○徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年10月25日
徳島県条例第32号
徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 社会福祉に携わる者に連携のある活動の場を提供し、社会福祉の発展に資するため、徳島県立総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を徳島市中昭和町一丁目に設置する。
(業務)
第2条 福祉センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) ホール、会議室、ボランティア連絡室その他の施設を利用に供すること。
(2) 社会福祉に関する情報を提供すること。
(3) その他福祉センターの設置の目的を達成するため必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理を行わせるものとする。
(平17条例71・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 福祉センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第11条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他福祉センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例71・追加)
(休館日)
第5条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月の第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は開館することができる。
(平17条例71・追加)
(供用時間)
第6条 福祉センターの供用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び土曜日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
(平17条例71・追加)
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平17条例71・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(平17条例71・追加)
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は福祉センターの利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平17条例71・追加)
(入館の禁止等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) その他福祉センター内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者
(平17条例71・追加)
(利用料金)
第11条 利用者は、福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
6 利用料金の収受の時期及び方法その他利用料金に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例71・追加)
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平17条例71・追加)
(損害の賠償)
第13条 福祉センターを利用する者は、福祉センターの施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例71・旧第4条繰下)
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例71・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和58年11月24日から施行する。
(平元条例40・旧附則・一部改正、平3規則26旧第1項・一部改正)
附則(昭和62年条例第3号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、徳島県立母子福祉センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県立身体障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている総合福祉センター、母子福祉センター又は身体障害者福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第40号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第49号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年条例第71号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第7条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成26年条例第16号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第14号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた視聴覚室の利用の許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりされた403会議室の利用の許可とみなす。
別表(第11条関係)
(平17条例71・全改、平26条例16・平31条例14・令5条例37・一部改正)
区分 | 基準額 | ||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | |
一〇一会議室 | 1,670円 | 2,500円 | 2,300円 |
一〇二会議室(和室) | 1,560円 | 2,080円 | 1,880円 |
二〇一会議室 | 930円 | 1,450円 | 1,350円 |
二〇二会議室 | 930円 | 1,350円 | 1,250円 |
二〇三会議室 | 1,450円 | 2,080円 | 1,980円 |
二〇四会議室(和室) | 1,350円 | 1,670円 | 1,560円 |
二〇五会議室(和室) | 1,350円 | 1,670円 | 1,560円 |
三〇一会議室 | 1,980円 | 2,820円 | 2,710円 |
四〇一会議室 | 5,020円 | 6,700円 | 6,070円 |
四〇二会議室 | 1,450円 | 2,080円 | 1,980円 |
四〇三会議室 | 3,130円 | 4,400円 | 3,970円 |
五〇一会議室 | 1,140円 | 1,560円 | 1,450円 |
五〇二会議室 | 510円 | 710円 | 650円 |
ホール | 14,760円 | 19,680円 | 18,010円 |
規則で定める用具 | 規則で定める額 | ||
備考
1 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額とする。
2 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額又は同項の規定により算出した基準額に100分の500を乗じて得た額とする。