○児童扶養手当の支払日を定める件
昭和六十年十一月二十九日
徳島県告示第九百三号
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第四条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日を次のように定め、昭和六十年十二月一日から施行する。
法第七条第三項に規定する支払期月の十一日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)。ただし、法第七条第三項ただし書の規定により支払うべき手当の支払日は、この限りでない。
改正文(平成五年告示第六一号)抄
平成五年四月一日から施行する。