○徳島県公有財産取扱規則

昭和三十九年四月一日

徳島県規則第二十五号

徳島県公有財産取扱規則を次のように定める。

徳島県公有財産取扱規則

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 取得(第十一条―第十六条)

第三章 管理

第一節 通則(第十七条―第三十一条)

第二節 行政財産の使用許可(第三十二条―第三十六条)

第三節 公有財産の貸付け等(第三十七条―第四十六条の二)

第四節 財産台帳(第四十七条―第五十二条)

第五節 報告(第五十三条―第五十五条)

第四章 処分(第五十六条―第六十条)

第五章 公有財産最適化推進会議(第六十一条―第七十条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 徳島県所有の公有財産(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。)の取得、管理及び処分並びに不動産、船舶又は航空機(以下「不動産等」という。)の借受け(借受け以外の方法によるものを含む。以下同じ。)及び借り受けた当該財産の管理等に関する事務の取扱いについては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平一一規則四五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「部長」とは、徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条に規定する部の長及び知事戦略公室長をいう。

2 この規則において「部局長」とは、部長、警察本部長及び副教育長(徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第十五条第一項に規定する副教育長をいう。以下同じ。)をいう。

3 この規則において「課長」とは、徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、徳島県文化の森振興センター、徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が同規則第十七条第一項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)、警察本部の各課及び教育委員会事務局の各課(以下「課等」という。)の長並びに上席秘書幹をいう。

4 この規則において「公有財産の所管換」とは、部局長の間又は部局長と地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者との間において、公有財産に関する事務を移すことをいう。

5 この規則において「公有財産の所属替」とは、同一部局長の所管内に二以上の課等がある場合に、一の課長の分掌する公有財産に関する事務を他の課長の分掌に移すことをいう。

6 この規則において「公図」とは、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図若しくは建物所在図又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面をいう。

7 この規則において「公有財産台帳」とは、公有財産の分類、種類、種目、用途、所在地、価格、数量、沿革等その管理上必要な事項の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、知事が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して記録されたものをいう。

(昭四一規則三〇・昭四二規則二一・昭四二規則八三・昭四九規則三二・昭五〇規則七九・昭五一規則一〇九・昭五三規則三一・昭五五規則二四・昭五七規則三〇・昭六〇規則一五・平二規則二五・平六規則二〇・平八規則二〇・平一二規則九二・平一三規則三八・平一五規則三一・平一六規則三四・平一七規則六〇・平一九規則一五・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二八規則四四・平二九規則二六・平三〇規則二八・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)

(行政財産の所掌等)

第三条 行政財産の取得及び管理に関する事務(次項の規定により補助執行させる事務を除く。)は、当該財産に関係する事務又は事業を所掌する部長に所掌させる。ただし、その事務又は事業の所掌が二以上の部長にわたる場合の当該財産の取得及び管理に関する事務で知事が必要と認めるものについては、知事が指定する部長に所掌させる。

2 法第百八十条の二の規定に基づき、別に委任する事務を除くほか、警察の用に供する財産の取得及び管理に関する事務は警察本部の職員、警察署の職員及び警察学校の職員(以下「警察職員」という。)に、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第二号に規定する教育財産のうち公有財産に属するものをいう。以下同じ。)の取得に関する事務は教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(以下「教育職員」という。)に、それぞれ補助執行させる。ただし、当該財産の取得に関する事務で知事が指定するものについては、この限りでない。

(昭四二規則二一・昭五五規則二四・平二七規則一二・平二八規則四四・一部改正)

(普通財産の所掌等)

第四条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、企画総務部長に所掌させる。ただし、次に掲げる場合においては、当該財産に関係する事務又は事業を所掌する部長に所掌させ、又は前条第二項の規定に準じて警察職員又は教育職員に補助執行させるものとする。

 交換に供するため用途廃止をするもののうち知事が必要と認めるもの

 使用に堪えない建物及び工作物で県が取壊しの目的をもつて用途廃止をするもの

 処分する目的をもつて教育財産の用途を廃止するもの

 山林及び立木の取得、管理及び処分に関する事務で知事が必要と認めるもの

 公有財産に属する有価証券の取得、管理及び処分に関する事務で知事が必要と認めるもの

 前各号に定めるもののほか、当該財産の取得、管理及び処分を企画総務部長においてすることが技術その他の関係から適当でないと知事が認めるもの

(昭四二規則二一・昭五五規則二四・昭六〇規則一五・平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(借受財産の所掌等)

第五条 他人の所有する不動産等の借受け、管理及び返還に関する事務は、当該財産に関係する事務又は事業を所掌する部長に所掌させる。ただし、その事務又は事業の所掌が二以上の部長にわたる場合は知事が指定する部長に所掌させ、その事務又は事業が警察に係るものにあつては警察職員に、教育に係るものにあつては教育職員に、それぞれ補助執行させるものとする。

(昭四二規則二一・平一一規則四五・一部改正)

(財産事務の分掌等)

第六条 部局長は、前三条の規定によりその所掌又は補助執行(以下「所管」という。)に係る事務を当該財産に関係する事務又は事業を分掌する課長に分掌させるものとする。

2 課長は、前項の規定により分掌する事務を当該財産に関係する事務又は事業を分担する本部、東部各局、センター等(徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)、総合県民局又は教育委員会の所管に属する教育機関若しくは警察学校若しくは警察署(以下「教育機関等」という。)の長に分担させるものとする。

(昭四一規則三〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則五五・令六規則三九・一部改正)

(管財事務主任者)

第七条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長及び教育機関等の長は、その所属職員のうちから、その分掌又は分担する財産に関する事務を行わせる者二人を定め、そのうち一人を管財事務主任者とし、他の一人を管財事務副主任者としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、その分掌又は分担する財産に関する事務を行わせる者三人以上を定め、管財事務主任者又は管財事務副主任者を二人以上とすることができる。

(昭四一規則三〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・一部改正)

(財産事務の総括)

第八条 企画総務部長は、公有財産の効率的な運用又は取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、事務を統一し、その増減、現在高及び現状を明らかにし、その他必要な調整をしなければならない。

2 企画総務部長は、公有財産の管理上必要があると認めるときは、部局長又は課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長若しくは教育機関等の長に対し、公有財産の状況に関する資料の提出又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 前二項の規定は、他人の所有する不動産等の借受け、管理及び返還に関する事務について準用する。

(平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・令六規則三九・一部改正)

(回議)

第九条 次に掲げる事項については、企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)及び企画総務部長に回議しなければならない。

 徳島県事務決裁規程(昭和四十二年徳島県訓令第百六十号。以下「規程」という。)第四条の規定による知事の決裁を要する公有財産に関する事項

 規程第六条の規定により部長が専決する公有財産に関する事項(公有財産の現状変更、移築及び改築を除く。)

 規程第十四条第一項の規定により副教育長が専決する公有財産に関する事項(公有財産の現状変更、移築及び改築を除く。)

 規程第十四条第六項の規定により警察本部長が専決する公有財産に関する事項(公有財産の現状変更、移築及び改築を除く。)

2 次に掲げる事項については、管財課長に回議しなければならない。

 規程第六条又は第十四条第一項若しくは第六項の規定により課長が専決する公有財産の取得、新規の貸付け(貸付け以外の方法により新規に使用させる場合を含む。)及び処分(建物等の取壊しを除く。)並びに行政財産の新規の使用許可に関する事項

 規程第十三条の規定により企画総務部長が専決する公有財産に関する事項

(昭四二規則二一・全改、昭五五規則二四・平一〇規則二二・平一三規則三八・平二三規則二九・平二四規則三四・平二八規則四四・平三〇規則二八・令三規則二四・令五規則一九・令六規則三九・一部改正)

(適用除外)

第十条 第三章第四節及び第五節の規定は、道路、河川、海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、公園施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道及び公営住宅として公共用に供している公有財産には適用しない。

(昭五五規則二四・全改、昭五八規則四〇・平一九規則一五・一部改正)

第二章 取得

(取得の制限)

第十一条 私権が設定され、又は特殊の義務が附随している公有財産を取得してはならない。ただし、当該私権若しくは特殊の義務を排除できる見込みがある場合又は当該私権若しくは特殊の義務が当該公有財産の用途若しくは目的を妨げない場合であつて、知事の決裁を受けたときは、この限りでない。

(平一〇規則二二・一部改正)

(取得前の処置)

第十二条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、境界その他その現況を確認するとともに、私権の設定又は特殊の義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産について私権又は特殊の義務を排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関しあらかじめ必要な処置をさせなければならない。

(昭四二規則二一・一部改正)

(取得又は借受けの手続)

第十三条 公有財産を取得(交換による取得を除く。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又はその取得の性質上必要がないと認められるときは、その一部を省略することができる。

 取得しようとする理由及び取得の方法

 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地、地番、地目及び面積、建物についてはその所在地、種目、構造、建て面積及び延べ面積、その他の財産についてはその種類、数量等)

 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

 用途又は利用計画

 買入価格又は時価見積額及び単価並びに価格算定の基礎

 価格評定調書(価格評定者は、その職氏名を記載すること。)

 予算計上額及び経費の支出科目

 指名競争入札に付し、又は随意契約による必要があるときは、その理由及び適用法令の条項

 契約書案

 関係図面(土地についてはその位置図、実測図及び公図の写し、建物についてはその位置図、配置図、公図の写し及び実測平面図又は設計図、その他の財産についてはその実測図又は設計図等)

十一 法令により登記又は登録を必要とするものについては、その登記事項証明書又は登録簿の謄本

十二 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は、その面積、所有者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその土地の使用承諾書

十三 相手方の承諾書(寄附にあつては、寄附申込書(様式第一号))及び印鑑証明書

十四 相手方が公共団体その他の法人である場合においては、その議決機関の当該財産の処分に関する議決書の写し(条例等により議決機関がそれについて議決することを要しないものと定められている場合は、当該議決機関の代表者がその旨を記載した証明書)及びその監督官庁の許可若しくは認可等を必要とするものにあつては当該監督官庁の許可書若しくは認可書等の写し

十五 私権が設定され、又は特殊の義務が附随したものを取得しようとするときは、その理由、私権又は特殊の義務の内容及びその排除の見込み

十六 第十六条ただし書の規定により代金の支払いをしようとするときは、その理由

十七 県議会の議決を要するときは、その議案及び適用条例等の条項

十八 取得しようとする財産が土地である場合にあつては、当該土地に隣接する土地の所有者が押印した土地境界認定書(様式第二号)

十九 その他参考となる事項

2 前項の規定は、不動産等を借受けする場合に準用する。

(平一七規則九・令三規則二一・一部改正)

(検収)

第十四条 課長は、公有財産を取得するときは、管財事務主任者をして、当該財産について瑕疵かし又は欠損の有無その他契約条項に合致しているかどうかを検査させ、かつ、確認した後に収受しなければならない。

2 前項の検査は、公有財産検査調書(様式第三号)により行うものとする。

(昭四二規則二一・令六規則三九・一部改正)

(登記又は登録)

第十五条 課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

2 課長は、前項の手続を完了したときは、その登記識別情報若しくは登記事項証明書又は登録簿の謄本を添えて、その旨を直ちに企画総務部長に報告しなければならない。

3 前二項の規定は、借受財産に関する賃借権又は用益物権の登記について準用する。ただし、知事がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(昭四二規則二一・平一三規則三八・平一七規則九・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(代金の支払)

第十六条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を完了した後、その他の財産についてはその財産を収受した後でなければ支払うことができない。ただし、知事において特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

第三章 管理

第一節 通則

(管理上の注意事項)

第十七条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、その分掌又は分担する公有財産のうちその管理に係るものについて、常に次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な使用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

 維持、保存及び使用状況の適否

 境界標その他標識の設置の有無及びその設置状況の適否

 登記及び登録の状況

 不法占有の有無

 滅失し又は荒廃し若しくは毀損するおそれの有無

 貸付財産及び使用を許可した財産の使用状況、その対価の額及び徴収状況

 現況と財産台帳及び附属図面との符号状況

 火災及び盗難の予防処置の適否

 その他財産管理の適法性

2 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、その分掌又は分担する借受財産をその借受けの目的及び条件に従い善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・一部改正)

(境界の確定)

第十八条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、その分掌し、又は分担する公有財産の境界が明らかでないことを発見したときは、その隣接地の所有者及び市町村の関係職員等と協議し、現地において立会いを求める等適切な処置を講じ、速やかにその境界を確定しなければならない。

2 前項の境界が確定したときは、速やかに境界標を埋設し、土地境界認定書を作成し、及び公有財産台帳の附属図面を修正しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二九規則二六・平三〇規則二八・一部改正)

(保険)

第十九条 部局長は、その所管する公有財産で次の各号のいずれかに該当し、火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるものについては、毎会計年度の開始十五日前までに、次期会計年度の期間を契約期間とする当該財産の保険契約に関する損害保険契約依頼書(様式第四号)を企画総務部長に提出しなければならない。

 常に火災発生の危険がある木造建物

 近隣に火災の可能性の大きい建物等が存在するために類焼の危険がある建物

 水利の不便な土地に存在する建物

 防火施設の不完全な建物

 重要又は高価な財産を保管する建物

2 年度の途中において取得した公有財産に関する前項の保険契約については、当該財産の取得後速やかに、前項の規定に準じ、当該会計年度の残存期間を契約期間とする保険契約の締結を企画総務部長に依頼しなければならない。

3 部局長は、その所管する公有財産のうち前二項の規定により保険契約を締結している財産を処分し、又は特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなつたと認めるものについては、その理由発生後速やかに、損害保険契約解除依頼書(様式第五号)を企画総務部長に提出しなければならない。

4 企画総務部長は、前三項の規定により保険契約の締結又は解除の依頼を受けたときは、その内容を審査し、速やかに保険契約の締結又は解除の処置をとらなければならない。

5 課長は、その分掌する公有財産で建物以外のもののうち、火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるものについては、予算の範囲内において保険契約を締結することができる。

6 課長は、前項の規定により締結した保険契約について、特別な理由により当該保険契約を継続する必要がなくなつたと認めるものについては、その理由発生後すみやかに当該契約を解除しなければならない。

(昭四二規則二一・平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(公有財産の表示)

第二十条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、その分掌又は分担する公有財産について、県の所有であることを明示する境界線、標札又は標識その他必要な表示をしなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・一部改正)

(職員等の居住の禁止)

第二十一条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、その分掌又は分担する公有財産である建物でその取得の目的(取得後において用途を変更したものを含む。)が職員その他の者を居住させることを目的としないものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、当該財産の管理、取締りその他特に必要があると認める場合において知事の決裁を受けたものについては、この限りでない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・一部改正)

(所管換)

第二十二条 公有財産の所管換を受けようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 所管換を受けようとする理由

 所管換を受けようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 所管換を受けようとする公有財産を所管する他の部局長との間における内協議書又は同意書

 第十三条第一項第十号に掲げる事項

 その他参考となる事項

2 前項の決裁を受けたときは、所管換財産引継書(様式第六号)により公有財産の引継ぎを受けなければならない。

(平二九規則二六・一部改正)

(所属替)

第二十三条 課長は、公有財産の所属替を受けようとするときは、前条第一項の規定に準じて、その所属する部局長の決裁を受けなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の決裁を受けたときの公有財産の引継ぎについて準用する。

(異なる会計間の所管換等)

第二十四条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭六〇規則一五・平二〇規則六・一部改正)

(行政財産の用途決定)

第二十五条 普通財産を行政財産にしようとするときは、その理由及び用途並びに当該公有財産台帳の記録事項その他参考となる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

2 行政財産とする目的で取得した行政財産の用途は、第十三条第一項第四号に規定する取得の手続の際、決定した用途によるものとする。

(平二九規則二六・一部改正)

(行政財産の用途変更又は用途廃止)

第二十六条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

 用途を変更し、又は廃止しようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 用途変更後の利用計画又は用途廃止後の処分方法

 第十三条第一項第六号及び第十号に掲げる事項

 その他参考となる事項

(平二九規則二六・一部改正)

(普通財産の引継ぎ)

第二十七条 部局長は、前条の規定により行政財産の用途を廃止して普通財産にしたときは、第四条ただし書の規定に該当する場合を除き、当該普通財産を企画総務部長に用途廃止財産引継書(様式第七号)により直ちに引き継がなければならない。

2 部局長は、公有財産に属する有価証券を取得し、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第五十八条の規定により有価証券保管書の交付を受けたときは、第四条第五号の規定に該当する場合を除き、当該有価証券を企画総務部長に当該保管書を添付した引継書により、直ちに引き継がなければならない。

(昭六〇規則一五・平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(現状変更)

第二十八条 公有財産を模様替し、移転し、又は造成する等その現状を変更しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 現状を変更しようとする理由

 現状を変更しようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 予定価格

 工事の施行方法

 予定工事期間

 第十三条第一項第四号及び第七号から第十号までに掲げる事項

 その他参考となる事項

(平二九規則二六・一部改正)

(移築及び改築)

第二十九条 公有財産を移築し、又は改築しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 移築し、又は改築しようとする理由

 移築し、又は改築しようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 取壊し面積及び再び使うことのできる古材の見込数量

 建築しようとする位置

 予定価格

 移築又は改築後の財産の明細(建物にあつては種目、構造、建て面積及び延べ面積、その他の財産にあつては種類、数量等)

 建築しようとする位置が借地である場合は、その面積、所有者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその土地の使用承諾書

 第十三条第一項第四号及び第七号から第十号までに掲げる事項

 その他参考となる事項

(平二九規則二六・一部改正)

(普通財産の管理委託)

第三十条 普通財産は、次の各号に掲げる場合には、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

 県が管理することが困難であると認めるとき。

 当該財産の効率的な運用を図るため、他人に管理させる必要があると認めるとき。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、知事の承認を受けて、当該財産を使用し、又は収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。

4 受託財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しくこえる場合には、管理受託者は、そのこえる金額の範囲内で知事の定める金額を県に納付しなければならない。

5 管理受託者は、受託財産を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(管理委託の手続)

第三十一条 前条第一項の規定によりその所管する普通財産の管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

 管理の委託をしようとする理由

 管理の委託をしようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 管理の委託を受けようとする者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

 委託の期間

 管理の委託を受けようとする者の管理受託申請書又は管理受託仮承諾書

 管理受託後の管理方法及びその使用計画

 管理委託契約書案

 第十三条第一項第六号及び第十号に掲げる事項

 その他参考となる事項

(昭四二規則二一・平二九規則二六・一部改正)

第二節 行政財産の使用許可

(使用許可の範囲)

第三十二条 法第二百三十八条の四第七項の規定により行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 県の職員、県立学校における生徒、病院における入院患者等当該施設を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

 県の学術調査、研究、県の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合

 電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

 災害その他の緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として短期間使用させる場合

 その他当該行政財産を使用させることが県の事務、事業又は県の企業の遂行上やむを得ないと認められる場合

(昭四九規則七二・平一九規則一五・一部改正)

(使用の期間)

第三十三条 行政財産の使用を許可する期間は、一年以内(電柱、水道管、ガス管その他公用若しくは公共用又は公益事業の用に供し、かつ、長期にわたつて使用すると認められる工作物等を設置するために使用する場合は、五年以内)とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。

(平一〇規則二二・一部改正)

(許可の条件)

第三十四条 法第二百三十八条の四第七項の規定による行政財産の使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項をその許可の条件として付さなければならない。ただし、特に必要でないと認め知事の決裁を受けたものについては、その一部を省略することができる。

 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによつて生じた損失については、県に対してその補償を求めないこと。

 既納の使用料は、還付しないこと。ただし、徳島県行政財産使用料条例(昭和三十九年徳島県条例第十一号)第五条ただし書の規定に該当する場合は、その使用期間に応じ、利息を付することなく還付すること。

 徳島県行政財産使用料条例第二条第一項の規定により知事の許可を受けて使用する行政財産(以下「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

 知事の承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと、及び承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、必要に応じ、当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

 使用者は、善良な管理者の注意をもつて使用するものとし、使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ、き損し、又は滅失し、その他使用の許可の条件に違反する行為があつたときは、第一号の規定によりその許可を取り消すほか、知事は、その損害の補償を要求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害の補償を免除することがあること。

 使用料を指定した納期限までに納付しないときは、徳島県行政財産使用料条例第七条本文の規定により延滞金を徴収するものであること。

 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、徳島県行政財産使用料条例第三条の使用料とは別に、使用者が負担するものであること。

 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対して請求することができないこと。

 その他必要と認める事項

(昭四九規則七二・平一九規則一五・一部改正)

(使用の許可の手続)

第三十五条 前三条の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、当該財産について使用の許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第八号)を提出させ、当該財産の用途又は目的を妨げない理由、使用料算定の基礎及び担保又は保証人の必要の有無並びに使用許可指令書案その他参考となるべき事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用料の全部又は一部を減免しようとするときは、その理由及び適用条例等の条項その他参考となるべき事項を添えなければならない。

3 前二項の規定により決裁を受けたときは、当該申請人に対し、行政財産使用許可指令書を交付してその使用を許可するものとする。

(準用規定)

第三十六条 第四十三条から第四十五条までの規定は、使用財産の使用目的及び原形の変更、使用許可の取消し並びに返還について準用する。

第三節 公有財産の貸付け等

(昭四九規則七二・平一九規則一五・改称)

(貸付けの手続)

第三十七条 普通財産を貸し付けようとするときは、借り受けを希望する者から普通財産借受申請書(様式第九号)を提出させ、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

 貸し付けようとする理由

 貸し付けようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 貸付期間

 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

 無償貸付をし、又は減額貸付をしようとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、利用計画又は事業計画並びにその理由及び適用条例等の条項

 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

 関係図面(位置図、実測図等)

 普通財産借受申請書

 契約書案

十一 その他参考となる事項

(平二九規則二六・一部改正)

(貸付期間)

第三十八条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

 建物の所有を目的とするための土地及びその従物 三十年(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項の規定による借地権を設定する場合は、五十年)

 植樹を目的とするための土地及びその従物 二十年

 前二号以外の目的のための土地及びその従物 十年

 建物その他の財産 五年

2 前項第一号の規定にかかわらず、借地借家法第二十三条第一項の規定による借地権を設定する場合は、三十年以上五十年未満の範囲内で貸し付けることができる。

3 第一項の期間は、借地借家法第二十二条第一項又は第二十三条第二項の規定による借地権を設定する場合を除き、第一項の期間を超えない範囲内で更新することができる。

4 前項の規定により貸付期間を更新しようとするときは、借受人に、普通財産借受期間更新申請書(様式第十号)を貸付期間満了の日の一月前までに提出させ、内容調査のうえ、契約書案を添えて決裁を受けなければならない。

(平七規則一・平二〇規則六・令四規則一三・一部改正)

(貸付料)

第三十九条 普通財産の貸付けに対しては、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

3 第三十四条第二号の規定は、既納の貸付料の還付について準用する。

(貸付契約の内容)

第四十条 普通財産の貸付けについては、貸付目的、貸付財産、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、特に必要でないと認め知事の決裁を受けたものについては、その一部を省略することができる。

 貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができる。

 一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、この契約を解除することができること。

 既納の貸付料は、原則として還付しないこと。

 維持修繕その他保存費用に関すること。

 貸付財産に数量の不足その他隠れた瑕疵かしのあることを発見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないこと。

 第三十四条第三号から第六号まで及び第八号の規定に準ずる事項に関すること。

 その他必要と認める事項

(担保及び連帯保証人)

第四十一条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、知事が特別に認める場合は、この限りでない。

(延滞金)

第四十二条 借受人が県の指定する納期限までに貸付料を納付しなかつた場合には、遅延賠償として、延滞金を納付させなければならない。

2 徳島県行政財産使用料条例第七条の規定は、前項の延滞金の額の算定について準用する。

(貸付目的等の変更)

第四十三条 貸付財産の貸付目的又は原形の変更の承認をしようとするときは、借受人に、普通財産借受目的変更承認申請書(様式第十一号)又は普通財産原形変更承認申請書(様式第十二号)を提出させ、内容調査のうえ変更契約書案を添えて知事の決裁を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第四十四条 普通財産の貸付契約を解除しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 貸付契約を解除しようとする理由

 第四十九条に規定する普通財産貸付台帳の記録事項

 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

 貸付契約を解除することができる適用法令等の条項

 相手方から返還される財産の処置

 借受人の貸付財産に関する平素の管理状況

 損失の補償に関する事項

 貸付料の徴収、還付及び延滞金に関する事項

 貸付契約の解除によつて今後予想される問題点及びその対策

 貸付契約書

十一 契約解除の通知方法

十二 その他必要と認める事項

(平二九規則二六・一部改正)

(貸付財産の返還届)

第四十五条 借受人は、借り受けている普通財産の使用をやめ、当該財産を返還しようとするときは、返還しようとする日の七日前までに、知事に普通財産返還届書(様式第十三号)を提出しなければならない。ただし、借受けの期間が十日未満であるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第四十六条 第三十七条から前条まで(第四十条第二号を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

(平三〇規則二八・一部改正)

(行政財産の貸付け等)

第四十六条の二 第三十七条から第四十五条まで(第四十条第二号を除く。)の規定は、法第二百三十八条の四第二項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(昭四九規則七二・追加、平一九規則一五・一部改正)

第四節 財産台帳

(通則)

第四十七条 知事は、公有財産の態様並びにその取得、管理及び処分の状況を明らかにするため、公有財産台帳を備えるものとする。

2 前項の規定は、行政財産を貸し付け、若しくはこれに私権を設定し、行政財産の使用を許可し、普通財産を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法によりこれを使用させ、又は他人の所有する不動産等を借り受ける場合について準用する。

(昭四九規則七二・平一三規則三八・平一四規則一三・平一九規則一五・平二九規則二六・一部改正)

(公有財産台帳)

第四十八条 課長は、その分掌する公有財産の分類、種類、種目、用途、所在地、価格、数量、沿革等その管理上必要な事項を公有財産台帳に記録し、異動があつた場合には、直ちに修正しなければならない。

(平一三規則三八・平一四規則一三・平二九規則二六・一部改正)

(普通財産貸付台帳)

第四十九条 課長は、その分掌する普通財産を貸し付けたときは、その状況を普通財産貸付台帳に記録し、異動があつたときは直ちに修正しなければならない。

(平一三規則三八・平一四規則一三・平二九規則二六・一部改正)

(行政財産貸付台帳、行政財産使用許可台帳及び不動産等借受台帳)

第五十条 第四十七条第二項において準用する同条第一項の規定により備える行政財産貸付台帳、行政財産使用許可台帳(以下「行政財産使用許可台帳」という。)及び不動産等借受台帳(以下「不動産等借受台帳」という。)の取扱いについては、前条の規定を準用する。ただし、三十日未満の使用期間又は借受期間のものについては、行政財産使用許可台帳及び不動産等借受台帳への記録を要しないものとする。

(昭四九規則七二・平一四規則一三・平二九規則二六・一部改正)

(附属図面)

第五十一条 課長は、公有財産台帳及び不動産等借受台帳に、土地については位置図、実測図及び公図の写しを、建物については位置図、配置図、実測平面図及び公図の写しを、その他の財産で必要があるものについては関係図面を、それぞれ附属させ、異動があつた場合には、その都度修正しなければならない。

(平二九規則二六・一部改正)

(台帳価格)

第五十二条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは取得時を基準として、それぞれ次の区分によつて定めなければならない。

 土地については、近傍類地の時価に比準して算定した金額

 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定しがたいものについては、見積価格

 建物、工作物及び船舶、航空機その他の動産については、建築費、製造費又は見積価格

 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる株式、社債等については払込金額、同項第七号に掲げる出資による権利については出資金額

 法第二百三十八条第一項第八号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(昭五五規則二四・昭六一規則五八・平一一規則四五・平一九規則一五・一部改正)

第五節 報告

第五十三条 削除

(平一四規則一三)

(管財事務主任者等の報告)

第五十四条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、第七条の規定に基づき管財事務主任者又は管財事務副主任者を定めたときは、その職氏名を所属部局長(東部各局の長、センター等の長、総合県民局長にあつては関係部局長。以下同じ。)を経て企画総務部長に報告しなければならない。

(平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平三〇規則二八・令六規則三九・一部改正)

(被害報告)

第五十五条 課長、本部の長、東部各局の長、センター等の長、総合県民局長又は教育機関等の長は、天災その他の事故により、その分掌又は分担する公有財産を滅失し、又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を所属部局長に報告しなければならない。

 事故発生の日時及び発見の動機

 滅失し、又は毀損した財産の公有財産台帳の記録事項

 滅失又は毀損の原因及び事故発生の状況

 滅失し、又は毀損した部分の数量及び被害の程度

 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額

 破損した財産の保全又は復旧のためにとつた応急処置

 平素の管理状況

 滅失し、又は毀損した部分の判明する図面

 消防長、消防署長又は市町村長等のり災証明書

 損害保険を付してあるものについては、保険金額及びその収得見込額

十一 その他参考となる事項

2 前項の報告を受けた部局長は、その状況を確認し、事後処置に関する意見等を添え、企画総務部長を通じて知事に報告(滅失又は毀損の程度が軽微なものを除く。)するとともに、復旧又はその他必要な措置をとらなければならない。

3 前二項の規定は、借受財産の滅失又は毀損について準用する。

4 教育委員会は、教育財産又は借受財産を天災その他の事故により滅失し、又は毀損したときは、第一項及び第二項の規定に準じ、知事に報告しなければならない。

(昭六〇規則一五・平一三規則三八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二九規則二六・平三〇規則二八・令六規則三九・一部改正)

第四章 処分

(処分の手続)

第五十六条 普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

 処分しようとする理由

 処分しようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 相手方の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)及び処分後における財産の利用計画

 処分の方法及び適用条例等の条項

 価格を低減して譲渡しようとするとき、又は譲与しようとするときは、その理由及び適用条例等の条項並びに低減する部分の金額

 処分予定価格及びその単価

 価格評定調書(価格評定者は、その職氏名を記載すること。)

 予算計上額及び歳入科目

 処分代金の納入の方法及び時期

 延納の特約をしようとするときは、その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息

十一 用途指定をしようとするときは、その用途及び期日又は期間

十二 契約書案

十三 関係図面(位置図、実測図、公図の写し等)及び写真

十四 法令により登記又は登録を必要としているものについては、その登記事項証明書等又は登録簿の謄本

十五 その他参考となる事項

(平一七規則九・平二九規則二六・令三規則二一・一部改正)

(建物等の取壊し)

第五十七条 公有財産のうち建物及び工作物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 取り壊そうとする理由

 取り壊そうとする建物等の公有財産台帳の記録事項

 取壊しの方法

 取壊し工事費の予定価格及び価格評定調書(価格評定者は、その職氏名を記載すること。)

 取壊し後の物品及び敷地の処置

 関係図面(位置図、実測図、公図の写し等)及び写真

 その他参考となる事項

(平二九規則二六・令三規則二一・一部改正)

(交換)

第五十八条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具して知事の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする理由

 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地、地番、地目及び面積、建物についてはその所在地、種目、構造、建て面積及び延べ面積、その他の財産についてはその種類、数量等)

 交換に供しようとする財産の公有財産台帳の記録事項

 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の価格評定調書(価格評定者は、その職氏名を記載すること。)

 交換の条件

 交換差金があるときは、その額及びその納付又は支払についての具体的な事項

 交換差金について相手方の延納を認めようとするときは、その理由、適用法令等の条項、担保及び延納利息

 予算額及び経費の歳入又は歳出科目

 相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案

 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は、その面積、所有者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその土地に係る従前の貸借契約書等の写し並びに今後における県との貸借契約書案及びその承諾書

十一 交換後に修繕、模様替等を行う必要の有無及びその必要がある場合は、必要な措置の明細

十二 私権の設定その他による特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及びその私権その他特殊の義務の内容

十三 第十六条ただし書の規定により代金の支払をする必要があるときは、その理由

十四 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の用途及び利用計画

十五 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

十六 関係図面(位置図、実測図、公図の写し等)及び写真

十七 法令により登記又は登録を必要とするものについては、その登記事項証明書又は登録簿の謄本

十八 相手方が公共団体その他の法人である場合には、その議決機関の当該財産の交換に関する議決書の写し(議決を要しないものについては、関係条例等の写し)及びその監督官庁の許可若しくは認可等を必要とするものについては当該監督官庁の許可書若しくは認可書等の写し

十九 その他参考となる事項

(平一七規則九・平二九規則二六・令三規則二一・一部改正)

(延納の利息)

第五十九条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の七第二項の規定により売払代金又は交換差金の延納を認めるときは、次に掲げる割合の利息を付して当該売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。ただし、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第九号)第三条の規定により時価よりも低い価格で譲渡する場合その他知事が特に必要があると認めるときは、次に掲げる利率によらないことができる。

 延納を認めようとする財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であつて、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあつては、年六・五パーセント

 その他の場合にあつては、年七・五パーセント

(昭四五規則八七・昭四九規則七二・昭六一規則五八・平一九規則一五・一部改正)

(売払価格)

第六十条 普通財産の売払価格は、議会の議決又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第三条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

2 前項の適正な時価は、当該財産がその所在地において通常有する経済的価値に基づいて、当該財産の取得に要した費用、需給関係、利用価値、類似財産の売買実例、官公庁の当該財産に対する課税標準額及び銀行、不動産会社等民間精通者の鑑定結果等を勘案して客観的に算定するものとする。

第五章 公有財産最適化推進会議

(平一六規則四〇・平二七規則四六・改称)

(公有財産最適化推進会議の設置)

第六十一条 公有財産について、その適正な取得及び管理並びに合理的かつ公平な処分を行うとともに、現に利用されていないものの有効な活用を図るため、徳島県公有財産最適化推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(平一六規則四〇・全改、平二七規則四六・一部改正)

(推進会議の所掌事務)

第六十二条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な審議を行う。

 公有財産の取得、管理及び処分(議会の議決を要するものを除く。)に関すること。

 現に利用されていない公有財産の有効な活用に関すること。

 徳島県公共施設等総合管理計画の推進に関すること。

 その他前条の目的を達成するために必要な事項

(平一六規則四〇・全改、平二七規則四六・一部改正)

(組織)

第六十三条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員十四人以内で組織する。

(平一六規則四〇・全改、平二〇規則六・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第六十四条 委員長は、副知事(副知事が複数置かれる場合にあつては、知事が指定する副知事)をもつて充てる。

2 副委員長は、企画総務部長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を行う。

(平一六規則四〇・全改、平一九規則五〇・平二四規則三四・平二七規則四六・平二八規則四四・令元規則一六・令元規則二六・令六規則三九・一部改正)

(委員)

第六十五条 委員は、部長(企画総務部長及び知事戦略公室長を除く。)、教育長、警察本部長、企業局長、病院局長及び総合県民局長をもつて充てる。

(平一六規則四〇・全改、平一七規則六〇・平二〇規則六・平二六規則四六・平二八規則四四・令六規則三九・一部改正)

(議事の手続)

第六十六条 推進会議の会議は、委員長が招集する。

2 推進会議の会議は、副委員長(第六十四条第四項の規定により委員長の職務を行う場合を除く。)及び委員(以下「委員等」という。)の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 緊急を要する事項又は委員長において会議の必要を認めないものは、委員等に持回り回議し、推進会議の審議に代えることができる。

(平一一規則四五・平一六規則四〇・一部改正)

(意見等の聴取)

第六十七条 推進会議は、その会議に付議された議案の審議につき必要があるときは、専門的知識を有する者の意見及び関係職員の説明を求めることができる。

(平一六規則四〇・一部改正)

(幹事)

第六十八条 推進会議に、幹事を置く。

2 幹事は、徳島県行政組織規則第十三条に規定する主管課(出納局会計課を除く。)、企画総務部財政課、管財課及び市町村課、県土整備部用地対策課、住宅課及び営繕課、教育委員会事務局施設整備課、警察本部警務部会計課、企業局経営企画戦略課、病院局経営改革課、総合県民局地域創生防災部並びに総合県民局地域創生観光部の長をもつて充てる。

3 幹事は、推進会議の所掌事務について、委員長、副委員長及び委員を補佐する。

(平一六規則四〇・追加、平一七規則六〇・平一九規則四五・平二〇規則六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二六規則四六・平二七規則四六・平二九規則三三・平三〇規則二八・平三一規則四三・令二規則七三・令三規則二四・令五規則一九・令六規則三九・一部改正)

(庶務)

第六十九条 推進会議の庶務は、企画総務部管財課において処理する。

(昭四〇規則五八・平一三規則三八・一部改正、平一六規則四〇・旧第六十八条繰下・一部改正、平二四規則三四・平三〇規則二八・令三規則二四・令六規則三九・一部改正)

(委任)

第七十条 第六十一条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議にはかつて定める。

(平一六規則四〇・旧第六十九条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十三条の規定は、昭和四十年三月三十一日現在に係るものの報告から適用する。

2 徳島県県有財産および営造物に関する条例施行規則(昭和三十二年徳島県規則第八十五号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている普通財産の取扱いについては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、当該使用の許可又は貸付期間中に限り、なお従前の例による。

4 この規則施行前に普通財産の売払いに関し、当該売払代金をその財産の引渡後にこれを分割納付する旨の特約をしており、かつ、売払代金の納付が未了のものに係る取扱いについては、当該契約期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和四〇年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県公有財産取扱規則様式第十六号及び様式第十八号に相当する改正前の徳島県公有財産取扱規則様式第十六号及び様式第十八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の建築士法施行細則、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の建築士法施行細則、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四九年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五三年規則第三一号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公有財産取扱規則(次項において「改正後の規則」という。)様式第二十号その一から様式第二十号その十一までの規定は、昭和五十三年三月三十一日現在に係るものの報告から適用する。

3 改正後の規則様式第二十号その七から様式第二十号その十一までに相当する改正前の徳島県公有財産取扱規則様式第二十号その五から様式第二十号その九までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五五年規則第二四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一五号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県公有財産取扱規則様式第十四号その十一及び様式第二十号その七に相当する改正前の徳島県公有財産取扱規則様式第十四号その十一及び様式第二十号その七による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四五号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第五〇号)

この規則は、平成十九年五月十八日から施行する。

(平成二〇年規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の徳島県収入証紙条例施行規則及び第三条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第二条の規定による改正前の徳島県収入証紙条例施行規則及び第三条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則様式第三号から様式第五号までに相当する同条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則様式第三号から様式第五号までによる用紙及び第二十四条の規定による改正後の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号に相当する同条の規定による改正前の徳島県個人情報保護条例施行規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二六年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則様式第三号から様式第五号までに相当する同条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則様式第三号から様式第五号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年規則第一二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四六号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第七三号)

この規則は、令和二年七月十八日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一三号)

この規則は、公布の日又はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第三十五条の規定に限る。)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和四年五月一八日)

(令和五年規則第一九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県規則第八十七号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十八条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年じゆんの日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(平7規則1・平17規則9・一部改正)

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(昭42規則83・平7規則1・平20規則75・一部改正)

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(昭42規則83・平7規則1・平11規則45・平17規則9・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平30規則28・令3規則21・令6規則39・一部改正)

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(昭60規則15・平13規則38・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平29規則26・平30規則28・令6規則39・一部改正)

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(平7規則1・平13規則38・平17規則60・平20規則33・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平26規則46・平29規則26・平30規則28・令6規則39・一部改正)

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(昭42規則83・平7規則1・平17規則9・平20規則75・平29規則26・令3規則21・令6規則39・一部改正)

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(昭60規則15・平13規則38・平17規則9・平24規則34・平29規則26・令3規則21・令6規則39・一部改正)

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(平7規則1・令3規則21・一部改正)

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(平7規則1・平17規則9・令3規則21・一部改正)

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(平7規則1・平17規則9・令3規則21・一部改正)

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(平7規則1・令3規則21・一部改正)

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(平7規則1・令3規則21・一部改正)

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(平7規則1・令3規則21・一部改正)

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徳島県公有財産取扱規則

昭和39年4月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第25号
昭和40年6月16日 規則第58号
昭和41年4月1日 規則第30号
昭和42年3月31日 規則第21号
昭和42年10月16日 規則第83号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和46年5月14日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和49年10月29日 規則第72号
昭和50年10月31日 規則第79号
昭和51年12月28日 規則第109号
昭和53年4月1日 規則第31号
昭和55年3月31日 規則第24号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年3月31日 規則第40号
昭和60年3月28日 規則第15号
昭和61年10月24日 規則第58号
平成2年3月31日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年2月14日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第22号
平成11年4月1日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年5月20日 規則第40号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年4月27日 規則第45号
平成19年5月17日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第46号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年7月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第43号
令和元年11月1日 規則第16号
令和元年12月19日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第55号
令和2年7月17日 規則第73号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月27日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第39号