○徳島県収入証紙条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第二十一号

徳島県収入証紙条例をここに公布する。

徳島県収入証紙条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項の規定に基づき、徳島県収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第二条 証紙による収入の方法により徴収する歳入は、規則で定める使用料及び手数料とする。ただし、納付する者の利便性及び事務処理の効率性を勘案して規則で定める場合は、この限りでない。

〔参照〕施行規則二条

(令三条例五二・一部改正)

(証紙の種類及び形式)

第三条 証紙の種類は、一円、五円、十円、五十円、百円、二百円、三百円、五百円、千円、三千円、五千円及び一万円とする。

2 証紙の形式は、規則で定める。

〔参照〕施行規則三条

(昭五四条例三九・昭五九条例一二・一部改正)

(領収書の不発行)

第四条 証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第五条 証紙は、知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を、規則で定めるところにより、県から買い受けるものとする。

3 知事は、第一項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

〔参照〕施行規則五条

(証紙の無効)

第六条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第七条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第三条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第五条第一項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

〔参照〕施行規則九条

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に廃止前の徳島県収入証紙規則(昭和二十七年徳島県規則第三十三号)第二条の規定により発行している証紙は、第三条の規定による証紙とみなす。

(昭和五四年条例第三九号)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第二二号で昭和五五年四月一日から施行)

(昭和五九年条例第一二号)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第四一号で昭和五九年八月一日から施行)

(令和三年条例第五二号)

この条例は、令和四年一月四日から施行する。

徳島県収入証紙条例

昭和39年3月21日 条例第21号

(令和4年1月4日施行)