○地方自治法の規定による西日本宝くじ事務協議会の設置

昭和四十七年四月十四日

徳島県告示第三百七号

西日本宝くじの発売に関する事務を共同して管理し及び執行するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二第一項の規定に基づき、西日本宝くじ事務協議会を次のとおり設置した。

一 目的 地方財政資金の調達を図るため西日本宝くじの発売に関する事務の管理及び執行

二 名称 西日本宝くじ事務協議会

三 協議会を設ける地方公共団体

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、北九州市、福岡市、広島市、岡山市、熊本市

四 協議会の事務所 福岡市博多区東公園七番七号 福岡県庁内

五 規約 次のとおり

西日本宝くじ事務協議会規約

(協議会の目的)

第一条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方財政の資金の調達を図るため、当せん金付証票の発売に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第二条 協議会は、西日本宝くじ事務協議会という。

(協議会を設ける公共団体)

第三条 協議会は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、北九州市、福岡市、広島市、岡山市及び熊本市(以下「関係地方公共団体」という。)が設ける。

(協議会が担任する事務)

第四条 協議会は、関係地方公共団体が当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の規定に基づいて発売する当せん金付証票のうち、共同して発売するものに関する事務を管理し、及び執行する。

(協議会の事務所)

第五条 協議会の事務所は、福岡市博多区東公園七番七号福岡県庁内に置く。

(組織)

第六条 協議会は、会長、委員二十二人及び監事二人をもつて組織する。

(会長)

第七条 会長は、関係地方公共団体の長の協議により、関係地方公共団体の長の中から選任する。

2 会長の任期は、二年とする。

3 会長は、非常勤とする。

(委員)

第八条 委員は、関係地方公共団体の長が、その職員の中からそれぞれ一人づつ選任する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(監事)

第九条 監事は、関係地方公共団体の長の協議により関係地方公共団体の職員のうちから選任する。

2 監事は、協議会の会計を監査する。

3 監事の任期は二年とし、補欠監事の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 監事は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第十条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(事務局)

第十一条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

事務局長 一人

出納員 一人

書記 四人以内

3 事務局長は、福岡県の職員の中から選任された委員をもつてこれに充てる。

4 事務局長は、会長の命を受けて協議会の事務を掌理する。

5 出納員及び書記は、福岡県の職員をもつてこれに充てる。

6 出納員は、会長の命を受けて出納その他の会計事務を掌る。

7 書記は、上司の指揮を受けて協議会の事務に従事する。

(協議会の会議)

第十二条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

2 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

3 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会長は、協議会の議長となる。

5 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。

(費用弁償)

第十三条 会長、委員、監事及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。

(関係県の名においてする事務の管理及び執行)

第十四条 協議会は、その担任する事務を関係地方公共団体の名において管理し及び執行する場合においては福岡県の当該事務に関する条例、規則等を関係地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより、管理し、及び執行するものとする。

(経費の支弁の方法)

第十五条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係地方公共団体が負担する。

2 前項の規定により関係地方公共団体が負担する費用の額は、関係地方公共団体の長が協議により決定し、関係地方公共団体はこれを協議会に交付しなければならない。

(予算)

第十六条 協議会の予算は、前条の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとし、協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の予算の調製、会計年度等については、福岡県の例によるものとし、その事務は会長が行なう。

(収益金の配分)

第十七条 当せん金付証票の発売による収益金は、第三条の各県に対し、それぞれの区域内における売りさばき額にあん分して配分するものとする。

2 前項の規定により福岡県、広島県、岡山県及び熊本県に配分すべき収益金は、同項の規定にかかわらず、福岡県にあつては福岡県知事、北九州市長及び福岡市長の協議により定めた割合をもつて福岡県、北九州市及び福岡市に、広島県にあつては広島県知事及び広島市長の協議により定めた割合をもつて広島県及び広島市に、岡山県にあつては岡山県知事及び岡山市長の協議により定めた割合をもつて岡山県及び岡山市に、熊本県にあつては熊本県知事及び熊本市長の協議により定めた割合をもつて熊本県及び熊本市にそれぞれ配分するものとする。

3 会長は、前二項の配分額が決定したときは関係地方公共団体ごとの収益金を関係地方公共団体の長及び当せん金付証票発売受託銀行等に通知し、当該受託銀行等をして関係地方公共団体に納付させるものとする。

(出納及び現金の保管)

第十八条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 協議会に属する現金は、会長が確実な銀行等にこれを預け入れて保管しなければならない。

(決算等)

第十九条 会長は、毎会計年度終了後二箇月以内に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て、協議会の認定を受けなければならない。

2 会長は、前項の規定により決算が協議会の会議の認定を受けたときは、速やかに当該決算書の写しを関係地方公共団体の長に送付しなければならない。

(その他財務に関する事項)

第二十条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては福岡県の財務に関する手続きの例による。

(協議会の規程)

第二十一条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行、費用弁償その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年告示第三二〇号)

1 この規約は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第六条の改正規定は、北九州市が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市となつた日からその効力を生ずるものとする。

2 北九州市の職員の中から選任された委員の任期は、第八条第二項の規定にかかわらず、昭和三十九年三月三十一日までとする。

(昭和四七年告示第三三三号)

この規約は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年告示第七六一号)

1 この規約は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 沖縄県の職員の中から選任された委員の任期は、第八条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日までとする。

(昭和五五年告示第二五三号)

この告示は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年告示第九五三号)

この告示は、昭和五十六年十一月十六日から施行する。

(昭和六一年告示第二四四号)

この規約は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一一年告示第二一九号)

この規約は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二一年告示第二二一号)

この規約は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年告示第二〇九号)

この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。

地方自治法の規定による西日本宝くじ事務協議会の設置

昭和47年4月14日 告示第307号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和47年4月14日 告示第307号
平成11年4月1日 告示第219号
平成21年4月1日 告示第221号
平成24年3月30日 告示第209号