○物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
昭和五十六年一月十六日
徳島県告示第二十六号
〔物品の購入等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱〕を次のように定める。
物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
(平八告示一九二・改称)
(趣旨)
第一条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、徳島県が発注する物品の購入等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。
(平八告示一九二・一部改正)
(入札に参加することができない者)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(平一二告示二六九・平二七告示二三二・一部改正)
(申請書等)
第三条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、平成二十六年七月一日から翌月末日までを最初の期間とする三年ごとの七月一日から翌月末日までに知事に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
一 経歴書(様式第二号)
二 法人にあつては登記事項証明書、個人にあつては申請に係る営業を現にしている旨を証明する書面
三 貸借対照表及び損益計算書(個人であつて青色申告をしていない者は、省略することができる。)
四 法人県民税、事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書並びに消費税及び地方消費税について未納の額のないことの証明書
五 前条各号のいずれかに該当する者でないことを証明する書面
六 印鑑証明書
七 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあつては、これらを受けていることを証明する書面の写し
八 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあつては、委任状(様式第四号)
九 契約の締結等につき県内にある支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあつては、その支店、営業所等に係る法人県民税、事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税について未納の額のないことの証明書
十 県内及び県外の双方に本店又は支店、営業所等がある場合にあつては、県内にある本店又は支店、営業所等の直近の事業年度に係る課税標準の分割に関する明細書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十七条第一項及び第七十二条の四十八第一項(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第九条又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十一条の規定により法人の事業税の申告の例によることとされている場合を含む。)に規定する課税標準の分割に関する明細書をいう。)の写し又は法人県民税、事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書
十一 その他知事が別に定める書類
(平八告示一九二・平一二告示九一一・平一五告示一二・平一七告示六・平二一告示二七八・平二三告示三四八・平二六告示二九四・令元告示四一九・令三告示二四二・一部改正)
(資格審査)
第四条 知事は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査する。
一 営業年数
二 従業員数
三 営業実績
四 自己資本の額
2 前項の規定による資格の審査により資格を有すると認められた者に係る徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第十五条第二項(同規則第三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による名簿への登載は、前条ただし書の規定により申請書等が提出された場合を除き、平成十七年十月一日を最初の期日とする三年ごとの十月一日にするものとする。
(平一〇告示二四七・平一七告示六・一部改正)
(平一七告示六・一部改正)
一 住所若しくは所在地又は商号、名称、氏名若しくは代表者の氏名
二 登録印鑑
三 営業種目
四 資本金
五 特約店又は代理店契約
六 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任した場合にあつては、その支店、営業所等の所在地若しくは名称又はその代理人
2 申請者は、その営業を休止し、若しくは廃止したとき又はその休止した営業を再開したときは、その旨を書面により知事に届け出なければならない。
(平八告示一九二・平一二告示九一一・平一五告示一二・平一七告示六・令三告示二四二・一部改正)
(資格の有効期間)
第七条 資格の有効期間は、第四条第二項に定める日から三年間とする。
(平一七告示六・一部改正)
一 契約の履行に当たり、故意に製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つた者
七 前各号のいずれかに該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
(平一七告示六・平二七告示二三二・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和五十六年一月十六日から施行する。
2 昭和四十年徳島県告示第二十二号(昭和四十年度以降において徳島県が発注する物品の購入契約、製造契約その他の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等を定める件)は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に資格を有する者及び昭和五十六年一月十六日から同年三月三十一日までの間に資格の審査を受けようとする者の昭和五十五年度の入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年告示第八四四号)
1 この告示は、昭和五十七年十二月三日から施行する。
2 昭和五十七年度において徳島県が発注する物品の購入等の契約に係る指名競争入札に参加する資格の審査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第一九二号)
1 この告示は、平成八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に指名競争入札に参加する資格を有する者は、この告示の施行の日から平成九年三月三十一日までは、改正後の物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱に基づく一般競争入札に参加する資格を有する者とみなす。
附則(平成一〇年告示第七三号)
この告示は、平成十年二月二日から施行する。
附則(平成一〇年告示第二四七号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第二六九号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第九一一号)
この告示は、平成十二年十二月八日から施行する。
附則(平成一五年告示第一二号)
この告示は、平成十五年一月十五日から施行する。
附則(平成一七年告示第六号)
1 この告示は、平成十七年一月十一日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定及び次項の規定は、平成十七年三月七日から施行する。
2 第三条に規定する申請書の添付書類として不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商業登記法第十一条第一項の登記簿の謄本が提出される場合における第三条第二号の規定の適用については、同号中「登記事項証明書」とあるのは、「登記簿謄本」とする。
3 この告示の施行の際現に一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)を有する者及び第三条ただし書の規定により申請書等を提出し審査を受けてこの告示の施行の日から平成十七年九月三十日までの間に資格を有することとなる者の当該資格の有効期間は、第七条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成二一年告示第二七八号)
この告示は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則(平成二三年告示第三四八号)
この告示は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第七七七号)
1 この告示は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 改正後の様式第二号に相当する改正前の様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二六年告示第二九四号)
この告示は、平成二十六年四月二十三日から施行する。
附則(平成二七年告示第二三二号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年告示第四一九号)
この告示は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二四二号)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平15告示12・全改、令3告示242・一部改正)
(平15告示12・全改、平23告示348・平25告示777・一部改正)
様式第3号 削除
(令3告示242)
(平10告示73・平12告示911・平15告示12・令3告示242・一部改正)
(平8告示192・平10告示73・令3告示242・一部改正)