○全国自治宝くじ事務協議会規約
昭和三十年三月三十一日
徳島県告示第百八十三号
全国自治宝くじの発売に関する事務を共同して管理し、及び執行するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二第一項の規定に基き、全国自治宝くじ事務協議会を次のとおり設置する。
一 目的 地方財政資金の調達を図るため全国自治宝くじの発売に関する事務の管理及び執行
二 名称 全国自治宝くじ事務協議会
三 協議会を設ける地方公共団体
1 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
2 京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
四 協議会の事務所
東京都新宿区西新宿二丁目 東京都庁内
五 規約 左のとおり
全国自治宝くじ事務協議会規約
(協議会の目的)
第一条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方財政の資金の調達を図るため、当せん金付証票の発売に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第二条 協議会は、全国自治宝くじ事務協議会という。
(協議会を設ける地方公共団体)
第三条 協議会は、次に掲げる都道府県及び市(以下「関係地方公共団体」という。)が、これを設ける。
一 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
二 京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
(協議会が担任する事務)
第四条 協議会は、関係地方公共団体が、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の規定に基づいて発売する当せん金付証票のうち全国を通じて共同して発売するものに関する事務を管理し及び執行する。
(協議会の事務所)
第五条 協議会の事務所は、東京都新宿区西新宿二丁目東京都庁内に置く。
(組織)
第六条 協議会は、会長、委員十人及び監事二人をもつてこれを組織する。
(会長)
第七条 会長は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の長の中から選任する。
2 会長の任期は二年とする。
3 会長は非常勤とする。
(委員)
第八条 委員は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の長(若しくは補助機関たる職員)の中から選任する。
2 委員の任期は、二年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(監事)
第九条 監事は、関係地方公共団体の長が、その協議により、関係地方公共団体の長又は関係地方公共団体の長の補助機関たる職員の中から選任する。
2 監事は、協議会の会計を監査する。
3 監事の任期は二年とする。ただし、補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 監事は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第十条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第十一条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は六人以内において東京都庁職員をもつて充てるものとする。
(職員の職務)
第十二条 職員は上司の命を受け協議会の事務に従事する。
(費用弁償等)
第十三条 会長、委員、監事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(会議の招集、運営等)
第十四条 協議会の会議の招集、運営その他会議に必要な事項は、協議会規程の定めるところによる。
(関係地方公共団体の名においてする事務の管理及び執行)
第十五条 協議会がその担任する事務を各関係地方公共団体の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、東京都の当該事務に関する条例、規則等を各関係地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めによるところにより管理し及び執行するものとする。
(経費の支弁の方法)
第十六条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係地方公共団体が負担する。
2 前項の規定により各関係地方公共団体が負担すべき額は、各関係地方公共団体の長が協議により決定し、これを協議会に交付しなければならない。
(予算)
第十七条 協議会の予算は、各関係地方公共団体より交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
2 協議会の予算の調製、会計年度等については、東京都の例によるものとし、その事務は会長がこれを行う。
(収益金の配分)
第十八条 当せん金付証票発売による収益金の配分額は、関係地方公共団体の長の協議により決定するものとする。
2 前項の配分額が決定した場合には、会長は各関係地方公共団体ごとの収益金を当せん金付証票発売受託銀行等に通知し、受託銀行等をして、各関係地方公共団体に納付せしめるものとする。
3 前項の通知は、同時に関係地方公共団体の長に対してもこれを行うものとする。
(出納及び現金の保管)
第十九条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が銀行等に、これを預入れて保管しなければならない。
(協議会出納員)
第二十条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて出納その他の会計事務を掌る
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第二十一条 会長は、毎会計年度終了後二月以内に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て、協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を受けたときは、会長は、当該決算の写しを速やかに各関係地方公共団体の長に送付しなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第二十二条 この規約に特別の定があるものを除く外、協議会の財務に関しては、東京都の財務に関する手続の例による。
(協議会の規程)
第二十三条 協議会はこの規約に定めるものを除く外、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して、必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年告示第三二一号)
この規約は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年告示第三三四号)
この規約は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年告示第七六〇号)
この規約は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年告示第二五二号)
この告示は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年告示第二四三号)
1 この規約は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規約による改正後の規約(以下「改正後の規約」という。)第九条第一項の規定により昭和六十二年三月三十一日までの間に監事に選任された者の任期は、改正後の規約第九条第三項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成元年告示第三一三号)
この規約は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年告示第二四二号)
この規約は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第二四五号)
この規約は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年告示第二一八号)
この規約は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第二六六号)
この規約は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第二五七号)
この規約は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三五〇号)
この規約は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第二四二号)
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第二二〇号)
この規約は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年告示第一七三号)
この規約は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第二〇八号)
1 この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規約による変更後の規約(以下「変更後の規約」という。)第八条第一項の規定により平成二十五年三月三十一日までの間に委員に選任された者の任期は、変更後の規約第八条第二項の規定にかかわらず、同日までとする。