○徳島県減債基金条例
昭和五十四年三月二十三日
徳島県条例第三号
徳島県減債基金条例をここに公布する。
徳島県減債基金条例
(設置)
第一条 県債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、徳島県減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
一 金融機関への預金
二 県債証券の保有
三 前二号に掲げるもののほか、知事が認める最も確実かつ有利な方法
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
一 経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において行う県債の償還の財源に充てるとき。
二 当該年度の県債の償還額が他の年度の償還額に比較して著しく多額となる場合において行う県債の償還の財源に充てるとき。
三 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。