○徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成五年十一月二十九日

徳島県条例第二十五号

徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金条例をここに公布する。

徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金条例

(設置)

第一条 中山間地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域若しくは山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村をその区域内に含む市町村の区域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域若しくは同法第三条第一項の規定により過疎地域とみなされる区域若しくは同法附則第七条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域又は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をその区域内に含み、若しくはその区域とする市町村の区域をいう。)及びこれらの地域と一体として事業を推進することが効果的であると認められる地域における土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要であると認められる農用地の利活用に係る地域住民活動の推進並びに棚田地域等(自然傾斜を緩和した農地が階段状に分布している地域で知事が定めるものをいう。)における農地及び土地改良施設の保全又は利活用に係る活動の推進に要する経費に充てるため、徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平六条例四二・平七条例五二・平一〇条例二七・平一二条例六九・令三条例三八・一部改正)

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年11月29日 条例第25号

(令和3年7月16日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第2節
沿革情報
平成5年11月29日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第42号
平成7年10月27日 条例第52号
平成10年10月28日 条例第27号
平成12年7月27日 条例第69号
令和3年7月16日 条例第38号