○徳島県教育関係手数料条例
平成12年3月28日
徳島県条例第60号
徳島県教育関係手数料条例をここに公布する。
徳島県教育関係手数料条例
(趣旨)
第1条 県が行う教育関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県立学校入学資格認定手数料徴収条例(昭和51年徳島県条例第39号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている教育職員免許法の規定による免許状の授与又は交付に係る証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例22・平20条例20・平21条例35・平23条例18・平31条例5・令4条例46・一部改正)
事務 | 金額 |
1 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与 | 3,300円 |
2 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与 | 3,300円 |
3 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与 | 1,700円 |
3の2 教育職員免許法第5条の2第3項の規定に基づく新教育領域の追加の定め | (1) 特別支援学校の教員の普通免許状に係る新教育領域の追加の定め 3,300円 (2) 特別支援学校の教員の臨時免許状に係る新教育領域の追加の定め 1,700円 |
4 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換え | 870円 |
5 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の再交付 | 1,100円 |
5の2 教育職員免許法の規定による免許状の授与又は交付に係る証明書の交付 | 400円 |
6 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定 | 1,700円 |
7 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条第5号(同令第135条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う県立学校の入学資格の認定の申請に対する審査 | 200円 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。