○徳島県契約事務規則

昭和39年4月1日

徳島県規則第39号

徳島県契約事務規則を次のように定める。

徳島県契約事務規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約

第1節 通則(第3条―第14条)

第2節 一般競争入札による契約等(第15条―第28条)

第3節 指名競争入札による契約(第29条・第30条)

第4節 随意契約(第30条の2―第32条)

第5節 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則(第6条第6項を除く。)において「電子情報処理組織」とは、県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 この規則において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

3 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(平18規則82・全改、令6規則23・一部改正)

第2章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第3条 知事又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)が契約をしようとするときは、契約金額、契約の目的、履行期限、契約保証金その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(昭42規則22・一部改正)

(契約書の作成に代わる電磁的記録の作成)

第3条の2 前条の規定により作成することとされている契約書については、同条の規定により契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、当該契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。

2 前項の規定により電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合における第4条の規定の適用については、同条中「記名押印しなければならない」とあるのは、「電子署名を行わなければならない」とする。

(令6規則23・追加)

(契約書の記名押印)

第4条 契約書には、契約担当者が記名押印しなければならない。

(契約書の作成を省略できる場合)

第5条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が100万円未満のものをするとき。

(2) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 郵便はがき、郵便切手並びに収入印紙及びこれに類する物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。

(4) あらかじめ納品単価を定める契約をしている物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。

(5) 国及び他の地方公共団体その他公共団体と物品を売買するとき。

(6) せり売りに付するとき。

(7) 第1号に規定するもの以外の随意契約について知事が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるものについては、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(昭42規則22・平4規則18・平8規則43・一部改正)

(契約保証金)

第6条 契約担当者は、県と契約する者(以下「契約の相手方」という。)に、現金で、契約金額(契約の相手方が普通財産の売却の入札を行うための電子情報処理組織(以下「公有財産売却システム」という。)を使用して行う入札の落札者であるときは、当該入札の予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債証券及び地方債証券のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 契約担当者が適当と認める有価証券

(2) 銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証

3 前項第1号の有価証券は、無記名のものとし、その価格は、時価の10分の8で換算した額とする。ただし、銀行振出小切手は、小切手金額とする。

4 第2項第2号の銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証又は同項第3号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 契約担当者は、第2項第2号の銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証又は同項第3号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

6 契約担当者は、前項の規定による書面の提出(第2項第3号の保証事業会社の保証を証する書面の提出に限る。以下この項において同じ。)に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証事業会社が定め、契約担当者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、契約担当者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

7 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、その売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、その契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。

8 契約担当者は、前項第1号の規定に該当するため契約保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該契約に係る契約履行保証保険証券又はその保険加入を証する書面を契約締結の時までに提出させなければならない。

9 契約担当者は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法であって、当該保険会社が定め、契約担当者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、契約担当者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

(昭42規則22・平8規則43・平10規則13・平12規則15・平18規則82・令6規則23・一部改正)

(その他必要な事項についての契約条項)

第7条 契約担当者は、第3条の規定により契約書に記載すべき事項のうちその他必要な事項の内容を定めようとする場合には、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項のうちその必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。

(1) 契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供させてはならないこと。ただし、特別の必要があって契約担当者の承諾を得たときは、この限りでないこと。

(2) 契約の相手方が天災地変その他やむを得ない理由によって期限内に義務を履行することができないときは、その理由を具して、期間延長の願い出をすることができること。

(3) 契約期限を過ぎて契約の相手方の義務の履行を認める場合においては、遅延日数に応じ、契約金額につき年5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として徴収すること。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その遅滞部分についてのみ徴収することができること。

(4) 前号の遅延利息が100円未満であるときは、これを徴収しないことができること。

(5) 第3号の遅延利息の徴収日数については、検査に要した日数及び工事若しくは製造の請負又は物件の購入の検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えのために要する第1回目の指定日数は、これに算入しないこと。

(6) 工事の請負の場合における目的物の引渡しは、しゅん工検査に合格した時をもって完了すること。

(7) 財産の購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格した時をもって完了すること。

(8) 前2号の引渡し前に生じた損害は、全て契約の相手方の負担とし、県は契約を解除することができること。ただし、県が故意又は重大な過失によって生ぜしめた損害については、この限りでないこと。

(9) 財産の売渡しの場合において、目的物の引渡し後は、目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、県は担保の責任を負わないこと。

(10) 財産の借受人は、県の承諾を得ないで借受財産の転貸をしてはならないこと。

(11) 財産の借受人は、借受財産の亡失又はき損に対して県の指定した賠償金又は修繕費を納付しなければならないこと。ただし、県の都合によって、代品を提供させ、又はき損された財産の修理をさせることができること。

(12) 天災その他避けることのできない非常災害により請負工事の既済部分又は検査済持込材料に滅失又はき損を生じ、その損害額が契約金額の10分の2を超過したときは、県は契約の相手方の申立てによってその超過金額の2分の1以内を負担することができること。ただし、契約の相手方がその損害発生の防止について相当の措置をせず、又は注意を怠ったと認められるときは、この限りでないこと。

(13) 前号本文の規定による申立ては、文書をもって、損害額証明書を添附の上、事実発生の翌日から起算して5日以内にしなければならないこと。

(14) 第12号の損害の事実及び損害額は、事実発生の都度、県が認定すること。

(15) 契約の相手方が次のいずれかに該当する場合においては、県は催告をすることなく直ちに契約を解除することができること。

 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

 契約履行の着手を延ばしたとき。

 契約解除の申出があったとき。

 当該契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者となったとき。

 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

 からまでに掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反したとき。

(16) 前号の規定によって契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。第22号から第25号まで及び第22条第5項において同じ。)は県の所得とし、なお損害があるときは、賠償を請求することができること。ただし、契約の相手方が当該契約を締結する能力を有しない者若しくは破産者で復権を得ない者に該当するに至ったとき、又は契約の解除を申し出た場合において正当の理由があるときは、この限りでないこと。

(17) 前号本文の場合において、契約保証金の納付若しくはその納付に代わる担保の提供がなく、又はそれらの金額が契約金額の100分の10に満たないときは、相当額又は不足額を納付させること。

(18) 契約を解除した場合においては、履行部分又は持込工事用材料に対し県が正当と認める金額を交付して、これを引き渡させることができること。

(19) 契約の解除は、違約金の徴収を妨げないこと。

(20) 県は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、その契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができること。

(21) 契約を結んだ後において、物価の変動があり、契約金額が著しく不当となった場合は、その事情に応じ、県は、契約の相手方と協議の上、契約金額を変更することができること。

(22) 契約の内容の変更の結果契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に応じて契約保証金を増額することができること。

(23) 契約の解除及び契約保証金の県への帰属は、書面をもってすること。この場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達にかえて、徳島県報、掲示その他の方法によって公告することができること。

(24) 遅延利息その他契約の相手方から徴収すべき金額は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴すること。

(25) 契約保証金は、契約履行後に還付すること。

(昭45規則87・平8規則43・平12規則15・平17規則46・平23規則24・令2規則33・一部改正)

第8条 契約担当者は、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、前条各号に規定する以外の事項についても定めることができる。

(隔地者との契約調印の方法)

第9条 契約の相手方が隔地にあるときは、まず相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、その後当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

2 前項の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を相手方に送付するものとする。

3 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他公共的団体で先に押印させることができないときは、第1項の規定によらないことができる。

4 第3条の2第1項の規定により電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、前3項の規定は、適用しない。

(令6規則23・一部改正)

(前金払等の際の連帯保証人)

第10条 契約担当者は、前金払の特約を必要とするとき、又は第6条第7項の規定により契約保証金の全部若しくは一部の納付を免除しようとするときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、契約担当者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を具備した者でなければならない。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第13条第1項第10号に規定する制限行為能力者又は破産者で復権を得ないものでないこと。

(2) 保証能力が確実な者

(平8規則43・平12規則15・平17規則46・令6規則23・一部改正)

(売払代金等の納付時期)

第11条 財産(公有財産を除く。)の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの前までにこれを納付させなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認める場合にあっては、この限りでない。

(昭53規則17・一部改正)

(貸付料の納付時期)

第12条 財産の貸付料は、当該財産の引渡しの前までに納付させなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

(昭42規則22・一部改正)

(代価支払前の調書作成)

第13条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約により給付を受けたときは、その給付の完了を確認するための監督又は検査をした職員にその調書を作成させなければならない。ただし、契約担当者が調書を作成する必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

2 前項の規定は、契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、その代価の一部分を支払う必要がある場合について準用する。

(部分払の限度額)

第14条 前条第2項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分に対する代価の10分の8を超えることができない。

第2節 一般競争入札による契約等

(一般競争入札参加資格の審査等)

第15条 知事は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法等を徳島県報、掲示その他の方法をもって公示する。

2 一般競争入札に参加しようとする者から前項の規定に基づく資格審査の申請があったときは、知事は、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査して、資格を有すると認めた者については、一般競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、当該申請者に対してその結果を通知する。

(入札の公告)

第16条 一般競争入札に附しようとするときは、その入札期日の前日から起算して7日前までに、徳島県報、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第17条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に附する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札が無効となる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約書作成の要否その他契約担当者が必要と認める事項

(予定価格の作成)

第18条 契約担当者は、その競争入札に附する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格決定の方法)

第19条 予定価格は、競争入札に附する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(予定価格の決定の基準)

第20条 予定価格は、次の各号に掲げる価額によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約担当者が適正と認め決定した価額

2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格を設定する場合)

第21条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の3分の2以上の額で設定することができる。

(入札保証金の納付等)

第22条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、その見積金額の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第6条第2項(第3号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、前項の規定による入札保証金について準用する。この場合において、第6条第2項中「契約保証金」とあるのは「入札保証金」と、同条第4項中「又は同項第3号の保証事業会社の保証を契約保証金」とあるのは「を入札保証金」と、同条第5項中「又は同項第3号の保証事業会社の保証を契約保証金」とあるのは「を入札保証金」と、「金融機関又は保証事業会社」とあるのは「金融機関」と読み替えるものとする。

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に当該入札につき県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項の規定に基づき知事が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 契約担当者は、前項第1号の規定に該当するため入札保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該入札に係る入札保証保険証券又はその保険加入を証する書面を入札の時までに提出させなければならない。

5 納付させた入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、落札者決定後還付する。ただし、落札者の入札保証金(入札保証金に代わる担保(銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証を除く。)を含む。)は、契約保証金に充当することができる。

(昭42規則22・平8規則43・平10規則13・一部改正)

(入札書の提出等)

第23条 入札者は、第17条の規定により公告した事項、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を1件ごとに作成して封書にし、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。次項において同じ。)及び次に掲げる書類とともに、指定した日時までに、指定した場所に提出しなければならない。この場合において、入札者がその代理人に入札させるときは、更に、当該代理人に、委任状を提出させなければならない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でない旨の証明書

(2) その他契約担当者があらかじめ指示した書類

2 入札の方法が郵便入札であるとき、又は入札者が郵便により入札しようとするときは、入札書、入札保証金及び前項各号に掲げる書類を封書の上、その表面に「何々入札書在中」と朱書し、指定した日時までに指定した場所に到達するように、書留郵便で差し出さなければならない。

3 契約担当者が、入札の方法を郵便入札とすべきことを指定した場所を除くほか、郵便による入札は、施行令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札を執行する場合においては、これに応ずる意思を有しないものとみなす。

(昭42規則101・平8規則43・平12規則15・令6規則23・一部改正)

(電子情報処理組織による入札の特例)

第23条の2 契約担当者は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して入札を行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織(公有財産売却システムを除く。)を使用して入札を行わせる場合における第17条第4号及び次条第2号から第4号までの規定の適用については、第17条第4号中「入札及び」とあるのは「入札の場所及び期間並びに」と、次条第2号中「第23条第1項の規定により指定した」とあるのは「開札の」と、同条第3号中「日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかった」とあるのは「入札期間中に到達(県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されることをいう。)しない」と、同条第4号中「記名」とあるのは「入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書(電子情報処理組織を使用して入札を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)」とする。

3 第1項の規定により電子情報処理組織(公有財産売却システムに限る。)を使用して入札を行わせる場合における第17条第4号第22条第1項及び次条第2号から第4号までの規定の適用については、第17条第4号中「入札及び」とあるのは「入札の場所及び期間並びに」と、第22条第1項中「見積金額」とあるのは「予定価格」と、次条第2号中「第23条第1項の規定により指定した」とあるのは「開札の」と、同条第3号中「日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかった」とあるのは「入札期間中に到達(県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されることをいう。)しない」と、同条第4号中「記名」とあるのは「氏名又は名称を明らかにする電磁的記録であって知事が別に定めるもの」とする。

4 前項の場合において、契約担当者は、第18条の規定にかかわらず、その予定価格をあらかじめ公表するものとする。

5 前項に定めるもののほか、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる入札に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平16規則69・追加、平18規則82・令3規則21・令6規則23・一部改正)

(入札が無効となる事項)

第24条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 法令及びこの規則の規定に基づき定められた入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 第23条第1項の規定により指定した日時までに入札保証金を納付しない者(その納付に代わる担保を提供しない者を含む。)のした入札

(3) 指定した日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかった入札

(4) 記名のない入札

(5) 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札

(6) 同一事項に対してした2通以上の入札

(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平8規則43・平16規則69・令3規則21・一部改正)

(落札者への通知)

第25条 落札者が決定したときは、契約担当者は、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(契約の締結)

第26条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して、5日(工事の請負契約にあっては、7日)以内に、契約保証金を納付し、又はその納付に代わる担保を提供して契約を結ばなければならない。

2 前項の期間は、契約担当者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。

3 落札者は、前2項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札はその効力を失う。

(平8規則43・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第27条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に附しようとするときは、第16条本文の公告期間は、5日前までに短縮することができる。

(せり売り)

第28条 動産の売払についてせり売りに附する場合は、本節の規定に準じて取り扱うものとする。

第3節 指名競争入札による契約

(入札者の指名)

第29条 契約担当者は、指名競争入札に附しようとするときは、その入札に参加する資格を有する者を3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したときは、第17条各号の事項をその指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札による契約に関する規定の準用等)

第30条 第15条及び第18条から第26条までの規定は、指名競争入札による契約の場合に準用する。

2 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第15条第2項の規定による資格の審査及び名簿への登載を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿への登載は行わず、同項の規定による資格の審査及び一般競争入札参加資格者名簿への登載をもってこれに代えるものとする。

(平6規則38・一部改正)

第4節 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の額)

第30条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(昭57規則63・追加)

(随意契約の発注の見通しに関する事項の公表)

第30条の3 知事は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する物品又は役務の調達に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を徳島県報、掲示その他の方法により公表するものとする。公表した事項を変更したときも、同様とする。

(1) 調達をする物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約に関する事務を担当する課(知事直轄組織知事戦略局を含む。)及び出先機関(以下「課等」という。)の名称及び所在地

(平17規則46・追加、平20規則33・平20規則75・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平30規則28・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(随意契約の契約内容等の公表)

第30条の4 知事は、前条の調達に係る契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を徳島県報、掲示その他の方法により公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

(3) 契約の相手方の決定方法

(4) 選定基準

(5) 申請方法

(6) その他必要な事項

(平17規則46・追加)

(随意契約の締結状況の公表)

第30条の5 知事は、前条の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を徳島県報、掲示その他の方法により公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

(3) 契約締結日

(4) 契約の相手方の氏名及び住所

(5) 契約金額

(6) 契約の相手方とした理由

(7) その他必要な事項

(平17規則46・追加)

(予定価格)

第31条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第19条及び第20条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の提出)

第32条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない。

第5節 雑則

(報告)

第33条 契約担当者は、その取扱いに係る契約に関し、施行令第167条の4第2項に該当すると認められる者があったときは、遅滞なく、その事実を知事に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行前に結ばれた契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

4 予定価格が10億円以上の建設工事の請負契約の場合における第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(平14規則50・追加)

(昭和42年規則第22号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県建設工事標準請負契約約款等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる規則の規定に規定する遅延利息及び利息でこの規則の施行の日前に締結された契約に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

(2) 徳島県契約事務規則第7条第3号

(昭和53年規則第17号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第63号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第10条第2項第1号の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第50号)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県契約事務規則の規定及び第2条の規定による改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する建設工事の請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成16年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第46号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成18年規則第82号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に改正前の徳島県契約事務規則第16条の規定による公告、同規則第29条第2項の規定による通知又は同規則第32条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったものを除く。)について適用する。

(徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部改正)

3 徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成8年徳島県規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第32号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に予定価格を定めて行う契約について適用する。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第30条の2関係)

(昭57規則63・追加、令7規則32・一部改正)

契約の種類

1 工事又は製造の請負

400万円

2 財産の買入れ

300万円

3 物件の借入れ

150万円

4 財産の売払い

100万円

5 物件の貸付け

50万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

200万円

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和45年10月27日

徳島県規則第87号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第18条 徳島県の規則の規定に定める遅滞利息、遅滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県契約事務規則

昭和39年4月1日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第39号
昭和42年3月31日 規則第22号
昭和42年11月28日 規則第101号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和53年3月31日 規則第17号
昭和57年9月28日 規則第63号
平成4年3月31日 規則第18号
平成6年5月2日 規則第38号
平成8年10月1日 規則第43号
平成10年3月24日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年4月26日 規則第50号
平成16年12月24日 規則第69号
平成17年3月31日 規則第46号
平成18年12月28日 規則第82号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第24号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月24日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第32号
令和7年3月31日 規則第38号
令和8年3月31日 規則第32号