○徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則
昭和三十九年三月二十七日
徳島県規則第十一号
〔徳島県立婦人保護施設しらぎく寮管理規則〕を次のように定める。
徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則
(令六規則一三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮(以下「しらぎく寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六規則一三・一部改正)
(入所)
第二条 しらぎく寮への入所は、徳島県こども女性相談センターの長(以下「こども女性相談センター所長」という。)の入所の決定に基づいて行う。
(昭四二規則三〇・旧第三条繰上、平一四規則四五・平二一規則三三・令六規則一三・一部改正)
(自立支援等)
第三条 しらぎく寮の長(以下「寮長」という。)は、入所者が安定した日常生活を営めるよう、入所者の心身の状況及び意向に応じて、心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な支援、自立の促進のための生活(就労及び就学を含む。)に関する支援、日中活動の支援、居住支援等を行うものとする。
2 寮長は、入所者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童が一人の児童として尊重されるよう、当該児童への学習及び生活に関する支援を行うものとする。
(令六規則一三・全改)
(退所)
第四条 入所者の退所は、こども女性相談センター所長の退所の決定に基づいて行う。
(昭四二規則三〇・旧第八条繰上、平一四規則四五・平二一規則三三・一部改正、平二四規則七三・旧第七条繰上・一部改正、令六規則一三・一部改正)
(退所後の相談支援等)
第五条 寮長は、退所した者が安定し、かつ、自立した日常生活を営めるよう、退所後の相談支援等を行うものとする。
(令六規則一三・追加)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、しらぎく寮における基本的な共同生活の考え方、支援方法その他必要な事項は、寮長が知事の承認を得て定める。
(昭四二規則三〇・旧第九条繰上、平二四規則七三・旧第八条繰上・一部改正、令六規則一三・旧第五条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 徳島県婦人相談所設置規則(昭和三十二年徳島県規則第五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「および法第三十六条の規定に基く婦人保護施設しらぎく寮」を削る。
第二条第一号中「要保護女子」を「性行又は環境に照して売春を行なうおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)」に改め、同条第二号中「行う」を「行なう」に改め、同条第四号中「収容保護」の下に「の決定」を加える。
附則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。