○徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和五十八年十月二十五日
徳島県条例第三十二号
徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 社会福祉に携わる者に連携のある活動の場を提供し、社会福祉の発展に資するため、徳島県立総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を徳島市中昭和町一丁目に設置する。
(業務)
第二条 福祉センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 ホール、会議室、ボランティア連絡室その他の施設を利用に供すること。
二 社会福祉に関する情報を提供すること。
三 その他福祉センターの設置の目的を達成するため必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせるものとする。
(平一七条例七一・追加)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 福祉センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第七条に規定する利用の許可に関する業務
四 第十一条第一項に規定する利用料金に関する業務
五 その他福祉センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例七一・追加)
(休館日)
第五条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 毎月の第三日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は開館することができる。
(平一七条例七一・追加)
(供用時間)
第六条 福祉センターの供用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、日曜日及び土曜日にあつては、午前九時から午後五時までとする。
(平一七条例七一・追加)
(利用の許可)
第七条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平一七条例七一・旧第三条繰下・一部改正)
(利用の許可の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(平一七条例七一・追加)
(利用の許可の取消し等)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は福祉センターの利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなつたとき。
四 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。
(平一七条例七一・追加)
(入館の禁止等)
第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
一 泥酔者及び伝染性の疾病にかかつていると認められる者
二 その他福祉センター内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者
(平一七条例七一・追加)
(利用料金)
第十一条 利用者は、福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
6 利用料金の収受の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例七一・追加)
2 前項ただし書の場合にあつては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平一七条例七一・追加)
(損害の賠償)
第十三条 福祉センターを利用する者は、福祉センターの施設等をき損し、又は亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例七一・旧第四条繰下)
(規則への委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例七一・旧第七条繰下)
附則
この条例は、昭和五十八年十一月二十四日から施行する。
(平元条例四〇・旧附則・一部改正、平三規則二六旧第一項・一部改正)
附則(昭和六二年条例第三号)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、徳島県立母子福祉センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県立身体障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている総合福祉センター、母子福祉センター又は身体障害者福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第四〇号)
この条例は、平成元年十二月一日から施行する。
附則(平成三年条例第四号)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第二六号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成六年条例第八号)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第七号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第三号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二一号)
この条例は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四九号)
この条例は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第七一号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成二六年条例第一六号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた視聴覚室の利用の許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた四〇三会議室の利用の許可とみなす。
別表(第十一条関係)
(平一七条例七一・全改、平二六条例一六・平三一条例一四・令五条例三七・一部改正)
区分 | 基準額 | ||
午前 (午前九時から正午まで) | 午後 (午後一時から午後五時まで) | 夜間 (午後六時から午後九時まで) | |
一〇一会議室 | 一、六七〇円 | 二、五〇〇円 | 二、三〇〇円 |
一〇二会議室(和室) | 一、五六〇円 | 二、〇八〇円 | 一、八八〇円 |
二〇一会議室 | 九三〇円 | 一、四五〇円 | 一、三五〇円 |
二〇二会議室 | 九三〇円 | 一、三五〇円 | 一、二五〇円 |
二〇三会議室 | 一、四五〇円 | 二、〇八〇円 | 一、九八〇円 |
二〇四会議室(和室) | 一、三五〇円 | 一、六七〇円 | 一、五六〇円 |
二〇五会議室(和室) | 一、三五〇円 | 一、六七〇円 | 一、五六〇円 |
三〇一会議室 | 一、九八〇円 | 二、八二〇円 | 二、七一〇円 |
四〇一会議室 | 五、〇二〇円 | 六、七〇〇円 | 六、〇七〇円 |
四〇二会議室 | 一、四五〇円 | 二、〇八〇円 | 一、九八〇円 |
四〇三会議室 | 三、一三〇円 | 四、四〇〇円 | 三、九七〇円 |
五〇一会議室 | 一、一四〇円 | 一、五六〇円 | 一、四五〇円 |
五〇二会議室 | 五一〇円 | 七一〇円 | 六五〇円 |
ホール | 一四、七六〇円 | 一九、六八〇円 | 一八、〇一〇円 |
規則で定める用具 | 規則で定める額 |
備考
1 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額とする。
2 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額又は同項の規定により算出した基準額に百分の五百を乗じて得た額とする。