○徳島県県土整備関係手数料条例

平成12年3月28日

徳島県条例第47号

〔徳島県土木関係手数料条例〕をここに公布する。

徳島県県土整備関係手数料条例

(平13条例29・改称)

(趣旨)

第1条 県が行う県土整備関係の事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。

(平13条例29・一部改正)

(手数料の徴収)

第2条 別表第1の左欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期及び方法)

第3条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

2 別表第1の105の項に掲げる事務に係る手数料の納付の時期及び方法については、規則で定める。

(平28条例11・一部改正)

(手数料の納付の特例)

第4条 別表第2の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第5条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

2 行政不服審査法施行条例(平成28年徳島県条例第12号)第3条の規定は、別表第1の105の項に掲げる事務に係る手数料について準用する。

(平28条例11・一部改正)

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第26条の3の規定による場合を除き、還付しない。

(平16条例47・一部改正)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 徳島県特殊車両通行許可申請手数料の額を定める条例(昭和47年徳島県条例第20号)

(2) 徳島県建設業許可証明事務等手数料徴収条例(昭和51年徳島県条例第30号)

(3) 徳島県建築関係証明事務手数料徴収条例(昭和53年徳島県条例第15号)

(平成12年条例第80号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第1の41の項及び44の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成13年5月30日)

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた事業の認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第43号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の32の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にされた砂利の採取計画の認可の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の36の項及び98の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成19年6月20日)

(平成19年条例第42号)

この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第1条第14号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第1の39の項及び48の2の項の改正規定は、公布日から施行する。

(施行の日=平成19年9月28日)

(平成21年条例第29号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の1の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1の33の項の次に33の2の項から33の4の項までを加える改正規定、同表の39の項及び100の項の改正規定並びに同表の備考に2号を加える改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日

(施行の日=平成21年6月4日)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている2級建築士及び木造建築士の免許並びに1級建築士事務所、2級建築士事務所及び木造建築士事務所の登録に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第32号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現になされている申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査及び証明書の交付の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の79の2の項の改正規定は建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)の施行の日から、同表の93の項、94の項、96の項及び97の項の改正規定並びに同項の次に次のように加える改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平26法54の施行の日=平成27年6月1日)

(平26法92の施行の日=平成27年6月25日)

(平成27年条例第51号)

この条例は、平成27年12月26日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第4項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第43号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、別表第1の38の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年条例第22号)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(1) 別表第2の改正規定 平成31年4月1日

(2) 別表第1の7の項の次に次のように加える改正規定 平成31年6月1日

(3) 別表第1の39の3の項の改正規定(「22万6,000円」を「23万円」に改める部分、「30万1,000円」を「30万6,000円」に改める部分、「34万5,000円」を「35万1,000円」に改める部分、「45万8,000円」を「46万6,000円」に改める部分、「83万5,000円」を「85万円」に改める部分、「「15万8,000円」を「「16万円」に改める部分、「19万5,000円」を「19万9,000円」に改める部分、「21万6,000円」を「22万円」に改める部分、「27万4,000円」を「27万9,000円」に改める部分及び「46万1,000円」を「47万円」に改める部分に限る。) 平成31年10月1日

2 前項第1号に掲げる規定の施行の際現に申請がなされている1級建築士事務所、2級建築士事務所及び木造建築士事務所の登録並びにこれらの登録を受けていることの証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第1項第3号に掲げる規定の施行の際現になされている建築基準法第6条の3第1項の規定に準じて行われる構造計算適合性判定の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年11月16日)

(令和元年条例第39号)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に知事の行う2級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第96号)第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により2級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する改正後の別表第1の79の項の規定の適用については、同項中「2万4,400円」とあるのは、「1万9,300円」とする。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の備考に1号を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、令和2年12月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に申請がなされている2級建築士又は木造建築士の免許、2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付又は再交付及び2級建築士又は木造建築士の免許を受けていることの証明書の交付の申請に対する審査に係る手数料の納付については、なお従前の例による。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第50号)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

2 この条例の施行の日前に交付の申請がされた同条例による改正前の徳島県県土整備関係手数料条例別表第1の33の2の項に規定する適合証は、この条例による改正後の徳島県県土整備関係手数料条例別表第1の33の2の項及び33の4の項に規定する確認書等とみなす。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項に規定する変更の認定の申請(低炭素建築物新築等計画に係るものに限る。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)附則第2項に規定する変更の認定の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第51号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第1の54の項の改正規定及び同表の60の項の次に次のように加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第17号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和6年10月1日)

(2) 第1条中別表第1の48の2の項の改正規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和6年11月1日)

2 第2条の規定による改正後の別表第1の48の2の項及び48の4の項から48の11の項までの規定は、この条例の施行の日以後にされるこれらの規定に規定する通知又は申請に係る審査又は検査について適用する。

(令和7年条例第26号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県県土整備関係手数料条例別表第1の90の項の次に次のように加える改正規定及び同表の100の項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県県土整備関係手数料条例別表第1の90の項の次に次のように加える改正規定及び同表の100の項の改正規定を除く。)による改正後の徳島県県土整備関係手数料条例(以下「第1条改正後条例」という。)別表第1の規定はこの条例の施行の日以後にされる同表に規定する申請、通知等に係る審査、検査等に、第2条の規定による改正後の徳島県県土整備関係手数料条例(以下「第2条改正後条例」という。)別表第1の規定は同条の規定の施行の日以後にされる同表に規定する申請、通知等に係る審査、検査等について適用する。

3 令和7年3月31日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項の確認済証の交付を受け、同年4月1日以後にその工事に着手する建築物の建築であって、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する要確認特定建築行為又は同法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当するもの(同項第2号又は第3号に該当するもの及び同法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるものを除く。以下「仕様基準適用要確認特定建築行為等」という。)を行う場合にあっては、同日以後に最初に行う第1条改正後条例別表第1の39の項、43の項、46の項、48の2の項、48の6の項若しくは48の9の項に規定する事務に係る手数料又は第2条改正後条例別表第1の39の項、43の項、46の項、48の2の項、48の6の項若しくは48の9の項に規定する事務に係る手数料について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。

(1) 1戸建ての住宅(同一の棟に非住宅部分(住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。)以外の建築物の部分をいう。)を含むものを除く。以下同じ。) 仕様基準適用要確認特定建築行為等に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以下のときは7,000円、200平方メートルを超えるときは8,000円

(2) 1戸建ての住宅以外の住宅 仕様基準適用要確認特定建築行為等に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1万7,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万8,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは4万4,000円、5,000平方メートルを超えるときは6万1,000円

(令和7年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平12条例80・平13条例16・平13条例29・平14条例29・平14条例50・平15条例23・平16条例21・平16条例70・平17条例43・平18条例41・平19条例19・平19条例42・平21条例29・平24条例81・平26条例32・平27条例21・平27条例51・平28条例11・平28条例25・平28条例52・平29条例13・平29条例43・平30条例27・平30条例45・平31条例2・平31条例22・令元条例10・令元条例22・令元条例39・令2条例24・令2条例46・令2条例59・令3条例19・令3条例50・令4条例16・令4条例38・令4条例44・令4条例54・令5条例14・令5条例29・令6条例23・令6条例51・令7条例26・令7条例50・令7条例53・一部改正)

事務

金額

1 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第1項の規定に基づくあっせんの申請に対する審査

9万3,000円

1の2 土地収用法第15条の7第1項の規定に基づく仲裁の申請に対する審査

12万6,000円

2 土地収用法第18条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査

15万8,000円

3 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審査

(1) 損失補償の見積額(以下「見積額」という。)が10万円以下の場合 5万6,400円

(2) 見積額が10万円を超え100万円以下の場合 5万6,400円に見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに5,700円を加えた金額

(3) 見積額が100万円を超え500万円以下の場合 15万9,500円に見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに7,100円を加えた金額

(4) 見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 44万3,500円に見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7,100円を加えた金額

(5) 見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 55万円に見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに1万円を加えた金額

(6) 見積額が1億円を超える場合 75万円

4 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する審査

(1) 見積額が5,000円以下の場合 3,000円

(2) 見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 3,000円に見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた金額

(3) 見積額が5万円を超え10万円以下の場合 2万6,400円に見積額の5万円を超える部分が1万円に達するごとに6,000円を加えた金額

(4) 見積額が10万円を超える場合 見積額に応じて3の項(2)から(6)までに掲げる場合と同様とする。

5 土地収用法第116条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく徳島県収用委員会の協議の確認の申請に対する審査

2万6,000円

6 土地収用法以外の法律の規定(7の項に掲げる法律の規定を除く。)に基づく徳島県収用委員会の裁決の申請に対する審査

見積額に応じて4の項に掲げる場合と同様とする。

7 次に掲げる法律の規定に基づく徳島県収用委員会の裁決の申請に対する審査

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項

(3) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)

(4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項

見積額に応じて4の項に掲げる場合と同じ方法で算出した金額の2分の1の金額とする。

7の2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定の申請に対する審査

(1) 当該裁定申請に係る補償金の見積額(以下この項において「見積額」という。)が10万円以下の場合 2万7,000円

(2) 見積額が10万円を超え100万円以下の場合 2万7,000円に見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた金額

(3) 見積額が100万円を超え500万円以下の場合 7万5,600円に見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた金額

(4) 見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 21万1,600円に見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた金額

(5) 見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 26万4,100円に見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額

(6) 見積額が1億円を超える場合 36万100円

7の3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査

当該裁定申請に係る補償金の見積額に応じて7の2の項に掲げる場合と同様とする。

7の4 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は第37条第1項の規定に基づく土地の収用又は使用についての裁定の申請に対する審査

当該裁定申請に係る補償金の見積額に応じて7の2の項に掲げる場合と同様とする。

8 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

9万円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、5万円)

9 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

5万円

10 建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん

あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

(1) あっせんを求める事項の価額が100万円まで 1万円

(2) あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円

(3) あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2,500万円までの部分 その価額1万円までごとに 15円

(4) あっせんを求める事項の価額が2,500万円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円

11 建設業法第25条第2項の規定に基づく調停

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

(1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 2万円

(2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 40円

(3) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 25円

(4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 15円

12 建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

(1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 5万円

(2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 100円

(3) 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 60円

(4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 20円

13 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

14 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知

400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

15 建設業法第27条の35第1項の規定に基づく経営状況分析

1万5,900円

16 建設業法第27条の26第1項の規定による経営規模等評価の結果に関する証明書の交付

400円

17 建設業法第27条の35第1項の規定による経営状況分析の結果に関する証明書の交付

400円

18 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

3万3,000円

19 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

2万6,000円

20 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

用紙1枚につき680円

21 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の閲覧の請求の許可

430円

21の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査

3万3,000円

21の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

2万6,000円

21の4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第26条の規定に基づく解体工事業者登録簿を閲覧に供する事務

430円

22 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条及び附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査

1個につき3万6,000円

23 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の規定に基づく構造又は積載する貨物が特殊である車両の通行の許可の申請に対する審査

1通行経路につき200円

24 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業に係る登録の申請に対する審査

1万8,000円

25 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

6,700円

26 採石法第32条の13第1項の規定に基づく業務管理者試験の実施

8,100円

27 採石法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

5万2,000円

28 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

3万3,000円

29 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業に係る登録の申請に対する審査

1万3,000円

30 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

8,400円

31 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施

8,100円

32 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

3万3,900円

33 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1万5,000円

33の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(以下この項及び33の4の項において「建築等計画」という。)又は同条第6項若しくは第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(以下この項及び33の4の項において「維持保全計画」という。)(33の4の項において「建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(33の5の項、33の13の項及び33の16の項において「登録住宅性能評価機関」という。)が同法第6条の2第3項又は第4項の規定により住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨を記載した書面又は住宅性能評価書(33の4の項において「確認書等」という。)の添付がある場合 次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の新築に係る建築等計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のときは1万1,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1万3,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万5,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは12万7,000円、1万平方メートルを超えるときは18万7,000円

イ 住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のときは1万6,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1万9,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万9,600円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは5万4,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは15万7,000円、1万平方メートルを超えるときは23万7,000円

(2) その他の場合 次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の新築に係る建築等計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のときは5万6,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは7万2,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは16万2,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは26万円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは80万円、1万平方メートルを超えるときは120万円

イ 住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画 申請する住宅に係る建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のときは8万4,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のときは10万9,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは21万8,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは35万円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは104万円、1万平方メートルを超えるときは160万円

33の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

39の項右欄により算定した額

33の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく建築等計画等の変更の認定の申請(建築等計画の変更の認定の申請にあっては、同法第9条第1項に規定する住宅の譲受人の決定のみに伴う場合及び同条第3項に規定する区分所有住宅の管理者等の選任のみに伴う場合を除く。)に対する審査

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の新築に係る建築等計画 5,000円

イ 住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画 8,000円

(2) 変更後の建築等計画等に係る確認書等の添付がある場合((1)に掲げる場合を除く。) 当該建築等計画等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の2の項右欄(1)に規定する床面積の合計とみなして同(1)により算定した額

(3) その他の場合 当該建築等計画等の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の2の項右欄(2)に規定する床面積の合計とみなして同(2)により算定した額

33の4の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

33の5 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(33の7の項において「計画」という。)の認定の申請に対する審査

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準について登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(33の13の項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)がその適合を証する書類(33の7の項において「適合証」という。)の添付がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、アにより算定した額とイにより算定した額との合計額)

ア 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号。以下この項において「基準省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)

(ア) 1戸建ての住宅(同一の棟に非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下同じ。)を含むものを除く。以下同じ。) 5,000円

(イ) 1戸建ての住宅以外の住宅 申請に係る住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1万円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万2,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは4万8,000円、5,000平方メートルを超えるときは8万5,000円

イ 非住宅部分 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1万円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万7,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万8,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは8万5,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは13万4,000円、1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは16万9,000円、2万5,000平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは21万1,000円、5万平方メートルを超えるときは24万5,000円

(2) その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、アにより算定した額とイにより算定した額との合計額)

ア 住宅部分

(ア) 1戸建ての住宅

a 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号ロの基準(以下この項において「誘導仕様基準」という。)による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合を除く。) 申請に係る住宅部分の床面積の合計が200平方メートル以下のときは1万8,000円、200平方メートルを超えるときは2万円

b 誘導仕様基準による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合に限る。) 申請に係る住宅部分の床面積の合計が200平方メートル以下のときは2万7,000円、200平方メートルを超えるときは3万円

c その他の場合 申請に係る住宅部分の床面積の合計が200平方メートル以下のときは3万6,000円、200平方メートルを超えるときは4万円

(イ) 1戸建ての住宅以外の住宅

a 誘導仕様基準による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合を除く。) 申請に係る住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは3万5,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは6万円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは10万9,000円、5,000平方メートルを超えるときは16万4,000円

b 誘導仕様基準による場合(誘導仕様基準以外の基準を併用する場合に限る。) 申請に係る住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは5万4,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは9万円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは15万7,000円、5,000平方メートルを超えるときは23万円

c その他の場合 申請に係る住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは7万3,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは12万1,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは20万7,000円、5,000平方メートルを超えるときは29万6,000円

イ 非住宅部分

(ア) 申請に係る建築物の用途(43の項及び46の項において「工場モデル用途」という。)が基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準において工場モデルが適用される用途のみである場合

a 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは2万円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは2万8,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは3万9,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは10万円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは15万1,000円、1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは18万7,000円、2万5,000平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは23万3,000円、5万平方メートルを超えるときは26万円

b その他の場合 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは2万4,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万2,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万5,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは10万7,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは15万9,000円、1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは19万6,000円、2万5,000平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは24万2,000円、5万平方メートルを超えるときは26万6,000円

(イ) その他の場合

a 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは9万2,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは11万7,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは15万4,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは24万9,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは32万5,000円、1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは39万円、2万5,000平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは45万8,000円、5万平方メートルを超えるときは51万2,000円

b その他の場合 申請に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは24万円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは30万円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは38万8,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは55万3,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは68万2,000円、1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以下のときは80万6,000円、2万5,000平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは91万9,000円、5万平方メートルを超えるときは101万円

33の6 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

39の項右欄により算定した額

33の7 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 5,000円

(2) 変更後の計画に係る適合証の添付がある場合((1)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅 5,000円

イ その他の場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(1)(ア(ア)を除く。以下この項において同じ。)に規定する床面積の合計とみなして同(1)により算定した額

(3) その他の場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(2)に規定する床面積の合計とみなして同(2)により算定した額

33の8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項から33の12の項までにおいて「計画」という。)の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、(1)により算定した額と(2)により算定した額との合計額)

(1) 住宅部分 33の5の項右欄(2)ア中「第2条第1項第1号ロの基準」とあるのは「第2条第1項第1号イ又はロの基準」と、「誘導仕様基準」とあるのは「誘導仕様基準等」と読み替えて同(2)アにより算定した額

(2) 非住宅部分 33の5の項右欄(2)イ中「第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準」とあるのは「第1条第1項第1号ロに定める基準」と読み替えて同(2)イにより算定した額

33の9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項の規定に基づく変更後の計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、(1)により算定した額と(2)により算定した額との合計額)

(1) 住宅部分 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(2)アに規定する床面積の合計とみなして、同ア中「第2条第1項第1号ロの基準」とあるのは「第2条第1項第1号イ又はロの基準」と、「誘導仕様基準」とあるのは「誘導仕様基準等」と読み替えて同(2)アにより算定した額

(2) 非住宅部分 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(2)イに規定する床面積の合計とみなして、同イ中「第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準」とあるのは「第1条第1項第1号ロに定める基準」と読み替えて同(2)イにより算定した額

33の10 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項の規定に基づく国等の機関の長による計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

33の8の項右欄により算定した額

33の11 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定に基づく国等の機関の長による変更後の計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

33の9の項右欄により算定した額

33の12 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

33の9の項右欄により算定した額

33の13 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(33の15の項において「計画」という。)の認定の申請に対する審査

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準について登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその適合を証する書類(33の15の項において「適合証」という。)の添付がある場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、アにより算定した額とイにより算定した額との合計額)

ア 住宅部分 33の5の項右欄(1)アにより算定した額

イ 非住宅部分 33の5の項右欄(1)イにより算定した額

(2) その他の場合 33の5の項右欄(2)により算定した額

33の14 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

39の項右欄により算定した額

33の15 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準に係る変更を要しない場合 5,000円

(2) 変更後の計画に係る適合証の添付がある場合((1)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 1戸建ての住宅 5,000円

イ その他の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のいずれにも該当する場合にあっては、(ア)により算定した額と(イ)により算定した額との合計額)

(ア) 住宅部分 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(1)((ア)を除く。以下この項において同じ。)に規定する床面積の合計とみなして同(1)アにより算定した額

(イ) 非住宅部分 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(1)イに規定する床面積の合計とみなして同(1)イにより算定した額

(3) その他の場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を33の5の項右欄(2)に規定する床面積の合計とみなして同(2)により算定した額

33の16 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項の規定に基づくマンションの管理に関する計画(33の17の項及び33の18の項において「管理計画」という。)の認定の申請に対する審査

(1) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4各号に掲げる基準(県マンション管理適正化指針に係る基準を除く。)について同法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターがその適合を証する書類(33の17の項において「適合証」という。)の添付がある場合 3,800円

(2) その他の場合 2万6,000円

33の17 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第2項において準用する同法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査

(1) 更新後の管理計画に係る適合証の添付がある場合 3,800円

(2) その他の場合 2万6,000円

33の18 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

1万3,000円

34 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円

35 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは4万3,000円、5万平方メートルを超えるときは5万8,000円

36 削除


37 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

3万2,000円

38 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

2万4,000円

39 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請に対する審査

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額(次に掲げる区分のうち2以上の区分に該当する場合にあっては、該当する区分ごとに算定した額の合計額)

(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)であって、当該建築に係る部分の床面積の合計が30平方メートル以下のときは7,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは1万2,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは2万1,000円、200平方メートルを超え300平方メートル以下のときは3万1,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは6万6,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは11万9,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは22万1,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは33万3,000円、5万平方メートルを超えるときは58万円。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定める金額を加算する。

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する要確認特定建築行為のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号に該当するもの(同項第2号又は第3号に該当するもの及び同法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるものを除く。以下「仕様基準適用要確認特定建築行為」という。)を行う場合

(ア) 1戸建ての住宅 仕様基準適用要確認特定建築行為に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以下のときは7,000円、200平方メートルを超えるときは8,000円

(イ) 1戸建ての住宅以外の住宅 仕様基準適用要確認特定建築行為に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以下のときは1万7,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは2万8,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のときは4万4,000円、5,000平方メートルを超えるときは6万1,000円

イ 建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下この項において「特定構造計算基準等審査」という。)を行う場合であって、特定構造計算基準等審査に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のときは13万7,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは18万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは20万8,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは27万7,000円、5万平方メートルを超えるときは50万8,000円(同一敷地内に2以上の特定構造計算基準等審査に係る建築物(同法第20条第2項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分。以下この項において同じ。)がある場合は、それぞれの建築物につき算定した額の合計額)

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)(1)に掲げる床面積の合計とみなして(1)により算定した額。ただし、(1)ただし書アによる加算は建築物エネルギー消費性能基準に係る変更(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の2第1項に定める軽微な変更(以下この項において「軽微な変更」という。)を除く。)を伴う場合にのみ適用し、(1)ただし書イによる加算は特定構造計算基準等審査に係る変更(軽微な変更を除く。)を伴う場合にのみ適用する。

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。)は、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1を(1)に掲げる床面積の合計とみなして(1)により算定した額

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1を(1)に掲げる床面積の合計とみなして(1)により算定した額

39の2 建築基準法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定(以下この項において「構造計算適合性判定」という。)の申請に対する審査

次に掲げる構造計算の区分に応じそれぞれ次に定める金額(同一敷地内に2以上の構造計算適合性判定を要する建築物(建築基準法第20条第2項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合には、当該建築物の部分。以下この項において同じ。)がある場合は、それぞれの建築物につき次により算定した額の合計額)

(1) 建築基準法第20条第1項第2号イに規定する方法による場合であって、当該建築物における構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のときは20万5,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは27万4,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは31万2,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは41万5,000円、5万平方メートルを超えるときは76万2,000円

(2) 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合であって、当該建築物における構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のときは14万2,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは17万6,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは19万4,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは24万5,000円、5万平方メートルを超えるときは41万6,000円

40 建築基準法第6条の3第1項の規定に準じて行われる構造計算適合性判定の申請に対する審査

39の2の項右欄(1)中「20万5,000円」とあるのは「23万円」と、「27万4,000円」とあるのは「30万6,000円」と、「31万2,000円」とあるのは「35万1,000円」と、「41万5,000円」とあるのは「46万6,000円」と、「76万2,000円」とあるのは「85万円」と、同(2)中「14万2,000円」とあるのは「16万円」と、「17万6,000円」とあるのは「19万9,000円」と、「19万4,000円」とあるのは「22万円」と、「24万5,000円」とあるのは「27万9,000円」と、「41万6,000円」とあるのは「47万円」と読み替えた額により算定した額

41 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に係る確認の申請に対する審査

(1) 建築設備を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。) 1基につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については、7,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1基につき8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

42 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に係る確認の申請に対する審査

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。) 1万1,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円

43 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査(中間検査を受けた建築物に係るものを除く。)

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)であって、当該建築に係る部分の床面積が30平方メートル以下のときは1万4,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは1万8,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは2万9,000円、200平方メートルを超え300平方メートル以下のときは3万7,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは4万6,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは6万1,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは11万9,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは20万3,000円、5万平方メートルを超えるときは43万6,000円。ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する要確認特定建築行為が完了した場合(当該要確認特定建築行為に係る全ての建築物の用途が住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第7項に規定する検査報告書又はその写しを添付するものに限る。以下この項及び46の項において同じ。)又は工場モデル用途である場合を除く。)は、当該要確認特定建築行為に係る部分の床面積(住宅及び工場モデル用途の部分の床面積を除く。)が30平方メートル以下のときは3,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは4,000円、100平方メートルを超え300平方メートル以下のときは6,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは1万円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万7,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは6万8,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは11万5,000円、5万平方メートルを超えるときは24万8,000円を加算する。

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合は、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1を(1)に掲げる床面積とみなして(1)により算定した額

44 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備に係る完了検査

1万7,000円(小荷物専用昇降機については、1万1,000円)

45 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に係る完了検査

1万2,000円

46 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査(中間検査を受けた建築物に係るものに限る。)

建築物に係る部分の床面積が30平方メートル以下のときは1万4,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは1万7,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは2万8,000円、200平方メートルを超え300平方メートル以下のときは3万5,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは4万3,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは5万7,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは11万円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは19万4,000円、5万平方メートルを超えるときは42万6,000円。ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する要確認特定建築行為が完了した場合(当該要確認特定建築行為に係る全ての建築物の用途が住宅又は工場モデル用途である場合を除く。)は、43の項右欄(1)ただし書により算定した額を加算する。

47 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査

建築物に係る部分の床面積が30平方メートル以下のときは1万4,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のときは2万円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のときは3万円、200平方メートルを超え300平方メートル以下のときは3万2,000円、300平方メートルを超え1,000平方メートル以下のときは3万7,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは4万6,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは9万4,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは14万7,000円、5万平方メートルを超えるときは30万3,000円

48 建築基準法第7条の6第1項第1号又は第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

12万円

48の2 建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく国の機関の長等による建築物の計画の通知に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

39の項右欄(1)ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項」とあるのは「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項」と、「要確認特定建築行為」とあるのは「要通知特定建築行為」と、同(1)イ中「第6条の3第1項ただし書」とあるのは「第18条第5項ただし書」と、同欄(2)及び(4)中「確認」とあるのは「確認済証の交付」と読み替えて、同欄により算定した額

48の3 建築基準法第18条第5項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の計画の通知に伴う構造計算適合性判定(以下この項において「構造計算適合性判定」という。)

39の2の項右欄(1)又は(2)により算定した額(同一敷地内に2以上の構造計算適合性判定を要する建築物(建築基準法第20条第2項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合にあっては、当該建築物の部分。以下この項において同じ。)がある場合は、それぞれの建築物につき同(1)又は(2)により算定した額の合計額)

48の4 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく国の機関の長等による建築設備の計画の通知に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

41の項右欄に規定する金額。ただし、同欄(2)中「確認」とあるのは、「確認済証の交付」と読み替えるものとする。

48の5 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく国の機関の長等による工作物の計画の通知に伴う建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

42の項右欄に規定する金額。ただし、同欄(2)中「確認」とあるのは、「確認済証の交付」と読み替えるものとする。

48の6 建築基準法第18条第20項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の工事の完了の通知に伴う検査(同条第29項又は第32項の規定による検査(48の9の項において「特定工程工事終了検査」という。)を受けた建築物に係るものを除く。)

43の項右欄(1)中「第11条第1項」とあるのは「第12条第2項」と、「要確認特定建築行為」とあるのは「要通知特定建築行為」と読み替えて、同欄により算定した額

48の7 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく国の機関の長等による建築設備の工事の完了の通知に伴う検査

44の項右欄に規定する金額

48の8 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく国の機関の長等による工作物の工事の完了の通知に伴う検査

45の項右欄に規定する金額

48の9 建築基準法第18条第20項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の工事の完了の通知に伴う検査(特定工程工事終了検査を受けた建築物に係るものに限る。)

46の項右欄中「第11条第1項」とあるのは「第12条第2項」と、「要確認特定建築行為」とあるのは「要通知特定建築行為」と読み替えて、同欄により算定した額

48の10 建築基準法第18条第28項の規定に基づく国の機関の長等による建築物の特定工程に係る工事の終了の通知に伴う検査

47の項右欄により算定した額

48の11 建築基準法第18条第38項第1号又は第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

12万円

49 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

2万7,000円

49の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

3万3,000円

50 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

3万3,000円

51 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

2万7,000円

52 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

16万円

53 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

16万円

54 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

18万円(建築基準法第48条第16項第1号又は地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の40第2項に該当する場合にあっては12万円、建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合にあっては14万円)

55 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

16万円

55の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

2万7,000円

56 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

56の2 建築基準法第53条第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

3万3,000円

57 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建画像率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

3万3,000円

58 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

16万円

59 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

2万7,000円

59の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

60 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

60の2 地域再生法第17条の44の規定により読み替えて適用する建築基準法第55条第4項第2号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

61 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

16万円

62 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

63 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建画像率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

64 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

16万円

65 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

65の2 建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率若しくは壁面の位置又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

65の3 建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積、同条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率若しくは高さに関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

66 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建画像率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

67 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

16万円

68 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

69 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

16万円

70 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

71 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建画像率に関する特例の認定の申請に対する審査

2万7,000円

72 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

16万円

73 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

12万円

73の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

16万円

74 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物の敷地に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の数が1又は2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

75 建築基準法第86条第2項の規定に基づく建築物の敷地に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物(その位置及び構造が前提とされる現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

75の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物の敷地等に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の数が1又は2である場合にあっては22万円、建築物の数が3以上である場合にあっては22万円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

75の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく建築物の敷地等に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物(その位置及び構造が前提とされる現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては22万円、建築物の数が2以上である場合にあっては22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

76 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく新築又は増築等に係る建築物の位置及び構造の認定の申請に対する審査

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

76の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく新築又は増築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては22万円、建築物の数が2以上である場合にあっては22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

76の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく新築又は増築等の許可の申請に対する審査

建築物(新築又は増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては22万円、建築物の数が2以上である場合にあっては22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

77 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく認定又は許可の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

78 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建画像率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

78の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

2万7,000円

78の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

2万7,000円

78の4 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

2万7,000円

78の5 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

12万円

78の6 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

16万円

78の7 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第11項又は第12項の規定に基づく建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に関する認定の申請に対する審査

2万7,000円

79 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項又は第5項の規定に基づく2級建築士又は木造建築士の免許

2万4,400円

79の2 建築士法第5条第3項の規定に基づく2級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付

5,900円

79の3 建築士法第11条第2項の規定に基づく2級建築士免許証又は木造建築士免許証の再交付

5,900円

80 建築士法第13条の規定に基づく2級建築士試験又は木造建築士試験の実施

1万8,500円

81 建築士法第23条第1項又は第3項の規定に基づく1級建築士事務所の登録

2万4,000円

82 建築士法第23条第1項又は第3項の規定に基づく2級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録

2万4,000円

82の2 建築士法第23条の5第1項の規定に基づく変更の届出に伴う登録

3,100円

83 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは2万2,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは4万3,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは8万6,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは13万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは17万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは22万円、10ヘクタール以上のときは30万円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1万3,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは3万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは6万5,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは12万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは20万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは27万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは34万円、10ヘクタール以上のときは48万円

(3) その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは66万円、10ヘクタール以上のときは87万円

84 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ83の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ83の項に規定する額

(3) その他の変更については、1万円

85 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

4万6,000円

86 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

2万6,000円

87 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては1万8,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては3万9,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては6万9,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては9万7,000円

88 削除

 

89 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては、1万7,000円

90 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき470円

90の2 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は同法第30条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事(地すべり防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域(農林水産大臣の所管に属するものに限る。)をいう。以下同じ。)又は地域森林計画対象民有林(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林(面積が1万平方メートルを超えるものに限る。)をいう。以下同じ。)においてされるものを除く。90の3の項及び90の4の項において同じ。)の許可の申請に対する審査

盛土又は切土(以下「盛土等」という。)をする土地の面積が500平方メートル以内のときは1万5,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは2万6,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは3万7,000円、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のときは5万6,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のときは7万円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のときは9万4,000円、1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のときは14万円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のときは23万円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のときは36万円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のときは52万円、10万平方メートルを超えるときは68万円

90の3 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は同法第35条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が68万円を超えるときは、その手数料の額は、68万円とする。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、盛土等をする土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土等をする土地の面積、盛土等をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土等をする土地の面積)に応じ90の2の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の盛土等をする土地への編入に係る工事の計画の変更については、新たに編入される盛土等をする土地の面積に応じ90の2の項に規定する額

(3) その他の変更については、1万円

90の4 宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は同法第37条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事に係る中間検査

盛土等をする土地の面積が2万平方メートル以内のときは5,000円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のときは1万円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のときは2万円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のときは3万5,000円、10万平方メートルを超えるときは5万円

90の5 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事(地すべり防止区域又は地域森林計画対象民有林においてされるものを除く。90の6の項において同じ。)の許可の申請に対する審査

土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のときは1万1,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは1万3,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは1万6,000円、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のときは1万9,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のときは2万8,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のときは3万1,000円、1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のときは3万8,000円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のときは5万2,000円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のときは7万2,000円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のときは10万8,000円、10万平方メートルを超えるときは13万円

90の6 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項又は第35条第1項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が13万円を超えるときは、その手数料の額は、13万円とする。

(1) 土石の堆積に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ90の5の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の土石の堆積をする土地への編入に係る工事の計画の変更については、新たに編入される土石の堆積をする土地の面積に応じ90の5の項に規定する額

(3) その他の変更については、1万円

91 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

3万3,000円(当該申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合における当該申請に係る審査にあっては、2万6,500円)

92 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

3万3,000円(当該申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合における当該申請に係る審査にあっては、2万6,500円)

93 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施

8,200円

94 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

3万7,000円

95 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

8,000円

96 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

4,500円

97 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

4,500円

97の2 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査

4,500円

98 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

8万円

99 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

8万円

99の2 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

6万円

99の3 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

6万円

100 建設業法、建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法、租税特別措置法、都市計画法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律又は宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による免許、許可、確認その他の処分に関する証明書の交付の申請に対する審査(同法の規定によるものにあっては、地すべり防止区域及び地域森林計画対象民有林においてされる工事に係るものを除く。)

400円(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の証明書の交付の申請に対する審査にあっては、410円)

101 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

1万5,600円

102 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

1万2,400円

103 租税特別措置法施行令第19条第11項又は第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

4万7,000円

104 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

4万3,000円

105 次に掲げる法律の規定において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

(1) 農住組合法(昭和55年法律第86号)第11条において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第99条第9項

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第7項(景観法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項において準用する場合を含む。)

ア 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙1枚につき10円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)

イ 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙1枚につき50円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 実費に相当する額

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

3 この表の33の2の項の事務について、一の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。以下同じ。)の複数の住戸に関し同時に複数の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第3項まで又は第6項の規定に基づく認定の申請が行われるときは、これらの申請は、1件の申請とみなす。

4 この表の33の4の項の事務について、一の共同住宅等の複数の住戸に関し同時に複数の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請が行われるときは、これらの申請は、1件の申請とみなす。

5 この表の33の13の項の事務について、同項に規定する計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における手数料の額は、同項に規定する申請建築物及び同項に規定する他の建築物につき1棟ごとに同表の33の13の項右欄の規定により算定した額の合計額とする。

6 この表の79の項から79の3の項までの事務を建築士法第10条の20第1項に規定する指定登録機関(次表において「指定登録機関」という。)が行う場合におけるこの表の79の項から79の3の項までの規定の適用については、同表の79の項中「免許」とあるのは「免許の登録」と、同表の79の2の項中「第5条第3項」とあるのは「第10条の21第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第3項」と、「2級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるのは「2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」と、同表の79の3の項中「2級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるのは「2級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」とする。

別表第2(第4条関係)

(平16条例21・平21条例29・平31条例22・令2条例59・令4条例54・令7条例26・一部改正)

事務

納付を受ける者

1 別表第1の79の項から79の3の項までの事務(同表の備考第6号の規定の適用を受ける場合に限る。)

指定登録機関

2 別表第1の80の項の事務

建築士法第15条の6に規定する指定試験機関

3 別表第1の81の項から82の2の項までの事務

建築士法第26条の3に規定する指定事務所登録機関

4 別表第1の93の項の事務

宅地建物取引業法第16条の4第2項に規定する指定試験機関

5 別表第1の100の項の事務のうち、建築士法の規定による2級建築士又は木造建築士の免許の登録を受けていることの証明書の交付の申請に対する審査の事務

指定登録機関

6 別表第1の100の項の事務のうち、建築士法の規定による1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録を受けていることの証明書の交付の申請に対する審査の事務

建築士法第26条の3に規定する指定事務所登録機関

徳島県県土整備関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第47号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第47号
平成12年12月25日 条例第80号
平成13年3月27日 条例第16号
平成13年7月23日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第29号
平成14年7月29日 条例第50号
平成15年3月31日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第21号
平成16年8月6日 条例第47号
平成16年12月27日 条例第70号
平成17年3月30日 条例第43号
平成18年3月30日 条例第41号
平成19年3月20日 条例第19号
平成19年7月13日 条例第42号
平成21年3月26日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第81号
平成26年3月20日 条例第32号
平成27年3月16日 条例第21号
平成27年10月20日 条例第51号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第25号
平成28年7月8日 条例第52号
平成29年3月21日 条例第13号
平成29年10月17日 条例第43号
平成30年3月20日 条例第27号
平成30年10月17日 条例第45号
平成31年3月27日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第22号
令和元年7月23日 条例第10号
令和元年10月21日 条例第22号
令和元年12月26日 条例第39号
令和2年3月17日 条例第24号
令和2年7月17日 条例第46号
令和2年10月16日 条例第59号
令和3年3月19日 条例第19号
令和3年12月24日 条例第50号
令和4年3月18日 条例第16号
令和4年7月12日 条例第38号
令和4年10月18日 条例第44号
令和4年12月23日 条例第54号
令和5年3月14日 条例第14号
令和5年7月14日 条例第29号
令和6年3月19日 条例第23号
令和6年10月18日 条例第51号
令和7年3月18日 条例第26号
令和7年12月25日 条例第50号
令和7年12月25日 条例第53号