○徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

昭和四十二年三月三十一日

徳島県規則第三十九号

〔徳島県立児童福祉施設の定員等を定める規則〕を次のように定める。

徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

(昭四九規則一六・昭五一規則一一・改称)

次の表の上欄に掲げる徳島県児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)の定員は、同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

児童福祉施設の名称

定員

徳島県立徳島学院

二四人

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一六号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則の表徳島県立徳島乳児院の項の改正規定は、昭和四十七年七月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一六号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一一号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一二号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第三九号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第三八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

昭和42年3月31日 規則第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第39号
昭和43年7月23日 規則第37号
昭和44年3月28日 規則第16号
昭和44年6月24日 規則第44号
昭和47年4月1日 規則第39号
昭和49年3月22日 規則第16号
昭和51年3月23日 規則第11号
昭和55年3月29日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和58年3月31日 規則第39号
昭和62年3月30日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第24号
平成4年3月27日 規則第10号
平成6年3月25日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第23号
平成30年3月20日 規則第6号