○徳島県契約事務規則

昭和三十九年四月一日

徳島県規則第三十九号

徳島県契約事務規則を次のように定める。

徳島県契約事務規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 契約

第一節 通則(第三条―第十四条)

第二節 一般競争入札による契約等(第十五条―第二十八条)

第三節 指名競争入札による契約(第二十九条・第三十条)

第四節 随意契約(第三十条の二―第三十二条)

第五節 雑則(第三十三条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則(第六条第六項を除く。)において「電子情報処理組織」とは、県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 この規則において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

3 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

(平一八規則八二・全改、令六規則二三・一部改正)

第二章 契約

第一節 通則

(契約書の作成)

第三条 知事又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)が契約をしようとするときは、契約金額、契約の目的、履行期限、契約保証金その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(昭四二規則二二・一部改正)

(契約書の作成に代わる電磁的記録の作成)

第三条の二 前条の規定により作成することとされている契約書については、同条の規定により契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもつて、当該契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。

2 前項の規定により電磁的記録の作成をもつて契約書の作成に代える場合における第四条の規定の適用については、同条中「記名押印しなければならない」とあるのは、「電子署名を行わなければならない」とする。

(令六規則二三・追加)

(契約書の記名押印)

第四条 契約書には、契約担当者が記名押印しなければならない。

(契約書の作成を省略できる場合)

第五条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第三条に規定する契約書の作成を省略することができる。

 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が百万円未満のものをするとき。

 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

 郵便はがき、郵便切手並びに収入印紙及びこれに類する物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。

 あらかじめ納品単価を定める契約をしている物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。

 国及び他の地方公共団体その他公共団体と物品を売買するとき。

 せり売りに付するとき。

 第一号に規定するもの以外の随意契約について知事が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるものについては、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(昭四二規則二二・平四規則一八・平八規則四三・一部改正)

(契約保証金)

第六条 契約担当者は、県と契約する者(以下「契約の相手方」という。)に、現金で、契約金額(契約の相手方が普通財産の売却の入札を行うための電子情報処理組織(以下「公有財産売却システム」という。)を使用して行う入札の落札者であるときは、当該入札の予定価格)の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債証券及び地方債証券のほか、次に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。

 契約担当者が適当と認める有価証券

 銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証

3 前項第一号の有価証券は、無記名のものとし、その価格は、時価の十分の八で換算した額とする。ただし、銀行振出小切手は、小切手金額とする。

4 第二項第二号の銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証又は同項第三号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 契約担当者は、第二項第二号の銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証又は同項第三号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

6 契約担当者は、前項の規定による書面の提出(第二項第三号の保証事業会社の保証を証する書面の提出に限る。以下この項において同じ。)に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であつて、当該保証事業会社が定め、契約担当者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、契約担当者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

7 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、その売払代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において、その契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

 その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。

8 契約担当者は、前項第一号の規定に該当するため契約保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該契約に係る契約履行保証保険証券又はその保険加入を証する書面を契約締結の時までに提出させなければならない。

9 契約担当者は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法であつて、当該保険会社が定め、契約担当者が適当と認める措置を講じさせることができる。この場合において、契約担当者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。

(昭四二規則二二・平八規則四三・平一〇規則一三・平一二規則一五・平一八規則八二・令六規則二三・一部改正)

(その他必要な事項についての契約条項)

第七条 契約担当者は、第三条の規定により契約書に記載すべき事項のうちその他必要な事項の内容を定めようとする場合には、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項のうちその必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。

 契約によつて生ずる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法をもつてするを問わず、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供させてはならないこと。ただし、特別の必要があつて契約担当者の承諾を得たときは、この限りでないこと。

 契約の相手方が天災地変その他やむを得ない理由によつて期限内に義務を履行することができないときは、その理由を具して、期間延長の願い出をすることができること。

 契約期限を過ぎて契約の相手方の義務の履行を認める場合においては、遅延日数に応じ、契約金額につき年五パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として徴収すること。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その遅滞部分についてのみ徴収することができること。

 前号の遅延利息が百円未満であるときは、これを徴収しないことができること。

 第三号の遅延利息の徴収日数については、検査に要した日数及び工事若しくは製造の請負又は物件の購入の検査の結果不合格となつた場合におけるその手直し、補強又は引換えのために要する第一回目の指定日数は、これに算入しないこと。

 工事の請負の場合における目的物の引渡しは、しゆん工検査に合格した時をもつて完了すること。

 財産の購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格した時をもつて完了すること。

 前二号の引渡し前に生じた損害は、全て契約の相手方の負担とし、県は契約を解除することができること。ただし、県が故意又は重大な過失によつて生ぜしめた損害については、この限りでないこと。

 財産の売渡しの場合において、目的物の引渡し後は、目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、県は担保の責任を負わないこと。

 財産の借受人は、県の承諾を得ないで借受財産の転貸をしてはならないこと。

十一 財産の借受人は、借受財産の亡失又はき損に対して県の指定した賠償金又は修繕費を納付しなければならないこと。ただし、県の都合によつて、代品を提供させ、又はき損された財産の修理をさせることができること。

十二 天災その他避けることのできない非常災害により請負工事の既済部分又は検査済持込材料に滅失又はき損を生じ、その損害額が契約金額の十分の二を超過したときは、県は契約の相手方の申立てによつてその超過金額の二分の一以内を負担することができること。ただし、契約の相手方がその損害発生の防止について相当の措置をせず、又は注意を怠つたと認められるときは、この限りでないこと。

十三 前号本文の規定による申立ては、文書をもつて、損害額証明書を添附のうえ、事実発生の翌日から起算して五日以内にしなければならないこと。

十四 第十二号の損害の事実及び損害額は、事実発生のつど、県が認定すること。

十五 契約の相手方が次のいずれかに該当する場合においては、県は催告をすることなく直ちに契約を解除することができること。

 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

 契約履行の着手を延ばしたとき。

 契約解除の申出があつたとき。

 当該契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者となつたとき。

 施行令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

 からまでに掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反したとき。

十六 前号の規定によつて契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。第二十二号から第二十五号まで及び第二十二条第五項において同じ。)は県の所得とし、なお損害があるときは、賠償を請求することができること。ただし、契約の相手方が当該契約を締結する能力を有しない者若しくは破産者で復権を得ない者に該当するに至つたとき、又は契約の解除を申し出た場合において正当の理由があるときは、この限りでないこと。

十七 前号本文の場合において、契約保証金の納付若しくはその納付に代わる担保の提供がなく、又はそれらの金額が契約金額の百分の十に満たないときは、相当額又は不足額を納付させること。

十八 契約を解除した場合においては、履行部分又は持込工事用材料に対し県が正当と認める金額を交付して、これを引き渡させることができること。

十九 契約の解除は、違約金の徴収を妨げないこと。

二十 県は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議のうえ、その契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができること。

二十一 契約を結んだ後において、物価の変動があり、契約金額が著しく不当となつた場合は、その事情に応じ、県は、契約の相手方と協議のうえ、契約金額を変更することができること。

二十二 契約の内容の変更の結果契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に応じて契約保証金を増額することができること。

二十三 契約の解除及び契約保証金の県への帰属は、書面をもつてすること。この場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達にかえて、徳島県報、掲示その他の方法によつて公告することができること。

二十四 遅延利息その他契約の相手方から徴収すべき金額は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴すること。

二十五 契約保証金は、契約履行後に還付すること。

(昭四五規則八七・平八規則四三・平一二規則一五・平一七規則四六・平二三規則二四・令二規則三三・一部改正)

第八条 契約担当者は、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、前条各号に規定する以外の事項についても定めることができる。

(隔地者との契約調印の方法)

第九条 契約の相手方が隔地にあるときは、まず相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、その後当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

2 前項の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を相手方に送付するものとする。

3 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他公共的団体で先に押印させることができないときは、第一項の規定によらないことができる。

4 第三条の二第一項の規定により電磁的記録の作成をもつて契約書の作成に代える場合においては、前三項の規定は、適用しない。

(令六規則二三・一部改正)

(前金払等の際の連帯保証人)

第十条 契約担当者は、前金払の特約を必要とするとき、又は第六条第七項の規定により契約保証金の全部若しくは一部の納付を免除しようとするときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、契約担当者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を具備した者でなければならない。

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者又は破産者で復権を得ないものでないこと。

 保証能力が確実な者

(平八規則四三・平一二規則一五・平一七規則四六・令六規則二三・一部改正)

(売払代金等の納付時期)

第十一条 財産(公有財産を除く。)の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの前までにこれを納付させなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認める場合にあつては、この限りでない。

(昭五三規則一七・一部改正)

(貸付料の納付時期)

第十二条 財産の貸付料は、当該財産の引渡しの前までに納付させなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

(昭四二規則二二・一部改正)

(代価支払前の調書作成)

第十三条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約により給付を受けたときは、その給付の完了を確認するための監督又は検査をした職員にその調書を作成させなければならない。ただし、契約担当者が調書を作成する必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

2 前項の規定は、契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、その代価の一部分を支払う必要がある場合について準用する。

(部分払の限度額)

第十四条 前条第二項の場合における支払金額は、既済部分又は既納部分に対する代価の十分の八をこえることができない。

第二節 一般競争入札による契約等

(一般競争入札参加資格の審査等)

第十五条 知事は、施行令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法等を徳島県報、掲示その他の方法をもつて公示する。

2 一般競争入札に参加しようとする者から前項の規定に基づく資格審査の申請があつたときは、知事は、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査して、資格を有すると認めた者については、一般競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、当該申請者に対してその結果を通知する。

(入札の公告)

第十六条 一般競争入札に附しようとするときは、その入札期日の前日から起算して七日前までに、徳島県報、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を三日前までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第十七条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

 競争入札に附する事項

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 入札及び開札執行の場所及び日時

 入札保証金に関する事項

 入札が無効となる事項

 前各号に掲げるもののほか、契約書作成の要否その他契約担当者が必要と認める事項

(予定価格の作成)

第十八条 契約担当者は、その競争入札に附する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格決定の方法)

第十九条 予定価格は、競争入札に附する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(予定価格の決定の基準)

第二十条 予定価格は、次の各号に掲げる価額によつて定めなければならない。

 契約の目的となる物又は役務について物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に規定する統制額(同令第三条第一項ただし書の規定による許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額をこえない価額

 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約担当者が適正と認め決定した価額

2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格を設定する場合)

第二十一条 契約担当者は、施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の三分の二以上の額で設定することができる。

(入札保証金の納付等)

第二十二条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、その見積金額の百分の十以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第六条第二項(第三号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定による入札保証金について準用する。この場合において、第六条第二項中「契約保証金」とあるのは「入札保証金」と、同条第四項中「又は同項第三号の保証事業会社の保証を契約保証金」とあるのは「を入札保証金」と、同条第五項中「又は同項第三号の保証事業会社の保証を契約保証金」とあるのは「を入札保証金」と、「金融機関又は保証事業会社」とあるのは「金融機関」と読み替えるものとする。

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 入札者が保険会社との間に当該入札につき県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 施行令第百六十七条の五第一項の規定に基づき知事が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

4 契約担当者は、前項第一号の規定に該当するため入札保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該入札に係る入札保証保険証券又はその保険加入を証する書面を入札の時までに提出させなければならない。

5 納付させた入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、落札者決定後還付する。ただし、落札者の入札保証金(入札保証金に代わる担保(銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証を除く。)を含む。)は、契約保証金に充当することができる。

(昭四二規則二二・平八規則四三・平一〇規則一三・一部改正)

(入札書の提出等)

第二十三条 入札者は、第十七条の規定により公告した事項、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を一件ごとに作成して封書にし、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。次項において同じ。)及び次に掲げる書類とともに、指定した日時までに、指定した場所に提出しなければならない。この場合において、入札者がその代理人に入札させるときは、更に、当該代理人に、委任状を提出させなければならない。

 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でない旨の証明書

 その他契約担当者があらかじめ指示した書類

2 入札の方法が郵便入札であるとき、又は入札者が郵便により入札しようとするときは、入札書、入札保証金及び前項各号に掲げる書類を封書のうえ、その表面に「何々入札書在中」と朱書し、指定した日時までに指定した場所に到達するように、書留郵便で差し出さなければならない。

3 契約担当者が、入札の方法を郵便入札とすべきことを指定した場所を除くほか、郵便による入札は、施行令第百六十七条の八第四項の規定により直ちに再度の入札を執行する場合においては、これに応ずる意思を有しないものとみなす。

(昭四二規則一〇一・平八規則四三・平一二規則一五・令六規則二三・一部改正)

(電子情報処理組織による入札の特例)

第二十三条の二 契約担当者は、必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して入札を行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織(公有財産売却システムを除く。)を使用して入札を行わせる場合における第十七条第四号及び次条第二号から第四号までの規定の適用については、第十七条第四号中「入札及び」とあるのは「入札の場所及び期間並びに」と、次条第二号中「第二十三条第一項の規定により指定した」とあるのは「開札の」と、同条第三号中「日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であつて封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかつた」とあるのは「入札期間中に到達(県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されることをいう。)しない」と、同条第四号中「記名」とあるのは「入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書(電子情報処理組織を使用して入札を行う者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)」とする。

3 第一項の規定により電子情報処理組織(公有財産売却システムに限る。)を使用して入札を行わせる場合における第十七条第四号第二十二条第一項及び次条第二号から第四号までの規定の適用については、第十七条第四号中「入札及び」とあるのは「入札の場所及び期間並びに」と、第二十二条第一項中「見積金額」とあるのは「予定価格」と、次条第二号中「第二十三条第一項の規定により指定した」とあるのは「開札の」と、同条第三号中「日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であつて封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかつた」とあるのは「入札期間中に到達(県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されることをいう。)しない」と、同条第四号中「記名」とあるのは「氏名又は名称を明らかにする電磁的記録であつて知事が別に定めるもの」とする。

4 前項の場合において、契約担当者は、第十八条の規定にかかわらず、その予定価格をあらかじめ公表するものとする。

5 前項に定めるもののほか、第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる入札に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一六規則六九・追加、平一八規則八二・令三規則二一・令六規則二三・一部改正)

(入札が無効となる事項)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 法令及びこの規則の規定に基づき定められた入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

 第二十三条第一項の規定により指定した日時までに入札保証金を納付しない者(その納付に代わる担保を提供しない者を含む。)のした入札

 指定した日時までに指定した場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であつて封書の表面に「何々入札書在中」と朱書がなく、入札書であることが確認できなかつた入札

 記名のない入札

 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもつて価格を表示しない入札

 同一事項に対してした二通以上の入札

 他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をした者の入札

 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平八規則四三・平一六規則六九・令三規則二一・一部改正)

(落札者への通知)

第二十五条 落札者が決定したときは、契約担当者は、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(契約の締結)

第二十六条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して、五日(工事の請負契約にあつては、七日)以内に、契約保証金を納付し、又はその納付に代わる担保を提供して契約を結ばなければならない。

2 前項の期間は、契約担当者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。

3 落札者は、前二項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札はその効力を失う。

(平八規則四三・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第二十七条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に附しようとするときは、第十六条本文の公告期間は、五日前までに短縮することができる。

(せり売り)

第二十八条 動産の売払についてせり売りに附する場合は、本節の規定に準じて取り扱うものとする。

第三節 指名競争入札による契約

(入札者の指名)

第二十九条 契約担当者は、指名競争入札に附しようとするときは、その入札に参加する資格を有する者を三人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したときは、第十七条各号の事項をその指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札による契約に関する規定の準用等)

第三十条 第十五条及び第十八条から第二十六条までの規定は、指名競争入札による契約の場合に準用する。

2 前項の場合において、施行令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が施行令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第十五条第二項の規定による資格の審査及び名簿への登載を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿への登載は行わず、同項の規定による資格の審査及び一般競争入札参加資格者名簿への登載をもつてこれに代えるものとする。

(平六規則三八・一部改正)

第四節 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の額)

第三十条の二 施行令第百六十七条の二第一項第一号の規則で定める額は、別表上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

(昭五七規則六三・追加)

(随意契約の発注の見通しに関する事項の公表)

第三十条の三 知事は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる施行令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号に規定する物品又は役務の調達に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を徳島県報、掲示その他の方法により公表するものとする。公表した事項を変更したときも、同様とする。

 調達をする物品又は役務の名称及び数量

 契約を締結する時期

 契約に関する事務を担当する課(知事戦略公室及び本部を含む。)、東部各局、センター等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第三号に規定するセンター等をいう。)、総合県民局等(以下「課等」という。)の名称及び所在地

(平一七規則四六・追加、平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平三〇規則二八・令六規則三九・一部改正)

(随意契約の契約内容等の公表)

第三十条の四 知事は、前条の調達に係る契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を徳島県報、掲示その他の方法により公表するものとする。

 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

 契約の相手方の決定方法

 選定基準

 申請方法

 その他必要な事項

(平一七規則四六・追加)

(随意契約の締結状況の公表)

第三十条の五 知事は、前条の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を徳島県報、掲示その他の方法により公表するものとする。

 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地

 契約締結日

 契約の相手方の氏名及び住所

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他必要な事項

(平一七規則四六・追加)

(予定価格)

第三十一条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第十九条及び第二十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の提出)

第三十二条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上から見積書を提出させなければならない。

第五節 雑則

(報告)

第三十三条 契約担当者は、その取扱いに係る契約に関し、施行令第百六十七条の四第二項に該当すると認められる者があつたときは、遅滞なく、その事実を知事に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行前に結ばれた契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

4 予定価格が十億円以上の建設工事の請負契約の場合における第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の三十」とする。

(平一四規則五〇・追加)

(昭和四二年規則第二二号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県建設工事標準請負契約約款等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる規則の規定に規定する遅延利息及び利息でこの規則の施行の日前に締結された契約に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

 徳島県契約事務規則第七条第三号

(昭和五三年規則第一七号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六三号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(平成四年規則第一八号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第十条第二項第一号の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第五〇号)

1 この規則は、平成十四年五月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県契約事務規則の規定及び第二条の規定による改正後の徳島県公共工事標準請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する建設工事の請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一六年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四六号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成一八年規則第八二号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に改正前の徳島県契約事務規則第十六条の規定による公告、同規則第二十九条第二項の規定による通知又は同規則第三十二条の規定による契約書案その他見積りに必要な事項の提示を行ったものを除く。)について適用する。

(徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部改正)

3 徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成八年徳島県規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三十条の二関係)

(昭五七規則六三・追加)

契約の種類

一 工事又は製造の請負

二百五十万円

二 財産の買入れ

百六十万円

三 物件の借入れ

八十万円

四 財産の売払い

五十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

百万円

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県規則第八十七号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十八条 徳島県の規則の規定に定める遅滞利息、遅滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年じゆんの日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県契約事務規則

昭和39年4月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)