○徳島県財政調整基金条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第十三号
徳島県財政調整基金条例をここに公布する。
徳島県財政調整基金条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、徳島県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第四条の三第一項及び第二項並びに第七条第一項及び第二項の規定により積み立てるものとする。
(管理)
第三条 基金は、法第四条の三第三項及び第七条第二項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(昭四九条例四・全改)
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例六・追加)
(処分)
第六条 基金は、法第四条の四各号の一に該当するときに限り、処分することができる。
(平一四条例六・旧第五条繰下)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例六・旧第六条繰下)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 徳島県財政調整基金条例(昭和三十七年徳島県条例第七号)は、廃止する。
3 廃止前の徳島県財政調整基金条例による徳島県財政調整基金は、この条例による基金とみなす。
附則(昭和四九年条例第四号)抄
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。