○徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則
昭和39年3月27日
徳島県規則第11号
〔徳島県立婦人保護施設しらぎく寮管理規則〕を次のように定める。
徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則
(令6規則13・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮(以下「しらぎく寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則13・一部改正)
(入所)
第2条 しらぎく寮への入所は、徳島県こども女性相談センターの長(以下「こども女性相談センター所長」という。)の入所の決定に基づいて行う。
(昭42規則30・旧第3条繰上、平14規則45・平21規則33・令6規則13・一部改正)
(自立支援等)
第3条 しらぎく寮の長(以下「寮長」という。)は、入所者が安定した日常生活を営めるよう、入所者の心身の状況及び意向に応じて、心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な支援、自立の促進のための生活(就労及び就学を含む。)に関する支援、日中活動の支援、居住支援等を行うものとする。
2 寮長は、入所者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童が一人の児童として尊重されるよう、当該児童への学習及び生活に関する支援を行うものとする。
(令6規則13・全改)
(退所)
第4条 入所者の退所は、こども女性相談センター所長の退所の決定に基づいて行う。
(昭42規則30・旧第8条繰上、平14規則45・平21規則33・一部改正、平24規則73・旧第7条繰上・一部改正、令6規則13・一部改正)
(退所後の相談支援等)
第5条 寮長は、退所した者が安定し、かつ、自立した日常生活を営めるよう、退所後の相談支援等を行うものとする。
(令6規則13・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、しらぎく寮における基本的な共同生活の考え方、支援方法その他必要な事項は、寮長が知事の承認を得て定める。
(昭42規則30・旧第9条繰上、平24規則73・旧第8条繰上・一部改正、令6規則13・旧第5条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島県婦人相談所設置規則(昭和32年徳島県規則第51号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中「及び法第36条の規定に基づく婦人保護施設しらぎく寮」を削る。
第2条第1号中「要保護女子」を「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)」に改め、同条第2号中「行う」を「行う」に改め、同条第4号中「収容保護」の下に「の決定」を加える。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第73号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。