○徳島県行政財産使用料規則
昭和五十四年三月二十三日
徳島県規則第十号
徳島県行政財産使用料規則を次のように定める。
徳島県行政財産使用料規則
徳島県行政財産使用料条例(昭和三十九年徳島県条例第十一号)第三条第四項の電線、電柱その他の工作物及びその附属設備で規則で定めるもの及び同項の規則で定める額は、次のとおりとする。
一 土地を使用する場合
種類 | 単位 | 使用料の額 | |||||||
田 | 畑 | 宅地 | 山林 | その他 | |||||
電柱(鉄塔を除く。) | 裸線又は被覆線を支持する電柱 | 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱 | 一本 | 一年 | 円 一、八七〇 | 円 一、七三〇 | 円 一、五〇〇 | 円 一、二一〇 | 円 一八〇 |
H柱又は人形柱 | 一本 | 一年 | 円 三、七四〇 | 円 三、四六〇 | 円 三、〇〇〇 | 円 一、二一〇 | 円 三六〇 | ||
ケーブルを支持する電柱 | 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱 | 一本 | 一年 | 円 一、八七〇 | 円 一、七三〇 | 円 一、五〇〇 | 円 八七〇 | 円 一八〇 | |
H柱又は人形柱 | 一本 | 一年 | 円 三、七四〇 | 円 三、四六〇 | 円 三、〇〇〇 | 円 八七〇 | 円 三六〇 | ||
電柱以外の電線の附属設備 | 支線柱 | 一本 | 一年 | 円 一、八七〇 | 円 一、七三〇 | 円 一、五〇〇 | 円 八七〇 | 円 一八〇 | |
支線、支柱、線路保護用柱、水底線標示柱、標柱又は標石 | 一本 | 一年 | 円 一、八七〇 | 円 一、七三〇 | 円 一、五〇〇 | 円 一八〇 | 円 一八〇 | ||
ハンドホール又はマンホール | 一個 | 一年 | 円 三、七四〇 | 円 三、四六〇 | 円 三、〇〇〇 | 円 三六〇 | 円 三六〇 | ||
その他の設備 | 一・七平方メートル | 一年 | 円 一、八七〇 | 円 一、七三〇 | 円 一、五〇〇 | 円 一八〇 | 円 一八〇 |
備考
1 山林に設置する電柱で支線又は支柱があるものについては、これらの支線又は支柱のうちの一本は、その電柱の一部とみなす。
2 使用期間又は使用面積(以下「使用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間等及び使用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間等は、それぞれ同表に定める単位の使用期間等として計算する。
二 建物その他の工作物を使用する場合
種類 | 単位 | 使用料年額 | |
電線の附属設備 | 一箇所 | 一年 | 一、五〇〇円 |
備考 使用期間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間及び使用期間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間は、それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第六八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、昭和五十六年四月一日以後に許可を受けた行政財産の使用に係る使用料について適用する。
附則(昭和五九年規則第六三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、昭和五十九年四月一日以後に許可を受けた行政財産の使用に係る使用料について適用する。
附則(昭和六〇年規則第四四号)
1 この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。
2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。
附則(昭和六三年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成六年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。