○徳島県警察関係手数料条例
平成12年3月28日
徳島県条例第64号
徳島県警察関係手数料条例をここに公布する。
徳島県警察関係手数料条例
(趣旨)
第1条 県が行う警察関係の事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期)
第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。
(手数料の減免)
第5条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)に定めがあるもののほか、この条例の施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 警察関係の許可等の事務に対する手数料徴収条例(昭和31年徳島県条例第28号)
(2) 警察関係の証明等の事務に対する手数料徴収条例(昭和40年徳島県条例第46号)
(3) 徳島県パーキング・メーター作動手数料等徴収条例(昭和47年徳島県条例第50号)
(4) 警察関係の講習に対する手数料徴収条例(平成6年徳島県条例第31号)
(5) 徳島県運転適性検査手数料徴収条例(平成9年徳島県条例第38号)
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第40号)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表第1の62の項、64の項及び備考の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、改正後の別表第1の76の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年9月1日)
附則(平成17年条例第52号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年6月1日)
附則(平成17年条例第110号)
この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、別表第1の40の項から42の項までの改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年12月1日)
附則(平成18年条例第53号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
1 この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表第1に88の項から90の項までを加える改正規定は、同月1日から施行する。
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対する改正後の別表第1の56の項及び75の項の規定の適用については、同表の56の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表の75の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
附則(平成19年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成21年1月4日から施行する。
附則(平成21年条例第39号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の80の項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中別表第1の59の3の項の次に59の4の項を加える改正規定及び同表の85の項の改正規定 平成21年4月1日
附則(平成21年条例第71号)
この条例は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の55の2の項の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年6月1日)
附則(平成26年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の48の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の78の項の次に次のように加える改正規定 道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=平成27年6月1日)
附則(平成28年条例第37号)
1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の8の2の項の改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 平成28年3月23日
(3) 別表第1の改正規定(第1号に掲げる改正規定、同表の8の4の項の次に次のように加える改正規定及び同表の13の項の改正規定を除く。) 平成28年4月1日
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定に基づき同法第2条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の22の許可の申請を行う者は、改正後の別表第1の8の5の項の規定の例により、手数料を納付しなければならない。
附則(平成28年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表第1の56の項及び75の項の規定の適用については、同表の56の項の(1)中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表の75の項の(1)中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る手数料については、改正後の別表第1の77の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第16号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の基準に適合する道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条の6の2第1号に規定する講習に係る手数料については、改正後の別表第1の80の2の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第53号)
1 この条例は、令和4年3月15日から施行する。
2 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定による許可を受けたものとみなされた者及び改正法附則第3条第3項の受講者に対する改正後の別表第1の48の2の項の規定の適用については、同項の(1)中「3,000円」とあるのは、「6,900円」とする。
附則(令和4年条例第22号)
1 この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の55の項、59の項、59の2の項及び76の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の45の項の改正規定 令和4年4月1日
2 道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)附則第4条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対する改正後の別表第1の59の4の項の規定の適用については、同項中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の道路交通法」と、「ロ、」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の道路交通法」と、「又は」とあるのは「又は道路交通法」とする。
3 道路交通法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる者に対する改正後の別表第1の77の項の規定の適用については、同項の(1)中「者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)」とあるのは「者」と、同項の(2)中「普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは」とあるのは「第一種運転免許又は」とする。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第66号)
1 この条例は、令和7年3月24日から施行する。ただし、別表第1の82の項及び83の項を削る改正規定並びに同表の84の項を同表の82の項とし、同表中85の項を83の項とする改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がされている改正前の別表第1の59の項の(2)に規定する免許証の更新に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平13条例24・平14条例40・平15条例32・平17条例52・平17条例110・平18条例53・平19条例27・平19条例60・平20条例22・平21条例39・平21条例71・平24条例33・平25条例25・平26条例40・平26条例53・平27条例30・平28条例37・平28条例60・平30条例35・令元条例11・令元条例32・令2条例32・令3条例53・令4条例22・令5条例22・令5条例31・令6条例31・令6条例66・一部改正)
事務 | 金額 |
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 1,200円 |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え | 1,500円 |
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 9,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円) |
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 1万2,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円) |
4の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 1万2,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円) |
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 9,900円 |
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 | 1万3,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、1万円) |
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 | 1,200円 |
8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 | 講習1時間につき650円 |
8の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | 次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者 1万1,900円 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者((2)に掲げる者を除く。) 3,400円 |
8の3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第27条第2項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | (1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額 (2) その他の場合 1,500円 |
8の4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 | 1,200円 |
8の5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から8,700円を減じた金額) (1) 3月以内の期間を限って営む風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 1万4,000円(同法第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、2万800円) (2) その他の審査 2万4,000円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき同法第31条の22の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、3万800円) |
8の6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 1,100円 |
8の7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え | 1,400円 |
8の8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 8,700円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,800円) |
8の9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 1万2,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円) |
8の10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 1万2,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、3,300円) |
8の11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 9,900円 |
8の12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 | 1万3,000円(当該申請を行う者が県内において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、1万円) |
8の13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付 | 1,100円 |
8の14 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 | 講習1時間につき650円 |
9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第2項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 2,200円 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 4,340円 (3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 ア ぱちんこ遊技機 (ア) 入賞を容易にするための装置であって規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの 3万5,000円 b aに掲げるもの以外のもの 1万6,300円 (イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 2万9,000円 b aに掲げるもの以外のもの 1万6,300円 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの 1万4,400円 イ 回胴式遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 5万9,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 2万3,000円 ウ アレンジボール遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万5,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1万9,000円 エ じゃん球遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万5,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1万9,000円 オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 2万9,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1万2,600円 |
10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第4項の規定に基づく検定 | (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 3,900円 (2) 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 6,300円 (3) (1)又は(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合 ア ぱちんこ遊技機 (ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 143万5,000円 b aに掲げるもの以外のもの 43万8,000円 (イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 112万8,000円 b aに掲げるもの以外のもの 43万8,000円 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの 33万8,000円 イ 回胴式遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 162万1,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 47万9,000円 ウ アレンジボール遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 114万8,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 48万2,000円 エ じゃん球遊技機 (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 114万7,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 48万1,000円 |
11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定に基づく同条第2項の認定に必要な試験 | (1) ぱちんこ遊技機について試験を受けようとする場合 ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 4万3,300円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 2万3,100円 イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。) (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万6,300円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 2万3,000円 ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 2万1,000円 (2) 回胴式遊技機について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 6万8,300円 イ アに掲げるもの以外のもの 3万300円 (3) アレンジボール遊技機について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 4万2,300円 イ アに掲げるもの以外のもの 2万6,300円 (4) じゃん球遊技機について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 4万2,300円 イ アに掲げるもの以外のもの 2万6,300円 (5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万6,300円 イ アに掲げるもの以外のもの 1万9,100円 |
12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定に基づく同条第4項の検定に必要な試験 | (1) ぱちんこ遊技機の型式について試験を受けようとする場合 ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 144万2,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 44万5,000円 イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。) (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 113万5,000円 (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 44万5,000円 ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 34万5,000円 (2) 回胴式遊技機の型式について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 162万8,000円 イ アに掲げるもの以外のもの 48万6,000円 (3) アレンジボール遊技機の型式について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 115万5,000円 イ アに掲げるもの以外のもの 48万9,000円 (4) じゃん球遊技機の型式について試験を受けようとする場合 ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 115万4,000円 イ アに掲げるもの以外のもの 48万8,000円 |
13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条に規定する同法第3条第1項の許可の申請に対する審査 | (1) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この項及び14の項において「未認定遊技機」という。)がないとき。 ア 3月以内の期間を限って営む営業 1万5,000円 イ その他の営業 2万5,000円 (2) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 (1)ア又はイに定める額に、2,800円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第4項の検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この項及び14の項において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ9の項の(3)に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額 (3) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 ア 3月以内の期間を限って営む営業 1万4,000円 イ その他の営業 2万4,000円 |
14 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条に規定する同法第20条第10項において準用する同法第9条第1項の承認の申請に対する審査 | (1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 2,400円 (2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ9の項の(3)に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額 |
15 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査 | 1万9,000円 |
16 古物営業法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 1,300円 |
17 古物営業法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え | 1,500円 |
17の2 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 | 1万7,000円 |
18 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査 | 2万2,000円 |
19 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査 | 1万2,000円 |
20 質屋営業法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 | 5,700円 |
21 質屋営業法第8条第2項の規定に基づく同法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え | 1,500円 |
22 質屋営業法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付 | 1,300円 |
23 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
24 削除 | |
25 警備業法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
26 削除 | |
27 警備業法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 | 9,800円 |
28 警備業法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習 | 講習1時間につき1,200円 |
29 警備業法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え | 1,800円 |
30 警備業法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付 | 1,800円 |
30の2 警備業法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習 | 5,000円 |
31 警備業法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 | 9,800円 |
32 警備業法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習 | 3万9,000円 |
33 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え | 1,800円 |
34 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付 | 1,800円 |
35 警備業法第52条に規定する同法第23条第1項の検定 | (1) 警備業務の種別(警備業法第18条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合 1万6,000円 (2) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする場合 1万4,000円 (3) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定((2)に規定するものを除く。)を受けようとする場合 1万3,000円 (4) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする場合 1万6,000円 (5) 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書(以下この項において「合格証明書」という。)の交付を受けようとする場合 1万円 (6) 合格証明書の書換えを受けようとする場合 2,200円 (7) 合格証明書の再交付を受けようとする場合 2,000円 |
35の2 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定に基づく審査 | 4,700円 |
36 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第50条の2第1項において読み替えて適用される同法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
37 火薬類取締法第50条の2第1項において読み替えて適用される同法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 (2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 イ その他の場合 6,900円 |
38 火薬類取締法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 2,100円 |
39 火薬類取締法第50条の2第1項において読み替えて適用される同法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | (1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2,000円 (2) その他の場合 2万5,000円 |
40 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 1万5,000円 |
41 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え | 5,400円 |
42 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付 | 2,200円 |
43 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | (1) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円) (2) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、4,300円) (3) その他の者に対する許可の申請に係る審査 1万500円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、6,700円) |
44 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 3,900円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、1,800円) |
45 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え | 1,600円 |
46 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付 | 1,900円 |
47 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第2項の規定に基づく同法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 | (1) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 7,200円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円) (2) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 7,200円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,800円) (3) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円) (4) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 6,800円(当該申請を行う者が県内において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が県内において同時に同法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、4,400円) |
47の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査 | 650円 |
48 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する講習会 3,000円 (2) その他の者に対する講習会 6,900円 |
48の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | (1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 3,000円 (2) その他の者に対する講習会 6,900円 |
49 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 | 2万2,000円 |
49の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 1万4,000円 |
50 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 8,900円 |
51 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 8,900円 |
51の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査 | 9,600円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,900円) |
51の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え | 1,800円 |
51の4 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付 | 1,900円 |
51の5 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催 | 9,800円 |
51の6 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 9,300円(当該申請を行う者が県内において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、5,600円) |
52 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
53 道路交通法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 | 2万3,000円 |
53の2 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 9,900円 |
53の3 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 2万円 |
53の4 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 4,500円 |
53の5 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 | 2,100円 |
53の6 道路交通法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 | 1,800円 |
53の7 道路交通法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査 | 7万9,200円 |
53の8 道路交通法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 | 7万8,500円 |
54 道路交通法第77条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 2,300円 |
55 道路交通法第89条第1項の規定に基づく運転免許試験 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 ア 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,650円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,950円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 3,900円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「技能試験」という。)を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,900円) (2) 普通自動車免許に係る試験 ア 道路交通法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,500円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,300円) (3) 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 ア 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,850円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,800円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円) (4) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 ア 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円) イ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 1,600円 (5) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 ア 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,800円 イ 道路交通法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,950円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円) ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 4,500円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,450円) (6) 仮運転免許に係る試験 ア 道路交通法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,800円 イ 道路交通法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,650円 ウ 道路交通法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,950円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,700円) |
55の2 道路交通法第89条第3項の規定に基づく検査 | (1) 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する道路交通法第89条第3項の規定による検査(以下この項において「検査」という。) 3,950円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,950円) (2) 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 3,850円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,650円) |
56 道路交通法第100条の2第1項の規定に基づく再試験 | (1) 準中型自動車免許に係る再試験 2,050円(道路交通法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、5,050円) (2) 普通自動車免許に係る再試験 1,950円(道路交通法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,750円) (3) 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 1,800円(道路交通法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,550円) (4) 原動機付自転車免許に係る再試験 1,100円 |
57 道路交通法第92条第1項又は第95条の2第11項の規定に基づく免許証の交付 | (1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 ア 道路交通法第92条第1項の規定による交付を受ける場合 (ア) (イ)に規定する交付以外の交付 2,350円(道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者であって、道路交通法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下この項及び58の2の項において「特定試験免除者」という。)に対する交付にあっては、2,100円) (イ) 日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち2以上の種類の免許を受ける者(以下この項及び58の2の項において「複数免許取得者」という。)に対する交付 2,150円(特定試験免除者である複数免許取得者に対する交付にあっては、1,900円)に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額 イ 道路交通法第95条の2第11項の規定による交付を受ける場合 2,550円 (2) 仮運転免許に係る免許証 1,100円 |
58 道路交通法第94条第2項の規定に基づく免許証の再交付 | (1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 2,600円 (2) 仮運転免許に係る免許証 1,050円 |
58の2 道路交通法第95条の2第3項の規定に基づく特定免許情報の記録及び同法第95条の3の規定により読み替えて適用する同法第92条第2項の規定又は同法第106条の4第2項の規定に基づく免許情報記録の書換え | (1) 道路交通法第95条の2第3項の規定による特定免許情報の記録(道路交通法施行令第43条第4項第1号に掲げる者に係るものを除く。) ア 道路交通法第95条の2第6項の規定による申出をする場合 (ア) (イ)に規定する記録以外の記録 1,550円(特定試験免除者に係る記録にあっては、1,350円) (イ) 複数免許取得者に係る記録 1,350円(特定試験免除者である複数免許取得者に係る記録にあっては、1,150円)に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額 イ 道路交通法第101条の4の2第2項の規定による申出(以下この項及び59の項において「更新時不交付申出」という。)をする場合 800円 ウ 道路交通法第95条の2第6項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 1,500円(同法第92条第1項、第95条の2第11項若しくは第101条の4の2第1項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は同法第94条第2項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、100円) (2) 道路交通法第95条の3の規定により読み替えて適用する同法第92条第2項の規定又は同法第106条の4第2項の規定による免許情報記録の書換え(道路交通法施行令第43条第4項第2号に掲げる者に係るものを除く。) ア イに規定する書換え以外の書換え 1,550円(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び道路交通法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者(以下この項において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。)に係る書換えにあっては、100円) イ 複数免許取得者(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者を除く。)に係る書換え 1,350円に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額 |
59 道路交通法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定に基づく免許証等の更新 | (1) 免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。) ア 道路交通法第101条の2の2第1項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この項において「経由申請」という。)をする場合 2,750円 イ 更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。) 1,300円 ウ 経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合 2,850円 (2) 免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。) ア 経由申請をする場合であって、道路交通法第101条の2の2第3項の規定による申出(以下この項及び59の2の項において「経由地書換申出」という。)をするとき 1,000円 イ 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき 1,950円 ウ 経由申請をしない場合 2,100円 (3) 免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新 ア 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき 2,500円 イ 経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき 2,850円 ウ 経由申請をしない場合 2,950円 |
59の2 道路交通法第101条の2の2第1項の規定に基づく経由 | (1) 経由地書換申出をする場合 1,700円 (2) 経由地書換申出をしない場合 750円 |
59の3 道路交通法第105条の2第2項の規定に基づく運転経歴証明書の交付又は再交付 | 1,150円 |
59の4 道路交通法第105条の2第4項の規定に基づく運転経歴情報の記録 | 900円(道路交通法第105条の2第2項の規定による運転経歴証明書の交付又は再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、100円) |
59の5 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査 | 1,050円 |
59の6 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定に基づく運転技能検査 | 3,650円 |
59の7 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定に基づく認知機能検査を行う者に対する講習 | 1,400円(自動車安全運転センター(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)の規定に基づき設立された法人をいう。)が行う研修等を受けた者に対する講習にあっては、1,150円) |
60 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者がその限定の全部又は一部の解除を受けるための審査 | 1,350円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円) |
61 道路交通法第99条の2第4項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付 | 1,150円 |
62 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく審査 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「技能検定員審査」という。) 2万3,750円 (2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 1万9,800円 (3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 1万4,450円 (4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この項において「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 2万2,200円 (5) 技能検定員審査を受けようとする者が次のアからキまでに掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、それぞれ(1)から(4)までに定める額から、次に定める額を減じた額とする。 ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 3,800円 (イ) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 3,650円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 1,200円 (エ) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 4,450円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 6,350円 (イ) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 6,250円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 1,900円 (エ) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 7,750円 ウ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 2,500円 (イ) 普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 2,000円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 2,500円 (イ) 普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 2,000円 オ 技能検定の実施に関する知識 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 2,600円 (イ) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 1,850円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 2,550円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 1,800円 (イ) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 2,000円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 2,400円 (エ) 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 3,750円 キ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 2,600円 |
63 道路交通法第99条の3第4項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付 | 1,150円 |
64 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく審査 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下この項において「教習指導員審査」という。) 1万5,100円 (2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1万2,000円 (3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 9,950円 (4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下この項において「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 1万2,850円 (5) 教習指導員審査を受けようとする者が次のアからキまでに掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、それぞれ(1)から(4)までに定める額から、次に定める額を減じた額とする。 ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 3,800円 (イ) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 3,650円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 1,200円 (エ) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 4,450円 イ 技能教習に必要な教習の技能 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 1,400円 (イ) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1,300円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 1,350円 (エ) 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 2,100円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 1,300円 (イ) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1,250円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 1,250円 エ 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 1,600円 (イ) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1,350円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 1,350円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 1,600円 (イ) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1,350円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 1,350円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 (ア) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 1,550円 (イ) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1,300円 (ウ) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 1,250円 キ 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 2,600円 |
65 道路交通法第107条の7第1項の規定に基づく国外運転免許証の交付 | 2,250円 |
66 道路交通法第108条の2第1項第1号の規定に基づく講習 | 講習1時間について850円 |
67 道路交通法第108条の2第1項第2号の規定に基づく講習 | 講習1時間について2,400円 |
68 道路交通法第108条の2第1項第3号の規定に基づく講習 | 講習1時間について1,950円 |
69 道路交通法第108条の2第1項第4号の規定に基づく講習 | (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習1時間について4,650円 (2) 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習1時間について3,800円 (3) 普通自動車免許に係る講習 講習1時間について3,050円 |
70 道路交通法第108条の2第1項第5号の規定に基づく講習 | (1) 大型自動二輪車免許に係る講習 講習1時間について4,300円 (2) 普通自動二輪車免許に係る講習 講習1時間について4,200円 |
71 道路交通法第108条の2第1項第6号の規定に基づく講習 | 講習1時間について1,750円 |
72 道路交通法第108条の2第1項第7号の規定に基づく講習 | 講習1時間について3,200円 |
73 道路交通法第108条の2第1項第8号の規定に基づく講習 | 講習1時間について1,850円 |
74 道路交通法第108条の2第1項第9号の規定に基づく講習 | 講習1時間について900円 |
75 道路交通法第108条の2第1項第10号の規定に基づく講習 | (1) 準中型自動車免許に係る講習 講習1時間について2,300円 (2) 普通自動車免許に係る講習 講習1時間について2,150円 (3) 大型自動二輪車免許に係る講習 講習1時間について2,850円 (4) 普通自動二輪車免許に係る講習 講習1時間について2,700円 (5) 原動機付自転車免許に係る講習 講習1時間について2,550円 |
76 道路交通法第108条の2第1項第11号の規定に基づく講習 | (1) 道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のロに規定する優良運転者に対する講習 500円(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下この項において「オンライン講習」という。)にあっては、200円) (2) 道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者に対する講習 800円(オンライン講習にあっては、200円) (3) 道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(規則で定める道路交通法施行令第33条の7第2項の基準に該当しない者をいう。以下この項において同じ。)でないものに対する講習 1,400円 (4) 道路交通法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習 800円(オンライン講習にあっては、200円) |
77 道路交通法第108条の2第1項第12号の規定に基づく講習 | (1) 道路交通法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この項及び80の項において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(同法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 6,600円 (2) 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 2,950円 |
78 道路交通法第108条の2第1項第13号の規定に基づく講習 | (1) 自動車又は一般原動機付自転車(82の項において「自動車等」といい、これらに準ずるものとして規則で定める装置を含む。)を使用する指導(以下この項において「実車等指導」という。)を含む講習 1万2,900円 (2) 実車等指導を含まない講習 9,350円 |
78の2 道路交通法第108条の2第1項第14号の規定に基づく講習 | 講習1時間について2,600円 |
78の3 道路交通法第108条の2第1項第15号の規定に基づく講習 | 講習1時間について2,100円 |
78の4 道路交通法第108条の2第1項第16号の規定に基づく講習 | 講習1時間について2,050円 |
79 道路交通法第108条の2第1項第10号、第13号又は第14号の規定に基づく講習に係る通知 | 1,000円 |
80 道路交通法第108条の2第2項の規定に基づく講習 | (1) 道路交通法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合する講習 ア 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 6,600円 イ 普通自動車対応免許を受けている者(道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は同法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 2,950円 (2) 道路交通法第97条の2第1項第3号ホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する講習 1,400円 |
81 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることの証明の申請に対する審査 | 2,200円 |
82 自動車等に係る運転適性検査(道路交通法の規定による適性検査を除く。)の実施 | (1) 筆記検査 800円 (2) 簡易筆記検査 500円 (3) 機器検査 650円 (4) 模擬運転検査 800円 |
83 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査 | 1万2,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
3 認定を受けようとする者が県内において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係るこの表の9の項の手数料の金額は、同項の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあっては0円とし、同項の(2)の場合にあっては40円とし、同項の(3)の場合にあってはそれぞれ同項の(3)に定める金額から8,000円を減じた金額とする。
4 試験を受けようとする者が県内において同時に当該試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係るこの表の11の項の手数料の金額は、それぞれ同項に定める金額から1万4,300円を減じた金額とする。
5 許可を受けようとする者が県内において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係るこの表の13の項の手数料の金額は、それぞれ同項に定める金額から8,600円を減じた金額とする。
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合におけるこの表の13の項の手数料の金額は、それぞれ同項に定める金額に6,800円を加算した金額とする。
7 審査を受けようとする者がこの表の62の項の(5)のア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の(5)のア及びイに定めるところによるほか、同項の(1)から(4)までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については2,950円を、普通自動車免許に係る審査については900円を、特定第一種運転免許に係る審査については1,350円を、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査については2,900円を減じた金額とする。
8 審査を受けようとする者がこの表の62の項の(5)のウ及びエに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の(5)のウ及びエに定めるところによるほか、同項の(1)から(3)までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については550円を、普通自動車免許又は特定第一種運転免許に係る審査については350円を減じた金額とする。
9 審査を受けようとする者がこの表の64の項の(5)のア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の(5)のア及びイに定めるところによるほか、同項の(1)から(4)までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については3,000円を、普通自動車免許に係る審査については950円を、特定第一種運転免許に係る審査については1,350円を、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る審査については2,950円を減じた金額とする。
10 審査を受けようとする者がこの表の64の項の(5)のエ及びオに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における同項の手数料の金額は、同項の(5)のエ及びオに定めるところによるほか、同項の(1)から(3)までに定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る審査については200円を、普通自動車免許に係る審査については150円を、特定第一種運転免許に係る審査については50円を減じた金額とする。
別表第2(第4条関係)
(令4条例22・一部改正)