○徳島県農林水産関係手数料条例

平成12年3月28日

徳島県条例第41号

徳島県農林水産関係手数料条例をここに公布する。

徳島県農林水産関係手数料条例

(趣旨)

第1条 県が行う農林水産関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 別表の左欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期及び方法)

第3条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

2 別表の74の項に掲げる事務に係る手数料の納付の時期及び方法については、規則で定める。

(平28条例11・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

2 行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号)第3条の規定は、別表の74の項に掲げる事務に係る手数料について準用する。

(平28条例11・一部改正)

(手数料の還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、別表の90の項から93の項までに掲げる事務に係る手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令8条例12・一部改正)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の1の項、5の項から7の項まで、33の項及び34の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の17の項から20の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の63の項から69の項までの改正規定は、同月2日から施行する。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表の1の項から7の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 徳島県保健福祉関係手数料条例(平成12年徳島県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第78号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年6月12日)

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第4項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(徳島県農林水産関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第3項の規定に基づく同項に規定する申請に対する審査の事務(以下「審査事務」という。)について、第1条の規定による改正後の徳島県農林水産関係手数料条例別表の82の項の規定の例により、手数料を徴収する。この場合において、当該手数料が一部改正法附則第3条第5項に規定する旧地方卸売市場に係る審査事務についてのものであるときは、同表の82の項の規定の適用については、同項中「1万円」とあるのは、「4,000円」とする。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日又は漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和2年12月1日)

(令和2年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の20の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13条例11・平13条例29・平14条例25・平15条例20・平15条例39・平16条例19・平17条例36・平20条例39・平21条例27・平24条例22・平24条例48・平24条例78・平26条例26・平26条例59・平27条例50・平28条例11・平28条例23・平31条例2・令元条例9・令元条例37・令2条例21・令2条例45・令2条例57・令2条例58・令3条例37・令3条例39・令4条例14・令6条例20・令7条例22・令8条例12・一部改正)

事務

金額

1から7まで 削除

 

8 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許

(1) 家畜の取引の業務(家畜商法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下この項において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が5人以上である場合 2,500円

(2) 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が1人以上4人以下である場合 1,900円

(3) その他の場合 1,600円

9 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換交付

1,000円

10 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付

1,100円

11 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査

1,800円

12 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査

5,700円

13 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第5条の規定に基づく種畜証明書の書換交付

760円

14 家畜改良増殖法施行令第6条第1項の規定に基づく種畜証明書の再交付

760円

15 家畜改良増殖法施行令第9条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換交付

1,700円

16 家畜改良増殖法施行令第10条第1項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付

1,700円

16の2 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付

2,000円

16の3 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付

2,900円

17 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(同法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)

(1) 結核検査 1頭につき200円

(2) ブルセラ症検査 1頭につき200円

(3) 家きんサルモネラ症検査(サルモネラ・プローラム検査に係るものに限る。) 1羽につき20円

(4) マイコプラズマ検査 1羽につき30円

(5) 腐病検査 1蜂群につき40円

(6) 馬伝染性貧血検査 1頭につき1,200円

(7) ヨーネ病検査 1頭につき600円

18 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜に対する投薬

670円

19 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の注射

(1) 炭予防液注射 1頭につき380円

(2) 豚熱予防液注射 1頭につき280円

20 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査及び同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射又は投薬を行った旨の証明書の交付

200円(腐病検査証明書に係るものにあっては、1蜂群につき10円)

20の2 家畜伝染病予防法第50条の規定により使用の許可(家畜防疫員に対するものを除く。)をした動物用生物学的製剤(豚熱予防液に限る。)の交付

1頭につき70円

21 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査

1場所につき150円に蜂群数を乗じて得た金額(その金額が2,300円を超えるときは、2,300円)

22 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

(1) 地域家畜市場の登録の申請に対する審査 1万7,000円

(2) その他の家畜市場の登録の申請に対する審査 4万3,000円

23 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換交付

3,800円

24 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付

6,400円

25 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査

1羽につき40円

26 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査

7,900円

27 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査

7,900円

28 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第24条第1項の規定に基づく医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。29の項から30の4の項まで及び31の項から32の3の項までにおいて同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査

2万9,000円

29 医薬品医療機器等法第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

1万1,000円

30 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の交付

7,100円

30の2 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の書換交付

2,000円

30の3 医薬品医療機器等法第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置従事者の身分証明書の再交付

2,900円

30の4 医薬品医療機器等法第36条の8第2項の規定に基づく医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の登録の申請に対する審査

7,100円

30の5 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。30の6の項、31の項及び32の項において同じ。)の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

2万9,000円

30の6 医薬品医療機器等法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

1万1,000円

30の7 医薬品医療機器等法第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。30の8の項から32の項までにおいて同じ。)の販売業の許可の申請に対する審査

2万9,000円

30の8 医薬品医療機器等法第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

1万1,000円

31 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換交付

2,000円

32 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

2,900円

32の2 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下この項及び32の3の項において「平成21年整備等政令」という。)附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる平成21年整備等政令による改正前の薬事法施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換交付

2,000円

32の3 平成21年整備等政令附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる平成21年整備等政令による改正前の薬事法施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

2,900円

32の4 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第115条の12第1項の規定に基づく販売従事登録証の書換交付

2,000円

32の5 動物用医薬品等取締規則第115条の13第1項の規定に基づく販売従事登録証の再交付

2,900円

32の6 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査

(1) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第3項第4号の規定に適合することについての審査 畜舎等(床面積が3,000平方メートルを超えるものに限る。)の床面積の合計が1万平方メートル以下のときは14万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは24万円、5万平方メートルを超えるときは46万円

(2) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第3項第5号の規定に適合することについての審査 7,000円

32の7 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第1項の規定による畜舎建築利用計画の認定に関する証明書の交付

410円

32の8 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項の規定に基づく認定畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第3項において準用する同法第3条第3項第4号の規定に適合することについての審査 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、アにより算定した額とイにより算定した額との合計額)

ア 認定畜舎等(認定畜舎建築利用計画の変更後の床面積が3,000平方メートルを超えるものに限る。以下この項において同じ。)の建築等をする場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計が30平方メートル以下のときは5,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは9,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは1万4,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1万9,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万4,000円、1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のときは4万8,000円、3,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは14万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは24万円、5万平方メートルを超えるときは46万円(当該計画の変更前の床面積が3,000平方メートル以下の認定畜舎等の建築等をする場合は、それぞれの額に14万円を加算した額)

イ 認定畜舎等の移転又は修繕をする場合は、認定畜舎建築利用計画の変更に係る部分の床面積の2分の1をアに定める床面積の2分の1とみなしてアにより算定した額

(2) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第3項において準用する同法第3条第3項第5号の規定に適合することについての審査 7,000円

32の9 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項の規定による認定畜舎建築利用計画の変更の認定に関する証明書の交付

410円

32の10 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第6条第1項の規定による工事完了の届出に関する証明書の交付

410円

32の11 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第6条第2項ただし書の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

12万円

32の12 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第10条第1項の規定に基づく認定畜舎等の譲渡及び譲受けの認可の申請に対する審査

7,000円

32の13 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第10条第2項の規定に基づく認定計画実施者である法人の合併の認可の申請に対する審査

7,000円

32の14 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第10条第3項の規定に基づく認定計画実施者である法人の分割の認可の申請に対する審査

7,000円

32の15 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年/農林水産省/国土交通省/令第6号)第48条第2項の規定に基づく畜舎等の認定の申請に対する審査

2万7,000円

33 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項又は第3項の規定に基づく肥料の登録

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料の登録 1万8,000円

(2) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号の肥料の登録 3万5,000円

34 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料の登録の更新 3,600円

(2) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号の肥料の登録の更新 7,100円

35 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録

15万円

36 農産物検査法第18条第3項において準用する同法第17条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録の更新

1万100円

37 農産物検査法第19条第3項において準用する同法第17条第2項の規定に基づく登録検査機関の変更登録

(1) 農産物検査を行う農産物の種類の増加に係る変更登録 3万円

(2) 登録の区分の増加に係る変更登録 15万円

(3) 農産物検査を行う区域の増加に係る変更登録 3万円

38から40まで 削除


41 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録

6,400円

42 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催

1万4,000円

43 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換交付

3,500円

44 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付

3,000円

45 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が指定採取源から採取されたものであること又は苗木が指定採取源から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査

証明申請1件につき、3万6,000円に次に掲げる額を合算した額

(1) 種穂については、種子にあっては1キログラムにつき5,900円として、穂木にあっては1万本につき5,100円として計算した額

(2) 苗木については、幼苗にあっては1万本につき3,600円として、幼苗以外の苗木にあっては1万本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

46 漁業法(昭和24年法律第267号)第69条第1項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査

3,700円

47 漁業法第72条第6項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査

3,700円

48 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査

2,500円

49 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査

1,200円

50 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査

1,200円

51 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査

2,500円

52 漁業法第57条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査

2,900円

53 漁業法第58条において読み替えて準用する同法第47条の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査

2,400円

54 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

(1) 無動力漁船の登録の申請に対する審査 1隻につき4,600円

(2) 総トン数20トン未満の動力漁船の登録の申請に対する審査 1隻につき6,900円

(3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船の登録の申請に対する審査 1隻につき7,400円

(4) 総トン数100トン以上の動力漁船の登録の申請に対する審査 1隻につき7,900円

55 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付

1隻につき2,400円

56 漁船法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認

1隻につき3,600円

57 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

(1) 無動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 1隻につき2,300円

(2) 総トン数20トン未満の動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 1隻につき3,400円

(3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 1隻につき3,700円

(4) 総トン数100トン以上の動力漁船の変更の登録の申請に対する審査 1隻につき4,000円

58 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付

用紙1枚につき440円

59 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付

用紙1枚につき520円

60 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付

用紙1枚につき520円

61 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧の請求の許可

280円

62 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度(実測を伴うものに限る。)

(1) 総トン数5トン以上の小型漁船

ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 1隻につき3万7,000円

イ その他の場合 1隻につき2万6,000円

(2) 総トン数3トン以上5トン未満の小型漁船

ア 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 1隻につき1万6,000円

イ その他の場合 1隻につき1万円

(3) 総トン数3トン未満の小型漁船 1隻につき1万円

63から69まで 削除

 

70 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査

1万2,000円

71 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業者の登録

2万8,000円

72 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新

1万7,000円

73 遊漁船業の適正化に関する法律第5条第1項に規定する遊漁船業者登録簿の謄本の交付

用紙1枚につき600円

74 次に掲げる法律の規定において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第9条第3項(同法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)

(2) 土地改良法第52条の3第2項(同法第53条の4第2項(同法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第9条第3項

(3) 土地改良法第98条第7項(同法第111条において準用する場合を含む。)

(4) 土地改良法第99条第9項(同法第100条第2項(同法第111条において準用する場合を含む。)、第100条の2第2項(同法第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)

(5) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第7条第4項

(6) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第7項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)

(7) 農業振興地域の整備に関する法律第13条の5において準用する土地改良法第99条第9項

(8) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第12条において準用する土地改良法第99条第9項

(9) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第6条において準用する土地改良法第99条第9項

ア 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙1枚につき10円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)

イ 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙1枚につき50円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 実費に相当する額

75 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第41条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 3,900円

(2) その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 5,200円

76 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付

1,000円

77 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

2,900円

78 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録

1,800円

79 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定に基づく狩猟者登録の変更の登録

1,800円

80 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

1,100円

81 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

1,000円

82 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項の規定に基づく地方卸売市場の認定の申請に対する審査

1万円

83 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行(主務大臣が農林水産大臣であるものに限る。)

870円

84 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は同法第30条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事(地すべり防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域(農林水産大臣の所管に属するものに限る。)をいう。以下同じ。)又は地域森林計画対象民有林(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林(面積が1万平方メートルを超えるものに限る。)をいう。以下同じ。)においてされるものに限る。85の項及び86の項において同じ。)の許可の申請に対する審査

盛土又は切土(以下「盛土等」という。)をする土地の面積が500平方メートル以内のときは1万5,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは2万6,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは3万7,000円、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のときは5万6,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のときは7万円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のときは9万4,000円、1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のときは14万円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のときは23万円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のときは36万円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のときは52万円、10万平方メートルを超えるときは68万円

85 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は同法第35条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が68万円を超えるときは、その手数料の額は、68万円とする。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、盛土等をする土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土等をする土地の面積、盛土等をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土等をする土地の面積)に応じ84の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の盛土等をする土地への編入に係る工事の計画の変更については、新たに編入される盛土等をする土地の面積に応じ84の項に規定する額

(3) その他の変更については、1万円

86 宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は同法第37条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事に係る中間検査

盛土等をする土地の面積が2万平方メートル以内のときは5,000円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のときは1万円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のときは2万円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のときは3万5,000円、10万平方メートルを超えるときは5万円

87 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事(地すべり防止区域又は地域森林計画対象民有林においてされるものに限る。88の項において同じ。)の許可の申請に対する審査

土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のときは1万1,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは1万3,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは1万6,000円、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のときは1万9,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のときは2万8,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のときは3万1,000円、1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のときは3万8,000円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のときは5万2,000円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のときは7万2,000円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のときは10万8,000円、10万平方メートルを超えるときは13万円

88 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項又は第35条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が13万円を超えるときは、その手数料の額は、13万円とする。

(1) 土石の堆積に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ87の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の土石の堆積をする土地への編入に係る工事の計画の変更については、新たに編入される土石の堆積をする土地の面積に応じ87の項に規定する額

(3) その他の変更については、1万円

89 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第88条の規定に基づく宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面(地すべり防止区域又は地域森林計画対象民有林においてされる工事に関するものに限る。)の交付の申請に対する審査

400円(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の証明書の交付の申請に対する審査にあっては、410円)

90 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の規定に基づく機械集材装置運転特別教育

3,130円

91 労働安全衛生法第76条第1項の規定に基づく技能講習

(1) はい作業主任者技能講習 2,000円

(2) 小型移動式クレーン運転技能講習 5,000円

(3) フォークリフト運転技能講習 8,000円

(4) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 13,000円

(5) 玉掛け技能講習 9,000円

92 林業架線作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第96号)第1条第5号の規定に基づく林業架線作業に関する講習

17,000円

93 新たに林業に就業するために必要な森林林業に関する基本的な知識及び林業労働安全に関する研修

1,030円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

徳島県農林水産関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第41号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第41号
平成13年3月27日 条例第11号
平成13年7月23日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第20号
平成15年10月30日 条例第39号
平成16年3月30日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第36号
平成20年7月16日 条例第39号
平成21年3月26日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第22号
平成24年7月9日 条例第48号
平成24年12月21日 条例第78号
平成26年3月20日 条例第26号
平成26年10月21日 条例第59号
平成27年10月20日 条例第50号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第23号
平成31年3月27日 条例第2号
令和元年7月23日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年3月17日 条例第21号
令和2年7月17日 条例第45号
令和2年10月16日 条例第57号
令和2年10月16日 条例第58号
令和3年7月16日 条例第37号
令和3年10月1日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第14号
令和6年3月19日 条例第20号
令和7年3月18日 条例第22号
令和8年3月19日 条例第12号