○徳島県県土整備関係手数料条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第四十七号

〔徳島県土木関係手数料条例〕をここに公布する。

徳島県県土整備関係手数料条例

(平一三条例二九・改称)

(趣旨)

第一条 県が行う県土整備関係の事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。

(平一三条例二九・一部改正)

(手数料の徴収)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務について、同表の下欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期及び方法)

第三条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

2 別表第一の百五の項に掲げる事務に係る手数料の納付の時期及び方法については、規則で定める。

(平二八条例一一・一部改正)

(手数料の納付の特例)

第四条 別表第二の上欄に掲げる事務を同表の下欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第五条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

2 行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号)第三条の規定は、別表第一の百五の項に掲げる事務に係る手数料について準用する。

(平二八条例一一・一部改正)

(手数料の還付)

第六条 既納の手数料は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の三の規定による場合を除き、還付しない。

(平一六条例四七・一部改正)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 徳島県特殊車両通行許可申請手数料の額を定める条例(昭和四十七年徳島県条例第二十号)

 徳島県建設業許可証明事務等手数料徴収条例(昭和五十一年徳島県条例第三十号)

 徳島県建築関係証明事務手数料徴収条例(昭和五十三年徳島県条例第十五号)

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第一六号)

この条例は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第一の四十一の項及び四十四の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月三〇日)

(平成一三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた事業の認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第四三号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の三十二の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた砂利の採取計画の認可の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一九号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日から施行する。ただし、別表第一の三十六の項及び九十八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月二〇日)

(平成一九年条例第四二号)

この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第一の三十九の項及び四十八の二の項の改正規定は、公布日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月二八日)

(平成二一年条例第二九号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第二の一の項の改正規定 公布の日

 別表第一の三十三の項の次に三十三の二の項から三十三の四の項までを加える改正規定、同表の三十九の項及び百の項の改正規定並びに同表の備考に二号を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

(施行の日=平成二一年六月四日)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている二級建築士及び木造建築士の免許並びに一級建築士事務所、二級建築士事務所及び木造建築士事務所の登録に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三二号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現になされている申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査及び証明書の交付の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二一号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)の施行の日から施行する。ただし、別表第一の七十九の二の項の改正規定は建築士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十二号)の施行の日から、同表の九十三の項、九十四の項、九十六の項及び九十七の項の改正規定並びに同項の次に次のように加える改正規定は平成二十七年四月一日から施行する。

(平二六法五四の施行の日=平成二七年六月一日)

(平二六法九二の施行の日=平成二七年六月二五日)

(平成二七年条例第五一号)

この条例は、平成二十七年十二月二十六日から施行する。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第四項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四三号)

この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。ただし、別表第一の三十八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

(平成三一年条例第二二号)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

 別表第二の改正規定 平成三十一年四月一日

 別表第一の七の項の次に次のように加える改正規定 平成三十一年六月一日

 別表第一の三十九の三の項の改正規定(「二十二万六千円」を「二十三万円」に改める部分、「三十万千円」を「三十万六千円」に改める部分、「三十四万五千円」を「三十五万千円」に改める部分、「四十五万八千円」を「四十六万六千円」に改める部分、「八十三万五千円」を「八十五万円」に改める部分、「「十五万八千円」を「「十六万円」に改める部分、「十九万五千円」を「十九万九千円」に改める部分、「二十一万六千円」を「二十二万円」に改める部分、「二十七万四千円」を「二十七万九千円」に改める部分及び「四十六万千円」を「四十七万円」に改める部分に限る。) 平成三十一年十月一日

2 前項第一号に掲げる規定の施行の際現に申請がなされている一級建築士事務所、二級建築士事務所及び木造建築士事務所の登録並びにこれらの登録を受けていることの証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第一項第三号に掲げる規定の施行の際現になされている建築基準法第六条の三第一項の規定に準じて行われる構造計算適合性判定の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一〇号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第二二号)

この条例は、公布の日又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年一一月一六日)

(令和元年条例第三九号)

1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。

2 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第九十六号)第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の別表第一の七十九の項の規定の適用については、同項中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。

(令和二年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の備考に一号を加える改正規定及び別表第二の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に申請がなされている二級建築士又は木造建築士の免許、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付及び二級建築士又は木造建築士の免許を受けていることの証明書の交付の申請に対する審査に係る手数料の納付については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一九号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五〇号)

1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

2 この条例の施行の日前に交付の申請がされた同条例による改正前の徳島県県土整備関係手数料条例別表第一の三十三の二の項に規定する適合証は、この条例による改正後の徳島県県土整備関係手数料条例別表第一の三十三の二の項及び三十三の四の項に規定する確認書等とみなす。

(令和四年条例第一六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十八号)附則第二項に規定する変更の認定の申請(低炭素建築物新築等計画に係るものに限る。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十七号)附則第二項に規定する変更の認定の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一二条例八〇・平一三条例一六・平一三条例二九・平一四条例二九・平一四条例五〇・平一五条例二三・平一六条例二一・平一六条例七〇・平一七条例四三・平一八条例四一・平一九条例一九・平一九条例四二・平二一条例二九・平二四条例八一・平二六条例三二・平二七条例二一・平二七条例五一・平二八条例一一・平二八条例二五・平二八条例五二・平二九条例一三・平二九条例四三・平三〇条例二七・平三〇条例四五・平三一条例二・平三一条例二二・令元条例一〇・令元条例二二・令元条例三九・令二条例二四・令二条例四六・令二条例五九・令三条例一九・令三条例五〇・令四条例一六・令四条例三八・令四条例四四・令四条例五四・令五条例一四・令五条例二九・令六条例二三・一部改正)

事務

金額

一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二第一項の規定に基づくあっせんの申請に対する審査

九万三千円

一の二 土地収用法第十五条の七第一項の規定に基づく仲裁の申請に対する審査

十二万六千円

二 土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査

十五万八千円

三 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審査

1 損失補償の見積額(以下「見積額」という。)が十万円以下の場合 五万六千四百円

2 見積額が十万円を超え百万円以下の場合 五万六千四百円に見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額

3 見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 十五万九千五百円に見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額

4 見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 四十四万三千五百円に見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額

5 見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 五十五万円に見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額

6 見積額が一億円を超える場合 七十五万円

四 土地収用法第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する審査

1 見積額が五千円以下の場合 三千円

2 見積額が五千円を超え五万円以下の場合 三千円に見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額

3 見積額が五万円を超え十万円以下の場合 二万六千四百円に見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額

4 見積額が十万円を超える場合 見積額に応じて三の項2から6までに掲げる場合と同様とする。

五 土地収用法第百十六条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく徳島県収用委員会の協議の確認の申請に対する審査

二万六千円

六 土地収用法以外の法律の規定(七の項に掲げる法律の規定を除く。)に基づく徳島県収用委員会の裁決の申請に対する審査

見積額に応じて四の項に掲げる場合と同様とする。

七 次に掲げる法律の規定に基づく徳島県収用委員会の裁決の申請に対する審査

イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項

ロ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項

ハ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)

ニ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項

見積額に応じて四の項に掲げる場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。

七の二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第一項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定の申請に対する審査

1 当該裁定申請に係る補償金の見積額(以下この項において「見積額」という。)が十万円以下の場合 二万七千円

2 見積額が十万円を超え百万円以下の場合 二万七千円に見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額

3 見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 七万五千六百円に見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額

4 見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 二十一万千六百円に見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額

5 見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 二十六万四千百円に見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた額

6 見積額が一億円を超える場合 三十六万百円

七の三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十九条第一項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査

当該裁定申請に係る補償金の見積額に応じて七の二の項に掲げる場合と同様とする。

七の四 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十七条第一項又は第三十七条第一項の規定に基づく土地の収用又は使用についての裁定の申請に対する審査

当該裁定申請に係る補償金の見積額に応じて七の二の項に掲げる場合と同様とする。

八 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

九万円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円)

九 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

五万円

十 建設業法第二十五条第二項の規定に基づくあっせん

あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

1 あっせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円

2 あっせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円

3 あっせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円

4 あっせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円

十一 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく調停

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

1 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円

2 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 四十円

3 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円

4 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円

十二 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく仲裁

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

1 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円

2 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 百円

3 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六十円

4 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円

十三 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価

八千百円と二千三百円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

十四 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知

四百円と二百円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

十五 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定に基づく経営状況分析

一万五千九百円

十六 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定による経営規模等評価の結果に関する証明書の交付

四百円

十七 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定による経営状況分析の結果に関する証明書の交付

四百円

十八 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

三万三千円

十九 浄化槽法第二十一条第三項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

二万六千円

二十 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

用紙一枚につき六百八十円

二十一 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の閲覧の請求の許可

四百三十円

二十一の二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査

三万三千円

二十一の三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第二項の規定に基づく解体工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

二万六千円

二十一の四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十六条の規定に基づく解体工事業者登録簿を閲覧に供する事務

四百三十円

二十二 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査

一個につき三万六千円

二十三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二第一項の規定に基づく構造又は積載する貨物が特殊である車両の通行の許可の申請に対する審査

一通行経路につき二百円

二十四 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の規定に基づく採石業に係る登録の申請に対する審査

一万八千円

二十五 採石法第三十二条の四第一項第六号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

六千七百円

二十六 採石法第三十二条の十三第一項の規定に基づく業務管理者試験の実施

八千百円

二十七 採石法第三十三条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

五万二千円

二十八 採石法第三十三条の五第一項の規定に基づく採石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

三万三千円

二十九 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の規定に基づく砂利採取業に係る登録の申請に対する審査

一万三千円

三十 砂利採取法第六条第一項第六号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

八千四百円

三十一 砂利採取法第十五条第一項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施

八千百円

三十二 砂利採取法第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

三万三千九百円

三十三 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

一万五千円

三十三の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(以下この項及び三十三の四の項において「建築等計画」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(以下この項及び三十三の四の項において「維持保全計画」という。)(三十三の四の項において「建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査

1 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(三十三の五の項、三十三の十三の項及び三十三の十六の項において「登録住宅性能評価機関」という。)が同法第六条の二第三項又は第四項の規定により住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨を記載した書面又は住宅性能評価書(三十三の四の項において「確認書等」という。)の添付がある場合 次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 住宅の新築に係る建築等計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは一万千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万三千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは四万五千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十二万七千円、一万平方メートルを超えるときは十八万七千円

ロ 住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは一万六千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万九千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万九千六百円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは五万四千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十五万七千円、一万平方メートルを超えるときは二十三万七千円

2 その他の場合 次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 住宅の新築に係る建築等計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは五万六千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは七万二千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは十六万二千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは二十六万円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは八十万円、一万平方メートルを超えるときは百二十万円

ロ 住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは八万四千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは十万九千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは二十一万八千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは三十五万円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは百四万円、一万平方メートルを超えるときは百六十万円

三十三の三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

三十九の項下欄により算定した額

三十三の四 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく建築等計画等の変更の認定の申請(建築等計画の変更の認定の申請にあっては、同法第九条第一項に規定する住宅の譲受人の決定のみに伴う場合及び同条第三項に規定する区分所有住宅の管理者等の選任のみに伴う場合を除く。)に対する審査

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第一号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 住宅の新築に係る建築等計画 五千円

ロ 住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画 八千円

2 変更後の建築等計画等に係る確認書等の添付がある場合(1に掲げる場合を除く。) 当該建築等計画等の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を三十三の二の項下欄1に規定する床面積の合計とみなして同1により算定した額

3 その他の場合 当該建築等計画等の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を三十三の二の項下欄2に規定する床面積の合計とみなして同2により算定した額

三十三の四の二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

三十三の五 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(三十三の七の項において「計画」という。)の認定の申請に対する審査

1 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項第一号に掲げる基準について登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(三十三の十三の項及び三十三の十六の項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)がその適合を証する書類(三十三の七の項において「適合証」という。)の添付がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、イにより算定した額とロにより算定した額との合計額)

イ 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下この項において同じ。) 申請に係る住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは六千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万三千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは一万九千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは二万九千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは五万六千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは九万五千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは十六万八千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは十九万五千円、五万平方メートルを超えるときは二十一万四千円

ロ 非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下この項において同じ。) 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは八千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万四千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは一万九千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは二万九千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは八万四千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十三万二千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは十六万七千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十万九千円、五万平方メートルを超えるときは二十四万三千円

2 その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、イにより算定した額とロにより算定した額との合計額)

イ 住宅部分 申請に係る住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは三万六千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは七万八千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは十万七千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは十四万円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは二十二万四千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三十一万四千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは五十二万円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは七十一万千円、五万平方メートルを超えるときは八十三万二千円

ロ 非住宅部分 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは十六万七千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは二十六万八千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三十一万千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは三十九万八千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは五十六万七千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは六十九万五千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは八十一万九千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは九十三万四千円、五万平方メートルを超えるときは百二万六千円

三十三の六 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

三十九の項下欄により算定した額

三十三の七 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく計画の変更の認定の申請に対する審査

1 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項第一号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 五千円

2 変更後の計画に係る適合証の添付がある場合(1に掲げる場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を三十三の五の項下欄1に規定する床面積の合計とみなして同1により算定した額

3 その他の場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を三十三の五の項下欄2に規定する床面積の合計とみなして同2により算定した額

三十三の八 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項から三十三の十二の項までにおいて「計画」という。)の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号。三十三の九の項、三十三の十三の項及び三十三の十六の項において「省令」という。)第一条第一項第一号ロに定める基準による場合 当該計画に係る非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以下のときは十一万七千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは十五万三千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは二十四万七千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三十二万二千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは三十八万七千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四十五万四千円、五万平方メートルを超えるときは五十万八千円

2 その他の場合 当該計画に係る非住宅部分の床面積の合計が千平方メートル以下のときは二十九万九千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは三十八万四千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは五十四万八千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは六十七万五千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは七十九万八千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは九十一万円、五万平方メートルを超えるときは百万円

三十三の九 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく変更後の計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

1 省令第一条第一項第一号ロに定める基準による場合 当該計画の変更に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が二百平方メートル以下のときは六万千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは九万九千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは十一万七千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは十五万三千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは二十四万七千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三十二万二千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは三十八万七千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四十五万四千円、五万平方メートルを超えるときは五十万八千円

2 その他の場合 当該計画の変更に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)が二百平方メートル以下のときは十五万九千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは二十五万六千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは二十九万九千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは三十八万四千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは五十四万八千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは六十七万五千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは七十九万八千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは九十一万円、五万平方メートルを超えるときは百万円

三十三の十 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第二項の規定に基づく国等の機関による計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

三十三の八の項下欄により算定した額

三十三の十一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十三条第三項の規定に基づく国等の機関による変更後の計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

三十三の九の項下欄により算定した額

三十三の十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定に基づく計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

三十三の九の項下欄により算定した額

三十三の十三 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(三十三の十五の項において「計画」という。)の認定の申請に対する審査

1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第一項第一号に掲げる基準について登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその適合を証する書類(三十三の十五の項において「適合証」という。)の添付がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、イにより算定した額とロにより算定した額との合計額)

イ 住宅部分 申請に係る住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは五千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万二千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは一万八千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは二万九千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは五万八千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは八万七千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは十万八千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは十四万三千円、五万平方メートルを超えるときは十七万千円

ロ 非住宅部分 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは七千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万三千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは一万八千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは二万八千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは八万四千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十三万三千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは十六万八千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十一万円、五万平方メートルを超えるときは二十四万四千円

2 その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、イにより算定した額とロにより算定した額との合計額)

イ 住宅部分 申請に係る住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは三万六千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八万千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは十万八千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは十四万七千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは二十三万千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三十万千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは三十五万三千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四十四万千円、五万平方メートルを超えるときは五十一万千円

ロ 非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは六万千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは九万九千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは十一万七千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは十五万三千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは二十四万七千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三十二万二千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは三十八万七千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四十五万四千円、五万平方メートルを超えるときは五十万八千円

(2) その他の場合 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは十五万九千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは二十五万六千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは二十九万九千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは三十八万四千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは五十四万八千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは六十七万五千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは七十九万八千円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは九十一万円、五万平方メートルを超えるときは百万円

三十三の十四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

三十九の項下欄により算定した額

三十三の十五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく計画の変更の認定の申請に対する審査

1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第一項第一号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 五千円

2 変更後の計画に係る適合証の添付がある場合(1に掲げる場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を三十三の十三の項下欄1に規定する床面積の合計とみなして同1により算定した額

3 その他の場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を三十三の十三の項下欄2に規定する床面積の合計とみなして同2により算定した額

三十三の十六 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

1 建築物エネルギー消費性能基準について登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその適合を証する書類の添付がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、イにより算定した額とロにより算定した額との合計額)

イ 住宅部分 三十三の十三の項下欄1イにより算定した額

ロ 非住宅部分 三十三の十三の項下欄1ロにより算定した額

2 その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、イにより算定した額とロにより算定した額との合計額)

イ 住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 省令第一条第一項第二号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準による場合 申請に係る住宅部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のときは一万九千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは四万円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは五万四千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは七万五千円、二千平方メートルを超え五千平方メートル以下のときは十二万四千円、五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十六万七千円、一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以下のときは二十万円、二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十五万四千円、五万平方メートルを超えるときは二十九万七千円

(2) その他の場合 三十三の十三の項下欄2イにより算定した額

ロ 非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 省令第一条第一項第一号ロに定める基準による場合 三十三の十三の項下欄2ロ(1)により算定した額

(2) その他の場合 三十三の十三の項下欄2ロ(2)により算定した額

三十三の十七 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の三第一項の規定に基づくマンションの管理に関する計画(三十三の十八の項及び三十三の十九の項において「管理計画」という。)の認定の申請に対する審査

1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の四各号に掲げる基準(県マンション管理適正化指針に係る基準を除く。)について同法第三十六条第一項に規定する指定登録機関がその適合を証する書類(三十三の十八の項において「適合証」という。)の添付がある場合 三千八百円

2 その他の場合 二万六千円

三十三の十八 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の六第二項において準用する同法第五条の三第一項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査

1 更新後の管理計画に係る適合証の添付がある場合 三千八百円

2 その他の場合 二万六千円

三十三の十九 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の七第一項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

一万三千円

三十四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは十三万円、〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは十九万円、〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは二十六万円、一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは三十九万円、三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは五十一万円、六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは六十六万円、十ヘクタール以上のときは八十七万円

三十五 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四万三千円、五万平方メートルを超えるときは五万八千円

三十六 削除


三十七 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の四第二項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

三万二千円

三十八 租税特別措置法施行令第二十五条の四第十七項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

二万四千円

三十九 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定に基づく確認の申請に対する審査

次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のうち二以上の区分に該当する場合にあっては、該当する区分ごとに算定した額の合計額)

イ 建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び移転する場合を除く。)であって、当該建築に係る部分の床面積の合計が三十平方メートル以下のときは五千円、三十平方メートルを超え百平方メートル以下のときは九千円、百平方メートルを超え二百平方メートル以下のときは一万四千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは一万九千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万四千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは四万八千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十四万円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十四万円、五万平方メートルを超えるときは四十六万円

ロ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)は、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)をイに掲げる床面積の合計とみなしてイにより算定した額

ハ 建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合(ニに掲げる場合を除く。)は、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一をイに掲げる床面積の合計とみなしてイにより算定した額

ニ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一をイに掲げる床面積の合計とみなしてイにより算定した額

三十九の二 建築基準法第六条の三第一項の規定に基づく構造計算適合性判定(以下この項において「構造計算適合性判定」という。)の申請に対する審査

次に掲げる構造計算の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同一敷地内に二以上の構造計算適合性判定を要する建築物(建築基準法第二十条第二項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合には、当該建築物の部分。以下この項において同じ。)がある場合は、それぞれの建築物につき次により算定した額の合計額)

イ 建築基準法第二十条第一項第二号イに規定する方法による場合であって、当該建築物における構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計が千平方メートル以下のときは二十万五千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは二十七万四千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三十一万二千円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは四十一万五千円、五万平方メートルを超えるときは七十六万二千円

ロ 建築基準法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによる場合であって、当該建築物における構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計が千平方メートル以下のときは十四万二千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは十七万六千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十九万四千円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは二十四万五千円、五万平方メートルを超えるときは四十一万六千円

三十九の三 建築基準法第六条の三第一項の規定に準じて行われる構造計算適合性判定の申請に対する審査

三十九の二の項下欄イ中「二十万五千円」とあるのは「二十三万円」と、「二十七万四千円」とあるのは「三十万六千円」と、「三十一万二千円」とあるのは「三十五万千円」と、「四十一万五千円」とあるのは「四十六万六千円」と、「七十六万二千円」とあるのは「八十五万円」と、同ロ中「十四万二千円」とあるのは「十六万円」と、「十七万六千円」とあるのは「十九万九千円」と、「十九万四千円」とあるのは「二十二万円」と、「二十四万五千円」とあるのは「二十七万九千円」と、「四十一万六千円」とあるのは「四十七万円」と読み替えた額により算定した額

四十 建築基準法第八十七条第一項において準用する同法第六条第一項の規定に基づく用途の変更に係る確認の申請に対する審査

当該用途の変更に係る部分の床面積の二分の一を三十九の項下欄に掲げる床面積の合計とみなして三十九の項下欄により算定した額

四十一 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定に基づく建築設備に係る確認の申請に対する審査

1 建築設備を設置する場合(2に掲げる場合を除く。) 一基につき九千円(小荷物専用昇降機については、四千円)

2 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一基につき五千円(小荷物専用昇降機については、三千円)

四十二 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第一項の規定に基づく工作物に係る確認の申請に対する審査

1 工作物を築造する場合(2に掲げる場合を除く。) 八千円

2 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 四千円

四十三 建築基準法第七条第一項の規定に基づく完了検査(中間検査を受けた建築物に係るものを除く。)

1 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)であって、当該建築に係る部分の床面積が三十平方メートル以下のときは一万円、三十平方メートルを超え百平方メートル以下のときは一万二千円、百平方メートルを超え二百平方メートル以下のときは一万六千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは二万二千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万六千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは五万円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十二万円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは十九万円、五万平方メートルを超えるときは三十八万円

2 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合には、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一を1に掲げる床面積とみなして1により算定した額

四十四 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第一項の規定に基づく建築設備に係る完了検査

一万三千円(小荷物専用昇降機については、八千円)

四十五 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第七条第一項の規定に基づく工作物に係る完了検査

九千円

四十六 建築基準法第七条第一項の規定に基づく完了検査(中間検査を受けた建築物に係るものに限る。)

建築物に係る部分の床面積が三十平方メートル以下のときは九千円、三十平方メートルを超え百平方メートル以下のときは一万千円、百平方メートルを超え二百平方メートル以下のときは一万五千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは二万千円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万五千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは四万七千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十一万円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは十八万円、五万平方メートルを超えるときは三十七万円

四十七 建築基準法第七条の三第一項の規定に基づく中間検査

建築物に係る部分の床面積が三十平方メートル以下のときは九千円、三十平方メートルを超え百平方メートル以下のときは一万千円、百平方メートルを超え二百平方メートル以下のときは一万五千円、二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは二万円、五百平方メートルを超え千平方メートル以下のときは三万三千円、千平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは四万五千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは十万円、一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは十六万円、五万平方メートルを超えるときは三十三万円

四十八 建築基準法第七条の六第一項第一号又は第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

十二万円

四十八の二 建築基準法第十八条第四項の規定に基づく国の機関等の建築物の計画の構造計算適合性判定(以下この項において「構造計算適合性判定」という。)

三十九の二の項下欄イ又はロにより算定した額(同一敷地内に二以上の構造計算適合性判定を要する建築物(建築基準法第二十条第二項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分。以下この項において同じ。)がある場合は、それぞれの建築物につき同イ又はロにより算定した額の合計額)

四十九 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

二万七千円

四十九の二 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

三万三千円

五十 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

三万三千円

五十一 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

二万七千円

五十二 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

十六万円

五十三 建築基準法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

十六万円

五十四 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(これらの規定を同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

十八万円(建築基準法第四十八条第十六項第一号に該当する場合には十二万円、同項第二号に該当する場合には十四万円)

五十五 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

十六万円

五十五の二 建築基準法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

二万七千円

五十六 建築基準法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

五十六の二 建築基準法第五十三条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

三万三千円

五十七 建築基準法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建画像率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

三万三千円

五十八 建築基準法第五十三条の二第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

十六万円

五十九 建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

二万七千円

五十九の二 建築基準法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

六十 建築基準法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

十六万円

六十一 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

十六万円

六十二 建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

二万七千円

六十三 建築基準法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建画像率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

六十四 建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

十六万円

六十五 建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

六十五の二 建築基準法第六十条の二の二第一項第二号の規定に基づく建築物の建蔽率若しくは壁面の位置又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

六十五の三 建築基準法第六十七条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積、同条第五項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第九項第二号の規定に基づく建築物の間口率若しくは高さに関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

六十六 建築基準法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建画像率又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

二万七千円

六十七 建築基準法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

十六万円

六十八 建築基準法第六十八条の四の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

二万七千円

六十九 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

十六万円

七十 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

二万七千円

七十一 建築基準法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建画像率に関する特例の認定の申請に対する審査

二万七千円

七十二 建築基準法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

十六万円

七十三 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

十二万円

七十三の二 建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

十六万円

七十四 建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく一又は二以上の建築物の敷地に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の数が一又は二である場合にあっては七万八千円、建築物の数が三以上である場合にあっては七万八千円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十五 建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく建築物の敷地に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物(その位置及び構造が前提とされる現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては七万八千円、建築物の数が二以上である場合にあっては七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十五の二 建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく一又は二以上の建築物の敷地等に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の数が一又は二である場合にあっては二十二万円、建築物の数が三以上である場合にあっては二十二万円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十五の三 建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく建築物の敷地等に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物(その位置及び構造が前提とされる現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては二十二万円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十六 建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく新築又は増築等に係る建築物の位置及び構造の認定の申請に対する審査

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては七万八千円、建築物の数が二以上である場合にあっては七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十六の二 建築基準法第八十六条の二第二項の規定に基づく新築又は増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては二十二万円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十六の三 建築基準法第八十六条の二第三項の規定に基づく新築又は増築等の許可の申請に対する審査

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては二十二万円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

七十七 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく認定又は許可の取消しの申請に対する審査

六千四百円に現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額

七十八 建築基準法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建画像率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

二万七千円

七十八の二 建築基準法第八十六条の八第一項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

二万七千円

七十八の三 建築基準法第八十六条の八第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

二万七千円

七十八の四 建築基準法第八十七条の二第一項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

二万七千円

七十八の五 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

十二万円

七十八の六 建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

十六万円

七十八の七 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の十二第六項又は第七項の規定に基づく建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関する認定の申請に対する審査

二万七千円

七十九 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項又は第五項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許

二万四千四百円

七十九の二 建築士法第五条第三項の規定に基づく二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付

五千九百円

七十九の三 建築士法第十一条第二項の規定に基づく二級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付

五千九百円

八十 建築士法第十三条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施

一万八千五百円

八十一 建築士法第二十三条第一項又は第三項の規定に基づく一級建築士事務所の登録

一万七千円

八十二 建築士法第二十三条第一項又は第三項の規定に基づく二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録

一万二千円

八十三 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

1 主として自己の居住の用に供する住宅の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のときは八千六百円、〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは二万二千円、〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは四万三千円、〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは八万六千円、一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは十三万円、三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは十七万円、六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは二十二万円、十ヘクタール以上のときは三十万円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のときは一万三千円、〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは三万円、〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは六万五千円、〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは十二万円、一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは二十万円、三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは二十七万円、六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは三十四万円、十ヘクタール以上のときは四十八万円

3 その他の場合であって、開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のときは八万六千円、〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは十三万円、〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは十九万円、〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは二十六万円、一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは三十九万円、三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは五十一万円、六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは六十六万円、十ヘクタール以上のときは八十七万円

八十四 都市計画法第三十五条の二の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が八十七万円を超えるときは、その手数料の額は、八十七万円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ八十三の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ八十三の項に規定する額

ハ その他の変更については、一万円

八十五 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

四万六千円

八十六 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

二万六千円

八十七 都市計画法第四十三条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

敷地の面積が〇・一ヘクタール未満の場合にあっては六千九百円、〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合にあっては一万八千円、〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合にあっては三万九千円、〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合にあっては六万九千円、一ヘクタール以上の場合にあっては九万七千円

八十八 削除

 

八十九 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査

1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合にあっては、千七百円

2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合にあっては、二千七百円

3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が1及び2以外のものである場合にあっては、一万七千円

九十 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙一枚につき四百七十円

九十一 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

三万三千円

九十二 宅地建物取引業法第三条第三項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

三万三千円

九十三 宅地建物取引業法第十六条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施

八千二百円

九十四 宅地建物取引業法第十八条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

三万七千円

九十五 宅地建物取引業法第十九条の二の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

八千円

九十六 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項又は第五項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

四千五百円

九十七 宅地建物取引業法第二十二条の三第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

四千五百円

九十七の二 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十四条の十五第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査

四千五百円

九十八 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

八万円

九十九 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

八万円

九十九の二 不動産特定共同事業法第四十一条第一項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

六万円

九十九の三 不動産特定共同事業法第四十一条第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

六万円

百 建設業法、建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法、租税特別措置法、都市計画法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による免許、許可、確認その他の処分に関する証明書の交付の申請に対する審査

四百円(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の証明書の交付の申請に対する審査にあっては、四百十円)

百一 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十二条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

一万五千六百円

百二 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

一万二千四百円

百三 租税特別措置法施行令第十九条第十一項又は第三十八条の五第九項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

四万七千円

百四 租税特別措置法施行令第十九条第十二項第四号又は第三十八条の五第十項第四号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

四万三千円

百五 次に掲げる法律の規定において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

イ 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条第九項

ロ 景観法(平成十六年法律第百十号)第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十一条第七項(景観法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。)

1 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)

2 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき五十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、百円)

3 1及び2に掲げる場合以外の場合 実費に相当する額

備考

一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

三 この表の三十三の二の項の事務について、一の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。以下同じ。)の複数の住戸に関し同時に複数の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第三項まで又は第六項の規定に基づく認定の申請が行われるときは、これらの申請は、一件の申請とみなす。

四 この表の三十三の四の項の事務について、一の共同住宅等の複数の住戸に関し同時に複数の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく変更の認定の申請が行われるときは、これらの申請は、一件の申請とみなす。

五 この表の三十三の十三の項の事務について、同項に規定する計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における手数料の額は、同項に規定する申請建築物及び同項に規定する他の建築物につき一棟ごとに同表の三十三の十三の項下欄の規定により算定した額の合計額とする。

六 この表の七十九の項から七十九の三の項までの事務を建築士法第十条の二十第一項に規定する指定登録機関(次表において「指定登録機関」という。)が行う場合におけるこの表の七十九の項から七十九の三の項までの規定の適用については、同表の七十九の項中「免許」とあるのは「免許の登録」と、同表の七十九の二の項中「第五条第三項」とあるのは「第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第三項」と、「二級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」と、同表の七十九の三の項中「二級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」とする。

別表第二(第四条関係)

(平一六条例二一・平二一条例二九・平三一条例二二・令二条例五九・令四条例五四・一部改正)

事務

納付を受ける者

一 別表第一の七十九の項から七十九の三の項までの事務(同表の備考第六号の規定の適用を受ける場合に限る。)

指定登録機関

二 別表第一の八十の項の事務

建築士法第十五条の六に規定する指定試験機関

三 別表第一の八十一の項及び八十二の項の事務

建築士法第二十六条の三に規定する指定事務所登録機関

四 別表第一の九十三の項の事務

宅地建物取引業法第十六条の四第二項に規定する指定試験機関

五 別表第一の百の項の事務のうち、建築士法の規定による二級建築士又は木造建築士の免許の登録を受けていることの証明書の交付の申請に対する審査の事務

指定登録機関

六 別表第一の百の項の事務のうち、建築士法の規定による一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録を受けていることの証明書の交付の申請に対する審査の事務

建築士法第二十六条の三に規定する指定事務所登録機関

徳島県県土整備関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第47号
平成12年12月25日 条例第80号
平成13年3月27日 条例第16号
平成13年7月23日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第29号
平成14年7月29日 条例第50号
平成15年3月31日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第21号
平成16年8月6日 条例第47号
平成16年12月27日 条例第70号
平成17年3月30日 条例第43号
平成18年3月30日 条例第41号
平成19年3月20日 条例第19号
平成19年7月13日 条例第42号
平成21年3月26日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第81号
平成26年3月20日 条例第32号
平成27年3月16日 条例第21号
平成27年10月20日 条例第51号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第25号
平成28年7月8日 条例第52号
平成29年3月21日 条例第13号
平成29年10月17日 条例第43号
平成30年3月20日 条例第27号
平成30年10月17日 条例第45号
平成31年3月27日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第22号
令和元年7月23日 条例第10号
令和元年10月21日 条例第22号
令和元年12月26日 条例第39号
令和2年3月17日 条例第24号
令和2年7月17日 条例第46号
令和2年10月16日 条例第59号
令和3年3月19日 条例第19号
令和3年12月24日 条例第50号
令和4年3月18日 条例第16号
令和4年7月12日 条例第38号
令和4年10月18日 条例第44号
令和4年12月23日 条例第54号
令和5年3月14日 条例第14号
令和5年7月14日 条例第29号
令和6年3月19日 条例第23号