○建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
昭和58年1月18日
徳島県告示第50号
〔建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱〕を次のように定める。
建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
(平6告示351・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、徳島県が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。
(平6告示351・一部改正)
(入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者
(5) 建設業法に基づく現に効力を有する経営事項審査の結果を有していない者
(6) 徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)第15条第2項(同規則第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による名簿への登載がなされていない者
(昭63告示887・平12告示252・平19告示949・平27告示237・一部改正)
(1) 営業所一覧表(様式第2号)
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく登記がなされている場合においては、登記事項証明書
(3) 当該資格の審査を申請する者が個人である場合にあっては、身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)
(4) 経営事項審査の結果を証明する書類
(5) その他知事が別に定める書類
(昭63告示887・平6告示351・平7告示86・平17告示163・平19告示949・平24告示838・一部改正)
(申請書の提出期間)
第4条 前条の申請書は、平成23年1月15日から同月24日までを最初の期間とする隔年ごとの1月15日から同月24日までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(昭63告示887・平7告示86・平12告示983・平19告示949・平23告示1・一部改正)
(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準
(2) 知事が特に必要と認めて別に定める項目 知事が別に定める基準
(昭63告示887・平7告示86・平12告示983・平19告示949・平23告示1・一部改正)
(資格の有効期間)
第6条 資格の有効期間は、前条第2項に規定する日から2年間とする。
(平23告示1・一部改正)
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(8) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
2 知事は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。
(昭63告示887・追加、平27告示237・一部改正)
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号
(4) その他知事が別に定める事項
(昭63告示887・旧第7条繰下、平6告示351・平19告示949・一部改正)
(昭63告示887・旧第8条繰下)
附則
1 この告示は、昭和58年1月18日から施行する。
2 昭和48年徳島県告示第770号(指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等を定める件。以下「旧告示」という。)は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に旧告示に基づく資格を有する者の資格については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、当該資格の有効期限は、県内業者については昭和58年6月末日まで、県外業者については同年9月末日までとする。
5 この告示の施行の日の前日までに旧告示に基づき提出された申請書は、この告示に基づき提出されたものとみなす。
6 平成10年4月30日に資格を有する県内業者の当該資格の有効期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年5月31日までとする。
(平10告示386・追加)
(平10告示386・追加)
附則(昭和63年告示第887号)抄
(施行期日)
1 この告示は、昭和63年12月28日から施行する。ただし、第4条の改正規定中「昭和58年7月10日」を「昭和66年1月16日」に、「の7月10日」を「の1月16日」に改める部分及び第5条第2項の改正規定中「昭和58年10月1日」を「昭和66年4月1日」に、「の10月1日」を「の4月1日」に改める部分は、昭和66年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に資格を有する県内業者の資格及び前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に資格を有する県外業者の資格については、なお従前の例による。この場合において、当該資格の有効期限は、県内業者については昭和64年4月末日まで、県外業者については昭和66年3月末日までとする。
3 昭和64年に資格の審査を受けようとする県内業者に係る改正後の建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条、第5条第2項及び第6条第1項の規定の適用については、改正後の要綱第4条中「毎年1月16日」とあるのは「昭和64年2月15日」と、改正後の要綱第5条第2項中「毎年4月1日」とあるのは「昭和64年5月1日」と、改正後の要綱第6条第1項中「1年間」とあるのは「昭和65年3月末日まで」とする。
附則(平成6年告示第351号)
1 この告示は、平成6年5月2日から施行する。
2 この告示の施行の際現に指名競争入札に参加する資格を有する者は、この告示の施行の日から平成7年3月31日までは、改正後の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱に基づく一般競争入札に参加する資格を有する者とみなす。
附則(平成7年告示第86号)
1 この告示は、平成7年2月17日から施行する。
2 この告示の施行の際現に一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者の当該資格の有効期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成7年4月30日までとする。
3 平成7年に資格の審査を受けようとする者に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「毎年2月1日から同月10日まで」とあるのは「平成7年2月20日から同年3月1日まで」と、「平成7年2月1日から同月10日までを最初の期間とする隔年ごとの2月1日から同月10日まで」とあるのは「平成7年2月20日から同年3月1日まで」とする。
附則(平成10年告示第94号)
この告示は、平成10年2月2日から施行する。
附則(平成10年告示第386号)
この告示は、平成10年4月24日から施行する。
附則(平成12年告示第252号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第983号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年告示第163号)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
2 第3条に規定する申請書の添付書類として不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商業登記法第11条第1項の登記簿の謄本が提出される場合における第3条第5号の規定の適用については、同号中「登記事項証明書」とあるのは、「商業登記簿の謄本」とする。
附則(平成19年告示第949号)
1 この告示は、平成19年12月14日から施行する。
2 この告示の施行の際現に一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者の当該資格の有効期限については、なお従前の例による。
3 第4条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けてこの告示の施行の日から平成21年3月31日までの間に資格を有することとなる県外業者の当該資格の有効期間は、第6条の規定にかかわらず、当該資格を有することとなる日から同月31日までとする。
附則(平成23年告示第1号)
1 この告示は、平成23年1月5日から施行する。
2 この告示の施行の際現に第3条に規定する資格(以下「資格」という。)を有する者の当該資格の有効期限については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けてこの告示の施行の日から平成23年3月31日までの間に資格を有することとなる者の当該資格の有効期間は、改正後の第6条の規定にかかわらず、当該資格を有することとなる日から同月31日までとする。
附則(平成24年告示第838号)
この告示は、平成25年1月15日から施行する。
附則(平成27年告示第237号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第245号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示245・全改)

(令3告示245・全改)

(令3告示245・全改)
