○徳島県債証券元利金支払手続
大正十四年二月二十七日
徳島県訓令第六号
内務部
県金庫
徳島県債証券元利金支払手続左ノ通定ム
徳島県債証券元利金支払手続
第一条 徳島県債証券元利金ハ県金庫ニ於テ之カ支払ヲ為スヘシ
第二条 県債証券ニ対スル元金ノ一部償還ノ場合ニハ其ノ償還年月日当籤証券ノ種類、記号、番号ヲ又其ノ全部償還ノ場合ニハ其ノ償還年月日ヲ予メ県金庫ニ通知スヘシ
第三条 証券又ハ利札汚損シ又ハ紛失滅失ノ為代証券又ハ代利札ノ交付ヲ為シタルモノアルトキハ其ノ種類、記号、番号ヲ其ノ都度県金庫ニ通知スヘシ
第四条 県金庫ハ利子支払ノ請求ヲ受ケタルトキハ支払期日ノ到著シタルコトヲ確認シタル上見本ト照合シ法定ノ所得税資本利子税ヲ控除シ得ヘキモノハ之ヲ控除シ利札引換ニ支払フモノトス
県金庫ハ前項ニ依リ控除シタル所得税及資本利子税ヲ翌月三日迄ニ県ニ送附スヘシ
第五条 県金庫ニ於テ元金支払ノ請求ヲ受ケタルトキハ見本ト照合シ証券引換ニ支払フヘシ但シ一部償還ノ場合ニハ第二条ニ依リ通知ヲ受ケタル当籤記番号ト照合ノ上支払フモノトス
前項ノ元金支払ニ際シ証券面中利札欠缺セルモノアルトキハ償還元金中ヨリ其ノ利札ニ相当スル金額ヲ控除シ支払フモノトス
第六条 元利金支払基金ハ支払期日前予メ県金庫ニ交付スヘシ
第七条 県金庫ハ毎月支払ヒタル償還証券又ハ利札ヲ十五日及末日ノ両度ニ取纒メ計算書ト共ニ県ニ送付スヘシ
第八条 県金庫ハ年度末ニ於テ支払残余金アリタルトキハ県ノ指定シタル期日迄ニ返還スヘシ
附則
本令ハ大正十四年三月一日ヨリ之ヲ施行ス