録の更新 | 一万百円 |
三十七 農産物検査法第十九条第三項において準用する同法第十七条第二項の規定に基づく登録検査機関の変更登録 | イ 農産物検査を行う農産物の種類の増加に係る変更登録 三万円 ロ 登録の区分の増加に係る変更登録 十五万円 ハ 農産物検査を行う区域の増加に係る変更登録 三万円 |
三十八から四十まで 削除 | |
四十一 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定に基づく生産事業者の登録 | 六千四百円 |
四十二 林業種苗法第十一条第一項の規定に基づく講習会の開催 | 一万四千円 |
四十三 林業種苗法第十三条第一項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換交付 | 三千五百円 |
四十四 林業種苗法第十三条第二項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 三千円 |
四十五 林業種苗法第二十条第二項の規定に基づく種穂が指定採取源から採取されたものであること又は苗木が指定採取源から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査 | 証明申請一件につき、三万六千円に次に掲げる額を合算した額 イ 種穂については、種子にあっては一キログラムにつき五千九百円として、穂木にあっては一万本につき五千百円として計算した額 ロ 苗木については、幼苗にあっては一万本につき三千六百円として、幼苗以外の苗木にあっては一万本につき五千七百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額 |
四十六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査 | 三千七百円 |
四十七 漁業法第七十二条第六項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査 | 三千七百円 |
四十八 漁業法第七十六条第一項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 | 二千五百円 |
四十九 漁業法第七十八条第二項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 | 千二百円 |
五十 漁業法第七十九条第一項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 | 千二百円 |
五十一 漁業法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査 | 二千五百円 |
五十二 漁業法第五十七条第一項の規定に基づく五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査 | 二千九百円 |
五十三 漁業法第五十八条において読み替えて準用する同法第四十七条の規定に基づく五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査 | 二千四百円 |
五十四 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査 | イ 無動力漁船の登録の申請に対する審査 一隻につき四千六百円 ロ 総トン数二十トン未満の動力漁船の登録の申請に対する審査 一隻につき六千九百円 ハ 総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船の登録の申請に対する審査 一隻につき七千四百円 ニ 総トン数百トン以上の動力漁船の登録の申請に対する審査 一隻につき七千九百円 |
五十五 漁船法第十二条第三項の規定に基づく漁船の登録票の再交付 | 一隻につき二千四百円 |
五十六 漁船法第十三条の規定に基づく漁船及び登録票の検認 | 一隻につき三千六百円 |
五十七 漁船法第十七条第一項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査 | イ 無動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 一隻につき二千三百円 ロ 総トン数二十トン未満の動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 一隻につき三千四百円 ハ 総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 一隻につき三千七百円 ニ 総トン数百トン以上の動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 一隻につき四千円 |
五十八 漁船法第二十一条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付 | 用紙一枚につき四百四十円 |
五十九 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付 | 用紙一枚につき五百二十円 |
六十 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付 | 用紙一枚につき五百二十円 |
六十一 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧の請求の許可 | 二百八十円 |
六十二 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度(実測を伴うものに限る。) | イ 総トン数五トン以上の小型漁船 (1) 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 一隻につき三万七千円 (2) その他の場合 一隻につき二万六千円 ロ 総トン数三トン以上五トン未満の小型漁船 (1) 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 一隻につき一万六千円 (2) その他の場合 一隻につき一万円 ハ 総トン数三トン未満の小型漁船 一隻につき一万円 |
六十三から六十九まで 削除 |
|
七十 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査 | 一万二千円 |
七十一 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定に基づく遊漁船業者の登録 | 二万八千円 |
七十二 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新 | 一万七千円 |
七十三 遊漁船業の適正化に関する法律第五条第一項に規定する遊漁船業者登録簿の謄本の交付 | 用紙一枚につき六百円 |
七十四 次に掲げる法律の規定において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 イ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九条第三項(同法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。) ロ 土地改良法第五十二条の三第二項(同法第五十三条の四第二項(同法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九条第三項 ハ 土地改良法第九十八条第七項(同法第百十一条において準用する場合を含む。) ニ 土地改良法第九十九条第九項(同法第百条第二項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。) ホ 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第七条第四項 ヘ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十一条第七項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。) ト 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第九項 チ 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条において準用する土地改良法第九十九条第九項 リ 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法第九十九条第九項 | 1 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円) 2 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき五十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、百円) 3 1及び2に掲げる場合以外の場合 実費に相当する額 |
七十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四十一条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 | イ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 三千九百円 ロ その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 五千二百円 |
七十六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付 | 千円 |
七十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 二千九百円 |
七十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録 | 千八百円 |
七十九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第一項の規定に基づく狩猟者登録の変更の登録 | 千八百円 |
八十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 | 千百円 |
八十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付 | 千円 |
八十二 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第一項の規定に基づく地方卸売市場の認定の申請に対する審査 | 一万円 |
備考
一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。