○徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第三十二号
〔徳島県立婦人保護施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。
徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例
(令六条例一一・改称)
(設置)
第一条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定に基づき、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮(以下「しらぎく寮」という。)を徳島市昭和町五丁目に設置する。
(平一六条例一六・全改、令六条例一一・一部改正)
(定員)
第二条 しらぎく寮の定員は、六人とする。
(平一六条例一六・令六条例一一・一部改正)
(保護)
第三条 しらぎく寮は、困難な問題を抱える女性(法第二条に規定する困難な問題を抱える女性をいう。)を入所させて、その保護を行う。
(令六条例一一・全改)
(業務)
第四条 しらぎく寮は、前条の規定により入所した者(以下「入所者」という。)に対して次の業務を行う。
一 心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助及び自立の促進のための生活(就労及び就学を含む。)に関する支援
二 食事の提供及び衣類その他日用品の支給
三 保健衛生の管理
2 しらぎく寮は、入所者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援の業務を行うものとする。
3 しらぎく寮は、退所した者に対して相談その他の援助の業務を行うものとする。
(令六条例一一・一部改正)
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、しらぎく寮の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の徳島県婦人相談所設置規則(昭和三十二年徳島県規則第五十一号)の規定に基づき設置されている婦人保護施設しらぎく寮へ収容保護されている者は、この条例によるしらぎく寮へ収容保護されている者とみなす。
附則(平成一六年条例第一六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。