○徳島県行政財産使用料規則

昭和54年3月23日

徳島県規則第10号

徳島県行政財産使用料規則を次のように定める。

徳島県行政財産使用料規則

徳島県行政財産使用料条例(昭和39年徳島県条例第11号)第3条第4項第3条第4項第1号の電線、電柱その他の工作物及びその附属設備で規則で定めるもの及び同項同号の規則で定める額は、次のとおりとする。

1 土地を使用する場合

種類

単位

使用料の額

田

畑

宅地

山林

その他

電柱(鉄塔を除く。)

裸線又は被覆線を支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

円

1,870

円

1,730

円

1,500

円

1,210

円

180

H柱又は人形柱

1本

1年

円

3,740

円

3,460

円

3,000

円

1,210

円

360

ケーブルを支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

円

1,870

円

1,730

円

1,500

円

870

円

180

H柱又は人形柱

1本

1年

円

3,740

円

3,460

円

3,000

円

870

円

360

電柱以外の電線の附属設備

支線柱

1本

1年

円

1,870

円

1,730

円

1,500

円

870

円

180

支線、支柱、線路保護用柱、水底線標示柱、標柱又は標石

1本

1年

円

1,870

円

1,730

円

1,500

円

180

円

180

ハンドホール又はマンホール

1個

1年

円

3,740

円

3,460

円

3,000

円

360

円

360

その他の設備

1.7平方メートル

1年

円

1,870

円

1,730

円

1,500

円

180

円

180

備考

1 山林に設置する電柱で支線又は支柱があるものについては、これらの支線又は支柱のうちの1本は、その電柱の一部とみなす。

2 使用期間又は使用面積(以下「使用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間等及び使用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間等は、それぞれ同表に定める単位の使用期間等として計算する。

2 建物その他の工作物を使用する場合

種類

単位

使用料年額

電線の附属設備

1箇所

1年

1,500円

備考 使用期間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間及び使用期間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間は、それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、昭和56年4月1日以後に許可を受けた行政財産の使用に係る使用料について適用する。

附則(昭和59年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、昭和59年4月1日以後に許可を受けた行政財産の使用に係る使用料について適用する。

附則(昭和60年規則第44号)

1 この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

附則(昭和63年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

附則(平成6年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県行政財産使用料規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける行政財産の使用に係る使用料について適用する。

附則(令和8年規則第8号)

この規則は、令和8年8月1日から施行する。

徳島県行政財産使用料規則

昭和54年3月23日 規則第10号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第5章 公有財産
沿革情報
◆ 昭和54年3月23日 規則第10号
◇ 昭和56年9月29日 規則第68号
◇ 昭和59年12月4日 規則第63号
◇ 昭和60年7月23日 規則第44号
◇ 昭和63年6月15日 規則第29号
◇ 平成6年6月1日 規則第42号
◇ 令和8年3月19日 規則第8号