○生活保護法に規定する看護のための看護料支給基準
昭和四十八年十一月六日
徳島県告示第六百九十一号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条第五号に規定する保護のための看護料支給基準を次のように定め、昭和四十八年九月一日から適用し、昭和四十一年徳島県告示第三百二十九号(生活保護法に規定する看護のための看護料支給基準を定める件)は、廃止する。
生活保護法に規定する看護の看護料支給基準
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| 看護者の区分 | 一日の看護料金 | 摘要 | ||||||||
一人付看護 | 二人付看護 | 三人付看護 | ||||||||||
種別 | 病類別 |
| 看護婦 | 准看護婦 | 看護補助者 | 看護婦 | 准看護婦 | 看護補助者 | 看護婦 | 准看護婦 | 看護補助者 | |
第一類 | 普通疾病 | 六、八七〇円 | 五、八四〇円 | 五、一五〇円 | 四、四七〇円 | 三、八〇〇円 | 三、三五〇円 | 四、一二〇円 | 三、五〇〇円 | 三、〇九〇円 |
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第二類 | 第三類以外の法定伝染病、急性灰白髄炎、開放性結核、結核病棟に収容された者に係る非開放性結核、精神病 | 八、二四〇円 | 七、〇一〇円 | 六、一八〇円 | 五、三六〇円 | 四、五六〇円 | 四、〇二〇円 | 四、九四〇円 | 四、二〇〇円 | 三、七一〇円 | 食費及び寝具料は、看護料金に含まれるものとする。 | |
第三類 | コレラ、痘そう、発しんチフス、ペスト | 一〇、三一〇円 | 八、七六〇円 |
| 六、七一〇円 | 五、七〇〇円 |
| 六、一八〇円 | 五、二五〇円 |
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備考
一 看護は、原則として、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条又は第六条に規定する看護婦又は準看護婦であつて、同法第三十三条第一項の規定による業務開始の届出をしたものによつて行なわなければならない。
二 看護婦又は準看護婦による看護を申請するときは、その免許証の写しを添附しなければならない。
三 看護婦又は準看護婦を求めることができなくて、看護補助者(当該患者の三親等以内の血族及び二親等以内の姻族を含まない。)を付き添わせるときには、主治医又は施設の看護婦の指揮を受けて看護の補助を行なつている旨の施設長の証明を看護要否意見書に附記又は添附しなければならない。
四 泊り込みの場合は、二割三分五厘以内を加算することができる。
五 医師の指示により徹夜勤務をした場合には、一日の看護料金に二割五分以内を加算することが出来ることとし、四との併給が認められる。ただし、体位変換若しくは床上起座が不可又は不能な場合又は食事、用便とも要介助な場合であつて、看護料の支給を受けるときは、割増加算を認めない。
六 看護の形態については、患者の病状及び常態等により、看護者一人で患者三人までの看護の担当は認めるが、四人以上の担当は認めない。
七 本表は、最高額を定めたものであるから、給付額は、その範囲内であること。
八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定に基づく有料職業紹介事業を行う者の紹介をうけて看護婦等を求めた場合であつて、同法により受付手数料及び紹介手数料を必要とするときは、一件につき次に掲げる額を加えた額の範囲内で加算することができる。
1 受付手数料
一件につき五百四十円
2 紹介手数料
支払った賃金額の百分の十・一に相当する額
改正文(昭和四九年告示第二七〇号)抄
昭和四十九年四月一日から適用する。
改正文(昭和五〇年告示第四〇七号)抄
昭和五十年五月一日から適用する。
改正文(昭和五一年告示第四三九号)抄
昭和五十一年五月一日から適用する。
改正文(昭和五二年告示第三一〇号)抄
昭和五十二年四月一日から適用する。
改正文(昭和五二年告示第三六〇号)抄
昭和五十二年五月一日から適用する。
改正文(昭和五三年告示第四八四号)抄
昭和五十三年五月一日から適用する。
改正文(昭和五四年告示第五二〇号)抄
昭和五十四年五月一日から適用する。
改正文(昭和五五年告示第五一三号)抄
昭和五十五年六月一日から適用する。ただし、改正後の本則の表の備考の八の規定は、同月二日から適用する。
改正文(昭和五六年告示第六七九号)抄
昭和五十六年七月一日から適用する。
改正文(昭和五七年告示第四四五号)抄
昭和五十七年六月一日から適用する。
改正文(昭和五九年告示第六〇七号)抄
昭和五十九年九月一日から適用する。
改正文(昭和六一年告示第五八七号)抄
昭和六十一年七月一日から適用する。
改正文(昭和六一年告示第八六六号)抄
昭和六十一年十一月一日から適用する。
改正文(平成二年告示第四三〇号)抄
平成二年四月一日から適用する。