○徳島県立婦人保護施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第三十二号
徳島県立婦人保護施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立婦人保護施設しらぎく寮の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条の規定に基づき、徳島県立婦人保護施設しらぎく寮(以下「しらぎく寮」という。)を徳島市昭和町五丁目に設置する。
(平一六条例一六・全改)
(定員)
第二条 しらぎく寮の収容定員は、六人とする。
(平一六条例一六・一部改正)
(収容保護)
第三条 しらぎく寮は、性行又は環境に照して売春を行なうおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)を収容保護する。
(業務)
第四条 しらぎく寮は、前条の規定により収容保護された要保護女子に対して次の業務を行なう。
一 生活指導及び職業指導
二 給食、衣類その他日用品の支給
三 保健衛生の管理
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、しらぎく寮の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。