○徳島県警察関係手数料条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第六十四号

徳島県警察関係手数料条例をここに公布する。

徳島県警察関係手数料条例

(趣旨)

第一条 県が行う警察関係の事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務について、同表の下欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の納付の特例)

第四条 別表第二の上欄に掲げる事務を同表の下欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例(昭和三十一年徳島県条例第二十八号)

 警察関係の証明等の事務に対する手数料徴収条例(昭和四十年徳島県条例第四十六号)

 徳島県パーキング・メーター作動手数料等徴収条例(昭和四十七年徳島県条例第五十号)

 警察関係の講習に対する手数料徴収条例(平成六年徳島県条例第三十一号)

 徳島県運転適性検査手数料徴収条例(平成九年徳島県条例第三十八号)

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第二四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四〇号)

1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、別表第一の六十二の項、六十四の項及び備考の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、改正後の別表第一の七十六の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一五年条例第三二号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年九月一日)

(平成一七年条例第五二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年六月一日)

(平成一七年条例第一一〇号)

この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。ただし、別表第一の四十の項から四十二の項までの改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一二月一日)

(平成一八年条例第五三号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一九年条例第二七号)

1 この条例は、平成十九年六月二日から施行する。ただし、別表第一に八十八の項から九十の項までを加える改正規定は、同月一日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の別表第一の五十六の項及び七十五の項の規定の適用については、同表の五十六の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表の七十五の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成一九年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二二号)

この条例は、平成二十一年一月四日から施行する。

(平成二一年条例第三九号)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表第一の八十の項の改正規定 公布の日

 第一条中別表第一の五十九の三の項の次に五十九の四の項を加える改正規定及び同表の八十五の項の改正規定 平成二十一年四月一日

(平成二一年条例第七一号)

この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。

(平成二四年条例第三三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の五十五の二の項の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年六月一日)

(平成二六年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の四十八の項の改正規定 公布の日

 別表第一の七十八の項の次に次のように加える改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成二七年六月一日)

(平成二八年条例第三七号)

1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の八の二の項の改正規定 公布の日

 次項の規定 平成二十八年三月二十三日

 別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定、同表の八の四の項の次に次のように加える改正規定及び同表の十三の項の改正規定を除く。) 平成二十八年四月一日

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)附則第二条第一項の規定に基づき同法第二条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十一条の二十二の許可の申請を行う者は、改正後の別表第一の八の五の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

(平成二八年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第六条第一項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表第一の五十六の項及び七十五の項の規定の適用については、同表の五十六の項の1中「二千円」とあるのは「千九百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千六百五十円」とあるのは「二千八百五十円」と、同表の七十五の項の1中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十九号)附則第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、改正後の別表第一の七十七の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十八年国家公安委員会規則第十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の基準に適合する道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十七条の六の二第一号に規定する講習に係る手数料については、改正後の別表第一の八十の二の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一一号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第三二号)

この条例は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年条例第三二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五三号)

1 この条例は、令和四年三月十五日から施行する。

2 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号の規定による許可を受けたものとみなされた者及び改正法附則第三条第三項の受講者に対する改正後の別表第一の四十八の二の項の規定の適用については、同項の1中「三千円」とあるのは、「六千九百円」とする。

(令和四年条例第二二号)

1 この条例は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の五十五の項、五十九の項、五十九の二の項及び七十六の項の改正規定 公布の日

 別表第一の四十五の項の改正規定 令和四年四月一日

2 道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第四条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対する改正後の別表第一の五十九の四の項の規定の適用については、同項中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の道路交通法」と、「ロ、」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の道路交通法」と、「又は」とあるのは「又は道路交通法」とする。

3 道路交通法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対する改正後の別表第一の七十七の項の規定の適用については、同項の1中「者(同法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)」とあるのは「者」と、同項の2中「普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは」とあるのは「第一種運転免許又は」とする。

(令和五年条例第二二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一三条例二四・平一四条例四〇・平一五条例三二・平一七条例五二・平一七条例一一〇・平一八条例五三・平一九条例二七・平一九条例六〇・平二〇条例二二・平二一条例三九・平二一条例七一・平二四条例三三・平二五条例二五・平二六条例四〇・平二六条例五三・平二七条例三〇・平二八条例三七・平二八条例六〇・平三〇条例三五・令元条例一一・令元条例三二・令二条例三二・令三条例五三・令四条例二二・令五条例二二・令五条例三一・一部改正)

事務

金額

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

千二百円

二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え

千五百円

三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第一項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査

九千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の二第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

一万二千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

四の二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の三第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

一万二千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

九千九百円

六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第一項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査

一万三千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、一万円)

七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付

千二百円

八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

講習一時間につき六百五十円

八の二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 一万千九百円

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(2に掲げる者を除く。) 三千四百円

八の三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第二十七条第二項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

1 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 千九百円と八千五百円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

2 その他の場合 千五百円

八の四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付

千二百円

八の五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から八千七百円を減じた金額)

1 三月以内の期間を限って営む風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 一万四千円(同法第三十一条の二十三において準用する同法第四条第三項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、二万八百円)

2 その他の審査 二万四千円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第四条第三項の規定が適用される営業所につき同法第三十一条の二十二の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、三万八百円)

八の六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

千百円

八の七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え

千四百円

八の八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査

八千七百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

八の九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

一万二千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円)

八の十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

一万二千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円)

八の十一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

九千九百円

八の十二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第一項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査

一万三千円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、一万円)

八の十三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付

千百円

八の十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

講習一時間につき六百五十円

九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第二項の規定に基づく認定の申請に対する審査

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項の指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 二千二百円

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 四千三百四十円

3 1又は2の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

(一) ぱちんこ遊技機

(1) 入賞を容易にするための装置であって規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

イ マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの 三万五千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 一万六千三百円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万九千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 一万六千三百円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 一万四千四百円

(二) 回胴式遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 五万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万三千円

(三) アレンジボール遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万九千円

(四) じゃん球遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万九千円

(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万二千六百円

十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第四項の規定に基づく検定

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項の指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 三千九百円

2 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 六千三百円

3 1又は2の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

(一) ぱちんこ遊技機

(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百四十三万五千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 四十三万八千円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十二万八千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 四十三万八千円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 三十三万八千円

(二) 回胴式遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百六十二万千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十七万九千円

(三) アレンジボール遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万八千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万二千円

(四) じゃん球遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万七千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万千円

十一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項の規定に基づく同条第二項の認定に必要な試験

1 ぱちんこ遊技機について試験を受けようとする場合

(一) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万三千三百円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万三千百円

(二) 特定装置が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万六千三百円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万三千円

(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの 二万千円

2 回胴式遊技機について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 六万八千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 三万三百円

3 アレンジボール遊技機について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 二万六千三百円

4 じゃん球遊技機について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 二万六千三百円

5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万六千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 一万九千百円

十二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項の規定に基づく同条第四項の検定に必要な試験

1 ぱちんこ遊技機の型式について試験を受けようとする場合

(一) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百四十四万二千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十四万五千円

(二) 特定装置が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十四万五千円

(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの 三十四万五千円

2 回胴式遊技機の型式について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百六十二万八千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十八万六千円

3 アレンジボール遊技機の型式について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十五万五千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十八万九千円

4 じゃん球遊技機の型式について試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十五万四千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十八万八千円

十三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十三条に規定する同法第三条第一項の許可の申請に対する審査

1 ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この項及び十四の項において「未認定遊技機」という。)がないとき。

(一) 三月以内の期間を限って営む営業 一万五千円

(二) その他の営業 二万五千円

2 ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 1(一)又は(二)に定める額に、二千八百円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第四項の検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この項及び十四の項において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ九の項の3に定める額から八千円を減じた額)を加算した額

3 ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

(一) 三月以内の期間を限って営む営業 一万四千円

(二) その他の営業 二万四千円

十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十三条に規定する同法第二十条第十項において準用する同法第九条第一項の承認の申請に対する審査

1 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 二千四百円

2 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ九の項の3に定める額から八千円を減じた額)を加算した額

十五 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

一万九千円

十六 古物営業法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

千三百円

十七 古物営業法第七条第五項の規定に基づく許可証の書換え

千五百円

十七の二 古物営業法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

一万七千円

十八 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

二万二千円

十九 質屋営業法第四条第一項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

一万二千円

二十 質屋営業法第四条第一項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査

五千七百円

二十一 質屋営業法第八条第二項の規定に基づく同法第四条第二項の規定による届出に係る許可証の書換え

千五百円

二十二 質屋営業法第八条第四項の規定に基づく許可証の再交付

千三百円

二十三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第四条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

二万三千円

二十四 警備業法第五条第五項の規定に基づく認定証の再交付

二千円

二十五 警備業法第七条第一項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査

二万三千円

二十六 警備業法第十一条第三項の規定に基づく認定証の書換え

二千二百円

二十七 警備業法第二十二条第二項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

九千八百円

二十八 警備業法第二十二条第二項第一号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

講習一時間につき千二百円

二十九 警備業法第二十二条第五項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

千八百円

三十 警備業法第二十二条第六項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付

千八百円

三十の二 警備業法第二十二条第八項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習

五千円

三十一 警備業法第四十二条第二項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

九千八百円

三十二 警備業法第四十二条第二項第一号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

三万九千円

三十三 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第五項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

千八百円

三十四 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第六項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

千八百円

三十五 警備業法第五十二条に規定する同法第二十三条第一項の検定

1 警備業務の種別(警備業法第十八条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合 一万六千円

2 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする場合 一万四千円

3 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(2に規定するものを除く。)を受けようとする場合 一万三千円

4 警備業務の種別のうち、警備業法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合 一万六千円

5 警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書(以下この項において「合格証明書」という。)の交付を受けようとする場合 一万円

6 合格証明書の書換えを受けようとする場合 二千二百円

7 合格証明書の再交付を受けようとする場合 二千円

三十五の二 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定に基づく審査

四千七百円

三十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二第一項において読み替えて適用される同法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

千二百円

三十七 火薬類取締法第五十条の二第一項において読み替えて適用される同法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

1 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

2 その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(一) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

(二) その他の場合 六千九百円

三十八 火薬類取締法第十九条第一項の規定に基づく運搬証明書の交付

二千百円

三十九 火薬類取締法第五十条の二第一項において読み替えて適用される同法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

1 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円

2 その他の場合 二万五千円

四十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第五項の規定に基づく運搬証明書の交付

一万五千円

四十一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第九項の規定に基づく運搬証明書の書換え

五千四百円

四十二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第十項の規定に基づく運搬証明書の再交付

二千二百円

四十三 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

1 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)

2 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)

3 その他の者に対する許可の申請に係る審査 一万五百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、六千七百円)

四十四 銃砲刀剣類所持等取締法第六条第一項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

三千九百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第六条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、千八百円)

四十五 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定に基づく許可証の書換え

千六百円

四十六 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定に基づく許可証の再交付

千九百円

四十七 銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第二項の規定に基づく同法第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

1 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)

2 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)

3 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)

4 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)

四十七の二 銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査

六百五十円

四十八 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三第一項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催

1 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対する講習会 三千円

2 その他の者に対する講習会 六千九百円

四十八の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

1 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円

2 その他の者に対する講習会 六千九百円

四十九 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の四第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施

二万二千円

四十九の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の五第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習

一万二千七百円

五十 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

八千九百円

五十一 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十第二項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

八千九百円

五十一の二 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

九千六百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千九百円)

五十一の三 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

千八百円

五十一の四 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

千九百円

五十一の五 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十四第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

九千八百円

五十一の六 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

九千三百円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円)

五十二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第一項の規定に基づく登録の申請に対する審査

二万三千円

五十三 道路交通法第五十一条の八第六項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

二万三千円

五十三の二 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

九千九百円

五十三の三 道路交通法第五十一条の十三第一項第一号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習

二万円

五十三の四 道路交通法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

四千五百円

五十三の五 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付

二千百円

五十三の六 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付

千八百円

五十三の七 道路交通法第七十五条の十二第一項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査

七万九千二百円

五十三の八 道路交通法第七十五条の十六第一項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

七万八千五百円

五十四 道路交通法第七十七条第一項の規定に基づく許可の申請に対する審査

二千三百円

五十五 道路交通法第八十九条第一項の規定に基づく運転免許試験

1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

(一) 道路交通法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千五百五十円

(二) 道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

(三) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 四千百円(同法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千六百円)

2 普通自動車免許に係る試験

(一) 道路交通法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百五十円

(二) 道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

(三) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千五百五十円(同法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百五十円)

3 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくはけん引第二種免許に係る試験

(一) 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百五十円

(二) 道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

(三) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千六百円(同法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五十円)

4 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

(一) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 千九百円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

(二) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 千五百円

5 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

(一) 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百円

(二) 道路交通法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

(三) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 四千八百円(同法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千六百五十円)

6 仮運転免許に係る試験

(一) 道路交通法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百円

(二) 道路交通法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千五百五十円

(三) 道路交通法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千九百円(同法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千三百五十円)

五十五の二 道路交通法第八十九条第三項の規定に基づく検査

1 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する道路交通法第八十九条第三項の規定による検査(以下この項において「検査」という。) 三千九百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千四百円)

2 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三千七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円)

五十六 道路交通法第百条の二第一項の規定に基づく再試験

1 準中型自動車免許に係る再試験 千九百円(道路交通法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千四百円)

2 普通自動車免許に係る再試験 千七百五十円(道路交通法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千五百五十円)

3 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 千六百五十円(道路交通法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千百円)

4 原動機付自転車免許に係る再試験 千円

五十七 道路交通法第九十二条第一項の規定に基づく免許証の交付

1 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

(一) (二)に規定する場合以外の場合 二千五十円(道路交通法施行令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、千七百円)

(二) 道路交通法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合 (一)に規定する額に当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額

2 仮運転免許に係る免許証 千百五十円

五十八 道路交通法第九十四条第二項の規定に基づく免許証の再交付

1 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 二千二百五十円

2 仮運転免許に係る免許証 千百五十円

五十九 道路交通法第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定に基づく免許証の更新

1 免許証の更新(道路交通法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) 二千五百円

2 免許証の更新(道路交通法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合に限る。) 二千五百五十円

五十九の二 道路交通法第百一条の二の二第一項の規定に基づく経由

五百五十円

五十九の三 道路交通法第百四条の四第六項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付又は再交付

千百円

五十九の四 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第一項の規定に基づく認知機能検査

千五十円

五十九の五 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハ又は第百一条の四第三項の規定に基づく運転技能検査

三千五百五十円

五十九の六 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第一項の規定に基づく認知機能検査を行う者に対する講習

千四百五十円(自動車安全運転センター(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の規定に基づき設立された法人をいう。)が行う研修等を受けた者に対する講習にあっては、千二百円)

六十 道路交通法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者がその限定の全部又は一部の解除を受けるための審査

千四百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千八百五十円)

六十一 道路交通法第九十九条の二第四項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付

千百五十円

六十二 道路交通法第九十九条の二第四項第一号イの規定に基づく審査

1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第九十九条の二第四項第一号イの規定に基づく審査(以下この項において「技能検定員審査」という。) 二万三千四百円

2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 一万九千五百円

3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 一万四千七百円

4 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この項において「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 二万千五百円

5 技能検定員審査を受けようとする者が次の(一)から(七)までに掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、それぞれ1から4までに定める額から、次に定める額を減じた額とする。

(一) 技能検定員として必要な自動車の運転技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 四千円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 三千五百五十円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 千二百五十円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 四千二百五十円

(二) 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 六千七百円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 六千百円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千百円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 七千四百円

(三) 道路交通法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千五百円

(2) 普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千円

(四) 自動車教習所に関する法令についての知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千五百円

(2) 普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千円

(五) 技能検定の実施に関する知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千三百五十円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 千九百円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千六百五十円

(六) 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 千八百円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千五十円

(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千五百五十円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 三千七百円

(七) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二千五百五十円

六十三 道路交通法第九十九条の三第四項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付

千百五十円

六十四 道路交通法第九十九条の三第四項第一号イの規定に基づく審査

1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第九十九条の三第四項第一号イの規定に基づく審査(以下この項において「教習指導員審査」という。) 一万四千五百五十円

2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 一万千八百五十円

3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 九千六百五十円

4 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この項において「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 一万二千四百五十円

5 教習指導員審査を受けようとする者が次の(一)から(七)までに掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、それぞれ1から4までに定める額から、次に定める額を減じた額とする。

(一) 教習指導員として必要な自動車の運転技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 四千円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 三千五百五十円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 四千二百五十円

(二) 技能教習に必要な教習の技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千四百円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百五十円

(4) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 二千五十円

(三) 学科教習に必要な教習の技能

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 千二百五十円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円

(四) 道路交通法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千六百円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百五十円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百円

(五) 自動車教習所に関する法令についての知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千六百円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百五十円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百円

(六) 教習指導員として必要な教育についての知識

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千五百円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円

(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円

(七) 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 二千五百五十円

六十五 道路交通法第百七条の七第一項の規定に基づく国外運転免許証の交付

二千三百五十円

六十六 道路交通法第百八条の二第一項第一号の規定に基づく講習

講習一時間について七百五十円

六十七 道路交通法第百八条の二第一項第二号の規定に基づく講習

講習一時間について二千三百五十円

六十八 道路交通法第百八条の二第一項第三号の規定に基づく講習

講習一時間について千九百五十円

六十九 道路交通法第百八条の二第一項第四号の規定に基づく講習

1 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習一時間について四千四百五十円

2 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習一時間について三千五百円

3 普通自動車免許に係る講習 講習一時間について二千八百円

七十 道路交通法第百八条の二第一項第五号の規定に基づく講習

1 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について四千百五十円

2 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について四千円

七十一 道路交通法第百八条の二第一項第六号の規定に基づく講習

講習一時間について千五百円

七十二 道路交通法第百八条の二第一項第七号の規定に基づく講習

講習一時間について三千百円

七十三 道路交通法第百八条の二第一項第八号の規定に基づく講習

講習一時間について千四百円

七十四 道路交通法第百八条の二第一項第九号の規定に基づく講習

講習一時間について七百五十円

七十五 道路交通法第百八条の二第一項第十号の規定に基づく講習

1 準中型自動車免許に係る講習 講習一時間について二千百五十円

2 普通自動車免許に係る講習 講習一時間について二千五十円

3 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について二千七百円

4 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について二千五百五十円

5 原動機付自転車免許に係る講習 講習一時間について二千四百五十円

七十六 道路交通法第百八条の二第一項第十一号の規定に基づく講習

1 道路交通法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 五百円

2 道路交通法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 八百円

3 道路交通法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 千三百五十円(規則で定める道路交通法施行令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、八百円)

七十七 道路交通法第百八条の二第一項第十二号の規定に基づく講習

1 道路交通法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この項及び八十の項において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 六千四百五十円

2 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 二千九百円

七十八 道路交通法第百八条の二第一項第十三号の規定に基づく講習

一万二千五百円(当該講習が規則で定めるものである場合にあっては、九千五十円)

七十八の二 道路交通法第百八条の二第一項第十四号の規定に基づく講習

講習一時間について二千二百五十円

七十八の三 道路交通法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号の規定に基づく講習

講習一時間について二千円

七十九 道路交通法第百八条の二第一項第十号、第十三号又は第十四号の規定に基づく講習に係る通知

九百円

八十 道路交通法第百八条の二第二項の規定に基づく講習

1 道路交通法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合する講習

(一) 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 六千四百五十円

(二) 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は同法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 二千九百円

2 道路交通法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する講習 千三百五十円

八十一 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることの証明の申請に対する審査

二千二百円

八十二 自動車の保管場所の確保等に関する法律第六条第一項(同法第七条第二項(同法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付

五百円

八十三 自動車の保管場所の確保等に関する法律第六条第三項(同法第七条第二項(同法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付

五百円

八十四 自動車等に係る運転適性検査(道路交通法の規定による適性検査を除く。)の実施

1 筆記検査 六百円

2 簡易筆記検査 四百円

3 機器検査 五百円

4 模擬運転検査 六百円

八十五 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第四条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

一万二千円

八十六 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第五条第五項の規定に基づく認定証の再交付

千七百円

八十七 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第八条第三項の規定に基づく認定証の書換え

二千百円

八十八 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第三項の規定に基づく同条第一項の規定による届出があったことを証する書面の交付

三千六百円

八十九 探偵業の業務の適正化に関する法律第四条第三項の規定に基づく同条第二項の規定による届出があったことを証する書面の交付

千六百円

九十 探偵業の業務の適正化に関する法律第四条第三項の規定に基づく届出があったことを証する書面の再交付

千百円

備考

一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

三 認定を受けようとする者が県内において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係るこの表の九の項の手数料の金額は、同項の規定にかかわらず、同項の1の場合にあっては零円とし、同項の2の場合にあっては四十円とし、同項の3の場合にあってはそれぞれ同項の3に定める金額から八千円を減じた金額とする。

四 試験を受けようとする者が県内において同時に当該試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係るこの表の十一の項の手数料の金額は、それぞれ同項に定める金額から一万四千三百円を減じた金額とする。

五 許可を受けようとする者が県内において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係るこの表の十三の項の手数料の金額は、それぞれ同項に定める金額から八千六百円を減じた金額とする。

六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合におけるこの表の十三の項の手数料の金額は、それぞれ同項に定める金額に六千八百円を加算した金額とする。

七 審査を受けようとする者がこの表の六十二の項の5の(一)及び(二)に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の5の(一)及び(二)に定めるところによるほか、同項の1から4までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については二千三百五十円を、普通自動車免許に係る審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る審査については千百円を、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査については二千九百円を減じた金額とする。

八 審査を受けようとする者がこの表の六十二の項の5の(三)及び(四)に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の5の(三)及び(四)に定めるところによるほか、同項の1から3までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については五百円を、普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る審査については三百円を減じた金額とする。

九 審査を受けようとする者がこの表の六十四の項の5の(一)及び(二)に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の5の(一)及び(二)に定めるところによるほか、同項の1から4までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については二千四百円を、普通自動車免許に係る審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る審査については千百円を、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査については二千八百五十円を減じた金額とする。

十 審査を受けようとする者がこの表の六十四の項の5の(四)及び(五)に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の5の(四)及び(五)に定めるところによるほか、同項の1から3までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については百五十円を、普通自動車免許に係る審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る審査については百五十円を減じた金額とする。

別表第二(第四条関係)

(令四条例二二・一部改正)

事務

納付を受ける者

一 別表第一の十一の項及び十二の項の事務

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関

二 別表第一の六十七の項、七十五の項及び七十八の二の項の事務

道路交通法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関

徳島県警察関係手数料条例

平成12年3月28日 条例第64号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第64号
平成13年3月27日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第40号
平成15年7月25日 条例第32号
平成17年3月30日 条例第52号
平成17年10月25日 条例第110号
平成18年3月30日 条例第53号
平成19年3月20日 条例第27号
平成19年10月19日 条例第60号
平成20年3月31日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第39号
平成21年10月23日 条例第71号
平成24年3月26日 条例第33号
平成25年3月22日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第40号
平成26年7月17日 条例第53号
平成27年3月16日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第37号
平成28年10月31日 条例第60号
平成30年3月20日 条例第35号
令和元年7月23日 条例第11号
令和元年10月21日 条例第32号
令和2年3月17日 条例第32号
令和3年12月24日 条例第53号
令和4年3月18日 条例第22号
令和5年3月14日 条例第22号
令和5年7月14日 条例第31号