○徳島県特別会計設置条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第十四号
徳島県特別会計設置条例をここに公布する。
徳島県特別会計設置条例
(昭五一条例五・一部改正)
(昭五一条例五・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行前特別会計をもつて経理した事務又は事業に係る歳入及び歳出は、それぞれそれに対応するこの条例に基づく特別会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和四〇年条例第三号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第一〇号)抄
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第七号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第五号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、徳島県公共用地取得事業特別会計をもつて経理した公共用地の取得事業に係る歳入及び歳出は、この条例による改正後の別表第一の徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和四四年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第七号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に徳島県早明浦ダム建築事業都市用水負担金特別会計をもつて経理した負担金に係る歳入及び歳出は、この条例による改正後の別表第一の徳島県都市用水水源費負担金特別会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和四七年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に徳島県営住宅敷金特別会計をもつて経理した県営住宅敷金に係る歳入及び歳出は、この条例による改正後の別表第一の徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和四九年条例第四号)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、徳島県母子福祉資金貸付金特別会計又は徳島県寡婦福祉資金貸付金特別会計をもつて経理した母子福祉資金の貸付事業又は寡婦福祉資金の貸付事業に係る歳入及び歳出はこの条例による改正後の別表第一の徳島県母子・寡婦福祉資金貸付金特別会計の歳入及び歳出とし、徳島県小鳴門有料橋事業特別会計又は徳島県南阿波有料道路事業特別会計、徳島県鳴門有料道路事業特別会計、徳島県末広有料道路事業特別会計若しくは徳島県祖谷渓有料道路事業特別会計をもつて経理した小鳴門有料橋の維持管理事業又は有料道路の建設及び維持管理事業に係る歳入及び歳出はこの条例による改正後の同表の徳島県有料道路事業特別会計の歳入及び歳出とする。
3 この条例による改正前の別表第一の徳島県財政調整基金特別会計、徳島県災害救助事業特別会計、徳島県母子福祉資金貸付金特別会計、徳島県小鳴門有料橋事業特別会計、徳島県南阿波有料道路事業特別会計、徳島県鳴門有料道路事業特別会計、徳島県寡婦福祉資金貸付金特別会計、徳島県末広有料道路事業特別会計及び徳島県祖谷渓有料道路事業特別会計に係る未収入及び未支出の整理並びに決算については、なお従前の例による。
4 徳島県財政調整基金条例(昭和三十九年徳島県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五一年条例第五号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県特別会計設置条例別表第一の徳島県立印刷所特別会計、徳島県耕土改良事業特別会計及び徳島県徳島都市計画復興土地区画整理事業清算特別会計に係る未収入及び未支出の整理並びに決算については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第六号)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県特別会計設置条例別表の徳島県住宅用地造成事業特別会計に係る未収入及び未支出の整理並びに決算については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県特別会計設置条例の規定は、徳島県立水産高等学校実習船特別会計に係る昭和五十三年度分の歳入及び歳出から適用する。
附則(昭和五四年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第四号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 徳島県母子・寡婦福祉資金貸付金特別会計及び徳島県立水産高等学校実習船特別会計の昭和五十六年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際徳島県母子・寡婦福祉資金貸付金特別会計及び徳島県立水産高等学校実習船特別会計に属する権利義務は、知事が別に定めるところにより、それぞれ徳島県母子福祉資金貸付金特別会計又は徳島県寡婦福祉資金貸付金特別会計及び一般会計に帰属するものとする。
附則(昭和五九年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県特別会計設置条例の規定は、昭和六十年度分の予算から適用する。
附則(昭和六〇年条例第二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際徳島県畜産振興資金貸付金特別会計に属する権利義務は、徳島県農業改良資金貸付金特別会計に帰属するものとする。
附則(昭和六三年条例第七号)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 徳島県徳島ビル管理事業特別会計の昭和六十二年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三〇号)抄
1 この条例は、平成六年九月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 徳島県有料道路事業特別会計の平成十年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(徳島県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正前の徳島県育英奨学金貸付金特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
9 この条例の施行の際徳島県育英奨学金貸付金特別会計に属する権利義務は、徳島県奨学金貸付金特別会計に帰属するものとする。
附則(平成一七年条例第三三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(徳島県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の平成十六年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第二六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年九月一日から施行する。
(徳島県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の平成二十六年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第五四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の徳島県特別会計設置条例別表の徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計(以下「旧会計」という。)をもって経理した母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付事業に係る平成二十六年度の歳入及び歳出は、同条の規定による改正後の徳島県特別会計設置条例別表の徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計(以下「新会計」という。)における同年度の歳入及び歳出とする。
3 この条例の施行の際旧会計に属する権利義務は、新会計に帰属するものとする。
附則(平成三〇年条例第一七号)抄
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表徳島県証紙収入特別会計の項及び徳島県公債管理特別会計の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第四〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第八号)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
2 改正前の徳島県特別会計設置条例(以下「旧条例」という。)別表の徳島県用度事業特別会計、徳島県農業改良資金貸付金特別会計、徳島県給与集中管理特別会計、徳島県林業改善資金貸付金特別会計、徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計及び徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の令和五年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、旧条例別表の徳島県農業改良資金貸付金特別会計、徳島県林業改善資金貸付金特別会計及び徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計に属する権利義務は改正後の徳島県特別会計設置条例別表の徳島県農林漁業改善資金貸付金特別会計に、旧条例別表の徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計に属する権利義務は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
別表(第一条、第二条関係)
(昭四〇条例三・昭四一条例八・昭四一条例一〇・昭四二条例七・昭四二条例四五・昭四三条例七・昭四三条例三八・昭四四条例五・昭四四条例三五・昭四四条例四二・昭四五条例七・昭四六条例四・昭四七条例六・昭四九条例四・一部改正、昭五一条例五・旧別表第一・昭五一条例五四・昭五二条例六・昭五四条例四・昭五四条例三二・昭五七条例四・昭五九条例三六・昭六〇条例三・昭六〇条例二三・昭六三条例七・平六条例七・平六条例三〇・平一一条例三・平一三条例三・平一四条例三五・平一七条例三三・平一七条例三五・平二一条例二六・平二六条例五一・平二六条例五四・平三〇条例一七・平三〇条例一九・令元条例四〇・令六条例八・一部改正)
イ 特別会計 | ロ 事務又は事業 | ハ 収入 | ニ 支出 |
徳島県証紙収入特別会計 | 証紙収入の適正な経理事務 | 証紙の売りさばき代金 | 他会計繰出金 |
徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付事業 | 一般会計繰入金、政府貸付金、貸付金の償還金及び附属諸収入 | 母子福祉資金貸付事業費、父子福祉資金貸付事業費、寡婦福祉資金貸付事業費その他の諸支出 |
徳島県県有林県行造林事業特別会計 | 県有林及び県行造林の管理、運営及び財産の造成事業 | 財産収入及び附属諸収入 | 県有林費、県行造林費、学校林経営費その他諸支出 |
徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計 | 中小企業近代化資金の貸付事業 | 国庫支出金、一般会計繰入金、政府貸付金及び附属諸経費 | 中小企業近代化資金貸付事業費その他の諸支出 |
徳島県港湾等整備事業特別会計 | 港湾施設の建設、維持及び管理事業並びに用地の造成事業 | 国庫支出金、港湾施設使用料、借入金、財産収入及び附属諸収入 | 港湾施設建設費、港湾管理費、用地造成費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出 |
徳島県県営住宅敷金等管理特別会計 | 県営住宅敷金の適正な管理事業 | 県営住宅敷金収入及び附属諸収入 | 還付金、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十八条第三項に規定する事業費その他の諸支出 |
徳島県公用地公共用地取得事業特別会計 | 公用地及び公共用地の取得事業並びに土地開発基金の適正な経理事務 | 一般会計繰入金、土地開発基金繰入金、財産収入、土地開発基金収入、借入金及び附属諸収入 | 公用地公共用地取得事業費、土地開発基金積立金、借入金の償還金及び利子その他の諸支出 |
徳島県奨学金貸付金特別会計 | 奨学金の貸付事業 | 国庫支出金、徳島県奨学基金から生ずる益金、一般会計繰入金、寄附金、貸付金の償還金及び附属諸収入 | 奨学金の貸付事業費その他の諸支出 |
徳島県都市用水水源費負担金特別会計 | 都市用水水源費負担金中先行費に係る負担金の適正な経理事務 | 国庫支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入 | 都市用水水源費負担金その他の諸支出 |
徳島県市町村振興資金貸付金特別会計 | 市町村振興資金の貸付事業 | 他会計繰入金、借入金及び附属諸収入 | 市町村振興資金の貸付事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出 |
徳島県公債管理特別会計 | 県債の償還事務 | 他会計繰入金、徳島県減債基金繰入金、借入金及び附属諸収入 | 公債費 |
徳島県徳島ビル管理事業特別会計 | 徳島ビルの管理事業 | 財産収入及び附属諸収入 | 徳島ビル管理事業費その他の諸支出 |
徳島県国民健康保険事業特別会計 | 国民健康保険事業 | 負担金、国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、一般会計繰入金、徳島県国民健康保険財政安定化基金繰入金、徳島県国民健康保険財政安定化基金貸付金返還金及び附属諸収入 | 保険給付費等交付金、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金、共同事業拠出金、徳島県国民健康保険財政安定化基金支出金、徳島県国民健康保険財政安定化基金積立金その他の諸支出 |
徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計 | 地方独立行政法人徳島県鳴門病院に対する資金の貸付事業 | 貸付金の償還金、借入金及び附属諸収入 | 貸付事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出 |
徳島県用度・給与集中管理特別会計 | 県需用の消耗品、備品等の規格統一及び低廉購入事業、電話料金の集中管理事業並びに自動車の集中管理事業並びに給与の集中管理事務 | 他会計繰入金、用度事業収入、給与振替収入及び附属諸収入 | 用品等の購買費、電話料金、自動車管理費、給与費その他の諸支出 |
徳島県農林漁業改善資金貸付金特別会計 | 農業改良資金、林業改善資金及び沿岸漁業改善資金の貸付事業 | 国庫支出金、一般会計繰入金、貸付金の償還金及び附属諸収入 | 農業改良資金貸付事業費、林業改善資金貸付事業費、沿岸漁業改善資金貸付事業費その他の諸支出 |