○徳島県政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年7月16日

徳島県告示第441号

徳島県政府調達苦情検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となるものに関係する供給者の苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、徳島県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平26告示363・平31告示44・令2告示820・一部改正)

(委員)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札及び契約の制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(平31告示44・令7告示106・一部改正)

(秘密を守る義務)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の議事については、議事録を作成するものとする。

(平26告示363・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画総務部管財課において処理する。

(平25告示166・令6告示173・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成8年7月16日から施行する。

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第363号)

この告示は、平成26年5月19日から施行する。

(平成31年告示第44号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年告示第820号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第106号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

徳島県政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年7月16日 告示第441号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
平成8年7月16日 告示第441号
平成25年3月29日 告示第166号
平成26年5月19日 告示第363号
平成31年1月31日 告示第44号
令和2年12月29日 告示第820号
令和6年3月29日 告示第173号
令和7年3月7日 告示第106号