○徳島県財政事情の公表に関する条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第12号
徳島県財政事情の公表に関する条例をここに公布する。
徳島県財政事情の公表に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により公表することができなかったときは、知事は、事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。
(公表する事項)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に行う財政事情の公表については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するとともに、知事の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他知事において必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、徳島県報に登載して行うものとする。
2 財政事情の公表を登載した徳島県報は、その発行の日から6箇月間、何人も知事の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県「財政事情」の公表に関する条例(昭和23年徳島県条例第10号)は、廃止する。