○徳島県県有車両管理規則
昭和42年3月31日
徳島県規則第36号
徳島県県有車両管理規則を次のように定める。
徳島県県有車両管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 県有車両の定置場(第11条―第13条)
第3章 県有車両の運行(第14条―第20条)
第4章 県有車両の整備(第21条―第25条)
第5章 県有車両の事故処理(第26条―第32条)
第6章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター、教育委員会事務局教育政策課、人事委員会事務局任用課、監査事務局監査第一課、労働委員会事務局審査調整課、収用委員会事務局並びに議会事務局総務課(以下「課」という。)の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)をいう。
(2) 廨長 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号。以下「会計規則」という。)別表第1及び別表第2に掲げる廨(警察本部の所管に属するものを除く。以下「廨」という。)の長をいう。
(3) 課長等 前2号に規定する課及び廨(以下「課等」という。)の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)を総称していう。
(4) 所長 第2号に規定する廨以外の出先機関及び教育機関(以下「所」という。)の長をいう。
(5) 支所長等 第2号に規定する廨に所属する支所、出張所及びセンター内課等(徳島県行政組織規則第22条第1項に規定するセンター内課等をいう。)(以下「支所等」という。)の長をいう。
(6) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の安全運転管理者をいう。
(7) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の副安全運転管理者をいう。
(8) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の整備管理者をいう。
(9) 自動車 道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。
(10) 自動二輪車 自動車及び軽自動車(道路運送車両法第3条の軽自動車をいう。以下同じ。)のうち二輪のものをいう。
(11) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。
(12) 県有車両 自動車、軽自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車(道路運送車両法第3条の小型特殊自動車をいう。以下同じ。)で、かつ、徳島県が所有又は賃借(自動車検査証の使用者の欄に記載されている者が徳島県である自動車及び軽自動車に係るものに限る。以下同じ。)をしているもの(警察本部、企業局及び病院局の管轄に属するものを除く。)をいう。
(昭42規則84・昭47規則37・昭49規則32・昭50規則79・昭51規則109・昭53規則29・昭53規則87・昭59規則27・昭61規則36・平6規則20・平8規則20・平11規則7・平13規則38・平16規則70・平17規則60・平20規則33・平20規則75・平21規則20・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平24規則34・平25規則33・平28規則44・平30規則28・令2規則55・令5規則23・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(県有車両の管理)
第3条 県有車両は、当該車両が配置されている課等、所又は支所等の長が管理するものとする。
2 課長等、所長及び支所長等は、管理する県有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等、所長及び支所長等は、管理する県有車両を他の課等、所又は支所等の職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。
(昭61規則36・平11規則57・令5規則23・一部改正)
(事故防止)
第4条 課長等及び所長は、県有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。
(昭47規則37・一部改正)
(県有車両の標識)
第5条 県有車両のうち自動二輪車及び原動機付自転車は、県有車両の標識(様式第1号)を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(昭48規則32・全改、昭53規則87・昭61規則36・平14規則24・令6規則39・令7規則5・一部改正)
(県有車両台帳及び県有車両予約システム)
第7条 管財課長は、全ての県有車両について、県有車両台帳(様式第3号)を作成し、整備しておかなければならない。
2 管財課長は、全ての県有車両について、県有車両予約システム(県有車両の使用の予約、運行等の把握及び記録を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に必要な事項を登録しなければならない。
(昭46規則15・昭47規則37・平14規則24・令5規則23・令6規則39・一部改正)
(手続の通知)
第8条 課長等は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識免税の申請の手続を行ったときは、様式第4号により管財課長に通知しなければならない。
(昭48規則32・全改、昭53規則87・一部改正)
道路交通法第3条の規定による自動車の種類 | 運転免許取得後の運転経験年数 |
大型自動車 | 1年以上 |
中型自動車 | 1年以上 |
準中型自動車 | 1年以上 |
大型特殊自動車 | 1年以上 |
普通自動車 | 6月以上 |
大型自動二輪車 | 3月以上 |
普通自動二輪車 | 3月以上 |
小型特殊自動車 | 3月以上 |
2 前項の規定にかかわらず、徳島県職業能力開発校の訓練生その他企画総務部長が特別の事情があると認めた者は、県有車両を運転することができる。
3 課長等及び所長は、第1項の規定により県有車両を運転することができる職員について、企画総務部長が別に定めるところにより、県有車両管理システム(県有車両等の管理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に登録しなければならない。
(平3規則14・全改、平5規則32・平8規則46・平13規則38・平21規則20・平24規則34・平28規則83・令6規則39・令7規則5・令7規則38・令8規則32・一部改正)
第10条 削除
(平3規則14)
第2章 県有車両の定置場
(県有車両の保管場所)
第11条 県有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等、所長又は支所長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。
(昭47規則37・一部改正)
(県有車両の自宅保管等の禁止)
第12条 課長等は、県有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、企画総務部長の承認を得たときは、この限りでない。
(平13規則38・平24規則34・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
第13条 削除
(平14規則24)
第3章 県有車両の運行
(私用の禁止)
第14条 県有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。
(使用手続)
第15条 県有車両を使用しようとする者は、県有車両予約システムにより、当該県有車両を管理する課長等、所長又は支所長等の承認を受けなければならない。
(昭47規則37・昭48規則32・昭54規則18・令5規則23・一部改正)
(法令違反等の運転命令の禁止)
第16条 課長等、所長及び支所長等は、道路交通法第75条第1項の規定に違反して、又は心身の故障により県有車両を運転することができなくなったと認められる者その他県有車両を運転することが不適当であると認められる者に、県有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。
(昭55規則25・平3規則14・一部改正)
(安全運転管理者の選任)
第17条 課長等及び所長は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 課長等及び所長は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、15日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出るとともに、遅滞なく県有車両管理システムに入力しなければならない。
(昭47規則37・昭55規則25・平21規則20・一部改正)
(2) 酒気を帯び又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に県有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にあるものが県有車両を運転することを容認してはならないこと。
(3) 道路交通法第85条第5項に規定する者に車両総重量が1万1,000キログラム以上の自動車、最大積載重量が6,500キログラム以上の自動車又は乗車定員が30人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
(4) 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。
(5) 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。
(6) 運転者の点呼等を行うこと。
(7) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等及びアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)により確認すること。
(8) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(10) 運転者の勤務状況等を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(昭50規則22・平3規則14・令4規則15・一部改正)
(副安全運転管理者)
第18条の2 課長等及び所長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を選任しなければならない。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
(昭53規則87・追加)
(安全運転管理補助者)
第19条 課長等及び所長は、前条第1項の規定による副安全運転管理者の選任を要しない場合においては、安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者を選任しなければならない。
2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
3 課長等及び所長は、第1項の規定により安全運転管理補助者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく県有車両管理システムに入力しなければならない。
(昭47規則37・昭53規則87・昭55規則25・平21規則20・一部改正)
(運転者の遵守事項)
第20条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する県有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、当該県有車両が道路運送車両法第48条第1項第1号又は第2号に掲げる自動車に該当するときは、運転前には同法第47条の2第2項に規定する日常点検を行うこと。
(2) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により、速やかに課長等、所長又は支所長等に報告し、承認を受けること。
(3) 県有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第11条の規定により車庫等に保管すること。
(5) 県有車両の運転を終わったときは、県有車両予約システムに必要な事項を記録すること。
(昭47規則37・昭54規則18・昭58規則61・昭61規則36・平7規則55・令5規則23・一部改正)
第4章 県有車両の整備
(洗車場等の整備)
第21条 課長等は、県有車両の洗車設備及び手入れに必要な工具、油脂類その他の消耗器材を整備し、職員が容易に県有車両の手入れを行えるように考慮を払っておかなければならない。
(県有車両の修理)
第22条 県有車両の修理は、整備管理者又は運転者が自ら実施することができるものを除き、道路運送車両法第78条第1項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。ただし、知事が別に定める県有車両の修理については、この限りでない。
(昭47規則37・全改)
(整備管理者の選任)
第23条 知事は、県有車両の点検整備等に関する事項を処理させるため、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4各号のいずれかに該当する者であって、道路運送車両法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年(同令第31条の3第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっては、5年)を経過しない者でないもののうちから整備管理者を選任する。
(昭47規則37・全改、平21規則20・令4規則15・一部改正)
(1) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(7) 道路運送車両法第49条の点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導すること。
(10) 整備に係る検査を実施すること。
(11) 前各号に附随する業務を行うこと。
2 前項の業務の実施について必要な事項は、知事が別に定める。
(昭47規則37・昭58規則61・平7規則55・平11規則7・令4規則15・一部改正)
(整備管理代務者)
第25条 課長等及び所長は、整備管理者が不在のときにおいて、前条第1項に規定する事項のうち必要な事項を代行させるため、車庫ごとに、整備管理代務者を選任しなければならない。
2 整備管理代務者は、整備管理者が指定した事項について代行するものとする。
3 課長等及び所長は、整備管理代務者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく県有車両管理システムに入力しなければならない。
(昭47規則37・平21規則20・一部改正)
第5章 県有車両の事故処理
(盗難及び損傷の報告)
第26条 運転者は、自己の運転する県有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに、その旨を課長等、所長又は支所長等に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた所長又は支所長等は、直ちに、課長等に報告するものとする。
(平11規則57・平13規則38・平24規則34・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(交通事故の措置及び報告)
第27条 運転者は、自己の運転する県有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等(所又は支所等にあっては所長又は支所長等を経由しなければならない。)及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。
2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに管財課長にその状況を通報するものとする。
3 課長等は、前項の規定によるもののほか、速やかに、交通事故原票をもって、企画総務部長に報告しなければならない。
4 前項の報告書には、次の書類を添附しなければならない。
(1) 事故現場の見取図
(2) 事故車双方及び相手方物件の写真
(3) その他必要な書類
(昭55規則25・平11規則57・平13規則38・平24規則34・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(県有車両事故処理審査会)
第28条 県有車両の事故に関し、次に掲げる事項を審査するため、県有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 県有車両の運行によって他人の生命若しくは身体を害したとき、又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく県の損害賠償責任の有無及び損害賠償額
(2) 県有車両を運転した者が、故意又は過失により、県に損害を与えたときにおける国家賠償法第1条第2項、民法第715条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処理
(昭46規則15・令2規則74・令6規則11・一部改正)
(審査会の構成)
第29条 審査会の会長は、企画総務部長をもって充てる。
2 委員は、次に掲げる者とする。ただし、第4号に掲げる者である委員は、4人とする。
(1) 企画総務部人事課長、財政課長及び管財課長
(2) 生活環境部消費者政策課長
(3) 出納局会計課長
(4) 知事が徳島県職員連合労働組合の推薦に基づき指名した職員
3 会長は、会務を総理し、会議を召集する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。
(昭42規則84・昭47規則37・昭48規則32・昭53規則87・昭57規則30・昭58規則69・平6規則20・平7規則45・平13規則38・平16規則34・平19規則45・平20規則33・平21規則33・平22規則26・平24規則34・平27規則34・平29規則33・令2規則74・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
(会議)
第30条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を知事に具申するものとする。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、会長において重大な事件と認められる場合に開くものとし、その他の場合は、書面による合議をもって審査することができる。
(関係機関の意見聴取等)
第31条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対し、意見を聞くことができる。
2 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に附された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聞くことができる。
(審査会の庶務)
第32条 審査会に関する庶務は、企画総務部管財課で処理する。
(令6規則39・一部改正)
第6章 雑則
(車両管理実績報告)
第33条 課長等は、毎事業年度中における県有車両の使用等の実績を、翌年度の4月30日までに、県有車両管理システムに登録しなければならない。
(平13規則38・平14規則24・平21規則20・一部改正)
(実地調査等)
第34条 管財課長は、必要があると認めるときは、県有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
(昭50規則22・旧第35条繰上)
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(平4規則47・旧附則・一部改正)
2 第29条第2項第4号の規定の適用については、当分の間、同号中「指名した職員」とあるのは、「職員(職員であった者(審査会の委員であった者に限る。)を含む。)のうちから指名した者」とする。
(平4規則47・追加、令6規則39・一部改正)
附則(昭和42年規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の徳島県県有車両管理規則、以下「旧規則」という。)第5条の規定により表示されている旧規則様式第1号による標識は、この規則による改正後の徳島県県有車両管理規則(以下「新規則」という。)様式第1号による標識とみなす。
3 旧規則の様式(様式第1号を除く。)に相当する新規則に定める様式(様式第1号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調査をして使用することができるものとする。
附則(昭和46年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第32号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第22号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県県有車両管理規則の様式に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和54年規則第18号)抄
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に登録を受けている者の当該登録の有効期間は、現に交付がなされている県有車両運転登録証の規定にかかわらず、改正後の徳島県県有車両管理規則(以下「規則」という。)第9条第5項に規定する期間とする。
3 改正後の規則様式第5号の2に相当する改正前の規則様式第5号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和57年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第7号に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和58年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第36号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、様式第4号、様式第10号及び様式第11号の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県県有車両管理規則(以下「改正前の規則」という。)第9条第4項の規定による登録を受けた者は、平成3年3月31日において交付を受けている同項の県有車両運転登録証を同年5月31日までに管財課長に返納しなければならない。
3 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第4号、様式第10号及び様式第11号に相当する改正前の規則様式第4号、様式第10号及び様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第45号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第46号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。ただし、第9条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号及び第24条第1項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第7号に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成11年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第11号に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年規則第38号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第70号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第75号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条の改正規定(同条第1項の表に係る部分に限る。)並びに第23条、別表第1、別表第2及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第83号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和4年規則第15号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県県有車両管理規則様式第7号に相当する同条の規定による改正前の徳島県県有車両管理規則様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第23号)
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた改正前の第15条の規定による県有車両の使用の承認(同日以後の県有車両の使用に係るものに限る。)は、改正後の同条の規定による県有車両の使用の承認とみなす。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年3月24日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表第1(第6条関係)
(昭61規則36・追加、平8規則46・平21規則20・令6規則11・一部改正)
1 道路運送車両法第11条第2項において準用する同条第1項の規定による自動車登録番号標の封印の取付けの申請
2 道路運送車両法第12条第1項の規定による変更登録の申請
3 道路運送車両法第62条第1項の規定による継続検査の申請
4 道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証記録事項の変更に係る自動車検査証の変更記録の申請
5 道路運送車両法第70条の規定による自動車検査証等の再交付の申請
6 道路運送車両法施行規則第63条の7の規定による軽自動車届出済証の再交付の申請
7 自動車損害賠償保障法第5条の責任保険又は責任共済の契約の締結(県有車両の取得時のものを除く。)
別表第2(第6条関係)
(昭48規則32・追加、昭61規則36・旧別表・一部改正、平7規則55・平8規則46・平21規則20・令元規則30・令7規則5・一部改正)
1 道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録の申請
2 道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録の申請
3 道路運送車両法第15条第1項の規定による永久抹消登録の申請
4 道路運送車両法第15条の2第1項本文の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同項ただし書の規定による本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出
5 道路運送車両法第16条第1項の規定による一時抹消登録の申請
6 道路運送車両法第50条第1項の規定による整備管理者の選任及びその解任
7 道路運送車両法第52条の規定による整備管理者の選任等の届出
8 道路運送車両法第59条第1項の規定による新規検査の申請
9 道路運送車両法施行規則第63条の2第1項の規定による軽自動車の使用の届出
10 道路運送車両法施行規則第63条の5第1項の規定による軽自動車届出済証の記載事項の変更に係るその記入の申請
11 道路運送車両法施行規則第63条の6第1項の規定による軽自動車届出済証の返納
12 道路運送車両法施行規則第70条第1項第3号の規定による整備管理者の選任届の記載事項の変更の届出
13 道路運送車両法施行規則第70条第1項第4号の規定による大型自動車使用者等に該当しなくなった旨の届出
14 自動車損害賠償保障法第5条の責任保険又は責任共済の契約の締結(県有車両の取得時のものに限る。)
(昭42規則84・全改、昭50規則22・一部改正)

(昭48規則32・全改、昭50規則22・昭53規則87・一部改正、平14規則24・旧様式第3号繰上、平21規則20・令元規則30・令3規則21・令6規則39・一部改正)

(平14規則24・追加、令5規則23・一部改正)

(昭48規則32・旧様式第4号・一部改正、昭50規則22・昭53規則87・平3規則14・平13規則38・平21規則33・平24規則34・令3規則21・令6規則39・一部改正)

様式第5号から様式第7号まで 削除
(令5規則23)
(令7規則5・全改)


(昭48規則32・全改、昭50規則22・一部改正)

(昭50規則22・昭53規則87・平3規則14・平13規則38・平21規則33・平24規則34・令3規則21・令5規則23・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)
