○徳島県財政事情の公表に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第十二号
徳島県財政事情の公表に関する条例をここに公布する。
徳島県財政事情の公表に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項に規定する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第二条 財政事情の公表は、毎年五月一日及び十一月一日に行なうものとする。
2 天災その他避けることができない事故により公表することができなかつたときは、知事は、事故のやんだ時から一月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。
(公表する事項)
第三条 前条第一項の規定により五月一日に行なう財政事情の公表については、前年十月一日から三月三十一日までの期間における次に掲げる事項を掲載するとともに、知事の財政方針を明らかにするものとする。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 財産、地方債及び一時借入金の現在高
三 その他知事において必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第四条 財政事情の公表は、徳島県報に登載して行なうものとする。
2 財政事情の公表を登載した徳島県報は、その発行の日から六箇月間、何人も知事の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県「財政事情」の公表に関する条例(昭和二十三年徳島県条例第十号)は、廃止する。