○徳島県用度・給与集中管理特別会計規則

昭和42年3月31日

徳島県規則第20号

徳島県用度・給与集中管理特別会計規則

(令6規則10・改称)

徳島県用度事業特別会計規則(昭和32年徳島県規則第36号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 物品の購入(第4条―第6条)

第3章 自動車(第7条―第17条)

第4章 電話料(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、徳島県用度・給与集中管理特別会計(以下「特別会計」という。)において取り扱う物品の購入及び特別会計に属する自動車の使用管理並びにこれらに関する出納その他の会計事務に関し、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号。以下「会計規則」という。)に別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第5条第2項及び第6条第2項に規定する課、知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター、徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が同規則第14条第1項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)徳島県教育委員会行政組織規則(昭和45年徳島県教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課、人事委員会事務局任用課、監査事務局監査第一課、労働委員会事務局審査調整課、収用委員会事務局、議会事務局総務課並びに警察本部警務部会計課をいう。

(2) かい 会計規則別表第1及び別表第2に掲げるかいをいう。

(3) 共用自動車 特別会計に属する自動車で企画総務部管財課(以下「管財課」という。)に所属するもののうち貸与自動車を除いたものをいう。

(4) 貸与自動車 特別会計に属する自動車で、各課等及びかいに貸与するものをいう。

(5) 電話料 各課等の電話のうち、知事が別に定める電話の基本料、通話料、託送電報料及び電話の移転工事料をいう。

(昭42規則80・昭46規則30・昭48規則33・昭49規則32・昭50規則79・昭51規則109・昭53規則29・昭54規則18・昭58規則50・昭59規則27・平4規則31・平6規則20・平7規則45・平8規則20・平12規則92・平13規則38・平14規則46・平15規則31・平16規則70・平17規則60・平20規則33・平20規則75・平21規則33・平22規則26・平23規則29・平23規則33・平24規則34・平25規則33・平29規則33・平30規則28・令2規則55・令4規則14・令5規則22・令6規則39・令7規則38・令8規則32・一部改正)

(取り扱う物品の範囲)

第3条 特別会計において取り扱う物品は、別表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ相当右欄に掲げるとおりとする。

第2章 物品の購入

(物品の要求、交付及び購入)

第4条 各課等及びかいの長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長。以下同じ。)は、物品を必要としたときは、物品購入要求書(会計規則様式第91号)により企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)に要求しなければならない。この場合において、管財課長は、必要があると認めるときは、見本、設計書、仕様書その他の当該物品の購入に必要な資料の提出を求めることができる。

2 管財課長は、前項の要求があったときは、審査の上、速やかに購入し、当該物品を交付しなければならない。

3 管財課長は、物品を購入しようとするときは、物品購入伺(様式第1号)によらなければならない。

(平4規則31・平14規則46・令5規則22・令6規則39・令7規則38・一部改正)

(物品の交付価格)

第5条 物品の交付価格は、購入価格とする。

(平19規則17・一部改正)

(物品の代価の請求)

第6条 管財課長は、各課等又はかいに交付した物品の代価については、公金振替請求書(様式第1号の2)により請求の手続をとるものとする。

(平14規則46・一部改正)

第3章 自動車

(運転者付き共用自動車の配車要求)

第7条 各課等及びかいの長は、運転者付き共用自動車(共用自動車のうち運転者を配置するものをいう。以下同じ。)を使用しようとするときは、配車要求(指示)(様式第2号)により管財課長に配車の要求をしなければならない。

(昭48規則33・平元規則17・平4規則58・平14規則46・平16規則6・令5規則22・一部改正)

(運転者付き共用自動車の配車)

第8条 管財課長は、前条の要求があった場合には、配車を指示するものとする。この場合において、配車要求台数が配車可能な運転者付き共用自動車の台数を超えるときは、その内容及び経費を考慮して配車しなければならない。

(昭48規則33・平14規則46・平19規則17・令5規則22・一部改正)

(共用自動車の使用料の額)

第9条 共用自動車の使用料の額は、知事が別に定める。

(昭48規則33・全改、令5規則22・一部改正)

(共用自動車の経費の負担区分)

第10条 共用自動車の経費の負担区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 運転者付き共用自動車

 特別会計が負担するもの 運転者の時間外勤務手当及び自動車の管理運行に必要な経費

 使用した各課等及びかいが負担するもの 前条に規定する使用料及び運転者の宿泊を要する場合の旅費

(2) 共用自動車(運転者付き共用自動車を除く。)

 特別会計が負担するもの 自動車の管理に必要な経費

 使用した各課等及びかいが負担するもの 前条に規定する使用料

(昭48規則33・全改、昭54規則18・令4規則14・令5規則22・一部改正)

(運転の記録)

第11条 共用自動車の運転者は、運転を終えたときは、直ちに走行キロ数、給油量及び高速道路等通行料金を県有車両予約システム(徳島県県有車両管理規則(昭和42年徳島県規則第36号)第7条第2項に規定する県有車両予約システムをいう。)に記録しなければならない。

(令5規則22・全改)

(貸与自動車の貸与)

第12条 貸与自動車の貸与を受けようとする各課等及びかいの長は、貸与を受けようとする年度の前年度の11月末日までに、貸与自動車貸与申請書(様式第4号)を管財課長に提出しなければならない。

2 管財課長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸与自動車貸与通知書(様式第5号)により貸与するものとする。

3 貸与を受けた各課等及びかいの長は、貸与期間中においてその必要がなくなったときは、直ちに貸与自動車返納申請書(様式第6号)を管財課長に提出しなければならない。

4 管財課長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは貸与自動車返納通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 前項の規定により通知を受けた各課等及びかいの長は、直ちに貸与自動車を返納しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(貸与自動車の使用料の額)

第13条 貸与自動車の使用料の額は、知事が別に定める。

(昭49規則32・全改)

(貸与自動車の経費の負担)

第14条 貸与自動車の使用料及び管理運行に必要な経費は、貸与を受けた各課等又はかいの負担とする。ただし、専ら知事、副知事又は政策監の利用に供する貸与自動車の管理運行に必要な経費は、管財課の負担とする。

(昭54規則18・平16規則34・平19規則17・一部改正)

(共用自動車及び貸与自動車の更新基準)

第15条 共用自動車及び貸与自動車の更新基準は、知事が別に定める。

(令5規則22・全改)

(貸与自動車の貸与の記録)

第16条 管財課長は、貸与自動車の貸与の状況を記録しておかなければならない。

(平14規則46・一部改正)

(貸与自動車の保管転換)

第17条 貸与自動車は、5年以上使用したときは、当該自動車の残存価格を特別会計に納入することにより、各課等及びかいに保管転換することができる。

2 各課等及びかいの長は、保管転換を受けようとするときは、貸与自動車保管転換申請書(様式第8号)により管財課長に申請しなければならない。

3 管財課長は、前項の申請があった場合において適当と認めるときは、貸与自動車保管転換承認書(様式第9号)により、保管転換しなければならない。

(昭48規則33・昭54規則18・平19規則17・一部改正、令4規則14・旧第18条繰上・一部改正、令5規則22・一部改正)

第4章 電話料

(昭48規則33・追加)

(電話料の支払)

第18条 電話料は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の請求に基づき管財課において一括して支払うものとする。

(昭48規則33・追加、平元規則17・平14規則46・一部改正、令4規則14・旧第19条繰上)

(電話料の負担)

第19条 電話料は、各課等がその分担額に応じ負担するものとする。

(令4規則14・追加)

第5章 雑則

(昭48規則33・旧第4章繰下)

(簿冊の備付け)

第20条 管財課長は、特別会計の経理については、会計規則に定めるところによるもののほか、必要な簿冊を備え、所定の事項を記録し、整理しなければならない。

(昭48規則33・全改、平4規則31・平14規則46・一部改正、令4規則14・旧第21条繰上)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、特別会計の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭48規則33・旧第20条繰下、令4規則14・旧第22条繰上)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則の様式に相当するこの規則による改正前の徳島県用度事業特別会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際現に貸与している貸与自動車の使用料については、当該貸付け期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和42年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県用度事業特別会計規則様式第1号に相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)別表第3に掲げる1号かい及び1号かいの所管する2号かいの長の要求に係る物品の購入について使用することができるものとする。

(昭和44年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6徳島県農林事務所の項第56号の改正規定及び同表徳島県農業改良普及所の項第8号の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第99号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 徳島県県有車両管理規則(昭和42年徳島県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県用度事業特別会計規則の様式に相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第58号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第45号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 第6条の規定による改正後の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則、第12条の規定による改正後の徳島県用度事業特別会計規則、第14条の規定による改正後の徳島県立農村青年の家管理規則、第16条の規定による改正後の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則及び第19条の規定による改正後の徳島県農業改良資金貸付規則の様式に相当する第6条の規定による改正前の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則、第12条の規定による改正前の徳島県用度事業特別会計規則、第14条の規定による改正前の徳島県立農村青年の家管理規則、第16条の規定による改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則及び第19条の規定による改正前の徳島県農業改良資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成8年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第92号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年規則第46号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第70号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第17号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する出納長の利用に供する貸与自動車の管理運行に必要な経費については、なお従前の例による。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第66号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第43号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第10条第1号アの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県用度事業特別会計規則の様式に相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(徳島県用度・給与集中管理特別会計規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の徳島県用度・給与集中管理特別会計規則別表の規定は、令和7年度の予算から適用し、令和6年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

(令和7年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭44規則32・昭58規則50・昭59規則27・平4規則31・平7規則45・平10規則23・平14規則46・平16規則6・平19規則17・平20規則66・平23規則29・平23規則33・平24規則34・平31規則43・令6規則39・令7規則4・令7規則33・令7規則38・一部改正)

各課等(警察本部警務部会計課を除く。)

物品(委託購入物品、新聞、法規集の追録、郵便切手、郵便葉書、現金書留封筒、印紙類、プリペイドカード等、動植物類、血清及び予防ワクチン類、毒物、劇物及び麻薬類、火薬類、青写真、写真、図書類、燃料、消耗品類である車両用品、生花、花輪、ゴム印、災害用物品(備蓄用物品を除く。)その他知事が特別会計において取り扱わない物品として特に認める物品を除く。)

かい(徳島県東京本部、徳島県東海本部、徳島県関西本部及び警察本部に所属するかいを除く。)

1 自動車及び原動機付自転車

2 県庁総合サービスネットワークに接続するためのパーソナルコンピュータ

3 前2号の物品以外の物品で、購入予定価格が1品600万円以上又は1廉1,200万円以上のもの(動植物類を除く。)

警察本部警務部会計課及び警察本部に所属するかい

購入予定価格が1品600万円以上又は1廉1,200万円以上の物品(自動車、原動機付自転車及び動植物類を除く。)

徳島県東京本部、徳島県東海本部及び徳島県関西本部

1 自動車

2 県庁総合サービスネットワークに接続するためのパーソナルコンピュータ

3 前2号の物品以外の物品で、購入予定価格が1品600万円以上又は1廉1,200万円以上のもの(動植物類を除く。)

(平14規則46・全改)

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(平14規則46・全改、令6規則10・一部改正)

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(令4規則14・全改、令5規則22・一部改正)

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様式第3号 削除

(令5規則22)

(平元規則17・一部改正、平19規則17・旧様式第5号繰上・一部改正、令6規則39・一部改正)

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(平元規則17・一部改正、平19規則17・旧様式第6号繰上・一部改正、令6規則39・一部改正)

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(平19規則17・追加、令6規則39・一部改正)

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(平19規則17・追加、令6規則39・一部改正)

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(昭48規則33・全改、平14規則46・一部改正、平19規則17・旧様式第8号繰下・一部改正、令4規則14・旧様式第9号繰上・一部改正、令5規則22・令6規則39・一部改正)

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(昭48規則33・全改、平14規則46・一部改正、平19規則17・旧様式第9号繰下・一部改正、令4規則14・旧様式第10号繰上・一部改正、令5規則22・令6規則39・一部改正)

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徳島県用度・給与集中管理特別会計規則

昭和42年3月31日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 特別会計
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第20号
昭和42年10月16日 規則第80号
昭和44年3月22日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第32号
昭和46年4月1日 規則第30号
昭和48年3月31日 規則第33号
昭和48年12月21日 規則第99号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和50年10月31日 規則第79号
昭和51年12月28日 規則第109号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和54年3月31日 規則第18号
昭和58年4月1日 規則第50号
昭和59年3月31日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第17号
平成4年4月1日 規則第31号
平成4年7月28日 規則第58号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第45号
平成8年4月1日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第31号
平成16年3月24日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第70号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年12月25日 規則第66号
平成20年12月26日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年4月28日 規則第29号
平成23年6月15日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第55号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第22号
令和6年3月19日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月11日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第33号
令和7年3月31日 規則第38号
令和8年3月31日 規則第32号