○徳島県県有車両管理規則

昭和四十二年三月三十一日

徳島県規則第三十六号

徳島県県有車両管理規則を次のように定める。

徳島県県有車両管理規則

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 県有車両の定置場(第十一条―第十三条)

第三章 県有車両の運行(第十四条―第二十条)

第四章 県有車両の整備(第二十一条―第二十五条)

第五章 県有車両の事故処理(第二十六条―第三十二条)

第六章 雑則(第三十三条・第三十四条)

附則

第一章 総則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、県有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、知事戦略公室、徳島県文化の森振興センター、教育委員会事務局教育政策課、人事委員会事務局任用課、監査事務局監査第一課、労働委員会事務局調整課、収用委員会事務局並びに議会事務局総務課(以下「課」という。)の長(知事戦略公室にあつては、上席秘書幹)をいう。

 かい長 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号。以下「会計規則」という。)別表第一及び別表第二に掲げるかい(警察本部の所管に属するものを除く。以下「かい」という。)の長をいう。

 課長等 前二号に規定する課及びかい(以下「課等」という。)の長(知事戦略公室にあつては、上席秘書幹)を総称していう。

 所長 第二号に規定するかい以外のセンター等(徳島県行政組織規則第四条第三号に規定するセンター等をいう。)及び教育機関(以下「所」という。)の長をいう。

 支所長等 第二号に規定するかいに所属する支所及びセンター内課等(徳島県行政組織規則第三十五条第一項に規定するセンター内課等をいう。)(以下「支所等」という。)の長をいう。

 安全運転管理者 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項の安全運転管理者をいう。

 副安全運転管理者 道路交通法第七十四条の三第四項の副安全運転管理者をいう。

 整備管理者 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条第一項の整備管理者をいう。

 自動車 道路運送車両法第三条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。

 自動二輪車 自動車及び軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。以下同じ。)のうち二輪のものをいう。

十一 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。

十二 県有車両 自動車、軽自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車(道路運送車両法第三条の小型特殊自動車をいう。以下同じ。)で、かつ、徳島県が所有又は賃借(自動車検査証の使用者の欄に記載されている者が徳島県である自動車及び軽自動車に係るものに限る。以下同じ。)をしているもの(警察本部、企業局及び病院局の管轄に属するものを除く。)をいう。

(昭四二規則八四・昭四七規則三七・昭四九規則三二・昭五〇規則七九・昭五一規則一〇九・昭五三規則二九・昭五三規則八七・昭五九規則二七・昭六一規則三六・平六規則二〇・平八規則二〇・平一一規則七・平一三規則三八・平一六規則七〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則二〇・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二四規則三四・平二五規則三三・平二八規則四四・平三〇規則二八・令二規則五五・令五規則二三・令六規則三九・一部改正)

(県有車両の管理)

第三条 県有車両は、当該車両が配置されている課等、所又は支所等の長が管理するものとする。

2 課長等、所長及び支所長等は、管理する県有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもつて、良好な維持保全に努めなければならない。

3 課長等、所長及び支所長等は、管理する県有車両を他の課等、所又は支所等の職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。

(昭六一規則三六・平一一規則五七・令五規則二三・一部改正)

(事故防止)

第四条 課長等及び所長は、県有車両の整備及び運転者の教育を行なう等常に事故の防止に努めなければならない。

(昭四七規則三七・一部改正)

(県有車両の標識)

第五条 県有車両のうち自動二輪車及び原動機付自転車は、県有車両の標識(様式第一号)を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(道路運送車両法等の規定に基づく手続)

第六条 課長等は、道路運送車両法その他の法令の規定に基づく別表第一に定める手続が必要なときは、様式第二号により企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)に申請しなければならない。

2 企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)は、前項の規定による申請があつたとき、又は同項に規定する法令の規定に基づく別表第二に定める手続が必要なときは、速やかに、当該手続をとるものとする。

(昭四八規則三二・全改、昭五三規則八七・昭六一規則三六・平一四規則二四・令六規則三九・一部改正)

(県有車両台帳及び県有車両予約システム)

第七条 管財課長は、全ての県有車両について、県有車両台帳(様式第三号)を作成し、整備しておかなければならない。

2 管財課長は、全ての県有車両について、県有車両予約システム(県有車両の使用の予約、運行等の把握及び記録を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に必要な事項を登録しなければならない。

(昭四六規則一五・昭四七規則三七・平一四規則二四・令五規則二三・令六規則三九・一部改正)

(手続の通知)

第八条 課長等は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識免税の申請の手続を行つたときは、様式第四号により管財課長に通知しなければならない。

(昭四八規則三二・全改、昭五三規則八七・一部改正)

(運転者等)

第九条 県有車両は、次の表の上欄に掲げる自動車の種類に応じそれぞれ同表の相当下欄に定める運転経験年数を有し、かつ、過去二年以内に故意又は重大な過失に基づく交通事故のため処罰を受けたことのない職員でなければ、運転することができない。

道路交通法第三条の規定による自動車の種類

運転免許取得後の運転経験年数

大型自動車

一年以上

中型自動車

一年以上

準中型自動車

一年以上

大型特殊自動車

一年以上

普通自動車

六月以上

大型自動二輪車

三月以上

普通自動二輪車

三月以上

小型特殊自動車

三月以上

2 前項の規定にかかわらず、徳島県職業能力開発校の訓練生その他企画総務部長が特別の事情があると認めた者は、県有車両を運転することができる。

3 課長等及び所長は、第一項の規定により県有車両を運転することができる職員について、企画総務部長が別に定めるところにより、県有車両管理システム(県有車両等の管理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に登録しなければならない。

4 課長等及び所長は、前項の規定による登録に当たつては、第一項の規定により県有車両を運転することができる職員について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(平三規則一四・全改、平五規則三二・平八規則四六・平一三規則三八・平二一規則二〇・平二四規則三四・平二八規則八三・令六規則三九・一部改正)

第十条 削除

(平三規則一四)

第二章 県有車両の定置場

(県有車両の保管場所)

第十一条 県有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等、所長又は支所長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。

(昭四七規則三七・一部改正)

(県有車両の自宅保管等の禁止)

第十二条 課長等は、県有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、企画総務部長の承認を得たときは、この限りでない。

(平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

第十三条 削除

(平一四規則二四)

第三章 県有車両の運行

(私用の禁止)

第十四条 県有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。

(使用手続)

第十五条 県有車両を使用しようとする者は、県有車両予約システムにより、当該県有車両を管理する課長等、所長又は支所長等の承認を受けなければならない。

(昭四七規則三七・昭四八規則三二・昭五四規則一八・令五規則二三・一部改正)

(法令違反等の運転命令の禁止)

第十六条 課長等、所長及び支所長等は、道路交通法第七十五条第一項の規定に違反して、又は心身の故障により県有車両を運転することができなくなつたと認められる者その他県有車両を運転することが不適当であると認められる者に、県有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。

(昭五五規則二五・平三規則一四・一部改正)

(安全運転管理者の選任)

第十七条 課長等及び所長は、車両の安全な運転に必要な業務を行なわせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。

2 課長等及び所長は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、十五日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出るとともに、遅滞なく県有車両管理システムに入力しなければならない。

(昭四七規則三七・昭五五規則二五・平二一規則二〇・一部改正)

(安全運転管理者等の任務)

第十八条 前条第一項に規定する車両の安全な運転に必要な業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 第九条第一項、又は第二項の規定により県有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に県有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならないこと。

 酒気を帯び又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に県有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にあるものが県有車両を運転することを容認してはならないこと。

 道路交通法第八十五条第五項に規定する者に車両総重量が一万一千キログラム以上の自動車、最大積載重量が六千五百キログラム以上の自動車又は乗車定員が三十人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならないこと。

 法令又は公安委員会で定める最高速度をこえて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。

 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。

 運転者の点呼等を行なうこと。

 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等及びアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の十第六号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)により確認すること。

 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

 交通事故原票(様式第八号)、事故現場の見取図(様式第九号)、交通違反の記録等を整理保存し、事故等の原因を分析して、その運転者が交通事故又は交通違反を再び起さないよう指導教育すること。

 運転者の勤務状況等を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

2 課長等、所長又は支所長等は、前条第一項の規定による安全運転管理者の選任を要しない場合においては、前項各号に掲げる業務を行うものとする。

3 第一項第七号及び第八号の業務の実施について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭五〇規則二二・平三規則一四・令四規則一五・一部改正)

(副安全運転管理者)

第十八条の二 課長等及び所長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を選任しなければならない。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。

3 第十七条第二項の規定は、第一項の規定により副安全運転管理者を選任し、又は解任した場合について準用する。

(昭五三規則八七・追加)

(安全運転管理補助者)

第十九条 課長等及び所長は、前条第一項の規定による副安全運転管理者の選任を要しない場合においては、安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者を選任しなければならない。

2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。

3 課長等及び所長は、第一項の規定により安全運転管理補助者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく県有車両管理システムに入力しなければならない。

(昭四七規則三七・昭五三規則八七・昭五五規則二五・平二一規則二〇・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第二十条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

 自己の運転する県有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、当該県有車両が道路運送車両法第四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる自動車に該当するときは、運転前には同法第四十七条の二第二項に規定する日常点検を行うこと。

 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により、速やかに課長等、所長又は支所長等に報告し、承認を受けること。

 県有車両の運転を終わつたときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、第十一条の規定により車庫等に保管すること。

 第一号又は前号の点検の結果、自ら修理ができない故障のあるときは、当該県有車両を管理する課長等、所長又は支所長等に報告し、その指示を受けること。

 県有車両の運転を終わつたときは、県有車両予約システムに必要な事項を記録すること。

(昭四七規則三七・昭五四規則一八・昭五八規則六一・昭六一規則三六・平七規則五五・令五規則二三・一部改正)

第四章 県有車両の整備

(洗車場等の整備)

第二十一条 課長等は、県有車両の洗車設備及び手入れに必要な工具、油脂類その他の消耗器材を整備し、職員が容易に県有車両の手入れを行なえるように考慮を払つておかなければならない。

(県有車両の修理)

第二十二条 県有車両の修理は、整備管理者又は運転者が自ら実施することができるものを除き、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けている事業場で行なわなければならない。ただし、知事が別に定める県有車両の修理については、この限りでない。

(昭四七規則三七・全改)

(整備管理者の選任)

第二十三条 知事は、県有車両の点検整備等に関する事項を処理させるため、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十一条の四各号のいずれかに該当する者であつて、道路運送車両法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(同令第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないもののうちから整備管理者を選任する。

(昭四七規則三七・全改、平二一規則二〇・令四規則一五・一部改正)

(整備管理者の業務)

第二十四条 前条に規定する車両の点検整備等に関する事項は、次の各号に掲げるところによる。

 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

 道路運送車両法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。

 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

 第一号第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

 道路運送車両法第四十九条の点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

 車庫を管理すること。

 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導すること。

 整備に係る検査を実施すること。

十一 前各号に附随する業務を行なうこと。

2 前項の業務の実施について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四七規則三七・昭五八規則六一・平七規則五五・平一一規則七・令四規則一五・一部改正)

(整備管理代務者)

第二十五条 課長等及び所長は、整備管理者が不在のときにおいて、前条第一項に規定する事項のうち必要な事項を代行させるため、車庫ごとに、整備管理代務者を選任しなければならない。

2 整備管理代務者は、整備管理者が指定した事項について代行するものとする。

3 課長等及び所長は、整備管理代務者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく県有車両管理システムに入力しなければならない。

(昭四七規則三七・平二一規則二〇・一部改正)

第五章 県有車両の事故処理

(盗難及び損傷の報告)

第二十六条 運転者は、自己の運転する県有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに、その旨を課長等、所長又は支所長等に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた所長又は支所長等は、直ちに、課長等に報告するものとする。

2 課長等は、前項の規定による報告を受けたときその他県有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに実情を調査し、県有車両の盗難(損傷)報告書(様式第十号)に必要な書類を添付して、遅滞なく企画総務部長に報告しなければならない。

(平一一規則五七・平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(交通事故の措置及び報告)

第二十七条 運転者は、自己の運転する県有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等(所又は支所等にあつては所長又は支所長等を経由しなければならない。)及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。

2 課長等は、前項の報告があつたときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに管財課長にその状況を通報するものとする。

3 課長等は、前項の規定によるもののほか、速やかに、交通事故原票をもつて、企画総務部長に報告しなければならない。

4 前項の報告書には、次の書類を添附しなければならない。

 事故現場の見取図

 事故車双方及び相手方物件の写真

 その他必要な書類

(昭五五規則二五・平一一規則五七・平一三規則三八・平二四規則三四・令六規則三九・一部改正)

(県有車両事故処理審査会)

第二十八条 県有車両の事故に関し、次に掲げる事項を審査するため、県有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 県有車両の運行によつて他人の生命若しくは身体を害したとき、又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定に基づく県の損害賠償責任の有無及び損害賠償額

 県有車両を運転した者が、故意又は過失により、県に損害を与えたときにおける国家賠償法第一条第二項、民法第七百十五条第三項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処理

(昭四六規則一五・令二規則七四・令六規則一一・一部改正)

(審査会の構成)

第二十九条 審査会の会長は、企画総務部長をもつて充てる。

2 委員は、次に掲げる者とする。ただし、第四号に掲げる者である委員は、四人とする。

 危機管理部消費者政策課長

 企画総務部人事課長、財政課長及び管財課長

 出納局会計課長

 知事が徳島県職員連合労働組合の推薦に基づき指名した職員

3 会長は、会務を総理し、会議を召集する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(昭四二規則八四・昭四七規則三七・昭四八規則三二・昭五三規則八七・昭五七規則三〇・昭五八規則六九・平六規則二〇・平七規則四五・平一三規則三八・平一六規則三四・平一九規則四五・平二〇規則三三・平二一規則三三・平二二規則二六・平二四規則三四・平二七規則三四・平二九規則三三・令二規則七四・令六規則三九・一部改正)

(会議)

第三十条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を知事に具申するものとする。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、会長において重大な事件と認められる場合に開くものとし、その他の場合は、書面による合議をもつて審査することができる。

(関係機関の意見聴取等)

第三十一条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対し、意見を聞くことができる。

2 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に附された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聞くことができる。

(審査会の庶務)

第三十二条 審査会に関する庶務は、企画総務部管財課で処理する。

(令六規則三九・一部改正)

第六章 雑則

(車両管理実績報告)

第三十三条 課長等は、毎事業年度中における県有車両の使用等の実績を、翌年度の四月三十日までに、県有車両管理システムに登録しなければならない。

(平一三規則三八・平一四規則二四・平二一規則二〇・一部改正)

(実地調査等)

第三十四条 管財課長は、必要があると認めるときは、県有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(昭五〇規則二二・旧第三十五条繰上)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(平四規則四七・旧附則・一部改正)

2 第二十九条第二項第四号の規定の適用については、当分の間、同号中「指名した職員」とあるのは、「職員(職員であつた者(審査会の委員であつた者に限る。)を含む。)のうちから指名した者」とする。

(平四規則四七・追加、令六規則三九・一部改正)

(昭和四二年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の徳島県県有車両管理規則、以下「旧規則」という。)第五条の規定により表示されている旧規則様式第一号による標識は、この規則による改正後の徳島県県有車両管理規則(以下「新規則」という。)様式第一号による標識とみなす。

3 旧規則の様式(様式第一号を除く。)に相当する新規則に定める様式(様式第一号を除く。)による用紙は、当分の間、所要の調査をして使用することができるものとする。

(昭和四六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二二号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県県有車両管理規則の様式に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五四年規則第一八号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に登録を受けている者の当該登録の有効期間は、現に交付がなされている県有車両運転登録証の規定にかかわらず、改正後の徳島県県有車両管理規則(以下「規則」という。)第九条第五項に規定する期間とする。

3 改正後の規則様式第五号の二に相当する改正前の規則様式第五号の二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第七号に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五八年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第三六号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成三年規則第一四号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、様式第四号、様式第十号及び様式第十一号の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の徳島県県有車両管理規則(以下「改正前の規則」という。)第九条第四項の規定による登録を受けた者は、平成三年三月三十一日において交付を受けている同項の県有車両運転登録証を同年五月三十一日までに管財課長に返納しなければならない。

3 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第四号、様式第十号及び様式第十一号に相当する改正前の規則様式第四号、様式第十号及び様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四六号)

この規則は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第九条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第七号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第七号及び第二十四条第一項第七号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第七号に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一一年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県県有車両管理規則様式第十一号に相当する改正前の徳島県県有車両管理規則様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四五号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第九条の改正規定(同条第一項の表に係る部分に限る。)並びに第二十三条、別表第一、別表第二及び様式第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八三号)

この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第一五号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県県有車両管理規則様式第七号に相当する同条の規定による改正前の徳島県県有車両管理規則様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第二三号)

1 この規則は、令和五年五月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた改正前の第十五条の規定による県有車両の使用の承認(同日以後の県有車両の使用に係るものに限る。)は、改正後の同条の規定による県有車両の使用の承認とみなす。

(令和六年規則第一一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表第一(第六条関係)

(昭六一規則三六・追加、平八規則四六・平二一規則二〇・令六規則一一・一部改正)

一 道路運送車両法第十一条第二項において準用する同条第一項の規定による自動車登録番号標の封印の取付けの申請

二 道路運送車両法第十二条第一項の規定による変更登録の申請

三 道路運送車両法第六十二条第一項の規定による継続検査の申請

四 道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証記録事項の変更に係る自動車検査証の変更記録の申請

五 道路運送車両法第七十条の規定による自動車検査証等の再交付の申請

六 道路運送車両法施行規則第六十三条の七の規定による軽自動車届出済証の再交付の申請

七 自動車損害賠償保障法第五条の責任保険又は責任共済の契約の締結(県有車両の取得時のものを除く。)

別表第二(第六条関係)

(昭四八規則三二・追加、昭六一規則三六・旧別表・一部改正、平七規則五五・平八規則四六・平二一規則二〇・令元規則三〇・一部改正)

一 道路運送車両法第七条第一項の規定による新規登録の申請

二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録の申請

三 道路運送車両法第十五条第一項の規定による永久抹消登録の申請

四 道路運送車両法第十五条の二第一項本文の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同項ただし書の規定による本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出

五 道路運送車両法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請

六 道路運送車両法第五十条第一項の規定による整備管理者の選任及びその解任

七 道路運送車両法第五十二条の規定による整備管理者の選任等の届出

八 道路運送車両法第五十九条第一項の規定による新規検査の申請

九 道路運送車両法施行規則第六十三条の二第一項の規定による軽自動車の使用の届出

十 道路運送車両法施行規則第六十三条の五第一項の規定による軽自動車届出済証の記載事項の変更に係るその記入の申請

十一 道路運送車両法施行規則第六十三条の六の規定による軽自動車届出済証の返納

十二 道路運送車両法施行規則第七十条第一項第三号の規定による整備管理者の選任届の記載事項の変更の届出

十三 道路運送車両法施行規則第七十条第一項第四号の規定による大型自動車使用者等に該当しなくなつた旨の届出

十四 自動車損害賠償保障法第五条の責任保険又は責任共済の契約の締結(県有車両の取得時のものに限る。)

(昭42規則84・全改、昭50規則22・一部改正)

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(昭48規則32・全改、昭50規則22・昭53規則87・一部改正、平14規則24・旧様式第3号繰上、平21規則20・令元規則30・令3規則21・令6規則39・一部改正)

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(平14規則24・追加、令5規則23・一部改正)

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(昭48規則32・旧様式第4号・一部改正、昭50規則22・昭53規則87・平3規則14・平13規則38・平21規則33・平24規則34・令3規則21・令6規則39・一部改正)

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様式第5号から様式第7号まで 削除

(令5規則23)

(昭48規則32・全改、昭50規則22・一部改正)

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(昭48規則32・全改、昭50規則22・一部改正)

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(昭50規則22・昭53規則87・平3規則14・平13規則38・平21規則33・平24規則34・令3規則21・令5規則23・令6規則39・一部改正)

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徳島県県有車両管理規則

昭和42年3月31日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第36号
昭和42年10月16日 規則第84号
昭和46年3月26日 規則第15号
昭和47年4月1日 規則第37号
昭和48年3月31日 規則第32号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年3月28日 規則第22号
昭和50年10月31日 規則第79号
昭和51年12月28日 規則第109号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和53年12月15日 規則第87号
昭和54年3月31日 規則第18号
昭和55年3月31日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第30号
昭和58年7月22日 規則第61号
昭和58年11月8日 規則第69号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和61年6月27日 規則第36号
平成3年3月30日 規則第14号
平成4年7月10日 規則第47号
平成5年4月1日 規則第32号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第45号
平成7年7月18日 規則第55号
平成8年4月1日 規則第20号
平成8年10月22日 規則第46号
平成11年3月19日 規則第7号
平成11年9月1日 規則第57号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年4月27日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年1月31日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年4月30日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年12月22日 規則第83号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
令和元年12月26日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第55号
令和2年7月17日 規則第74号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第23号
令和6年3月19日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第39号