○徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

昭和42年3月31日

徳島県規則第39号

〔徳島県立児童福祉施設の定員等を定める規則〕を次のように定める。

徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

(昭49規則16・昭51規則11・改称)

次の表の左欄に掲げる徳島県児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)の定員は、同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

児童福祉施設の名称

定員

徳島県立徳島学院

24人

附則

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年規則第16号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則の表徳島県立徳島乳児院の項の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。

附則(昭和49年規則第16号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第12号)抄

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第39号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第38号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島県児童福祉施設の定員を定める規則

昭和42年3月31日 規則第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和42年3月31日 規則第39号
◇ 昭和43年7月23日 規則第37号
◇ 昭和44年3月28日 規則第16号
◇ 昭和44年6月24日 規則第44号
◇ 昭和47年4月1日 規則第39号
◇ 昭和49年3月22日 規則第16号
◇ 昭和51年3月23日 規則第11号
◇ 昭和55年3月29日 規則第12号
◇ 昭和56年3月31日 規則第14号
◇ 昭和58年3月31日 規則第39号
◇ 昭和62年3月30日 規則第18号
◇ 平成元年3月31日 規則第24号
◇ 平成4年3月27日 規則第10号
◇ 平成6年3月25日 規則第7号
◇ 平成11年3月31日 規則第38号
◇ 平成16年3月31日 規則第20号
◇ 平成18年3月31日 規則第44号
◇ 平成19年3月30日 規則第26号
◇ 平成24年3月28日 規則第18号
◇ 平成25年3月27日 規則第23号
◇ 平成30年3月20日 規則第6号