○徳島県補助金交付規則

昭和五十八年五月十日

徳島県規則第五十三号

徳島県補助金交付規則を次のように定める。

徳島県補助金交付規則

(趣旨)

第一条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 補助金 県が県以外の者に対して交付する補助金をいう。

 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の申請)

第三条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に知事が定める書類を添えて、知事に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第四条 知事は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

(決定をしないことがある場合)

第四条の二 前条の規定にかかわらず、知事は、補助金の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定をしないことがある。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

2 知事は、補助金の交付の申請をした者が前項各号のいずれかに該当するかどうかについて、必要に応じ警察本部長に照会することがある。

(平二三規則四・追加)

(補助金の交付の条件)

第五条 知事は、補助金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

 補助事業に要する経費の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 補助事業の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 知事は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第六条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第七条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して十五日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第八条 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 第六条の規定は、前項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(状況報告)

第九条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めるものとする。

(補助事業の遂行等の命令)

第十条 知事は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 知事は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第十一条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に知事の定める書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第十二条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第十三条 知事は、第十一条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることがある。

2 第十一条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業について準用する。

(決定の取消し)

第十四条 知事は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく知事の処分に違反したとき、又は第四条の二第一項各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第六条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平二三規則四・一部改正)

(補助金の返還)

第十五条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第十五条の二 補助事業者は、第十四条第一項の規定による補助金の交付の決定の取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助金が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 第一項又は第四項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(平九規則一九・追加)

(理由の提示)

第十五条の三 知事は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(平七規則八〇・追加、平九規則一九・旧第十五条の二繰下)

(書類の保管等)

第十六条 補助事業者は、市町村の場合にあつては、当該補助事業に係る補助金と当該補助事業に係る当該市町村の予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書を作成保管し、市町村以外の者の場合にあつては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第十七条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

 不動産及びその従物

 機械及び重要な器具で、知事が定めるもの

 その他知事が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(雑則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成九年規則第一九号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第四号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。

徳島県補助金交付規則

昭和58年5月10日 規則第53号

(平成23年4月1日施行)