○生活保護法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第二十号

生活保護法施行条例をここに公布する。

生活保護法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護施設の設備及び運営に関する基準)

第二条 法第三十九条第一項の規定により条例で定める保護施設(医療保護施設を除く。次条において同じ。)の設備及び運営に関する基準については、同条から第五条までに定めるもののほか、法第三十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 法第三十九条第一項の規定により条例で定める医療保護施設の設備及び運営に関する基準については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他医療に関する法令に規定する病院又は診療所に係る基準及び同法第二十一条第一項又は第二項の規定により条例で定める病院又は療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準の例による。

(平二四条例五六・追加)

(非常災害対策に係る基準)

第三条 保護施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職員、入所者及び利用者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。

2 保護施設は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するよう努めなければならない。

3 救護施設及び更生施設は、非常災害時における施設の運営に必要となる三日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。

4 救護施設及び更生施設は、それぞれの施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(健康の保持増進に係る基準)

第四条 救護施設及び更生施設は、入所者の健康の保持増進を担当する職員を配置するよう努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(地域住民との交流の推進に係る基準)

第五条 救護施設及び更生施設は、地域住民と支え合う良好な関係を構築するため、地域住民との交流を積極的に推進するよう努めなければならない。

(平二四条例五六・追加)

(保護施設の変更の届出)

第六条 市町村及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人は、その設置した保護施設について法第四十一条第二項第一号又は第四号から第八号までに掲げる事項を変更(事業の縮小による変更を除く。)したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平一六条例三・一部改正、平二四条例五六・旧第二条繰下)

(保護施設の業務及び会計の報告)

第七条 保護施設の管理者は、規則で定めるところにより、その業務及び会計の状況を知事に報告しなければならない。

(平二四条例五六・旧第三条繰下)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

生活保護法施行条例

平成12年3月28日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)