○徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則
昭和36年4月1日
徳島県規則第19号
徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則を次のように定める。
徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則
(通知)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第3条(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の県に対する通知は、行旅病人等救護通知書(様式第1号)を知事に提出して行うものとする。
2 法第10条の規定による市町村の県に対する通知は、行旅死亡人取扱通知書(様式第2号)を知事に提出して行うものとする。
(昭62規則21・令7規則66・一部改正)
(1) 行旅病人救護(行旅死亡人取扱)費用計算書(様式第4号)
(2) 行旅病人の救護(行旅死亡人の取扱い)に関するてん末書(様式第5号)
(3) 繰替費用に係る証拠書類の写し
(4) 行旅病人にあっては医師の診断書、行旅死亡人にあっては医師の死体検案書又は警察官の検視調書の写し
(昭62規則21・旧第3条繰上・一部改正)
(繰替費用の種目及び限度額)
第3条 法第15条第1項の規定により市町村費をもって繰り替える費用の種目及び限度額は、次の表に定めるところによる。ただし、特別の事情により知事の承認を受けたときは、この限りでない。
費用の種目 | 費用の限度額 |
1 診療に関する諸費 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料 (3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 (4) 病院又は診療所への収容 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助基準(移送に係るものを除く。)により算定した額 |
2 診断書料 | 実費 |
3 助産費 | 生活保護法による出産扶助基準により算定した額 |
4 食費 | 実費(特に必要なものに限る。) |
5 死体管理費 | 実費(特に必要なものに限る。) |
6 被服費及び寝具料 | 実費(特に必要なものに限る。) |
7 燃料費 | 実費(特に必要なものに限る。) |
8 借家料及び応急収容施設設置費 | 実費 |
9 移送費 | 実費(付添人の費用を含み、最も経済的な経路及び方法による。) |
10 葬祭に関する諸費(検察及び死体検案書の作成、死体の運搬、埋葬及び火葬並びに墓標に関する費用を含む。) | 生活保護法による葬祭扶助基準により算定した額 |
11 公告料 | 実費 |
(昭62規則21・旧第5条繰上・一部改正、令7規則66・一部改正)
(昭62規則21・旧第7条繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 行旅病人、行旅死亡人取扱規程(昭和23年徳島県規則第66号)及び行旅病人死亡人事務取扱規程(昭和17年徳島県訓令第28号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第21号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(昭62規則21・令3規則21・一部改正)

(昭62規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)
