○徳島県社会福祉審議会設置条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第十号

徳島県社会福祉審議会設置条例をここに公布する。

徳島県社会福祉審議会設置条例

(設置)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二十五条及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第四項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県社会福祉審議会(第六条第一項を除き、以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、社会福祉法第十二条第一項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。

3 審議会の組織及び運営については、社会福祉法第八条から第十二条まで並びに社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第二条及び第三条に定めるもののほか、次条から第八条までに定めるところによる。

(平一二条例七四・平一二条例八〇・平二五条例三三・平二五条例四五・平二六条例五五・令五条例九・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員四十人以内で組織する。

(平二五条例四五・追加)

(任期)

第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平二五条例四五・旧第二条繰下)

(委員長の職務代理)

第四条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平二五条例四五・旧第三条繰下)

(会議)

第五条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平二五条例四五・旧第四条繰下)

(専門分科会)

第六条 認定こども園法第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定により審議会その他の合議制の機関の権限に属させられた事項の調査審議並びに子ども・子育て支援法第七十二条第四項各号に掲げる事務(とくしまこども未来会議設置条例(令和六年徳島県条例第十二号)に規定するとくしまこども未来会議において調査審議するものを除く。)の処理については、児童福祉専門分科会が行う。

2 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 専門分科会に、専門分科会長を置く。

4 専門分科会長は、その専門分科会に属する委員の互選により定める。

5 専門分科会長は、専門分科会の事務を掌理する。

6 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員が、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

8 第三項から第六項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。

(平二五条例三三・一部改正、平二五条例四五・旧第五条繰下、平二六条例五五・令五条例九・令六条例一二・一部改正)

(審査部会)

第七条 審議会は、その定めるところにより、専門分科会に審査部会を置くことができる。

2 前条第二項から第七項までの規定は、審査部会について準用する。

(平二五条例三三・一部改正、平二五条例四五・旧第六条繰下)

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(平二五条例四五・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 徳島県地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第十号)は、廃止する。

(徳島県青少年問題協議会設置条例の一部改正)

3 徳島県青少年問題協議会設置条例(昭和二十八年徳島県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の一部改正)

4 生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十六年徳島県条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二五年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において徳島県社会福祉審議会の委員(以下「委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。

(平成二六年条例第五五号)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定による行為として、知事が同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第三項の規定により審議会その他の合議制の機関の意見を聴く場合には、この条例の施行前においても、改正後の徳島県社会福祉審議会設置条例の例により、同項の規定により審議会その他の合議制の機関の権限に属させられた事項を調査審議することができる。

(令和五年条例第九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県社会福祉審議会設置条例

平成12年3月28日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)