○建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

昭和五十八年一月十八日

徳島県告示第五十号

〔建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱〕を次のように定める。

建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

(平六告示三五一・改称)

(趣旨)

第一条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、徳島県が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(平六告示三五一・一部改正)

(入札に参加することができない者)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。

 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基づく建設業の許可を受けていない者

 建設業法に基づく現に効力を有する経営事項審査の結果を有していない者

 徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十五条第二項(同規則第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による名簿への登載がなされていない者

(昭六三告示八八七・平一二告示二五二・平一九告示九四九・平二七告示二三七・一部改正)

(申請書)

第三条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

 営業所一覧表(様式第二号)

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)に基づく登記がなされている場合においては、登記事項証明書

 当該資格の審査を申請する者が個人である場合にあつては、身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)

 経営事項審査の結果を証明する書類

 その他知事が別に定める書類

(昭六三告示八八七・平六告示三五一・平七告示八六・平一七告示一六三・平一九告示九四九・平二四告示八三八・一部改正)

(申請書の提出期間)

第四条 前条の申請書は、平成二十三年一月十五日から同月二十四日までを最初の期間とする隔年ごとの一月十五日から同月二十四日までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭六三告示八八七・平七告示八六・平一二告示九八三・平一九告示九四九・平二三告示一・一部改正)

(資格審査)

第五条 知事は、前二条の規定により申請書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し、その結果に基づき算出された点数を付して格付けを行い、必要に応じて等級に区分するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、格付けを行わないことがある。

 建設業法第二十七条の二十三第三項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準

 知事が特に必要と認めて別に定める項目 知事が別に定める基準

2 前項の規定による格付は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、平成二十三年四月一日を最初の期日とする隔年ごとの四月一日に行うものとする。

3 前二項に定めるもののほか、知事は、平成二十四年四月一日を最初の期日とする隔年ごとの四月一日において、現に資格を有する者に対し、第一項各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める基準により審査し、その結果に基づき算出された点数を付して再度の格付を行い、必要に応じて等級に区分するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、再度の格付を行わないことがある。

(昭六三告示八八七・平七告示八六・平一二告示九八三・平一九告示九四九・平二三告示一・一部改正)

(資格の有効期間)

第六条 資格の有効期間は、前条第二項に規定する日から二年間とする。

2 第四条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項の期間の残存期間とする。

(平二三告示一・一部改正)

(資格の取消し)

第七条 知事は、第二条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者

 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つた者

 前各号のいずれかに該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 知事は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。

(昭六三告示八八七・追加、平二七告示二三七・一部改正)

(変更届)

第八条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(様式第三号)第三条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 商号又は名称

 代表者の氏名

 主たる営業所の所在地又は電話番号

 その他知事が別に定める事項

(昭六三告示八八七・旧第七条繰下、平六告示三五一・平一九告示九四九・一部改正)

(共同企業体の特例)

第九条 知事は、必要があると認めるときは、共同企業体に関し、第三条から前条までの規定にかかわらず、別に定めることがある。

(昭六三告示八八七・旧第八条繰下)

1 この告示は、昭和五十八年一月十八日から施行する。

2 昭和四十八年徳島県告示第七百七十号(指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等を定める件。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

3 この告示の施行の際現に旧告示に基づく資格を有する者の資格については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、当該資格の有効期限は、県内業者については昭和五十八年六月末日まで、県外業者については同年九月末日までとする。

5 この告示の施行の日の前日までに旧告示に基づき提出された申請書は、この告示に基づき提出されたものとみなす。

6 平成十年四月三十日に資格を有する県内業者の当該資格の有効期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同年五月三十一日までとする。

(平一〇告示三八六・追加)

7 平成十年二月一日から同月十日までに第三条の申請書を提出した県内業者の資格の格付けについては、第五条第二項の規定にかかわらず、同年六月一日に行うものとし、当該資格の有効期間については、第六条第一項の規定にかかわらず、同日から平成十一年四月三十日までとする。

(平一〇告示三八六・追加)

(昭和六三年告示第八八七号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和六十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第四条の改正規定中「昭和五十八年七月十日」を「昭和六十六年一月十六日」に、「の七月十日」を「の一月十六日」に改める部分及び第五条第二項の改正規定中「昭和五十八年十月一日」を「昭和六十六年四月一日」に、「の十月一日」を「の四月一日」に改める部分は、昭和六十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に資格を有する県内業者の資格及び前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に資格を有する県外業者の資格については、なお従前の例による。この場合において、当該資格の有効期限は、県内業者については昭和六十四年四月末日まで、県外業者については昭和六十六年三月末日までとする。

3 昭和六十四年に資格の審査を受けようとする県内業者に係る改正後の建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(以下「改正後の要綱」という。)第四条、第五条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、改正後の要綱第四条中「毎年一月十六日」とあるのは「昭和六十四年二月十五日」と、改正後の要綱第五条第二項中「毎年四月一日」とあるのは「昭和六十四年五月一日」と、改正後の要綱第六条第一項中「一年間」とあるのは「昭和六十五年三月末日まで」とする。

(平成六年告示第三五一号)

1 この告示は、平成六年五月二日から施行する。

2 この告示の施行の際現に指名競争入札に参加する資格を有する者は、この告示の施行の日から平成七年三月三十一日までは、改正後の建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱に基づく一般競争入札に参加する資格を有する者とみなす。

(平成七年告示第八六号)

1 この告示は、平成七年二月十七日から施行する。

2 この告示の施行の際現に一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者の当該資格の有効期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、平成七年四月三十日までとする。

3 平成七年に資格の審査を受けようとする者に係る改正後の第四条の規定の適用については、同条中「毎年二月一日から同月十日まで」とあるのは「平成七年二月二十日から同年三月一日まで」と、「平成七年二月一日から同月十日までを最初の期間とする隔年ごとの二月一日から同月十日まで」とあるのは「平成七年二月二十日から同年三月一日まで」とする。

(平成一〇年告示第九四号)

この告示は、平成十年二月二日から施行する。

(平成一〇年告示第三八六号)

この告示は、平成十年四月二十四日から施行する。

(平成一二年告示第二五二号)

この告示は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年告示第九八三号)

この告示は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年告示第一六三号)

1 この告示は、平成十七年三月七日から施行する。

2 第三条に規定する申請書の添付書類として不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商業登記法第十一条第一項の登記簿の謄本が提出される場合における第三条第五号の規定の適用については、同号中「登記事項証明書」とあるのは、「商業登記簿の謄本」とする。

(平成一九年告示第九四九号)

1 この告示は、平成十九年十二月十四日から施行する。

2 この告示の施行の際現に一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者の当該資格の有効期限については、なお従前の例による。

3 第四条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けてこの告示の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に資格を有することとなる県外業者の当該資格の有効期間は、第六条の規定にかかわらず、当該資格を有することとなる日から同月三十一日までとする。

(平成二三年告示第一号)

1 この告示は、平成二十三年一月五日から施行する。

2 この告示の施行の際現に第三条に規定する資格(以下「資格」という。)を有する者の当該資格の有効期限については、なお従前の例による。

3 改正後の第四条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けてこの告示の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に資格を有することとなる者の当該資格の有効期間は、改正後の第六条の規定にかかわらず、当該資格を有することとなる日から同月三十一日までとする。

(平成二四年告示第八三八号)

この告示は、平成二十五年一月十五日から施行する。

(平成二七年告示第二三七号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年告示第二四五号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令3告示245・全改)

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(令3告示245・全改)

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(令3告示245・全改)

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建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

昭和58年1月18日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章
沿革情報
昭和58年1月18日 告示第50号
昭和63年12月28日 告示第887号
平成6年5月2日 告示第351号
平成7年2月17日 告示第86号
平成10年2月2日 告示第94号
平成10年4月24日 告示第386号
平成12年3月31日 告示第252号
平成12年12月26日 告示第983号
平成17年3月4日 告示第163号
平成19年12月14日 告示第949号
平成23年1月5日 告示第1号
平成24年12月18日 告示第838号
平成27年3月31日 告示第237号
令和3年3月31日 告示第245号