○徳島県教育関係手数料条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第六十号
徳島県教育関係手数料条例をここに公布する。
徳島県教育関係手数料条例
(趣旨)
第一条 県が行う教育関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
(手数料の減免)
第四条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 徳島県立学校入学資格認定手数料徴収条例(昭和五十一年徳島県条例第三十九号)は、廃止する。
附則(平成一九年条例第二二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一八号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている教育職員免許法の規定による免許状の授与又は交付に係る証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一九条例二二・平二〇条例二〇・平二一条例三五・平二三条例一八・平三一条例五・令四条例四六・一部改正)
事務 | 金額 |
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項及び第十六条第一項の規定に基づく普通免許状の授与 | 三千三百円 |
二 教育職員免許法第五条第二項の規定に基づく特別免許状の授与 | 三千三百円 |
三 教育職員免許法第五条第五項の規定に基づく臨時免許状の授与 | 千七百円 |
三の二 教育職員免許法第五条の二第三項の規定に基づく新教育領域の追加の定め | イ 特別支援学校の教員の普通免許状に係る新教育領域の追加の定め 三千三百円 ロ 特別支援学校の教員の臨時免許状に係る新教育領域の追加の定め 千七百円 |
四 教育職員免許法第十五条の規定に基づく免許状の書換え | 八百七十円 |
五 教育職員免許法第十五条の規定に基づく免許状の再交付 | 千百円 |
五の二 教育職員免許法の規定による免許状の授与又は交付に係る証明書の交付 | 四百円 |
六 教育職員免許法第六条第一項の規定に基づく教育職員検定 | 千七百円 |
七 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十五条第五号(同令第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う県立学校の入学資格の認定の申請に対する審査 | 二百円 |
備考 この表の下欄に掲げる金額は、一件についての金額とする。