○物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
昭和56年1月16日
徳島県告示第26号
〔物品の購入等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱〕を次のように定める。
物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
(平8告示192・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、徳島県が発注する物品の購入等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。
(平8告示192・一部改正)
(入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(平12告示269・平27告示232・一部改正)
(申請書等)
第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類をそれぞれ1部添付して、平成26年7月1日から翌月末日までを最初の期間とする3年ごとの7月1日から翌月末日までに知事に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 経歴書(様式第2号)
(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては申請に係る営業を現にしている旨を証明する書面
(3) 貸借対照表及び損益計算書(個人であって青色申告をしていない者は、省略することができる。)
(4) 道府県税又は都税(道府県税として課することができる税目に限る。)、特別法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書並びに消費税及び地方消費税について未納の額のないことの証明書(法人にあっては、本店に係るものに限る。)
(5) 前条各号のいずれかに該当する者でないことを証明する書面
(6) 印鑑証明書
(7) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けていることを証明する書面の写し
(8) 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあっては、委任状(様式第4号)
(9) 契約の締結等につき県内にある支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあっては、その支店、営業所等に係る県税、特別法人事業税及び地方法人特別税について未納の額のないことの証明書
(10) 県内及び県外の双方に本店又は支店、営業所等がある場合にあっては、県内にある本店又は支店、営業所等の直近の事業年度に係る課税標準の分割に関する明細書(地方税法(昭和25年法律第226号)第57条第1項及び第72条の48第1項(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第9条又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第11条の規定により法人の事業税の申告の例によることとされている場合を含む。)に規定する課税標準の分割に関する明細書をいう。)の写し
(11) その他知事が別に定める書類
(平8告示192・平12告示911・平15告示12・平17告示6・平21告示278・平23告示348・平26告示294・令元告示419・令3告示242・令7告示173・一部改正)
(資格審査)
第4条 知事は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査する。
(1) 営業年数
(2) 従業員数
(3) 営業実績
(4) 自己資本の額
2 前項の規定による資格の審査により資格を有すると認められた者に係る徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)第15条第2項(同規則第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による名簿への登載は、前条ただし書の規定により申請書等が提出された場合を除き、平成17年10月1日を最初の期日とする3年ごとの10月1日にするものとする。
(平10告示247・平17告示6・一部改正)
(平17告示6・一部改正)
(1) 住所若しくは所在地又は商号、名称、氏名若しくは代表者の氏名
(2) 登録印鑑
(3) 営業種目
(4) 資本金
(5) 特約店又は代理店契約
(6) 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任した場合にあっては、その支店、営業所等の所在地若しくは名称又はその代理人
2 申請者は、その営業を休止し、若しくは廃止したとき又はその休止した営業を再開したときは、その旨を書面により知事に届け出なければならない。
(平8告示192・平12告示911・平15告示12・平17告示6・令3告示242・令7告示173・一部改正)
(資格の有効期間)
第7条 資格の有効期間は、第4条第2項に定める日から3年間とする。
(平17告示6・一部改正)
(1) 契約の履行に当たり、故意に製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(8) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(平17告示6・平27告示232・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和56年1月16日から施行する。
2 昭和40年徳島県告示第22号(昭和40年度以降において徳島県が発注する物品の購入契約、製造契約その他の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等を定める件)は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に資格を有する者及び昭和56年1月16日から同年3月31日までの間に資格の審査を受けようとする者の昭和55年度の入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等については、なお従前の例による。
附則(昭和57年告示第844号)
1 この告示は、昭和57年12月3日から施行する。
2 昭和57年度において徳島県が発注する物品の購入等の契約に係る指名競争入札に参加する資格の審査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第192号)
1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に指名競争入札に参加する資格を有する者は、この告示の施行の日から平成9年3月31日までは、改正後の物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱に基づく一般競争入札に参加する資格を有する者とみなす。
附則(平成10年告示第73号)
この告示は、平成10年2月2日から施行する。
附則(平成10年告示第247号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第269号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第911号)
この告示は、平成12年12月8日から施行する。
附則(平成15年告示第12号)
この告示は、平成15年1月15日から施行する。
附則(平成17年告示第6号)
1 この告示は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定及び次項の規定は、平成17年3月7日から施行する。
2 第3条に規定する申請書の添付書類として不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商業登記法第11条第1項の登記簿の謄本が提出される場合における第3条第2号の規定の適用については、同号中「登記事項証明書」とあるのは、「登記簿謄本」とする。
3 この告示の施行の際現に一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者及び第3条ただし書の規定により申請書等を提出し審査を受けてこの告示の施行の日から平成17年9月30日までの間に資格を有することとなる者の当該資格の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成21年告示第278号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第348号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年告示第777号)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の様式第2号に相当する改正前の様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成26年告示第294号)
この告示は、平成26年4月23日から施行する。
附則(平成27年告示第232号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第419号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第242号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年告示第173号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に提出されている一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書に係る資格審査については、なお従前の例による。
(平15告示12・全改、令3告示242・一部改正)

(平15告示12・全改、平23告示348・平25告示777・一部改正)

様式第3号 削除
(令3告示242)
(平10告示73・平12告示911・平15告示12・令3告示242・一部改正)

(平8告示192・平10告示73・令3告示242・一部改正)
