○徳島県政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成八年七月十六日

徳島県告示第四百四十一号

徳島県政府調達苦情検討委員会設置要綱

(設置)

第一条 県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となるものに関係する供給者の苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、徳島県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平二六告示三六三・平三一告示四四・令二告示八二〇・一部改正)

(委員)

第二条 委員会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(平三一告示四四・一部改正)

(秘密を守る義務)

第三条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の議事については、議事録を作成するものとする。

(平二六告示三六三・一部改正)

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、経営戦略部管財課において処理する。

(平二五告示一六六・一部改正)

(雑則)

第七条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第三六三号)

この告示は、平成二十六年五月十九日から施行する。

(平成三一年告示第四四号)

この告示は、平成三十一年二月一日から施行する。

(令和二年告示第八二〇号)

この告示は、令和三年一月一日から施行する。

徳島県政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年7月16日 告示第441号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
平成8年7月16日 告示第441号
平成25年3月29日 告示第166号
平成26年5月19日 告示第363号
平成31年1月31日 告示第44号
令和2年12月29日 告示第820号