○徳島県社会福祉審議会設置条例
平成12年3月28日
徳島県条例第10号
徳島県社会福祉審議会設置条例をここに公布する。
徳島県社会福祉審議会設置条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例74・平12条例80・平25条例33・平25条例45・平26条例55・令5条例9・令7条例15・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員26人以内で組織する。
(平25条例45・追加、令7条例15・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平25条例45・旧第2条繰下)
(委員長の職務代理)
第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平25条例45・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平25条例45・旧第4条繰下)
(専門分科会)
第6条 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員は、委員長が指名する。
2 専門分科会に、専門分科会長を置く。
3 専門分科会長は、その専門分科会に属する委員の互選により定める。
4 専門分科会長は、専門分科会の事務を掌理する。
5 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、専門分科会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平25条例33・一部改正、平25条例45・旧第5条繰下、平26条例55・令5条例9・令6条例12・令7条例15・一部改正)
(審査部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、専門分科会に審査部会を置くことができる。
(平25条例33・一部改正、平25条例45・旧第6条繰下、令7条例15・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
(平25条例45・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)
2 徳島県地方社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和63年徳島県条例第10号)は、廃止する。
(徳島県青少年問題協議会設置条例の一部改正)
3 徳島県青少年問題協議会設置条例(昭和28年徳島県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例の一部改正)
4 生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例(昭和36年徳島県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において徳島県社会福祉審議会の委員(以下「委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成26年条例第55号)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第9条の規定による行為として、知事が同法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項の規定により審議会その他の合議制の機関の意見を聴く場合には、この条例の施行前においても、改正後の徳島県社会福祉審議会設置条例の例により、同項の規定により審議会その他の合議制の機関の権限に属させられた事項を調査審議することができる。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。