○徳島県厚生寮の設置及び管理に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第二十八号
徳島県厚生寮の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県厚生寮の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 住居のない要保護者を入所させるため、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第四十条の規定に基づき、徳島県厚生寮(以下「厚生寮」という。)を小松島市小松島町今開に設置する。
(平一二条例七四・一部改正)
(種類)
第二条 厚生寮の種類は、法第三十八条第一項第五号の宿所提供施設とする。
(入居の要件)
第三条 厚生寮へ入居することができる者は、法第三十三条第一項ただし書の規定による措置を受けた者又はこれに準ずる者で知事が必要と認めた者でなければならない。
(入居の許可)
第四条 厚生寮へ入居しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(使用料)
第五条 使用料は、無料とする。
(費用の負担)
第六条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気及び水道の使用料金
二 畳、建具その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用(災害等によるものを除く。)
三 汚物及びごみの処理に要する費用
四 前各号に掲げるもののほか、施設の使用に伴い当然入居者の負担すべき費用
(用途変更等の禁止)
第七条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、知事が特に必要があると認めた場合には、この限りでない。
一 家族以外の者を同居させること。
二 施設を模様替えし、又は施設に増設その他の工作を加えること。
(入居の許可の取消し)
第八条 知事は、入居者が、この条例の規定に違反したとき、又は入居の要件を欠くに至つたときは、入居の許可を取り消すことができる。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、厚生寮の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。