○徳島県児童福祉施設の定員を定める規則
昭和四十二年三月三十一日
徳島県規則第三十九号
〔徳島県立児童福祉施設の定員等を定める規則〕を次のように定める。
徳島県児童福祉施設の定員を定める規則
(昭四九規則一六・昭五一規則一一・改称)
児童福祉施設の名称 | 定員 |
徳島県立徳島学院 | 二四人 |
附則
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一六号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則の表徳島県立徳島乳児院の項の改正規定は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一六号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一二号)抄
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第三九号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一〇号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。