○徳島県立婦人保護施設しらぎく寮管理規則
昭和三十九年三月二十七日
徳島県規則第十一号
徳島県立婦人保護施設しらぎく寮管理規則を次のように定める。
徳島県立婦人保護施設しらぎく寮管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立婦人保護施設しらぎく寮(以下「しらぎく寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(収容保護)
第二条 しらぎく寮への収容保護は、徳島県こども女性相談センターの長(以下「こども女性相談センター所長」という。)の収容保護の決定に基づいて行うものとする。
(昭四二規則三〇・旧第三条繰上、平一四規則四五・平二一規則三三・一部改正)
(入所者の生活指導及び職業指導)
第三条 しらぎく寮の長(以下「寮長」という。)は、生活指導として、入所者が社会生活に必要な素養を習得できるよう指導及び援助を行うものとする。
2 寮長は、職業指導として、入所者の性格及び能力に応じ、入所者が将来独立の生計を営むことができるよう指導及び援助を行うものとする。
(平二四規則七三・全改)
(退所)
第四条 入所者の退所は、こども女性相談センター所長の収容保護の廃止決定に基づいて行う。
(昭四二規則三〇・旧第八条繰上、平一四規則四五・平二一規則三三・一部改正、平二四規則七三・旧第七条繰上・一部改正)
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、入所者の規律、処遇方法その他必要な事項は、寮長が知事の承認を得て定める。
(昭四二規則三〇・旧第九条繰上、平二四規則七三・旧第八条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 徳島県婦人相談所設置規則(昭和三十二年徳島県規則第五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「および法第三十六条の規定に基く婦人保護施設しらぎく寮」を削る。
第二条第一号中「要保護女子」を「性行又は環境に照して売春を行なうおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)」に改め、同条第二号中「行う」を「行なう」に改め、同条第四号中「収容保護」の下に「の決定」を加える。
附則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。