○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和四十年一月十三日

徳島県規則第一号

〔母子福祉法施行細則〕を次のように定める。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭五七規則二四・平二六規則六七・改称)

母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和二十八年徳島県規則第四十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 母子福祉資金貸付金の貸付け(第二条―第十四条)

第三章 父子福祉資金貸付金の貸付け(第十五条・第十六条)

第四章 寡婦福祉資金貸付金の貸付け(第十七条・第十八条)

第五章 雑則(第十九条)

附則

第一章 総則

(昭五七規則二四・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第二十三条(令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請その他これらの貸付金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平二六規則六七・一部改正)

第二章 母子福祉資金貸付金の貸付け

(昭五七規則二四・章名追加)

(母子福祉資金貸付金の貸付けの申請)

第二条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して、又は貸付継続申請書をその居住地を管轄する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者は、当該町村長を経由して提出しなければならない。

 戸籍謄本

 法第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)若しくはその扶養している者又は法附則第三条第一項に規定する者であることを証する書類

 配偶者のない女子及びその扶養している者又は法附則第三条第一項に規定する者に関する住所票

 次のからまでに掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該からまでに定める書類

 母子事業開始資金 事業計画書

 母子事業継続資金 事業計画書

 母子修学資金 在学証明書又は入学の決定を証する書類

 母子技能習得資金 技能習得先の証明書

 母子修業資金 修業先の証明書

 母子就職支度資金 就職先の就職内定書

 母子医療介護資金 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める書類

(1) 医療を受ける場合 患者が負担する概算医療費を記載した医師、歯科医師等の診断書又は証明書(以下「診断書等」という。)(令第七条第七号に規定する特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、診断書等及び所得税の状況を証する書類)

(2) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 介護を受ける者に交付される書類で介護を受ける者の負担額が記載されたものの写し

(3) 介護を受け、かつ、その費用の全額を一時的に支払う場合 当該費用の額が確認できる書類の写し

 母子住宅資金 補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書

 母子転宅資金 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し

 母子就学支度資金 就学決定を証する書類

 母子結婚資金 婚姻することを証する書類

 その他知事が必要と認める書類

2 令第九条第一項に規定する保証人は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む者で、身元確実な成年者でなければならない。

3 福祉に関する事務所を設置しない町村長は、第一項ただし書の規定により貸付申請書又は貸付継続申請書を受け取つたときは、速やかに、当該貸付申請書又は貸付継続申請書を当該町村の区域を管轄する福祉に関する事務所の長に送付しなければならない。

4 福祉に関する事務所の長は、第一項本文又は前項の規定により貸付申請書又は貸付継続申請書を受け取つたときは、速やかに、必要な調査を行い、進達書を添付して、当該申請書を知事に送付しなければならない。

(昭四〇規則三八・昭五一規則二七・昭五七規則二四・昭五七規則五五・昭六〇規則六二・平一三規則九・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

第三条 法第十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 登記事項証明書

 定款又は寄附行為

 貸付けを受けようとする事業に使用される配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で現に児童を扶養しているもの並びに同条第四項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)の氏名及び住所並びに家庭の状況又は配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの自立の促進を図るために令第六条第二項に規定する事業を行つていることを証する書類

 他の借入金の状況を明らかにした書類

 前会計年度における全事業の収支計算書

 その他知事が必要と認める書類

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平一七規則九・平二六規則六七・一部改正)

(貸付決定通知書等の交付)

第四条 知事は、第二条第一項又は前条の申請者に対し母子福祉資金貸付金を貸し付ける旨の決定をしたときは、貸付決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

2 知事は、第二条第一項又は前条の申請者に対し母子福祉資金貸付金を貸し付けない旨の決定をしたときは、貸付不承認決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 第二条第一項の申請者に対する前二項の規定による交付は、同条第四項の規定による貸付申請書又は貸付継続申請書を送付した福祉に関する事務所の長を経由して行うものとする。

4 前項の場合において、福祉に関する事務所の長は、当該申請者が福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有するときは、当該町村長を経由して貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書を交付しなければならない。

(昭五一規則二七・昭五七規則二四・平二〇規則三三・一部改正)

(借用書の提出等)

第五条 貸付決定通知書の交付を受けた第二条第一項の申請者は、当該通知書の交付を受けた日から三十日以内に、借用書を、貸付けの申請につき経由した福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。

2 貸付決定通知書の交付を受けた第三条の申請者は、当該通知書の交付を受けた日から三十日以内に、借用書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、貸付決定通知書の交付を受けた者が前二項に規定する期日までに借用書を提出しないときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けの決定を取り消すことがある。

(昭四六規則五九・昭五七規則二四・平二〇規則三三・一部改正)

(氏名、住所等の変更の場合の届出)

第六条 法第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者(当該母子福祉資金貸付金が配偶者のない女子が扶養している者の母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金であつて、その貸付けを受けた者が配偶者のない女子である場合においては、当該配偶者のない女子の死亡後は、その扶養していた当該貸付けに係る者とする。以下同じ。)は、速やかに、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、変更届を知事に提出しなければならない。ただし、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が住所を変更したときは、旧居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して提出しなければならない。

2 法第十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、速やかに、変更届を知事に提出しなければならない。

(昭四〇規則三八・昭五七規則二四・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

(休学等の場合の届出)

第七条 法第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子修学資金の貸付けにより就学している者が休学を始め、又は復学をしたときは、当該母子修学資金の貸付けを受けている者は、速やかに、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、休学届又は復学届を知事に提出しなければならない。

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

(母子福祉資金貸付金の増額の申請)

第八条 現に法第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が令第七条第三号から第五号まで及び第八号に規定する限度額に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、その限度額の範囲内において、貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額を申請する者は、保証人の保証書を添付した増額申請書を、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。

(昭五七規則二四・昭六〇規則六二・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

(借主としての資格を失つた場合等の届出)

第九条 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている者は、令第十二条の規定により貸付けが将来に向かつてやめられるべき理由が生じたときは、速やかに、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、借主の資格喪失等に関する届を知事に提出しなければならない。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている者が死亡した場合においては、同居の親族又は保証人(その母子福祉資金貸付金が配偶者のない女子が扶養している者の母子修学資金又は母子修業資金である場合においては、当該配偶者のない女子(貸付けを受けている者が当該配偶者のない女子である場合にあつては、その扶養していた当該貸付けに係る者)とする。)が代わつて提出しなければならない。

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

(貸付停止決定通知書)

第十条 知事は、令第十三条の規定により将来に向つて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめる場合においては、貸付停止決定通知書により当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に通知するものとする。

(平一六規則三八・平二六規則六七・一部改正)

(母子福祉資金貸付金の辞退及び減額の申出)

第十一条 現に法第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けを受けている者は、いつでも、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に、辞退申出書又は減額申出書により将来に向かつて貸付金を受けることを辞退し、又は貸付金の減額を受けることを申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、将来に向かつて貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとする。

(昭五七規則二四・昭六〇規則六二・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

(一時償還の請求)

第十二条 知事は、令第十六条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、当該母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還の請求をする場合においては、一時償還決定通知書によりするものとする。

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平二六規則六七・一部改正)

(償還金の支払猶予等の申請)

第十三条 令第十九条の規定による償還金の支払猶予又は法第十五条第一項の規定による母子福祉資金貸付金の償還の免除の申請は、申請書を知事に提出して行わなければならない。

2 法第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子福祉資金貸付金の償還に係る前項の規定による申請書の提出は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者の居住地(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が死亡したことにより償還の免除を申請する場合においては、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者の最後の居住地とする。)を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して行わなければならない。

3 福祉に関する事務所の長は、前項の規定により支払猶予申請書又は償還免除申請書を受け取つたときは、速やかに、必要な調査を行い意見を付して、当該申請書を知事に送付しなければならない。

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

(徳島県の区域外からの届出等)

第十四条 法第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条の規定による母子福祉資金貸付金に係る第六条から第九条まで、第十一条及び前条の規定による届出、申請又は申出は、届出、申請又は申出をする者の住所が徳島県の区域外にあるときは、これらの規定にかかわらず、当該届出、申請又は申出をする者(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が死亡した場合は、当該貸付けを受けた者)の県内の最後の居住地を管轄する徳島県東部保健福祉局又は徳島県総合県民局の長を経由して行わなければならない。

(昭五七規則二四・平一六規則三八・平二〇規則三三・平二六規則六七・一部改正)

第三章 父子福祉資金貸付金の貸付け

(平二六規則六七・追加)

(父子福祉資金貸付金の貸付けの申請)

第十五条 法第三十一条の六第一項及び第三項の規定による父子福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して、又は貸付継続申請書をその居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者は、当該町村長を経由して提出しなければならない。

 戸籍謄本

 配偶者のない男子又はその扶養している者であることを証する書類

 配偶者のない男子及びその扶養している者に関する住所票

 次のからまでに掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該からまでに定める書類

 父子事業開始資金 事業計画書

 父子事業継続資金 事業計画書

 父子修学資金 在学証明書又は入学の決定を証する書類

 父子技能習得資金 技能習得先の証明書

 父子修業資金 修業先の証明書

 父子就職支度資金 就職先の就職内定書

 父子医療介護資金 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める書類

(1) 医療を受ける場合 診断書等(令第三十一条の五第七号に規定する特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、診断書等及び所得税の状況を証する書類)

(2) 介護を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 介護を受ける者に交付される書類で介護を受ける者の負担額が記載されたものの写し

(3) 介護を受け、かつ、その費用の全額を一時的に支払う場合 当該費用の額が確認できる書類の写し

 父子住宅資金 補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書

 父子転宅資金 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し

 父子就学支度資金 就学決定を証する書類

 父子結婚資金 婚姻することを証する書類

 その他知事が必要と認める書類

2 第二条第二項から第四項までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第三十一条の七において準用する令第九条第一項」と、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条第一項ただし書」と、同条第四項中「第一項本文又は前項」とあるのは「第十五条第一項本文又は同条第二項において準用する第二条第三項」と読み替えるものとする。

3 第三条の規定は、母子・父子福祉団体の父子福祉資金貸付金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条中「第十四条」とあるのは「第三十一条の六第四項において読み替えて準用する法第十四条」と、同条第三号中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び法」とあるのは「法」と、「並びに同条第四項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)」とあるのは「及び同条第四項に規定する寡婦」と、「又は配偶者のない女子」とあるのは「又は配偶者のない男子」と、「令第六条第二項」とあるのは「令第三十一条の四において準用する令第六条第二項」と読み替えるものとする。

(平二六規則六七・追加)

(準用規定)

第十六条 第四条から第十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項及び第二項

第二条第一項又は前条

第十五条第一項又は同条第三項において準用する第三条

第四条第三項及び第五条第一項

第二条第一項

第十五条第一項

第四条第三項

前二項

第十六条において準用する第四条第一項及び第二項

同条第四項

第十五条第二項において準用する第二条第四項

第四条第四項

前項

第十六条において準用する第四条第三項

第五条第二項

第三条

第十五条第三項において準用する第三条

第五条第三項

前二項

第十六条において準用する第五条第一項及び第二項

第六条第一項第七条第八条第一項第十一条第一項第十三条第二項及び第十四条

第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条

第三十一条の六第一項及び第三項

第六条第一項及び第九条

配偶者のない女子

配偶者のない男子

第六条第一項

母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金

父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金又は父子就学支度資金

第六条第二項

第十四条

第三十一条の六第四項において読み替えて準用する法第十四条

第七条

母子修学資金

父子修学資金

第八条第一項及び第十一条第一項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

第八条第一項

第七条第三号から第五号まで及び第八号

第三十一条の五第三号から第五号まで及び第八号

第八条第二項

前項

第十六条において準用する第八条第一項

第九条

第十二条

第三十一条の七において準用する令第十二条

母子修学資金又は母子修業資金

父子修学資金又は父子修業資金

第十条

第十三条

第三十一条の七において準用する令第十三条

第十一条第二項

前項

第十六条において準用する第十一条第一項

第十二条

第十六条

第三十一条の七において準用する令第十六条

第十三条第一項

第十九条

第三十一条の七において準用する令第十九条

第十五条第一項

第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項

第十三条第二項

前項

第十六条において準用する第十三条第一項

第十三条第三項

前項

第十六条において準用する第十三条第二項

第十四条

第六条から第九条まで、第十一条及び前条

第十六条において準用する第六条から第九条まで、第十一条及び第十三条

(平二六規則六七・追加)

第四章 寡婦福祉資金貸付金の貸付け

(昭五七規則二四・追加、平二六規則六七・旧第三章繰下)

(寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請)

第十七条 法第三十二条第一項及び第二項並びに附則第六条の規定による寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して、又は貸付継続申請書をその居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者は、当該町村長を経由して提出しなければならない。

 戸籍謄本

 寡婦若しくは法第三十二条第一項に規定する寡婦の被扶養者(次号において「寡婦の被扶養者」という。)又は法附則第六条第一項に規定する四十歳以上の配偶者のない女子(以下「四十歳以上の配偶者のない女子」という。)若しくは同項第二号に規定する被扶養者であることを証する書類

 寡婦及び寡婦の被扶養者又は四十歳以上の配偶者のない女子及び法附則第六条第一項第二号に規定する被扶養者に関する住所票

 次のからまでに掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該からまでに定める書類

 寡婦事業開始資金 事業計画書

 寡婦事業継続資金 事業計画書

 寡婦修学資金 在学証明書又は入学の決定を証する書類

 寡婦技能習得資金 技能習得先の証明書

 寡婦修業資金 修業先の証明書

 寡婦就職支度資金 就職先の就職内定書

 寡婦医療介護資金 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに定める書類

(1) 医療を受ける場合 診断書等(令第三十六条第七号に規定する特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、診断書等及び所得税の状況を証する書類)

(2) 介護を受ける場合((3)に掲げる場合を除く。) 介護を受ける者に交付される書類で介護を受ける者の負担額が記載されたものの写し

(3) 介護を受け、かつ、その費用の全額を一時的に支払う場合 当該費用の額が確認できる書類の写し

 寡婦住宅資金 補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書

 寡婦転宅資金 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し

 寡婦就学支度資金 就学決定を証する書類

 寡婦結婚資金 婚姻することを証する書類

 寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者が法第三十二条第三項に規定する寡婦又は現に扶養する子その他これに準ずる者のない四十歳以上の配偶者のない女子である場合にあつては、次の及びに掲げる書類

 令第三十四条第二項及び第三項の規定によつて計算した前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該寡婦福祉資金貸付金については、前前年の所得とする。)の額を明らかにすることができる市町村長の証明書

 法第三十二条第三項に規定する令で定める基準を超える収入がある者については、災害その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していることを証する書類

 その他知事が必要と認める書類

2 第二条第二項から第四項までの規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する令第九条第一項」と、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十七条第一項ただし書」と、同条第四項中「第一項本文又は前項」とあるのは「第十七条第一項本文又は同条第二項において準用する第二条第三項」と読み替えるものとする。

3 第三条の規定は、母子・父子福祉団体の寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請について準用する。この場合において、同条中「第十四条」とあるのは「第三十二条第四項において読み替えて準用する法第十四条」と、同条第三号中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で現に児童を扶養しているもの並びに同条第四項」とあるのは「法第六条第四項」と、「又は配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「又は寡婦」と、「令第六条第二項」とあるのは「令第三十五条において準用する令第六条第二項」と読み替えるものとする。

(昭五七規則二四・追加、昭六〇規則六二・平一三規則九・平一六規則三八・平二〇規則三三・一部改正、平二六規則六七・旧第十六条繰下・一部改正)

(準用規定)

第十八条 第四条から第十四条までの規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項及び第二項

第二条第一項又は前条

第十七条第一項又は同条第三項において準用する第三条

第四条第三項及び第五条第一項

第二条第一項

第十七条第一項

第四条第三項

前二項

第十八条において準用する第四条第一項及び第二項

同条第四項

第十七条第二項において準用する第二条第四項

第四条第四項

前項

第十八条において準用する第四条第三項

第五条第二項

第三条

第十七条第三項において準用する第三条

第五条第三項

前二項

第十八条において準用する第五条第一項及び第二項

第六条第一項第七条第八条第一項第十一条第一項第十三条第二項及び第十四条

第十三条第一項及び第三項並びに附則第三条

第三十二条第一項及び第二項並びに附則第六条

第六条第一項及び第九条

配偶者のない女子

寡婦又は四十歳以上の配偶者のない女子

第六条第一項

母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金

寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金

第六条第二項

第十四条

第三十二条第四項において読み替えて準用する法第十四条

第七条

母子修学資金

寡婦修学資金

第八条第一項及び第十一条第一項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第八条第一項

第七条第三号から第五号まで及び第八号

第三十六条第三号から第五号まで及び第八号

第八条第二項

前項

第十八条において準用する第八条第一項

第九条

第十二条

第三十八条において準用する令第十二条

母子修学資金又は母子修業資金

寡婦修学資金又は寡婦修業資金

第十条

第十三条

第三十八条において準用する令第十三条

第十一条第二項

前項

第十八条において準用する第十一条第一項

第十二条

第十六条

第三十八条において準用する令第十六条

第十三条第一項

第十九条

第三十八条において準用する令第十九条

第十五条第一項

第三十二条第五項において準用する法第十五条第一項

第十三条第二項

前項

第十八条において準用する第十三条第一項

第十三条第三項

前項

第十八条において準用する第十三条第二項

第十四条

第六条から第九条まで、第十一条及び前条

第十八条において準用する第六条から第九条まで、第十一条及び第十三条

(昭五七規則二四・追加、昭六〇規則六二・平一六規則三八・一部改正、平二六規則六七・旧第十七条繰下・一部改正)

第五章 雑則

(昭五七規則二四・章名追加、平二六規則六七・旧第四章繰下)

(申請書等の様式)

第十九条 この規則に定める申請書、借用書等の様式は、知事が別に定める。

(平六規則二・全改、平二六規則六七・旧第十八条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の規定によりされている申請その他の手続は、この規定による改正後の母子福祉法施行細則の規定によりされたものとみなす。

(昭和四〇年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の母子福祉法施行細則第二条第一項の規定(就学支度資金に関する部分に限る。)は、昭和四十年四月一日以降に入学した者から適用する。

(昭和四五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二四号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 徳島県寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和四十四年徳島県規則第七十四号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に改正前の母子福祉法施行細則及び旧徳島県寡婦福祉資金貸付条例施行規則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和五七年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六七号)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県規則第八十七号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十八条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和40年1月13日 規則第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和40年1月13日 規則第1号
昭和40年6月15日 規則第38号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和46年7月13日 規則第59号
昭和47年4月1日 規則第41号
昭和51年3月26日 規則第27号
昭和57年3月31日 規則第24号
昭和57年7月13日 規則第55号
昭和60年3月28日 規則第17号
昭和60年11月8日 規則第62号
平成6年3月4日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第9号
平成16年4月30日 規則第38号
平成17年3月4日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第67号