○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
昭和40年1月13日
徳島県規則第1号
〔母子福祉法施行細則〕を次のように定める。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
(昭57規則24・平26規則67・改称)
母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和28年徳島県規則第44号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 母子福祉資金貸付金の貸付け(第2条―第14条)
第3章 父子福祉資金貸付金の貸付け(第15条・第16条)
第4章 寡婦福祉資金貸付金の貸付け(第17条・第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(昭57規則24・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請その他これらの貸付金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則24・平16規則38・平26規則67・一部改正)
第2章 母子福祉資金貸付金の貸付け
(昭57規則24・章名追加)
(母子福祉資金貸付金の貸付けの申請)
第2条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条第1項及び第3項並びに附則第3条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して、又は貸付継続申請書をその居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者は、当該町村長を経由して提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)若しくはその扶養している者又は法附則第3条第1項に規定する者であることを証する書類
(3) 配偶者のない女子及びその扶養している者又は法附則第3条第1項に規定する者に関する住所票
ア 母子事業開始資金 事業計画書
イ 母子事業継続資金 事業計画書
ウ 母子修学資金 在学証明書又は入学の決定を証する書類
エ 母子技能習得資金 技能習得先の証明書
オ 母子修業資金 修業先の証明書
カ 母子就職支度資金 就職先の就職内定書
キ 母子医療介護資金 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める書類
(ア) 医療を受ける場合 患者が負担する概算医療費を記載した医師、歯科医師等の診断書又は証明書(以下「診断書等」という。)(令第7条第7号に規定する特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあっては、診断書等及び所得税の状況を証する書類)
(イ) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受ける場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 介護を受ける者に交付される書類で介護を受ける者の負担額が記載されたものの写し
(ウ) 介護を受け、かつ、その費用の全額を一時的に支払う場合 当該費用の額が確認できる書類の写し
ク 母子住宅資金 補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書
ケ 母子転宅資金 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
コ 母子就学支度資金 就学決定を証する書類
サ 母子結婚資金 婚姻することを証する書類
(5) その他知事が必要と認める書類
2 令第9条第1項に規定する保証人は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む者で、身元確実な成年者でなければならない。
3 福祉に関する事務所を設置しない町村長は、第1項ただし書の規定により貸付申請書又は貸付継続申請書を受け取ったときは、速やかに、当該貸付申請書又は貸付継続申請書を当該町村の区域を管轄する福祉に関する事務所の長に送付しなければならない。
(昭40規則38・昭51規則27・昭57規則24・昭57規則55・昭60規則62・平13規則9・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
第3条 法第14条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 定款又は寄附行為
(3) 貸付けを受けようとする事業に使用される配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で現に児童を扶養しているもの並びに同条第4項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)の氏名及び住所並びに家庭の状況又は配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの自立の促進を図るために令第6条第2項に規定する事業を行っていることを証する書類
(4) 他の借入金の状況を明らかにした書類
(5) 前会計年度における全事業の収支計算書
(6) その他知事が必要と認める書類
(昭57規則24・平16規則38・平17規則9・平26規則67・一部改正)
4 前項の場合において、福祉に関する事務所の長は、当該申請者が福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有するときは、当該町村長を経由して貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書を交付しなければならない。
(昭51規則27・昭57規則24・平20規則33・一部改正)
(借用書の提出等)
第5条 貸付決定通知書の交付を受けた第2条第1項の申請者は、当該通知書の交付を受けた日から30日以内に、借用書を、貸付けの申請につき経由した福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。
2 貸付決定通知書の交付を受けた第3条の申請者は、当該通知書の交付を受けた日から30日以内に、借用書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、貸付決定通知書の交付を受けた者が前2項に規定する期日までに借用書を提出しないときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けの決定を取り消すことがある。
(昭46規則59・昭57規則24・平20規則33・一部改正)
(氏名、住所等の変更の場合の届出)
第6条 法第13条第1項及び第3項並びに附則第3条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者(当該母子福祉資金貸付金が配偶者のない女子が扶養している者の母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金であって、その貸付けを受けた者が配偶者のない女子である場合においては、当該配偶者のない女子の死亡後は、その扶養していた当該貸付けに係る者とする。以下同じ。)は、速やかに、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、変更届を知事に提出しなければならない。ただし、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が住所を変更したときは、旧居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して提出しなければならない。
2 法第14条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、速やかに、変更届を知事に提出しなければならない。
(昭40規則38・昭57規則24・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
(休学等の場合の届出)
第7条 法第13条第1項及び第3項並びに附則第3条の規定による母子修学資金の貸付けにより就学している者が休学を始め、又は復学をしたときは、当該母子修学資金の貸付けを受けている者は、速やかに、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、休学届又は復学届を知事に提出しなければならない。
(昭57規則24・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
(母子福祉資金貸付金の増額の申請)
第8条 現に法第13条第1項及び第3項並びに附則第3条の規定による母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が令第7条第3号から第5号まで及び第8号に規定する限度額に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、その限度額の範囲内において、貸付金の増額を申請することができる。
2 前項の規定により貸付金の増額を申請する者は、保証人の保証書を添付した増額申請書を、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。
(昭57規則24・昭60規則62・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
(借主としての資格を失った場合等の届出)
第9条 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている者は、令第12条の規定により貸付けが将来に向かってやめられるべき理由が生じたときは、速やかに、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、借主の資格喪失等に関する届を知事に提出しなければならない。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている者が死亡した場合においては、同居の親族又は保証人(その母子福祉資金貸付金が配偶者のない女子が扶養している者の母子修学資金又は母子修業資金である場合においては、当該配偶者のない女子(貸付けを受けている者が当該配偶者のない女子である場合にあっては、その扶養していた当該貸付けに係る者)とする。)が代わって提出しなければならない。
(昭57規則24・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
(貸付停止決定通知書)
第10条 知事は、令第13条の規定により将来に向かって当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめる場合においては、貸付停止決定通知書により当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に通知するものとする。
(平16規則38・平26規則67・一部改正)
(母子福祉資金貸付金の辞退及び減額の申出)
第11条 現に法第13条第1項及び第3項並びに附則第3条の規定による母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けを受けている者は、いつでも、その居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に、辞退申出書又は減額申出書により将来に向かって貸付金を受けることを辞退し、又は貸付金の減額を受けることを申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、将来に向かって貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとする。
(昭57規則24・昭60規則62・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
(一時償還の請求)
第12条 知事は、令第16条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、当該母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還の請求をする場合においては、一時償還決定通知書によりするものとする。
(昭57規則24・平16規則38・平26規則67・一部改正)
(償還金の支払猶予等の申請)
第13条 令第19条の規定による償還金の支払猶予又は法第15条第1項の規定による母子福祉資金貸付金の償還の免除の申請は、申請書を知事に提出して行わなければならない。
2 法第13条第1項及び第3項並びに附則第3条の規定による母子福祉資金貸付金の償還に係る前項の規定による申請書の提出は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者の居住地(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が死亡したことにより償還の免除を申請する場合においては、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者の最後の居住地とする。)を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して行わなければならない。
3 福祉に関する事務所の長は、前項の規定により支払猶予申請書又は償還免除申請書を受け取ったときは、速やかに、必要な調査を行い意見を付して、当該申請書を知事に送付しなければならない。
(昭57規則24・平16規則38・平20規則33・平26規則67・一部改正)
(昭57規則24・平16規則38・平20規則33・平26規則67・令8規則32・一部改正)
第3章 父子福祉資金貸付金の貸付け
(平26規則67・追加)
(父子福祉資金貸付金の貸付けの申請)
第15条 法第31条の6第1項及び第3項の規定による父子福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して、又は貸付継続申請書をその居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者は、当該町村長を経由して提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 配偶者のない男子又はその扶養している者であることを証する書類
(3) 配偶者のない男子及びその扶養している者に関する住所票
ア 父子事業開始資金 事業計画書
イ 父子事業継続資金 事業計画書
ウ 父子修学資金 在学証明書又は入学の決定を証する書類
エ 父子技能習得資金 技能習得先の証明書
オ 父子修業資金 修業先の証明書
カ 父子就職支度資金 就職先の就職内定書
キ 父子医療介護資金 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める書類
(ア) 医療を受ける場合 診断書等(令第31条の5第7号に規定する特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあっては、診断書等及び所得税の状況を証する書類)
(イ) 介護を受ける場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 介護を受ける者に交付される書類で介護を受ける者の負担額が記載されたものの写し
(ウ) 介護を受け、かつ、その費用の全額を一時的に支払う場合 当該費用の額が確認できる書類の写し
ク 父子住宅資金 補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書
ケ 父子転宅資金 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
コ 父子就学支度資金 就学決定を証する書類
サ 父子結婚資金 婚姻することを証する書類
(5) その他知事が必要と認める書類
(平26規則67・追加)
第2条第1項又は前条 | 第15条第1項又は同条第3項において準用する第3条 | |
第2条第1項 | 第15条第1項 | |
前2項 | 第16条において準用する第4条第1項及び第2項 | |
同条第4項 | 第15条第2項において準用する第2条第4項 | |
前項 | 第16条において準用する第4条第3項 | |
第3条 | 第15条第3項において準用する第3条 | |
前2項 | 第16条において準用する第5条第1項及び第2項 | |
第13条第1項及び第3項並びに附則第3条 | 第31条の6第1項及び第3項 | |
配偶者のない女子 | 配偶者のない男子 | |
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金 | 父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金又は父子就学支度資金 | |
第14条 | 第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条 | |
母子修学資金 | 父子修学資金 | |
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金 | 父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金 | |
第7条第3号から第5号まで及び第8号 | 第31条の5第3号から第5号まで及び第8号 | |
前項 | 第16条において準用する第8条第1項 | |
第12条 | 第31条の7において準用する令第12条 | |
母子修学資金又は母子修業資金 | 父子修学資金又は父子修業資金 | |
第13条 | 第31条の7において準用する令第13条 | |
前項 | 第16条において準用する第11条第1項 | |
第16条 | 第31条の7において準用する令第16条 | |
第19条 | 第31条の7において準用する令第19条 | |
第15条第1項 | 第31条の6第5項において準用する法第15条第1項 | |
前項 | 第16条において準用する第13条第1項 | |
前項 | 第16条において準用する第13条第2項 | |
第6条から第9条まで、第11条及び前条 | 第16条において準用する第6条から第9条まで、第11条及び第13条 |
(平26規則67・追加)
第4章 寡婦福祉資金貸付金の貸付け
(昭57規則24・追加、平26規則67・旧第3章繰下)
(寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請)
第17条 法第32条第1項及び第2項並びに附則第6条の規定による寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書に次に掲げる書類を添付して、又は貸付継続申請書をその居住地を管轄する福祉に関する事務所の長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、福祉に関する事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者は、当該町村長を経由して提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 寡婦若しくは法第32条第1項に規定する寡婦の被扶養者(次号において「寡婦の被扶養者」という。)又は法附則第6条第1項に規定する40歳以上の配偶者のない女子(以下「40歳以上の配偶者のない女子」という。)若しくは同項第2号に規定する被扶養者であることを証する書類
(3) 寡婦及び寡婦の被扶養者又は40歳以上の配偶者のない女子及び法附則第6条第1項第2号に規定する被扶養者に関する住所票
ア 寡婦事業開始資金 事業計画書
イ 寡婦事業継続資金 事業計画書
ウ 寡婦修学資金 在学証明書又は入学の決定を証する書類
エ 寡婦技能習得資金 技能習得先の証明書
オ 寡婦修業資金 修業先の証明書
カ 寡婦就職支度資金 就職先の就職内定書
キ 寡婦医療介護資金 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める書類
(ア) 医療を受ける場合 診断書等(令第36条第7号に規定する特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあっては、診断書等及び所得税の状況を証する書類)
(イ) 介護を受ける場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 介護を受ける者に交付される書類で介護を受ける者の負担額が記載されたものの写し
(ウ) 介護を受け、かつ、その費用の全額を一時的に支払う場合 当該費用の額が確認できる書類の写し
ク 寡婦住宅資金 補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書
ケ 寡婦転宅資金 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
コ 寡婦就学支度資金 就学決定を証する書類
サ 寡婦結婚資金 婚姻することを証する書類
ア 令第34条第2項及び第3項の規定によって計算した前年の所得(1月1日から5月31日までの間に申請のあった当該寡婦福祉資金貸付金については、前前年の所得とする。)の額を明らかにすることができる市町村長の証明書
イ 法第32条第3項に規定する令で定める基準を超える収入がある者については、災害その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していることを証する書類
(6) その他知事が必要と認める書類
(昭57規則24・追加、昭60規則62・平13規則9・平16規則38・平20規則33・一部改正、平26規則67・旧第16条繰下・一部改正)
第2条第1項又は前条 | 第17条第1項又は同条第3項において準用する第3条 | |
第2条第1項 | 第17条第1項 | |
前2項 | 第18条において準用する第4条第1項及び第2項 | |
同条第4項 | 第17条第2項において準用する第2条第4項 | |
前項 | 第18条において準用する第4条第3項 | |
第3条 | 第17条第3項において準用する第3条 | |
前2項 | 第18条において準用する第5条第1項及び第2項 | |
第13条第1項及び第3項並びに附則第3条 | 第32条第1項及び第2項並びに附則第6条 | |
配偶者のない女子 | 寡婦又は40歳以上の配偶者のない女子 | |
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金 | 寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金 | |
第14条 | 第32条第4項において読み替えて準用する法第14条 | |
母子修学資金 | 寡婦修学資金 | |
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金 | 寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金 | |
第7条第3号から第5号まで及び第8号 | 第36条第3号から第5号まで及び第8号 | |
前項 | 第18条において準用する第8条第1項 | |
第12条 | 第38条において準用する令第12条 | |
母子修学資金又は母子修業資金 | 寡婦修学資金又は寡婦修業資金 | |
第13条 | 第38条において準用する令第13条 | |
前項 | 第18条において準用する第11条第1項 | |
第16条 | 第38条において準用する令第16条 | |
第19条 | 第38条において準用する令第19条 | |
第15条第1項 | 第32条第5項において準用する法第15条第1項 | |
前項 | 第18条において準用する第13条第1項 | |
前項 | 第18条において準用する第13条第2項 | |
第6条から第9条まで、第11条及び前条 | 第18条において準用する第6条から第9条まで、第11条及び第13条 |
(昭57規則24・追加、昭60規則62・平16規則38・一部改正、平26規則67・旧第17条繰下・一部改正)
第5章 雑則
(昭57規則24・章名追加、平26規則67・旧第4章繰下)
(申請書等の様式)
第19条 この規則に定める申請書、借用書等の様式は、知事が別に定める。
(平6規則2・全改、平26規則67・旧第18条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の規定によりされている申請その他の手続は、この規定による改正後の母子福祉法施行細則の規定によりされたものとみなす。
附則(昭和40年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の母子福祉法施行細則第2条第1項の規定(就学支度資金に関する部分に限る。)は、昭和40年4月1日以降に入学した者から適用する。
附則(昭和45年規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第27号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第24号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 徳島県寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和44年徳島県規則第74号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に改正前の母子福祉法施行細則及び旧徳島県寡婦福祉資金貸付条例施行規則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和57年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第67号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定によりなされている申請その他の手続は、改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)
昭和45年10月27日
徳島県規則第87号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第18条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。