○徳島県収入証紙条例

昭和39年3月21日

徳島県条例第21号

徳島県収入証紙条例をここに公布する。

徳島県収入証紙条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、徳島県収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 証紙による収入の方法により徴収する歳入は、規則で定める使用料及び手数料とする。ただし、納付する者の利便性及び事務処理の効率性を勘案して規則で定める場合は、この限りでない。

〔参照〕施行規則2条

(令3条例52・一部改正)

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円及び1万円とする。

2 証紙の形式は、規則で定める。

〔参照〕施行規則3条

(昭54条例39・昭59条例12・一部改正)

(領収書の不発行)

第4条 証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を、規則で定めるところにより、県から買い受けるものとする。

3 知事は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

〔参照〕施行規則5条

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

〔参照〕施行規則9条

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に廃止前の徳島県収入証紙規則(昭和27年徳島県規則第33号)第2条の規定により発行している証紙は、第3条の規定による証紙とみなす。

(昭和54年条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第22号で昭和55年4月1日から施行)

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第41号で昭和59年8月1日から施行)

(令和3年条例第52号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

徳島県収入証紙条例

昭和39年3月21日 条例第21号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
未施行情報
令和8年10月1日施行(廃止)
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第21号
昭和54年12月25日 条例第39号
昭和59年3月23日 条例第12号
令和3年12月24日 条例第52号
令和7年10月17日 条例第47号