○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第九号
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例をここに公布する。
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭五八条例一八・一部改正)
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価額の四分の一をこえるときは、この限りでない。
一 本県において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
二 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、本県の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
二 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
三 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 公用又は公共用に共する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括継承人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付、減額貸付等)
第四条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
二 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認められるとき。
三 その他公益上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(平二〇条例五・一部改正)
(行政財産の無償貸付、減額貸付等)
第四条の二 前条第一項の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。
(平二〇条例五・追加)
(物品の交換)
第五条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を他人が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第六条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
二 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品の用途を廃止した場合において、当該物品をその寄附者又はその相続人その他の包括継承人に譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第七条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 徳島県県有財産および営造物に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第五十三号)
二 県有財産の貸付期間の特例に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第三十六号)
3 この条例施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている財産の取扱いについては、当該使用の許可又は貸付期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。