○徳島県高齢者保健福祉基金条例

平成三年三月二十二日

徳島県条例第五号

徳島県高齢者保健福祉基金条例をここに公布する。

徳島県高齢者保健福祉基金条例

(設置)

第一条 民間の創意を生かした在宅福祉、生きがいと健康づくりその他高齢者の保健福祉に関する事業の推進に要する経費に充てるため、徳島県高齢者保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

徳島県高齢者保健福祉基金条例

平成3年3月22日 条例第5号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第2節
沿革情報
平成3年3月22日 条例第5号