○徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則

昭和39年3月27日

徳島県規則第11号

〔徳島県立婦人保護施設しらぎく寮管理規則〕を次のように定める。

徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則

(令6規則13・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮(以下「しらぎく寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則13・一部改正)

(入所)

第2条 しらぎく寮への入所は、徳島県こども女性相談センターの長(以下「こども女性相談センター所長」という。)の入所の決定に基づいて行う。

(昭42規則30・旧第3条繰上、平14規則45・平21規則33・令6規則13・一部改正)

(自立支援等)

第3条 しらぎく寮の長(以下「寮長」という。)は、入所者が安定した日常生活を営めるよう、入所者の心身の状況及び意向に応じて、心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な支援、自立の促進のための生活(就労及び就学を含む。)に関する支援、日中活動の支援、居住支援等を行うものとする。

2 寮長は、入所者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童が一人の児童として尊重されるよう、当該児童への学習及び生活に関する支援を行うものとする。

(令6規則13・全改)

(退所)

第4条 入所者の退所は、こども女性相談センター所長の退所の決定に基づいて行う。

(昭42規則30・旧第8条繰上、平14規則45・平21規則33・一部改正、平24規則73・旧第7条繰上・一部改正、令6規則13・一部改正)

(退所後の相談支援等)

第5条 寮長は、退所した者が安定し、かつ、自立した日常生活を営めるよう、退所後の相談支援等を行うものとする。

(令6規則13・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、しらぎく寮における基本的な共同生活の考え方、支援方法その他必要な事項は、寮長が知事の承認を得て定める。

(昭42規則30・旧第9条繰上、平24規則73・旧第8条繰上・一部改正、令6規則13・旧第5条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島県婦人相談所設置規則(昭和32年徳島県規則第51号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項中「及び法第36条の規定に基づく婦人保護施設しらぎく寮」を削る。

第2条第1号中「要保護女子」を「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)」に改め、同条第2号中「行う」を「行う」に改め、同条第4号中「収容保護」の下に「の決定」を加える。

(昭和42年規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成14年規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第73号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮管理規則

昭和39年3月27日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 活/第1章 県民生活
沿革情報
昭和39年3月27日 規則第11号
昭和42年3月31日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第33号
平成24年12月21日 規則第73号
令和6年3月19日 規則第13号