○徳島県児童福祉施設の定員を定める規則
昭和42年3月31日
徳島県規則第39号
〔徳島県立児童福祉施設の定員等を定める規則〕を次のように定める。
徳島県児童福祉施設の定員を定める規則
(昭49規則16・昭51規則11・改称)
児童福祉施設の名称 | 定員 |
徳島県立徳島学院 | 24人 |
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則の表徳島県立徳島乳児院の項の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)抄
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第39号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第38号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。