○徳島県用度・給与集中管理特別会計規則
昭和四十二年三月三十一日
徳島県規則第二十号
徳島県用度・給与集中管理特別会計規則
(令六規則一〇・改称)
徳島県用度事業特別会計規則(昭和三十二年徳島県規則第三十六号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 物品の購入(第四条―第六条)
第三章 自動車(第七条―第十七条)
第四章 電話料(第十八条・第十九条)
第五章 雑則(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県用度・給与集中管理特別会計(以下「特別会計」という。)において取り扱う物品の購入及び特別会計に属する自動車の使用管理並びにこれらに関する出納その他の会計事務に関し、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号。以下「会計規則」という。)に別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令六規則一〇・一部改正)
一 各課等 徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、知事戦略公室、徳島県文化の森振興センター、徳島県立農林水産総合技術支援センター(当該センターの所長が同規則第十七条第一項に規定する課長と同等の権限を行使する場合に限る。)、徳島県教育委員会行政組織規則(昭和四十五年徳島県教育委員会規則第四号)第五条第一項に規定する課、人事委員会事務局任用課、監査事務局監査第一課、労働委員会事務局調整課、収用委員会事務局、議会事務局総務課並びに警察本部警務部会計課をいう。
三 共用自動車 特別会計に属する自動車で企画総務部管財課(以下「管財課」という。)に所属するもののうち貸与自動車を除いたものをいう。
四 貸与自動車 特別会計に属する自動車で、各課等及び廨に貸与するものをいう。
五 電話料 各課等の電話のうち、知事が別に定める電話の基本料、通話料、託送電報料及び電話の移転工事料をいう。
(昭四二規則八〇・昭四六規則三〇・昭四八規則三三・昭四九規則三二・昭五〇規則七九・昭五一規則一〇九・昭五三規則二九・昭五四規則一八・昭五八規則五〇・昭五九規則二七・平四規則三一・平六規則二〇・平七規則四五・平八規則二〇・平一二規則九二・平一三規則三八・平一四規則四六・平一五規則三一・平一六規則七〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二〇規則七五・平二一規則三三・平二二規則二六・平二三規則二九・平二三規則三三・平二四規則三四・平二五規則三三・平二九規則三三・平三〇規則二八・令二規則五五・令四規則一四・令五規則二二・令六規則三九・一部改正)
(取り扱う物品の範囲)
第三条 特別会計において取り扱う物品は、別表の上欄に掲げる区分に従いそれぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。
第二章 物品の購入
(物品の要求、交付及び購入)
第四条 各課等及び廨の長(知事戦略公室にあつては、上席秘書幹。以下同じ。)は、物品を必要としたときは、物品購入要求書(会計規則様式第九十一号)により企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)に要求しなければならない。この場合において、管財課長は、必要があると認めるときは、見本、設計書、仕様書その他の当該物品の購入に必要な資料の提出を求めることができる。
2 管財課長は、前項の要求があつたときは、審査の上、速やかに購入し、当該物品を交付しなければならない。
3 管財課長は、物品を購入しようとするときは、物品購入伺(様式第一号)によらなければならない。
(平四規則三一・平一四規則四六・令五規則二二・令六規則三九・一部改正)
(物品の交付価格)
第五条 物品の交付価格は、購入価格とする。
(平一九規則一七・一部改正)
(物品の代価の請求)
第六条 管財課長は、各課等又は廨に交付した物品の代価については、公金振替請求書(様式第一号の二)により請求の手続をとるものとする。
(平一四規則四六・一部改正)
第三章 自動車
(運転者付き共用自動車の配車要求)
第七条 各課等及び廨の長は、運転者付き共用自動車(共用自動車のうち運転者を配置するものをいう。以下同じ。)を使用しようとするときは、配車要求(指示)書(様式第二号)により管財課長に配車の要求をしなければならない。
(昭四八規則三三・平元規則一七・平四規則五八・平一四規則四六・平一六規則六・令五規則二二・一部改正)
(運転者付き共用自動車の配車)
第八条 管財課長は、前条の要求があつた場合には、配車を指示するものとする。この場合において、配車要求台数が配車可能な運転者付き共用自動車の台数を超えるときは、その内容及び経費を考慮して配車しなければならない。
(昭四八規則三三・平一四規則四六・平一九規則一七・令五規則二二・一部改正)
(共用自動車の使用料の額)
第九条 共用自動車の使用料の額は、知事が別に定める。
(昭四八規則三三・全改、令五規則二二・一部改正)
(共用自動車の経費の負担区分)
第十条 共用自動車の経費の負担区分は、次の各号に定めるとおりとする。
一 運転者付き共用自動車
イ 特別会計が負担するもの 運転者の時間外勤務手当及び自動車の管理運行に必要な経費
ロ 使用した各課等及び廨が負担するもの 前条に規定する使用料及び運転者の宿泊を要する場合の旅費
二 共用自動車(運転者付き共用自動車を除く。)
イ 特別会計が負担するもの 自動車の管理に必要な経費
ロ 使用した各課等及び廨が負担するもの 前条に規定する使用料
(昭四八規則三三・全改、昭五四規則一八・令四規則一四・令五規則二二・一部改正)
(運転の記録)
第十一条 共用自動車の運転者は、運転を終えたときは、直ちに走行キロ数、給油量及び高速道路等通行料金を県有車両予約システム(徳島県県有車両管理規則(昭和四十二年徳島県規則第三十六号)第七条第二項に規定する県有車両予約システムをいう。)に記録しなければならない。
(令五規則二二・全改)
(貸与自動車の貸与)
第十二条 貸与自動車の貸与を受けようとする各課等及び廨の長は、貸与を受けようとする年度の前年度の十一月末日までに、貸与自動車貸与申請書(様式第四号)を管財課長に提出しなければならない。
3 貸与を受けた各課等及び廨の長は、貸与期間中においてその必要がなくなつたときは、直ちに貸与自動車返納申請書(様式第六号)を管財課長に提出しなければならない。
5 前項の規定により通知を受けた各課等及び廨の長は、直ちに貸与自動車を返納しなければならない。
(平一九規則一七・一部改正)
(貸与自動車の使用料の額)
第十三条 貸与自動車の使用料の額は、知事が別に定める。
(昭四九規則三二・全改)
(貸与自動車の経費の負担)
第十四条 貸与自動車の使用料及び管理運行に必要な経費は、貸与を受けた各課等又は廨の負担とする。ただし、専ら知事、副知事又は政策監の利用に供する貸与自動車の管理運行に必要な経費は、管財課の負担とする。
(昭五四規則一八・平一六規則三四・平一九規則一七・一部改正)
(共用自動車及び貸与自動車の更新基準)
第十五条 共用自動車及び貸与自動車の更新基準は、知事が別に定める。
(令五規則二二・全改)
(貸与自動車の貸与の記録)
第十六条 管財課長は、貸与自動車の貸与の状況を記録しておかなければならない。
(平一四規則四六・一部改正)
(貸与自動車の保管転換)
第十七条 貸与自動車は、五年以上使用したときは、当該自動車の残存価格を特別会計に納入することにより、各課等及び廨に保管転換することができる。
2 各課等及び廨の長は、保管転換を受けようとするときは、貸与自動車保管転換申請書(様式第八号)により管財課長に申請しなければならない。
(昭四八規則三三・昭五四規則一八・平一九規則一七・一部改正、令四規則一四・旧第十八条繰上・一部改正、令五規則二二・一部改正)
第四章 電話料
(昭四八規則三三・追加)
(電話料の支払)
第十八条 電話料は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者の請求に基づき管財課において一括して支払うものとする。
(昭四八規則三三・追加、平元規則一七・平一四規則四六・一部改正、令四規則一四・旧第十九条繰上)
(電話料の負担)
第十九条 電話料は、各課等がその分担額に応じ負担するものとする。
(令四規則一四・追加)
第五章 雑則
(昭四八規則三三・旧第四章繰下)
(簿冊の備付け)
第二十条 管財課長は、特別会計の経理については、会計規則に定めるところによるもののほか、必要な簿冊を備え、所定の事項を記録し、整理しなければならない。
(昭四八規則三三・全改、平四規則三一・平一四規則四六・一部改正、令四規則一四・旧第二十一条繰上)
(補則)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、特別会計の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭四八規則三三・旧第二十条繰下、令四規則一四・旧第二十二条繰上)
附則
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この規則の様式に相当するこの規則による改正前の徳島県用度事業特別会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際現に貸与している貸与自動車の使用料については、当該貸付け期間中に限り、なお従前の例による。
附則(昭和四二年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一一号)
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県用度事業特別会計規則様式第一号に相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)別表第三に掲げる一号廨及び一号廨の所管する二号廨の長の要求に係る物品の購入について使用することができるものとする。
附則(昭和四四年規則第三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六徳島県農林事務所の項第五十六号の改正規定及び同表徳島県農業改良普及所の項第八号の改正規定は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第三三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第九九号)
この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第七九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一〇九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一八号)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 徳島県県有車両管理規則(昭和四十二年徳島県規則第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五八年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県用度事業特別会計規則の様式に相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成四年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第五八号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四五号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 第六条の規定による改正後の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則、第十二条の規定による改正後の徳島県用度事業特別会計規則、第十四条の規定による改正後の徳島県立農村青年の家管理規則、第十六条の規定による改正後の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則及び第十九条の規定による改正後の徳島県農業改良資金貸付規則の様式に相当する第六条の規定による改正前の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則、第十二条の規定による改正前の徳島県用度事業特別会計規則、第十四条の規定による改正前の徳島県立農村青年の家管理規則、第十六条の規定による改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則及び第十九条の規定による改正前の徳島県農業改良資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成八年規則第二〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三八号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一四年規則第四六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一九年規則第一七号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により在職する出納長の利用に供する貸与自動車の管理運行に必要な経費については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六六号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二二年規則第二六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二八号)抄
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四三号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号及び第十条第一号イの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県用度事業特別会計規則の様式に相当する改正前の徳島県用度事業特別会計規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和五年規則第二二号)
この規則は、令和五年五月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三九号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第三条関係)
(昭四四規則三二・昭五八規則五〇・昭五九規則二七・平四規則三一・平七規則四五・平一〇規則二三・平一四規則四六・平一六規則六・平一九規則一七・平二〇規則六六・平二三規則二九・平二三規則三三・平二四規則三四・平三一規則四三・令六規則三九・一部改正)
各課等(警察本部警務部会計課を除く。) | 物品(委託購入物品、官報、新聞、法規集の追録、郵便切手、郵便はがき、現金書留封筒、印紙類、プリペイドカード等、動植物類、血清及び予防ワクチン類、毒物、劇物及び麻薬類、火薬類、青写真、写真、図書類、燃料、消耗品類である車両用品、生花、花輪、ゴム印、災害用物品(備蓄用物品を除く。)その他知事が特別会計において取り扱わない物品として特に認める物品を除く。) |
廨(徳島県東京本部、徳島県関西本部及び警察本部に所属する廨を除く。) | 一 自動車及び原動機付自転車 二 県庁総合サービスネットワークに接続するためのパーソナルコンピュータ 三 前二号の物品以外の物品で、購入予定価格が一品三百万円以上又は一廉六百万円以上のもの(動植物類を除く。) |
警察本部の警務部会計課及び警察本部に所属する廨 | 購入予定価格が一品三百万円以上又は一廉六百万円以上の物品(自動車、原動機付自転車及び動植物類を除く。) |
徳島県東京本部及び徳島県関西本部 | 一 自動車 二 県庁総合サービスネットワークに接続するためのパーソナルコンピュータ 三 前二号の物品以外の物品で、購入予定価格が一品三百万円以上又は一廉六百万円以上のもの(動植物類を除く。) |
(平14規則46・全改)
(平14規則46・全改、令6規則10・一部改正)
(令4規則14・全改、令5規則22・一部改正)
様式第3号 削除
(令5規則22)
(平元規則17・一部改正、平19規則17・旧様式第5号繰上・一部改正、令6規則39・一部改正)
(平元規則17・一部改正、平19規則17・旧様式第6号繰上・一部改正、令6規則39・一部改正)
(平19規則17・追加、令6規則39・一部改正)
(平19規則17・追加、令6規則39・一部改正)
(昭48規則33・全改、平14規則46・一部改正、平19規則17・旧様式第8号繰下・一部改正、令4規則14・旧様式第9号繰上・一部改正、令5規則22・令6規則39・一部改正)
(昭48規則33・全改、平14規則46・一部改正、平19規則17・旧様式第9号繰下・一部改正、令4規則14・旧様式第10号繰上・一部改正、令5規則22・令6規則39・一部改正)