○徳島県介護保険財政安定化基金条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第十二号
徳島県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。
徳島県介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第一項の規定に基づき、介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、徳島県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十二条第一項第一号に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、零とする。
(平一五条例一八・平二一条例二〇・一部改正)
(積立額)
第三条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一四条例六・追加)
(処分)
第七条 基金は、介護保険法第百四十七条第一項各号に掲げる事業に係る交付金の交付及び貸付金の貸付けの財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(平一四条例六・旧第六条繰下)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一四条例六・旧第七条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(平二四条例一八・旧附則・一部改正)
2 基金は、平成二十四年度に限り、第七条の規定にかかわらず、介護保険法附則第十条第一項に規定するところにより処分することができる。
(平二四条例一八・追加)
附則(平成一四年条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。