○生活保護法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第20号
生活保護法施行条例をここに公布する。
生活保護法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第39条第1項の規定により条例で定める医療保護施設の設備及び運営に関する基準については、医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に規定する病院又は診療所に係る基準及び同法第21条第1項又は第2項の規定により条例で定める病院又は療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準の例による。
(平24条例56・追加)
(非常災害対策に係る基準)
第3条 保護施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、それぞれの施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を職員、入所者及び利用者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。
2 保護施設は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するよう努めなければならない。
3 救護施設及び更生施設は、非常災害時における施設の運営に必要となる3日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。
4 救護施設及び更生施設は、それぞれの施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。
(平24条例56・追加)
(健康の保持増進に係る基準)
第4条 救護施設及び更生施設は、入所者の健康の保持増進を担当する職員を配置するよう努めなければならない。
(平24条例56・追加)
(地域住民との交流の推進に係る基準)
第5条 救護施設及び更生施設は、地域住民と支え合う良好な関係を構築するため、地域住民との交流を積極的に推進するよう努めなければならない。
(平24条例56・追加)
(保護施設の変更の届出)
第6条 市町村及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人は、その設置した保護施設について法第41条第2項第1号又は第4号から第8号までに掲げる事項を変更(事業の縮小による変更を除く。)したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。
(平16条例3・一部改正、平24条例56・旧第2条繰下)
(保護施設の業務及び会計の報告)
第7条 保護施設の管理者は、規則で定めるところにより、その業務及び会計の状況を知事に報告しなければならない。
(平24条例56・旧第3条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第56号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。