○徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例

平成五年七月二十日

徳島県条例第十九号

徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例をここに公布する。

徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例

(目的)

第一条 この条例は、介護福祉士又は社会福祉士(以下「介護福祉士等」という。)を養成する施設(以下「介護福祉士等養成施設」という。)に在学する者で、将来県内等において介護福祉士等としてその業務に従事しようとするものに対して、修学資金を貸与することにより、これらの者の修学を容易にし、もって介護福祉士等の充実に資することを目的とする。

(介護福祉士等修学資金)

第二条 知事は、次に掲げる介護福祉士等養成施設に在学している者であって、将来県内等において介護福祉士等としてその業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で介護福祉士等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等

 法第七条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等

 法第三十九条第一号から第三号までの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校

 法第三十九条第一号から第三号までの規定により厚生労働大臣が指定した養成施設

(平一二条例七一・平一二条例八〇・平二〇条例一二・一部改正)

(貸与額等)

第三条 修学資金の貸与額は、規則で定める。

2 修学資金の貸与期間は、貸与の契約に定められた月から、在学している介護福祉士等養成施設を卒業する日の属する月までの間とする。

(保証人)

第四条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人二人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第五条 知事は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなくて第十一条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の当然免除)

第六条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

 介護福祉士等養成施設を卒業した日から一年以内に介護福祉士等として規則で定める業務(以下「指定業務」という。)に従事し、かつ、引き続き介護福祉士等として指定業務に従事した期間(他種の介護福祉士等養成施設への進学、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により介護福祉士等として指定業務に従事できなかった期間を除く。)が七年(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域若しくは同法第三条第一項の規定により過疎地域とみなされる区域若しくは同法附則第七条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域において引き続き指定業務に従事した場合又は中高年離職者(離職して二年以内に介護福祉士等養成施設に入学した者であって、当該入学をした時に四十五歳以上であるものをいう。)が指定業務に従事した場合にあっては、三年)になったとき。

 前号の規定による介護福祉士等として指定業務に従事している期間中に、指定業務上の理由により死亡し、又は指定業務に起因する心身の故障のため介護福祉士等として指定業務を継続することができなくなったとき。

(平一二条例七一・令三条例三五・一部改正)

(返還)

第七条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第五条第二項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(第九条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、規則で定めるところにより、返還しなければならない。

 第五条第一項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 介護福祉士等養成施設を卒業した日から一年以内に、介護福祉士等として指定業務に従事しなかったとき。

 介護福祉士等として指定業務に従事する意思がなくなったとき。

 介護福祉士等養成施設を卒業した日から一年以内に介護福祉士等として指定業務に従事したが、前条第二号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は介護福祉士等として指定業務に従事しなくなったとき。

(返還の債務の裁量免除)

第八条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

 第六条第一号に規定する場合を除くほか、規則で定める期間以上介護福祉士等として指定業務に従事したとき。

 第六条第二号に規定する場合を除くほか、死亡、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(返還の猶予)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる理由が継続している期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

 第五条第一項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除された後、引き続き当該介護福祉士等養成施設に在学しているとき。

 当該介護福祉士等養成施設を卒業後更に他種の介護福祉士等養成施設において修学しているとき。

 介護福祉士等として指定業務に従事しているとき。

 第六条第二号又は前条第二号に規定する場合を除くほか、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

(延滞利息)

第十条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第十一条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第七一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第六条第一号の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一号の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前に改正前の徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例第六条第一号に規定する過疎地域において指定業務に従事した期間は、改正後の条例第六条第一号に規定する過疎地域、過疎地域とみなされる区域又は特別特定市町村の区域とみなされる区域において指定業務に従事した期間とみなす。

徳島県介護福祉士等修学資金貸与条例

平成5年7月20日 条例第19号

(令和3年7月16日施行)