○徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

昭和42年3月31日

徳島県規則第39号

〔徳島県立児童福祉施設の定員等を定める規則〕を次のように定める。

徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

(昭49規則16・昭51規則11・改称)

次の表の左欄に掲げる徳島県児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)の定員は、同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

児童福祉施設の名称

定員

徳島県立徳島学院

24人

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則の表徳島県立徳島乳児院の項の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第12号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第38号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

昭和42年3月31日 規則第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第39号
昭和43年7月23日 規則第37号
昭和44年3月28日 規則第16号
昭和44年6月24日 規則第44号
昭和47年4月1日 規則第39号
昭和49年3月22日 規則第16号
昭和51年3月23日 規則第11号
昭和55年3月29日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和58年3月31日 規則第39号
昭和62年3月30日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第24号
平成4年3月27日 規則第10号
平成6年3月25日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第23号
平成30年3月20日 規則第6号