○徳島県行政財産使用料条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第十一号

徳島県行政財産使用料条例をここに公布する。

徳島県行政財産使用料条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四九条例四三・平一九条例九・一部改正)

(使用の許可)

第二条 行政財産を使用しようとする者は、その使用について許可を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は、規則で定める。

(昭四五条例四二・一部改正)

(使用料)

第三条 行政財産の使用について前条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する算式によつて算出して得た額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の定めるところにより消費税が課される場合においては、当該算出して得た額に百分の十を乗じて得た額を当該算出して得た額に加算して得た額とする。

 土地のみを使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

 土地及び建物を使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)+200円

 建物のみを使用する場合

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)(建物の建て面積に相当する土地に対応する時価×(建物のうち使用させる面積/建物の延べ面積)×(1/10,000)×使用日数)+200円

3 前項の使用日数は、一日未満の場合は一日とし、一日未満の端数を生じた場合はその端数を一日として計算するものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、電線、電柱その他の工作物及びその付属設備で規則で定めるものの設置のために使用する行政財産の使用料の額は、規則で定める額とする。

(昭五四条例六・平元条例一一・平二六条例九・平三一条例一〇・一部改正)

(納付の時期及び方法)

第四条 使用者は、使用開始前に、使用料の全額を、納入通知書により、納付しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭五四条例六・一部改正)

(還付)

第五条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなつたものと認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付する。

(減免)

第六条 知事は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 国、公共団体又は公共的団体が公益上の目的のために使用するとき。

 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。

 利用者の利便に資するために食堂、売店その他これらに類する施設として使用するとき。

 その他公益上特に必要があると認めるとき。

(平一四条例八・全改)

(延滞金)

第七条 知事は、使用者が第四条の納入通知書で指定された納期限までに使用料を納付しなかつたときは、当該使用料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 延滞金の額が千円未満であるとき。

 知事が特別の事由によりやむを得ないものと認めたとき。

(昭四五条例四二・平二五条例五四・一部改正)

(罰則)

第八条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産については、第二条第一項の許可があつたものとみなす。この場合において、その使用料の額は、第三条第二項の規定にかかわらず、その使用期間中に限り、なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第七条に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

(平二五条例五四・追加、令二条例七一・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平二五条例五四・追加)

(昭和四五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県営土地改良事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条、第七条及び第十条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

 徳島県行政財産使用料条例第七条

(昭和四九年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可をし、かつ、昭和五十四年四月一日以後に使用が開始される行政財産に係る使用料について適用する。

(平成元年条例第一一号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(平成九年条例第八号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(平成一二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第八号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第十二条及び第十五条の規定 公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四の改正規定に限る。)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成一九年三月一日)

(平成二五年条例第五四号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 改正後の第七条第一号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に額が確定する延滞金について適用し、施行日前に額が確定した延滞金については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第三項及び第四項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二六年条例第九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(平成三一年条例第一〇号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

(令和二年条例第七一号)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

2 改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県条例第四十二号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県行政財産使用料条例

昭和39年3月21日 条例第11号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第11号
昭和45年10月27日 条例第42号
昭和49年10月29日 条例第43号
昭和54年3月23日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第9号
平成25年12月19日 条例第54号
平成26年3月20日 条例第9号
平成31年3月27日 条例第10号
令和2年12月25日 条例第71号