○徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則

昭和三十六年四月一日

徳島県規則第十九号

徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則

(通知)

第一条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の県に対する通知は、行旅病人等救護通知書(様式第一号)を知事に提出して行うものとする。

2 法第十条の規定による市町村の県に対する通知は、行旅死亡人取扱通知書(様式第二号)を知事に提出して行うものとする。

(昭六二規則二一・一部改正)

(費用弁償の請求)

第二条 市町村は、法第五条又は第十三条第一項に規定する場合において県に費用の弁償を請求しようとするときは、行旅病人救護(行旅死亡人取扱)費用弁償請求書(様式第三号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 行旅病人救護(行旅死亡人取扱)費用計算書(様式第四号)

 行旅病人の救護(行旅死亡人の取扱い)に関するてん末書(様式第五号)

 繰替費用に係る証拠書類の写し

 行旅病人にあつては医師の診断書、行旅死亡人にあつては医師の死体検案書又は警察官の検視調書の写し

(昭六二規則二一・旧第三条繰上・一部改正)

(繰替費用の種目及び限度額)

第三条 法第十五条第一項の規定により市町村費をもつて繰り替える費用の種目及び限度額は、次の表に定めるところによる。ただし、特別の事情により知事の承認を受けたときは、この限りでない。

費用の種目

費用の限度額

一 診療に関する諸費

1 診察

2 薬剤又は治療材料

3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

4 病院又は診療所への収容

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による医療扶助基準(看護及び移送に係るものを除く。)により算定した額

二 診断書料

実費

三 助産費

生活保護法による出産扶助基準により算定した額

四 食費

実費(特に必要なものに限る。)

五 看護料

生活保護法による看護料支給基準により算定した額

六 死体管理費

実費(特に必要なものに限る。)

七 被服費及び寝具料

実費(特に必要なものに限る。)

八 燃料費

実費(特に必要なものに限る。)

九 借家料及び応急収容施設設置費

実費

十 移送費

実費(付添人の費用を含み、最も経済的な経路及び方法による。)

十一 葬祭に関する諸費(検察及び死体検案書の作成、死体の運搬、埋葬及び火葬並びに墓標に関する費用を含む。)

生活保護法による葬祭扶助基準により算定した額

十二 公告料

実費

(昭六二規則二一・旧第五条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第四条 町村は、第一条又は第二条の規定により知事に書類を提出しようとするときは、所轄の徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。

(昭六二規則二一・旧第七条繰上・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行旅病人、行旅死亡人取扱規程(昭和二十三年徳島県規則第六十六号)及び行旅病人死亡人事務取扱規程(昭和十七年徳島県訓令第二十八号)は、廃止する。

(昭和六二年規則第二一号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第三号及び様式第四号に相当する改正前の様式第三号及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(昭62規則21・令3規則21・一部改正)

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(昭62規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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徳島県行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則

昭和36年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 災害救助
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号